遺産分割&遺言書作成はお任せ! 思いに寄り添い親身にサポート

土浦篠﨑法律事務所

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事務所名 土浦篠﨑法律事務所
電話番号 050-5385-1836
受付時間 平日 9:30~17:00
定休日 土日祝
住所 〒300-0037 茨城県土浦市桜町1-6-16 日下部ビル旧館2階
アクセス方法 JR土浦駅から徒歩2分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税
メール受付はこちら

土浦篠﨑法律事務所の強みと特徴

土浦駅から徒歩2分の便利な立地

身近な法律事務所として相続問題にご対応

茨城県土浦市の「土浦篠﨑法律事務所」の弁護士・篠﨑直樹です。当初はJR土浦駅から徒歩2分の便利な場所に立地し、身近な悩みや困りごとを解決できる法律事務所として幅広い問題に対応しています。遺産相続の分野についてもこれまで確かな経験を有しています。

相続の問題は親族間の感情が絡んでくるケースが多々ありますので、細かなご事情から親身に耳を傾けていくスタンスが欠かせません。ご相談の際には話をじっくりとお聴きし、ご説明する際にも分かりやすさを重視してご対応しています。

相談料は初回30分無料でお受けしており、平日夜間や土日祝でも、事前に予約をいただければ柔軟に対応していますので、いつでも気兼ねなくご相談ください。

遺産分割から生前対策まで幅広くサポート

財産調査や相続人調査、各種相続手続きもお任せ

遺産相続が生じたあと、懸念されるのが「遺産をどう分けるか」という遺産分割でのトラブルです。実際、弁護士に相談いただく問題として最も多いのが、遺産分割時の紛争ということになります。「遺産の分け方で意見が分かれている」「自分の取り分が極端に少なく、納得がいかない」…など、相続人間で争いが生じているような場合は、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。

また、こうした争いを未然に防ぐための生前対策も近年重視されるようになりました。つまり、被相続人がまだお元気なうちに、遺言書を残すといった対策の重要性です。当事務所では、「もめない相続」にするための生前サポートにも力を入れており、財産調査や相続人調査、各種の相続手続きなども含め、あらゆる課題や問題に対応しています。

遺産分割で紛争になる例は多くある

特定の相続人の「使い込み」が疑われる例も

遺産分割とは、人が死亡時に所有していた財産(所有権や債権だけでなく、負債も含む)を相続人で分割する一連の手続きを指します。遺産分割は相続が発生したあと、遺言書の有無を確認、相続人の確定、遺産分割協議という流れで進めるのが一般的です。

その過程で、相続人間で様々な主張が出されて話がまとまらず、「遺産分割協議」が前に進まなくなるケースが多々あるわけです。「長男なんだから多くもらえて当たり前」「親の面倒をみていたのだから多く相続したい」…などの主張や、あるはずの財産が減っていて、特定の相続人による財産の使い込みが疑われる例など様々です。

交渉でまとまらなければ「遺産分割調停」へ

こうした紛争が遺産分割協議で解決しない場合には、裁判所に「遺産分割調停」を申立て、相続人間の合意を目指していくことになります。当事務所では事案の内容やお客様のご要望に沿ったなかで、協議(交渉)で合意を促すのか、調停申立てによるのか、状況に即した判断で選択しながらできるだけ迅速な解決を目指します。

調停では弁護士を代理人に付けるべき

主張を的確に調停委員に伝えることができる

遺産分割調停においては、弁護士を代理人につけることをおすすめします。弁護士が一緒に調停に臨むことによって、ご自身の主張を、法的な根拠を伴うなかで調停委員に伝えることができます。ご自身だけだと感情的な話に終始してしまうことも多く、論点が整理できずに、結果的に不利な内容で合意に至ってしまう…ということがあり得ます。

弁護士が代理人となってサポートすることによって、問題の道筋が明確になり、確かな見通しを立てながら問題の着地点を探っていくことが可能になります。お客様にとっての時間やコストの負担も軽減できていきますから、できるだけ早い段階での相談・依頼をご検討ください。

不動産業者や司法書士・税理士と連携

相続問題には、不動産が財産に含まれるケースは非常に多くあります。そうしたケースでの遺産分割においても、お客様のご要望に応じて有効な解決策をご提示。不動産の売却や登記、相続税の相談についても、不動産業者や司法書士・税理士などと連携しながら親身にご対応いたします。

相続紛争を防ぐには「遺言書」の作成を

「想い」を実現できる作成サポートをご提供

遺産相続で親族や家族に紛争が起こってしまうのは、誰しも避けたいと思うのは当然でしょう。そのために大切になってくるのが生前での対策であり、なかでも「遺言書」の作成はぜひともおすすめしたいところです。

