下記の情報は2024年08月30日時点での情報です
住所 | 〒020-0022 岩手県盛岡市大通1丁目6−19 大通ビル3階 |
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アクセス方法 |
その他の岩手県の相続に強い弁護士
南部富士法律事務所の強みと特徴
地元の人から愛される「南部富士」のような存在へ
南部富士法律事務所は地域に密着した盛岡市の法律事務所です。地元の人たちから愛される岩手山の愛称「南部富士」を事務所名に冠し、県内全域のさまざまな法的トラブルに対処しています。
当事務所には2名の弁護士が所属し、それぞれが多数の相続問題を取り扱ってきました。必要な際は案件ごとに協議しながら、迅速かつ的確な対応を心がけています。トラブルや悩みが生じたらご相談ください。
通常は平日のご相談とさせていただきますが、場合によっては平日夜間や土日祝日の対応も可能です。
また、収入要件を満たせば法テラスの無料相談を利用可能です。
相続トラブルの“最適な解決”とは?
複数の解決方針を示し、それぞれのメリット・デメリットを説明
遺産相続に関するトラブルは、相続人同士の感情がぶつかりやすいもの。そこで私たちは依頼者の話に耳を傾け、想いを受け止めることを大切にしています。そして、法的な見通しをわかりやすく説明。解決方針を依頼者と話しあい、共通認識をもって問題解決に取り組みます。
たとえば、徹底的に金額を争うのか、今後の人間関係に配慮するのか。こういった解決方針を定めるためには、なによりも依頼者とのコミュニケーションが重要です。当事務所は各方針のメリット・デメリットを説明し、依頼者にとっての“最適な解決”をめざします。
問題解決を弁護士に依頼するメリット
1) 妥当な解決につながる
民法では「法定相続分」という各相続人が遺産を受け継げる割合が定められています。遺言がなく、相続人の話しあいもまとまらない場合、この法定相続分をもとに遺産の取り分が決まります。
とはいえ、個別の事情が考慮されないとは限りません。弁護士は依頼者の要望にそって主張を組み立てるので、法定相続分よりも取り分を増やせる可能性があります。要望が叶わないこともありますが、裁判所を利用した手続きを通じて、法的に妥当な解決が得られます。
2) 細かい条件が調整しやすい
相続問題を解決する手続きは、大きく分けて「協議」「調停」「審判」の3種類です。協議と調停は話しあいなので、交渉力がポイント。弁護士は「法的に認められにくいAの主張は譲って、Bの権利を求めましょう」といった細かい条件面の調整も行います。
遺産分割に欠かせない最初のステップ
全相続人と相続財産を調査して、確定させる
すべての相続人と相続財産を確定させなければ、遺産分割はできません。これらの調査が複雑で難しいときは、ノウハウをもった弁護士の活用が有効です。戸籍を追いかけることにより今まで把握していなかった相続人が発見されることもあります。
相続財産については、依頼者から手がかり(金融機関から届いたハガキ、固定資産税の納付書など)をもらい、預貯金や不動産などを調べます。
他の相続人が財産を使いこんだ疑いがあったら
亡くなった方と他の相続人が同居していた場合、「財産が使いこまれていたのではないか?」という疑いが生じることがあります。これは特別受益と評価できる場合を除き、本来的な遺産分割の問題と異なり、とるべき手続も異なりますが、それが遺産問題の解決に欠かせない問題であることもしばしばあるため、その点も含めて当事務所では真摯に対応いたします。
よくある相続トラブルの基礎知識
【争点①】寄与分-財産の維持・増加に特別の寄与を行ったか
よくある相続トラブルは「寄与分」をめぐる争いです。これは相続人が亡くなった方の“財産の維持、または増加に特別の寄与”を行った場合、それに相当する金額をくわえた財産を相続させる制度。一般的な親の看護・介護は寄与分に認められないので、ハードルが高いといえるでしょう。
【争点②】特別受益-生前贈与などの不公平を解消。泥仕合に注意
「特別受益」をめぐる争いも、多いトラブルのひとつです。民法では生前贈与などを受けた場合、相続分の前渡し(特別受益)とみなされる可能性があります。弁護士が徹底的に調べれば、他の相続人の特別受益が立証できるかもしれません。ただし、兄弟姉妹が互いに過去を掘り返しあうなど、泥仕合になるおそれもあるので注意が必要です。
【争点③】遺留分-最低限の財産を相続できる権利があるか
遺言書の内容にかかわらず、一定の相続人は最低限の財産を相続できる権利「遺留分」を保有しています。この金額の計算および請求手続きは複雑で、特別受益の問題がからむケースもあります。遺言通りの分け方に納得いかなければ、法律の専門家に相談してください。
南部富士法律事務所からのアドバイス
弁護士への早期相談で問題を総点検
遺産相続のトラブルや悩みが生まれたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。なぜなら法的な解決法が示されるだけでなく、新たな問題が見つかる可能性があるからです。たとえば、生命保険金は相続財産ではありませんが、その金額によっては遺産分割に考慮される場合もあります。
そして弁護士に依頼する際は、実務経験もさることながら、人間的な相性も欠かせない要素であると考えます。同じ説明を受けるとしても、相性によって納得度は違うもの。まずは無料相談制度などを活用し、あなたと合うかどうかを見極めてください。
所属弁護士
山崎 哲雄(やまざき てつお)
登録番号 | No.34122 |
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所属弁護士会 | 岩手弁護士会 |
畠山 将樹(はたけやま まさき)
登録番号 | No.45000 |
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所属弁護士会 | 岩手弁護士会 |
アクセス
〒020-0022 岩手県盛岡市大通1丁目6−19 大通ビル3階
事務所概要
事務所名 | 南部富士法律事務所 |
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代表者 | 山崎 哲雄 |
住所 | 〒020-0022 岩手県盛岡市大通1丁目6−19 大通ビル3階 |
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |