下記の情報は2021年12月06日時点での情報です
住所 | 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階 |
---|---|
アクセス方法 | 伊賀鉄道・伊賀線「上野市」駅から徒歩2分 |
その他の三重県の相続に強い弁護士
伊賀中央法律事務所の強みと特徴
地元出身の弁護士が親身にご対応
平日夜間は23時まで面談ご対応OK
「伊賀中央法律事務所」は三重県伊賀市にある地域に根差した法律事務所です。伊賀鉄道・伊賀線「上野市」駅から徒歩2分の便利な場所にあり、ご予約をいただければ平日夜間(23時まで可能)も柔軟に面談に対応していますので、仕事帰りなどでも安心してお越しいただけます。初回の相談は30分無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
相続発生後は多くの手続きが必要
ご自身だけで対応するのは大変なケースも
身内の方がお亡くなりになると、遺産相続の手続きを開始する必要があります。その場合、遺言書があるかどうかの確認を行い、ある場合は家庭裁判所で検認という手続きが必要になります。そして、相続財産や債務、相続人の調査などを実施し、借金等が多い場合は相続放棄などの手段の検討も必要になります。
すべての相続人による「遺産分割協議」を実施
遺言書のない場合には、すべての相続人による「遺産分割協議」が必要となります。遺産分割協議がすんなりと進み、分け方について何も疑義が生じないような場合には、分割内容を決めて、遺産分割協議書を作成して終わります。
けれども、相続人間で様々な主張が為され、協議がまとまらない…という状況になることは少なくありません。「長男だから多くもらえるはず」「同居して親の面倒を見ていたのだから遺産は多く欲しい」…といった様々な主張が出てきて、話し合いがもつれていくことは多くあるのです。
また、あるはずの財産が無くなっている、または減っている…という、いわゆる「使い込み」が疑われる事例も起こり得ます。こうしたケースでは、紛争の度合いが深まり、当事者同士では解決が難しい場合がほとんどです。
紛争化する場合は「遺産分割調停」を申立て
当事務所では遺産分割協議におけるサポートはもちろん、状況を見極めながら、裁判所に遺産分割調停を申立て、解決への道筋を作っていきます。無理に相続人同士で解決しようとすると感情的なもつれが深まり、余計に紛争が深まっていくことになりかねませんから、できるだけ早めに弁護士に相談されたほうが良いでしょう。
こうした相続問題については、不動産が絡むケースが多々あります。不動産の登記や、土地などの売却が生じるような場合にも、司法書士や不動産業者と緊密に連携していますので一貫したご対応が可能です。また相続税対策についても提携の税理士と相談の上進めてまいりますので、どんな相続相談でもお気軽にお寄せください。
相続後の手続は弁護士を活用すれば安心
書類作成、必要書類の取寄等の手続きを代行
相続発生後の手続きは、口頭で銀行等に知らせてできるものではありません。たくさんの書類を取り寄せたり、手続きに出向いたりする作業が必要です。相続に関する知識がない場合は何度も書類を役所に取りに行ったり、銀行等に行ったりしなければならないなど、とても手間のかかるものです。
当事務所では、お忙しい相続人の方々に代わり、書類作成、必要書類の取寄等の相続手続を代行することも行っています。より早く、相続人の方々のご希望に沿った方法で手続きを進めていきますので、紛争性のない相続の案件についてもお気軽にご相談ください。
「遺留分請求」「相続放棄」には期限がある
「遺留分侵害額請求」は相続を知ってから1年以内に
民法では、兄弟姉妹以外の法定相続人に、相続財産の一定割合を必ず相続できる「遺留分」というものを認めています。そして、遺留分が侵害されている状況であるときに、それを請求することを「遺留分侵害額請求」と言います。遺留分を主張できる期間は、相続の発生を知ってから1年以内と決まっていますので注意が必要です。
「相続放棄」の手続きは3カ月以内が原則
また、財産よりも借金の方が多い場合、相続人は裁判所に「相続放棄」を申立てることにより、借金を相続しなくてすむようになります。ただし、被相続人の死亡を知った日から3カ月以内に手続きをしなければなりません。
他の相続人に自分の相続分を渡すために行う相続放棄は、十分な検討が必要です。時として、思いがけない人が相続人になってしまったりすることがあるのです。たとえば父親が亡くなり、母親に財産を渡すため、子ども全員が相続放棄した場合、父親の両親や兄弟姉妹が相続人として関わってくる可能性があり、意図した結果と異なってしまうこともあり得るわけです。
相続には良かれと思ってしたことがトラブルの原因になってしまうことがあります。また、相続の手続きには期間的な制限が決められている事柄が少なくありません。親御さんなど被相続人が亡くなられたあとは、時間はあっという間に経ってしまう感覚になるものです。問題にお一人で向き合おうとせず、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
遺産分割争いは「遺言」によって未然に防げる
最適な「公正証書遺言」を作成できるようサポート
相続争いは、遺言によって未然に防げることもあることを、ぜひ知ってほしいと思います。ただ遺言書があっても、自分で書いた遺言書は、書き方によっては不備があり無効になったり、ご自身の意図に反した結果になったりすることもあり得ます。
遺言にはいくつかの種類があり、その中で主に使われる形式として「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」が挙げられます。公正証書遺言は、公証人役場で公証人に作成してもらう遺言です。当職が公証人とのやり取りを行い、最適な公正証書を作成できるようにしますので、公証役場になじみのない方もスムーズに作成することができます。
当事務所では、「もめない遺言書」を作成するために、遺産の分け方についての的確なアドバイスを含め、広範囲にサポートさせていただきますのでご相談いただければ幸いです。
伊賀中央法律事務所からのアドバイス
親族間の争いで疲弊してしまう前に相談を
遺産相続の問題が生じると、親族の争いに巻き込まれ、精神的にも疲弊してしまうことが多々あります。ちょっとしたボタンの掛け違いや、生前からの何かのわだかまりに火がついてしまい、大きな争いやトラブルに発展してしまうことが少なくないのです。
その点、弁護士はこれまで数多くの紛争例に向き合い、様々なケースでの解決事例を経験していますので、どのように問題に対応すべきかのノウハウをよく心得ています。相続に関する不安や疑問、悩みがおありの場合は、まずは気軽な気持ちでご相談ください。
所属弁護士
本城 祐貴(ほんじょう ゆうき)
登録番号 | No.47474 |
---|---|
所属弁護士会 | 三重弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回30分無料
遺言作成
11万円~
※公正証書でする場合は追加で2万2000円~
遺産分割協議書作成
11万円~
遺産分割調停
着手金・報酬金とも一般民事事件の基準に従って 算出します。
※上記は税込み価格です。
アクセス
〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階
事務所概要
事務所名 | 伊賀中央法律事務所 |
---|---|
代表者 | 本城 祐貴 |
住所 | 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階 |
受付時間 | 平日9:30~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |