事務所名 | 横浜平和法律事務所(大石誠弁護士) |
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電話番号 | 050-5447-1060 |
受付時間 | 平日 9:00~20:00 |
定休日 | 土日・祝日 |
住所 | 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル10階 |
アクセス方法 | みなとみらい線「日本大通り駅」から徒歩2分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 夜間電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 事業承継
- 相続税
横浜平和法律事務所(大石誠弁護士)の強みと特徴
相続問題に確かな経験と実績を蓄積
相続診断士・終活カウンセラーの資格も
横浜平和法律事務所は、みなとみらい線「日本大通り駅」から徒歩2分の便利な場所に立地しています。同事務所に所属する弁護士・大石誠は相続診断士、終活カウンセラーの資格を有し、これまで相続問題に確かな経験・実績を蓄積してきました。
相続分野のご相談は、親族間での紛争やトラブルが生じるケースが多く、相談者の生い立ちなど様々な事情が絡んでいることが少なくありません。そのためじっくりと話をうかがうことが必要で、できるだけ時間をかけて丁寧にお話をうかがうようにしています。
来所前の「初回無料電話相談」をご利用ください
当職は「初回無料電話相談」を実施しており、来所いただく前のお電話を大事にしています。「事務所に来てもらわないと、話にならない」という考えの弁護士もいるようですが、私のスタンスは少し違い、電話で不安が解消・解決できるならお客様にとってもそれが一番だと考えています。まずはお電話いただき、悩みの内容などを遠慮なくお話しください。
どのような相続トラブルが多い?
寄与分の主張や財産の使い込みなど様々な事例
相続が生じると、遺言書がある場合を除き、誰がどの財産を取得するのかを決める「遺産分割協議」を行うことになります。その際、相続人の中で様々な主張が成され、遺産分割協議がすんなりまとまらない状況になることが多々あります。
たとえば、親と同居して面倒を見ていた相続人が「寄与分」を主張して紛争化する場合や、逆に同居していた長男などが財産を使い込んでトラブルになってしまう例など様々なケースがあるのです。
遺言書の有効性や遺産分割協議が有効に成立したか否かを争い、解決した事例もあります。
関係が疎遠な相続人への対応は弁護士にお任せを
また、法定相続人の中に海外在住の人がいるようなとき、なかなか連絡がつかない場合もあります。関係性が疎遠になっている人がいた場合、コミュニケーションが取りづらく紛争の種になってしまうことは少なくありません。財産に不動産が含まれている場合はとくに複雑な手続きが必要になります。
遺産相続の手続きがスムーズにいかない場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。法律的なアドバイスによって、その後の紛争化を防げる確率が高まり、円滑な相続の実現へとつながっていきますのでどうぞご相談ください。
遺産分割調停で不利な解決にならないために
依頼者の要望を反映できるようベストを尽くす
遺産分割協議で相続人間の合意ができないときは、裁判所での「遺産分割調停」に話し合いの場を移すことになります。調停は調停委員が間に入り、中立な立場でお互いの合意を促していくもので、相続に関する専門知識が必要になる場面が増えてきます。
調停の場で弁護士を代理人に付けていただくことで、ご自身に代わって法的根拠に基づいた主張が可能になり、できるかぎり有利な合意が導けるようサポートすることができます。ご自身だけでは、調停委員の話を鵜呑みにしてしまい、結果的に不利な解決内容に陥ってしまう危険もあります。あとになって後悔しない結論を得られるよう、相続に関する交渉や調停はぜひ弁護士にお任せください。
当職は遺産分割協議から同調停、相続関係の訴訟に至るまで、依頼者の方としっかりとコミュニケーションを取りながら、依頼者の要望を解決内容に反映できるようベストを尽くします。電話やメールはもちろん、Zoomなどのオンライン面談も活用しながら、依頼者の思いに寄り添ってまいります。
財産に不動産が含まれる場合には?
相続問題に長けた司法書士や不動産業者と連携
相続財産に不動産が含まれている場合には、分割の方法をめぐって争いやトラブルになるケースが少なくありません。自宅の土地や建物など不動産の分割は、売却して金銭に換えたあとで分ける「換価分割」や、相続人の誰かがそのまま住み、代償金を他の相続人に支払う「代償分割」などの方法があります。
そうした場合、当事務所は地域の士業とも連携しており、相続問題に長けた司法書士や税理士、不動産業者とのネットワークも豊富です。不動産の売却や登記の変更、さらには相続税への対策が必要な大きな相続案件など、他士業との連携によってより良い相続を実現することが可能です。
マイナスの財産が大きければ「相続放棄」を検討
また遺産相続においては、遺産の中に借金などのマイナスの財産が含まれているような場合があります。財産調査を行ってみて、マイナス分のほうが大きければ相続放棄の手続きを検討することが必要です。相続放棄は、相続発生を知ってから原則として「3カ月以内」が期限となりますから、できるだけ早い段階でご相談ください。
「遺留分」への対応は弁護士に任せるべき
「遺留分侵害額請求」で相応の財産を相続できる
遺産相続には「遺留分」というものがあります。遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合のことをいい、該当する相続人には相続財産の一定割合を取得し得る権利が認められます。つまり、遺言書などで除外されたとしても、「遺留分侵害額請求」によって該当する相続分を請求することができるのです。
こうした状況に該当する方、または遺留分を請求されてしまった方も含め、遺留分請求に関するご相談も当職で積極的に対応していますのでお任せください。
遺言の準備が必要になれば早めに相談を
終活カウンセラーの資格を活かし、総合的に対応
相続に関するトラブルを防止するには、生前に遺言書をきちんと書いておくことが有効です。せっかく遺言書を残しても、形式や要件に不備があったり、分け方自体に紛争の火種が生じてトラブルのもとになってしまうこともあり得ます。公正証書遺言など、弁護士のアドバイスを受けて遺言書を作成し、相続人がもめることのないように事前の準備をすることが大切でしょう。
こうしたご相談について、当職は終活カウンセラーの資格を有しており、任意後見なども含めた高齢者の就活に関するご相談に幅広く乗ることができます。また、相続税を考慮した上で遺言内容を検討していくことも、残された家族にとっては大事なことです。総合的な観点から、適正な遺言書作成のお手伝いをしてまいりますのでご相談ください。
大石誠弁護士(横浜平和法律事務所)からのアドバイス
些細な疑問や不安など何でもOK、気軽に相談を
当職はこれまで、遺言の無効確認訴訟や遺産分割協議の無効確認など、多彩な事案を手掛けてきた豊富な経験を有しています。財産がどれだけあるのか、どう分けるべきなのか、そして相続人には誰がいるのかなど、依頼者の意向を踏まえつつ問題の解決に努めていきます。些細な疑問や不安など何でも構いませんので、遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
大石 誠(おおいし まこと)
登録番号 | No.53642 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
相談料 | 初回相談60分無料 |
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着手金・報酬金 | 各33万円~(税込) ※別途、実費が生じる場合があります。 ※旧横浜弁護士会報酬規程に準じます。 |
遺言書作成手数料 | 22万円~(税込) ※別途、実費が生じる場合があります。 |
相続放棄手数料 | 11万円~(税込) ※別途、実費が生じる場合があります。 |
アクセス
〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル10階
事務所概要
事務所名 | 横浜平和法律事務所(大石誠弁護士) |
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代表者 | 大石 誠 |
住所 | 〒231-0021 神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル10階 |
電話番号 | 050-5447-1060 |
受付時間 | 平日 9:00~20:00 |
定休日 | 土日・祝日 |
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