遺言書作成は、弁護士ではなく、行政書士・司法書士に依頼することも可能ですが、法律および問題解決のプロである弁護士に頼んでおけば、より安心です。

弁護士へ依頼するメリットとしては、法的トラブルを防ぐための対応、遺言内容の正確性の担保、相続財産の正確な調査を行える点などが挙げられます。当事務所では、依頼者の方の要望を十分にお聴きし、法律上の規定と照らし合わせながら、「想い」を実現できるような作成サポートをご提供しています。

一定の財産を受け取れる権利が「遺留分」

「遺留分侵害額請求」は相続発生後1年が期限

また、「遺留分」を侵害する場合など、後々争いとなることが予想されるような遺言書の内容の場合には、特に弁護士に依頼するのが賢明です。

遺留分とは、法定相続人である以上、最低限の遺産は受け取れるという相続の仕組みのことを指します。遺留分は遺言書の効力よりも優先されるため、全財産を自分以外の子どもに相続させる、という内容の遺言書が見つかったとしても、遺留分の権利をもつ相続人であれば、遺留分は確保されるのです。

もしも遺留分の権利をもつ相続人の方が、それを侵害されるような遺言書の内容であった場合には、速やかに弁護士にご相談ください。「遺留分侵害額請求」の期限は、相続の発生を知ってから「1年以内」ですので、あまり時間がありません。まずは早めに弁護士に相談された方が良いでしょう。

土浦篠﨑法律事務所からのアドバイス

相続問題の迅速かつ円滑な解決のお役に立ちたい

遺産相続というものは、故人の遺志を家族や親族に遺すものであり、遺された方の人生や生活の一部になっていく大切なものです。それだけに、トラブルや争いが生じてしまうのはとても残念なこと。だからこそ当事務所では、紛争の予防や、争いが起きてしまったあと、迅速かつ円滑な解決に向けてお役に立てればと思います。まずは一度、いつでも気軽にご相談ください。

所属弁護士

篠﨑 直樹(しのざき なおき)

登録番号 No.53553
所属弁護士会 茨城県弁護士会

弁護士費用

【相談料】
初回30分無料
以後、30分超毎に5,500円

事案の種類 着手金 報酬金 その他
遺産分割協議 22万円+実費
※ 遺言の無効、相続財産の範囲等を争うため,別途、訴訟等を行う必要がある場合には、下記の「遺言無効確認事件」等に準じる。
取得分の11%
※上記の方法によって算定した金額が10万円を下回る場合は、11万円が最低報酬金となります。
実費、日当、交通費等
※詳細は、弊所までお問い合わせください
遺産範囲確定事件・遺言無効確認事件・使途不明金返還請求事件等 経済的利益の額に応じて次のように着手金を算定します。
1 経済的利益の額が300万円以下の場合 …経済的利益の額×8.8%
2 経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合 …経済的利益の額×5.5%+9万9千円
3 経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の場合 …経済的利益の3.3%+75万9千円
※財産の算定が困難な場合には、22万円を着手金とします。
成功報酬は、獲得した経済的利益あるいは減額した経済的利益を基準として下記計算式によります。

1 経済的利益の額が300万円以下の場合 …経済的利益×17.6%
2 経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合 …経済的利益×11%+19万8千円
3 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合 …6.6 %+151万8千円
※財産の算定が困難な場合には、22万円を着手金とします。
実費、日当、交通費等
※詳細は、弊所までお問い合わせください。
遺留分減殺請求 経済的利益の額に応じて次のように着手金を算定します。
1 経済的利益の額が300万円以下の場合
 …経済的利益の額×8.8%
2 経済的利益の額が300万円を超え、3000万円以下の場合
 …経済的利益の額×5.5%+9万9千円
3 経済的利益の額が3000万円を超え、3億円以下の場合
 …経済的利益の3.3%+75万9千円
※ 上記の方法によって計算した着手金の額が10万円を下回る場合には、11万円を着手金の額とします。
取得分の11%
※上記の方法によって算定した金額が10万円を下回る場合は、11万円が最低報酬金となります。
実費、日当、交通費等
※詳細は、弊所までお問い合わせください。
遺言書の作成 1通あたり11万円
事案の難易に応じて11万円から22万円の範囲で調整します。
実費、日当等
※詳細は,弊所までお問い合わせください。
相続放棄 一人あたり5万5千円 実費、日当等
※詳細は,弊所までお問い合わせください。

※上記はすべて税込み価格です。

アクセス

茨城県土浦市桜町1-6-16 日下部ビル旧館2階

〒300-0037 茨城県土浦市桜町1-6-16 日下部ビル旧館2階

事務所概要

事務所名 土浦篠﨑法律事務所
代表者 篠﨑 直樹
住所 〒300-0037 茨城県土浦市桜町1-6-16 日下部ビル旧館2階
電話番号 050-5385-1836
受付時間 平日 9:30~17:00
定休日 土日祝
備考
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