下記の情報は2023年02月06日時点での情報です
住所 | 〒370-0073 群馬県高崎市緑町一丁目2-2 YKビル1階 |
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アクセス方法 | 県道・高崎渋川線沿い、第一病院そばです。 |
その他の群馬県の相続に強い弁護士
弁護士法人山本総合法律事務所の強みと特徴
2007年に高崎市に事務所を開設
幸せな「相続」の実現のために親身にサポート
「弁護士法人山本総合法律事務所」は2007年に高崎市に事務所を開設して以来、1,300人を超える方々をサポートしてきました。もちろん遺産相続の問題についても豊富な経験を有しており、7名の弁護士がご相談に親身に対応。相談者の皆様により幸せな「相続」をしていただけるよう丁寧なサポートを実践しています(相談料無料)。
遺産分割問題は、親が亡くなった時に突然表面化します。しかし、慌てて変に動いてしまったり、当人同士が主張をぶつけ合うと、かえって収拾がつかなくなることが多くあります。そのような状況になる前に専門家から客観的なアドバイスを受け、早期解決を図られることをおすすめします。
遺産分割をできるだけ円満に解決
調停を有利に運ぶためにも弁護士のサポートが必要
遺産分割は法定相続が基本ですが、実務にはその通りに分割が進まないケースも多々あります。遺産分割協議とは、相続人間で任意交渉を行い、合意点を探り問題を解決することです。ただし当人同士が主張をぶつけ合うと、絡まった糸を引っ張った時のように、かえって収拾がつかなくなり、数年や10年以上も対立したまま、ということにもなりかねません。
分割協議における交渉で決着がつかなければ、調停に持ち込まれることになります。弁護士としては、その後の審判による決着を見越して、いかに協議・調停を進められるかが腕の見せ所でしょう。遺産分割協議に際して、不安や疑問点をお持ちの方は当事務所に気軽にご相談ください。
遺産分割で問題となりやすいのは…
「特別受益」「寄与分」は弁護士に相談して解決を
遺産分割においては、「特別受益」と「寄与分」の問題が紛争化の原因となることが多々あります。「特別受益」とは、複数の相続人のうち特定の者だけが、被相続人の生前に、被相続人から金銭等の財産をもらうこと。その相続人は特別受益者にあたり、これらの贈与分はいわば相続財産の前渡しとして扱われ、相続財産に持ち戻されるべきであるとされています。
また「寄与分」は、親の家業に従事して親の財産を増やした場合、寝たきり状態の親を自宅で介護をして親の財産の減少を防いだ時など、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をしたと評価できる場合に認められます。
該当の相続人は、民法の規定によって「寄与分」を別枠で受け取ることができます。こうした特別受益と寄与分に関する個別の問題については、複雑な解釈が必要となる場合がありますから、専門家である弁護士にご相談ください。
不動産が絡む相続問題も心配無用
税理士や司法書士との連携でワンストップ対応
遺産分割において、問題になりやすいケースに、相続財産に不動産が含まれる場合が挙げられます。遺産分割における不動産の評価は、原則として時価で評価することになります。問題になりやすいのは、この「時価」がいくらなのかがハッキリしない、という点にあります。時価評価以外の評価方法には固定資産評価や、路線価などがあります。
実務では、相続人がそれぞれ数社の不動産業者の見積もりを取り、平均値あたりで価格合意ができないかを協議したり、不動産鑑定士に評価を依頼することがあります。それでも評価額に合意できない場合等には、裁判所の選任した不動産鑑定士(鑑定人)に鑑定してもらうケースもあります。
このような複雑な不動産問題が絡む遺産分割についても、専門家と協力して迅速に解決します。当事務所では、同じビルの税理士・司法書士と日頃から連携しており、相続税対策や不動産登記に絡む場合でのワンストップサービスも可能です。地元の不動産事情にも詳しい当事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
気をつけなければならない「遺留分」
遺留分侵害額請求は1年以内の手続きが必要
被相続人は、原則として自由意思にもとづいて遺言することができますが、「全財産を特定の誰か1人に譲る」といった内容とすると、その他の残された家族は相続財産がなく、生活に困ってしまうことがあります。そういった事態を回避するために設けられているのが、最低限度の相続財産を遺族に保証する「遺留分」という制度です。
遺留分は、請求をしなければもらうことができません。この遺留分を請求することを「遺留分侵害額請求」と言います。当事務所では、遺留分侵害額請求についてのご相談も数多くお受けしており、多くの依頼者の方に納得のいく成果をもたらしています。
なお遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから、1年以内に行わなければなりませんので早めにご相談ください。
遺留分についての対応は弁護士にお任せを
このように、遺留分を侵害するような遺産の分配が起こるのは、多くは遺言において特定の意思が残された場合です。つまり遺留分は、一定の相続人に規定された、最低限の遺産を相続するための重要な権利である一方で、遺言において、ご自身が十分な相続分を得られないことによって発生するものですから、感情的な問題に発展しやすいのです。
相続で遺留分が問題になる場合は、「揉め事」になることが多くありますから、対応は専門家である弁護士にお任せください。
遺言書の作成でトラブル化を未然に防ぐ
安全・確実な「公正証書遺言」がおすすめ
相続の紛争化を防ぐには、被相続人が生前に「遺言を書く」ことが有効な方法と言えます。遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。法律的に有効な遺言を作成し、確実な処理を望まれる場合には、ぜひ公正証書遺言をおすすめします。当事務所では遺言書の作成サポートも行っていますのでご相談ください。
弁護士法人山本総合法律事務所からのアドバイス
「親族の幸せを実現する」という視点で解決をはかる
相続・遺産分割には法的な問題と、人間関係の問題の両方があります。相続の知識がなく、基準がわからなくて混乱されている方もおられますが、法的な切り口で問題を整理することによって、解決行動を取ることができることが多々あります。
当事務所では、遺産分割で財産を多く取り、その結果人間関係を壊してしまうような瞬間に感じる幸せではなく、人間関係を保ちながらその後の人生をトータルで幸せに過ごしていただくためのサポートをしたいと考えています。つまり、大切にしたいのは最終的な目的は親族にとっての幸せを実現するという視点。経験豊富な7名の弁護士が、法律以外の部分でもお力になれるところがあると思いますので、どうぞお気軽にご相談ください。
