下記の情報は2024年07月25日時点での情報です
住所 | 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号 後藤ビル2階 |
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アクセス方法 | 本厚木駅から徒歩1分 |
その他の神奈川県の相続に強い弁護士
弁護士法人前島綜合法律事務所 本厚木事務所の強みと特徴
神奈川を中心に地域に根差して活動
若手・ベテラン弁護士が親身に対応
弁護士法人前島綜合法律事務所・本厚木事務所は、本厚木駅から徒歩1分のアクセス便利な法律事務所です。ほかに、相模大野事務所(相模大野駅徒歩3分)に拠点があり、若手からベテランまでの弁護士8名、スタッフ15名が在籍。神奈川県内に本拠地を置く弁護士事務所としては比較的大きな規模の法律事務所です。
様々な経歴やバックグラウンドを持った多彩な弁護士が、依頼者の方との親身なコミュニケーションを大事にしながら丁寧にご対応。各人の持ち味を活かしつつ、柔軟かつ安定的に、実務に照らして妥当といえる解決を図ることができるように相談に乗っています。
代表弁護士は家庭裁判所書記官(遺産分割部門担当)の経験も
当事務所では相続問題に力を入れており、代表弁護士は家庭裁判所書記官(遺産分割部門担当)の経験も有しています。遺産分割事件のみならず、相続手続きや登記一式、また相続放棄などを含め、相続に関する総合的な法律相談をお受けしています。
遺産分割協議で争いが深まれば調停へ
弁護士のサポートで迅速&円満な相続を目指す
相続に関する協議は親族間での話し合いとなりますが、いざ争いになると、感情的なもつれも相まって、解決するまでに時間がかかることが多々あります。まして遺産分割に関する争いが起きた場合は、ご自身で処理するのは難しい状況になってしまいます。
遺産分割協議とは、要するに交渉です。当人同士が主張をぶつけ合うと、絡まった糸を引っ張った時のように、かえって収拾がつかなくなり、数年や10年以上も対立したまま…といったことにもなりかねません。そうした状況になることを避けるためにも、遺産分割の話し合いにおいては、弁護士に相談されることをおすすめします。
調停や審判の展開を見越してアドバイス
法的根拠を明確にできる弁護士の存在は有益
ポイントは、協議で決着がつかなければ、遺産分割調停・審判に持ち込まれることです。弁護士の立場からいえば、いかに調停や審判の場合の展開を見越して、協議を進められるかが弁護士の手腕が発揮されるところだと考えます。
当事務所では、遺産分割協議に関して、「弁護士が代理人として交渉する」「遺産分割協議に際して、事前に調停・審判を見越したアドバイスを行う」という2つのパターンでサポートさせていただいています。
調停や審判では、単に自分の主張を展開するだけでは、調停委員も裁判官も味方してくれません。調停委員や裁判所を味方につけるには、法律を知った上で適切な主張を展開することが自分の利益を守ることになるのです。その意味でも、法的根拠を明確にできる弁護士のサポートは有益です。遺産分割についての争いや問題が生じそうなケースでは、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
遺産相続の「遺留分」を知っていますか?
遺留分侵害額請求は相続を知ってから1年の間に
遺産相続には「遺留分」という、相続の権利が認められています。これは、全財産をある一人の子供にのみ譲る…といった遺言の場合に、その他残された相続人は生活に困ってしまうことがあります。そこで、最低限度の相続財産を一定の相続人が受け継ぐことができるよう保証しています。これが遺留分です。
遺留分が侵害されときは、当然にもらえるものではなく、請求をしなければなりません。この請求のことを「遺留分侵害額請求」と言います。
遺留分は、複数の相続人がいる場合には、法定相続分で割って計算することになります。相続で遺留分が問題になる場合は、もめごとやトラブルになることが少なくありません。遺留分侵害額請求は、相続が発生したことを知ってから1年以内と期限も短いですから、遺留分の問題については専門家である弁護士に早めにご相談ください。
相続紛争を回避するために様々な対策を検討
「任意後見」「家族信託」「遺言書」を柔軟に活用
当事務所は地域に根差した活動を重視しており、相続に関する生前対策のサポートにも力を入れています。たとえば「任意後見制度」を活用した遺産相続の方法をご提供するのもその一つです。相続時にすでに認知症などが始まってしまい、任意後見契約を行えなくなってしまう可能性もありますから、早めの行動が必要です。
また、相続をより円滑に進めるために、「家族信託」の制度を活用する方法もあります。相続対策で家族信託を活用すると、孫の代にわたる財産まで設計できるなど、他ではできなかった相続対策を行うこともできます。
公正証書遺言であれば遺言書無効になりにくい
そして、遺産分割で紛争が起こることを防ぐには、遺言書の作成も重要な対策の一つです。当事務所では遺言書の作成サポートもこれまで数多くお受けしており、「分け方」のアドバイスも含め、もめない遺言書を作るためのお手伝いをしています。
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、当事務所では公正証書で作成することをおすすめしています。公正証書遺言の場合は、要式の不備もが生じることもありませんから、後になって遺言無効の訴えなどを起こされるリスクを大きく低減できます。
遺産分割における紛争回避には、こうした生前からの対策が欠かせません。相続を考える段階になれば、ぜひ一度、相談だけでもしてみることが大事といえます。当事務所では、相続税の対策については税理士と、不動産の登記などの手続きは司法書士とも連携しながら対応できます。どんな相続案件でも安心してお任せください。
弁護士法人前島綜合法律事務所からのメッセージ
生前に争族対策・納税対策を行っておくことが重要です
当事務所では、亡くなった後の相続(争族)問題の解決だけではなく、生前に、亡くなった後にいかに争族になることを避けるか。また、納税をスムーズにこなすかという生前の争族、納税対策を行っておくことも重要だと考えております。
特に遺産分割について意見が分かれ、紛争に発展してしまっているケースでは弁護士しか対応ができないため、早期にご相談ください。
所属弁護士
前島 憲司(まえじま けんじ) 本厚木事務所所属
登録番号 | No.30749 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
荒岡 恵子(あらおか けいこ) 本厚木事務所所属
登録番号 | No.49912 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
佐藤 和也(さとう かずや) 本厚木事務所所属
登録番号 | No.53386 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
菅野 秀幸(すがの ひでゆき) 相模大野事務所所属
登録番号 | No.55325 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
清水 恒明(しみず こうめい) 相模大野事務所所属
登録番号 | No.57012 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
髙倉 久弥(たかくら ひさや) 本厚木事務所所属
登録番号 | No.61228 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
片桐 千香子 (かたぎり ちかこ)本厚木事務所所属
登録番号 | No.62841 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
アクセス
〒243-0014 神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号 後藤ビル2階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人前島綜合法律事務所 本厚木事務所 |
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代表者 | 前島 憲司 |
住所 | 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町一丁目27番1号 後藤ビル2階 |
受付時間 | 平日 10:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |