桜月法律事務所

下記の情報は2022年03月10日時点での情報です

住所 〒604‐8381  京都市中京区西ノ京職司町26-15  新近江ビル4階
アクセス方法 (地下鉄東西線・JR山陰本線)二条駅より徒歩1分

その他の京都府の相続に強い弁護士

桜月法律事務所の強みと特徴

依頼者の思いに沿った迅速な解決を心がける

京都・二条駅から徒歩1分の「地域に根差した法律事務所」

桜月法律事務所は京都市営地下鉄東西線二条駅・JR山陰本線二条駅の東口から徒歩1分の場所にある法律事務所です。当事務所に所属する弁護士の山本悠揮は生まれも育ちも京都。「地域に根差した法律事務所」でありたいという想いのもとで、小さな悩みでも気軽に相談できる「かかりつけ医」のような存在を目指し、京都市内を中心とした方々から多数の相談をいただいています。

悩みや紛争の内容は人それぞれで、解決方法もまた同様です。最近はインターネット上で法律問題の解決方法などが多く記載されていますが、個別の事案をすべてカバーすることは当然不可能です。体調が悪くなれば早めにお医者様に見てもらうことが大事であるように、当事務所はトラブルになりそう、またはすでにトラブルに発展している方のために親身に対応していきます。

相続問題は早めの対処で「予防」することが可能

相続事案の場合も、紛争を生じさせないように「予防する」ことが重要なのです。トラブルに発展してしまった後では、もはや手遅れになってしまっていることも多くあります。また遺産相続の案件で大事なのは、感情的なもつれに発展しない段階での早い対応であり、依頼者の思いに沿った迅速な解決をはかることです。

そのためには依頼者の話に親身に耳を傾け、不満の感情をまずははき出してもらい、冷静になって問題に対処できるようにアドバイスを送ることも必要でしょう。当事務所は、「弁護士に相談するような大きなことじゃないし、裁判までするのはちょっと…」と考えておられる方々にも、何でも相談できる身近な法律事務所でありたいと考えています。

遺言書の作成には民法で定められたルールがある

遺言書に自分の名前がなくても、「遺留分」の請求が可能

遺産相続でのトラブルを「予防」するために必要なこととして、遺言書の作成が挙げられます。遺言書の作成には、民法で定められたいくつかのルールがあり、それを守ったものでなければせっかくの遺言書も無効になってしまいます。法律に則って執行できる遺言書を作るには、専門的な知識をもった弁護士に依頼されることをおすすめします。

遺言書に自分の名前がなくても、亡くなった後1年以内であれば、民法で定めた一定の相続人が最低限相続できる「遺留分」の請求が可能です。遺留分が保障されている相続人は、配偶者、子供、父母であり、仮に相続人として明記されていなくとも、財産を最低限相続できる権利を保障しているのです。中には遺留分についての知識がなく、中には相続人として名前がなかった時点であきらめてしまう人もおられるようです。

また遺言書があった場合でも、たとえば財産の3分の2を相続する長男が、生前すでにある程度の金銭的な贈与を受けていたとすれば、相続できる財産が変わってくることもあり得ます。トラブル回避の意味でも、事前の相続財産の調査は非常に大事で、弁護士が問題の対処にあたる上での重要な役割となります。

詳細な財産調査の実施が適正な遺産相続の鍵となる

遺産分割で紛争になった場合には弁護士が代理人となって交渉

たとえば相続が発生した後の調査で、相続人である兄妹が生前、被相続人の預貯金を頻繁に引き出していたことが分かった事例がありました。遠方に住む相続人では調査ができないので、悪意があると隠されてしまいます。そして生前は表面化せず、弁護士に調査を依頼して初めて分かるということも少なくありません。弁護士が依頼者の代理人となって詳細な財産調査を行うことで適正な相続を実現できることになります。

遺言書がない場合には、相続人は財産を残した人の意思とは無関係に遺産分割協議を行い、財産を自由に分けることができます。その際に、民法では相続についての法定相続分の規定はありますが、これは親族の個別の事情を考慮したものではありません。

単に法定相続分に則って遺産を分割した場合には、被相続人の晩年を看取った親族や、遺産の形成に貢献した親族などから不満が出て、親族間の争いに発展してしまうケースがあるのです。遺産の分割方法について法定相続人間で争いになった場合には、弁護士が代理人として他の相続人との交渉にあたります。

相続財産に不動産が含まれている場合には

独自のネットワークで不動産が絡む複雑な案件もスムーズに解決

相続財産に不動産が含まれることは多くあります。不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人から相続人へ名義の変更を行なうことを相続登記といい、トラブル回避のためにも早めの手続きが欠かせません。

当事務所では、相続登記が必要な場合には司法書士、不動産の評価や鑑定が必要であれば不動産鑑定士、また相続税については税理士といったように、各分野のプロフェッショナルとのネットワークを構築し、不動産が絡む複雑な案件もスムーズに解決しています。

桜月法律事務所からのアドバイス

自分一人で解決しようとせず、問題に直面したら弁護士に相談を

相続における悩みや問題の中身は、親族の立場によってさまざまです。そして被相続人としてはどう残すか、相続人としてはどう分けるか、といった思案は一生のうちに何度もあるわけではありません。自分一人で解決しようとせずに、問題に直面したら悩むことなく私たち弁護士に相談ください。

「まずは相談だけでもしてみよう」という気軽さでご連絡いただいて構いません。いったんボタンの掛け違えが起こってしまうと、どんどんもめてしまって時間ばかりがかかることになってしまいます。感情的なトラブルに発展しない前に、ぜひ早めに相談ください。

所属弁護士

山本 悠揮 (やまもと ゆうき)

山本 悠揮

所属弁護士会 京都弁護士会
登録番号 No.42167

弁護士費用

初回のご相談は無料ですからお気軽にご相談下さい。

ご依頼いただく前に、費用の総額がいくらになるかをお伝えしております。

また、費用の支払方法等、依頼者様との相談にも応じております。

アクセス

京都市中京区西ノ京職司町26-15

〒604‐8381  京都市中京区西ノ京職司町26-15  新近江ビル4階

事務所概要

事務所名 桜月法律事務所
代表者 山本 悠揮
住所 〒604‐8381  京都市中京区西ノ京職司町26-15  新近江ビル4階
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
備考