所属弁護士
山本 哲也(やまもと てつや)
登録番号 | No.30354 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
須藤 進(すとう すすむ)
登録番号 | No.44686 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
岡部 裕也(おかべ ゆうや)
登録番号 | No.48480 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
武多和 直紀(たけたわ なおき)
登録番号 | No.53934 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
井上 直(いのうえ ただし)
登録番号 | No.57206 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
髙野 鉄平(たかの てっぺい)
登録番号 | No.58654 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
清水 聖晶(しみず まさあき)
登録番号 | No.61845 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
弁護士費用
相談料
無料(初回60分間)
※2回目以降は30分ごとに5500円(税込)
遺産調査
着手金:5万円(税込 5万5000円)
報酬金:5万円(税込 5万5000円)
※遺産調査後、遺産分割及び遺留分を引き続きご依頼いただく場合、遺産調査の費用を着手金から控除します。
※実費(戸籍謄本代、不動産登記簿代、預貯金取引履歴等の取得代、郵便切手代等)は事件終了時に報酬金と共にご請求申し上げます。
遺言書作成
内容 | 報酬金 |
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自筆証書遺言 | 10万円(税込 11万円) |
公正証書遺言/秘密証書遺言 | 15万円(税込 16万5000円) |
※定形ではない内容、複雑な内容、財産が多数の場合は別途増額します。
※公正証書及び秘密証書作成の場合は、手数料が別途かかります。
※実費(郵便切手代、印紙代、交通費等)は別途ご請求申し上げます。
相続放棄
内容 | 報酬金 |
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相続人1人につき | 7万円(税込 7万7000円) |
※相続人3名以上の場合、内容に応じて減額することがあります。
※相続放棄申述の期限が迫っている場合などは別途増額します。
※次順位の相続人への連絡手続きは上記に含みません。
※実費(郵便切手代、印紙代、交通費等)は別途ご請求申し上げます。
遺産分割
●着手金
段階 | 着手金 |
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協議・調停 | 20万円(税込 22万円) |
審判 | 40万円(税込 44万円) |
※協議または調停段階からご依頼をお受けし、その後審判に移行する場合には、追加着手金22万円(税込)にて承ります。
●報酬金
経済的利益の額 | 報酬金 |
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0円以上1000万円未満 | 経済的利益の10%(税込 11%) ※最低報酬額 50万円(税込 55万円) |
1000万円以上3億円未満 | 経済的利益の5%+50万円(税込 5.5%+55万円) |
3億円以上 | 経済的利益の4%+350万円(税込 4.4%+385万円) |
※経済的利益とは、交渉、調停または審判で決定したご依頼者が相続する財産(不動産等については、相手方との間で決定した評価額とする)の合計額を意味します。
※その他、実費(郵便切手代、印紙代、交通費等)は別途ご請求申し上げます。
遺留分(請求する側)の弁護士費用
●着手金
段階 | 着手金 |
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協議・調停 | 20万円(税込 22万円) |
訴訟 | 40万円(税込 44万円) |
※協議または調停段階からご依頼をお受けし、その後審判に移行する場合には、追加着手金22万円(税込)にて承ります。
●報酬金
経済的利益の額 | 報酬金 |
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0円以上1000万円未満 | 経済的利益の10%(税込 11%) ※最低報酬額 50万円(税込 55万円) |
1000万円以上3億円未満 | 経済的利益の5%+50万円(税込 5.5%+55万円) |
3億円以上 | 経済的利益の4%+350万円(税込 4.4%+385万円) |
※経済的利益とは、交渉、調停または審判で決定したご依頼者が相続する財産(不動産等については、相手方との間で決定した評価額とする)の合計額を意味します。
※その他、実費(郵便切手代、印紙代、交通費等)は別途ご請求申し上げます。
遺留分(請求されている側)の弁護士費用
●着手金
段階 | 着手金 |
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協議・調停 | 20万円(税込 22万円) |
訴訟 | 40万円(税込 44万円) |
※協議または調停段階からご依頼をお受けし、その後審判に移行する場合には、追加着手金22万円(税込)にて承ります。
●報酬金
経済的利益の額 | 報酬金 |
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0円以上1000万円未満 | 経済的利益の10%(税込 11%) ※最低報酬額 50万円(税込 55万円) |
1000万円以上3億円未満 | 経済的利益の5%+50万円(税込 5.5%+55万円) |
3億円以上 | 経済的利益の4%+350万円(税込 4.4%+385万円) |
※その他、実費(郵便切手代、印紙代、交通費等)は別途ご請求申し上げます。
アクセス
〒370-0073 群馬県高崎市緑町一丁目2-2 YKビル1階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人山本総合法律事務所 |
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代表者 | 山本 哲也 |
住所 | 〒370-0073 群馬県高崎市緑町一丁目2-2 YKビル1階 |
受付時間 | 毎日 9:00〜20:00 |
定休日 | |
備考 | 無料駐車場完備 |