事務所名 | からんこえ法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5723 |
受付時間 | 平日 8:30〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
住所 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目2-8 シエロ南町通6-2号室 |
アクセス方法 | 「仙台駅」徒歩8分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
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- 相続全般
- 遺産分割
- 遺留分
- 相続放棄
- 生前対策
- 遺言作成
- 相続税
からんこえ法律事務所の強みと特徴
仙台駅から徒歩8分の親しみやすい法律事務所
軽いフットワークを活かし、一つひとつの事案に全力で取り組む
からんこえ法律事務所は仙台駅から徒歩8分の場所にある親しみやすい法律事務所です。事前にご予約頂ければ、平日夜間や土日祝日も柔軟に対応致します。迅速かつ丁寧にお答えしますので、どのような内容でも気兼ねなくご相談ください。
事務所名の“からんこえ”は、花のカランコエに由来しています。カランコエの花言葉は「幸せを告げる」です。悩みや不安を抱えている相談者に対して、そのような役割を当事務所も果たしたいと考えて事務所の名前としました。軽いフットワークを活かし、一つひとつの事案に全力で取り組みます。
相続問題を解決するための基本的な考え方
弁護士に依頼して、法的に妥当な解決を図る
遺産分割の相談に対して、当事務所では、まずは事情の聞き取りをしっかり行います。どのような財産があって、相続人となるのが誰かといった点を確認します。それらをふまえて、今後の手続きの流れや見通しをわかりやすくご説明致します。実際に依頼するかどうかにつきましては、法律相談の後に判断して頂いて構いません。
弁護士に依頼する最大のメリットは、法的に妥当な判断がわかることです。相続問題では過大な請求をした場合、協議がまとまらないことも多いです。反対に、協議をまとめるために控えめに請求した場合には、本来取得できるはずの財産を得ることができなくなります。当事務所では依頼者に対してちょうどいい“さじ加減”を提示し、法的根拠にもとづいた遺産分割を行うことを目指しています。
今後の親族関係を考慮して、適切な解決を目指す
相続争いは親族の間で起こる問題です。今後も親族としての人間関係は続いていくので、裁判で敵対的に争うことは可能な限り避けたほうがいいでしょう。そのため、原則として当事務所は話し合いによる解決を目指しています。もちろん訴訟での解決を図ることもありますが、一時的な感情に流されず、中長期的な観点から適切な解決を図ります。
なお、当事務所では依頼者の要望に応じて、各分野の専門家を紹介しています。例えば相続税の申告は税理士、不動産の登記は司法書士、不動産の売却は不動産会社といった具合です。相続に関する多様な問題を整理するためにも、まずは当事務所にご相談ください。
よくある遺産相続のトラブルと解決のポイント
相続人と連絡が取れなければ、弁護士に調査を依頼
遺産分割協議をまとめるためには、相続人全員の合意が必要となります。相続人の一部と連絡が取れなければ、弁護士に相続人の調査を依頼したほうがいいでしょう。弁護士は、亡くなられた方の戸籍から、相続人の住民票を調査することが可能です。その結果、ほとんどのケースでは相続人と連絡が取れるようになります。相続人の住民票の住所の調査は、一般の方でもできないことではないのですが、多くの時間と労力がかかってしまいます。調査しても相続人に行方不明の方がいる場合には、不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。
また、相続人の一部が話し合いに応じてくれない場合でも、その相続人を除いて遺産分割協議を行うわけにはいきません。調停や審判といった裁判手続きが必要になるため、弁護士へのご相談をお勧めします。
他の相続人の生前贈与や遺贈などの特別受益を把握し、正確な「遺留分」を求める
被相続人が有していた相続財産について、一定の法定相続人には「遺留分」という一定割合の財産の承継が法律で保障されています。
2018年7月6日に成立した「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(平成30年法律第72号)により、相続に関する規定が改正されています。
改正により、遺留分に関する権利行使(遺留分侵害額請求)をすることにより、金銭債権が発生することとなりました(民法1046条第1項)。
相続人の遺留分を侵害する生前贈与や遺言がなされた場合、遺留分権利者が遺留分侵害額請求を行う必要があります。
この遺留分の金額を正確に算出するにあたっては、他の相続人が生前に贈与されていた事実などを把握する必要があります。
家や土地の不動産も相続分に応じて分割して相続する?
相続財産に不動産が含まれている場合、その分割方法は悩ましいものです。特に亡くなった方が住んでいた土地や家に対しては、特別な想いを抱く相続人もいるでしょう。相続人のうちの誰かひとりが相続し、その対価として金銭を他の相続人に支払う方法や、不動産を売却し、その売却代金を分配する方法など、当事務所では個別の状況や依頼者のご希望に応じて、適切な解決法を提案します。
相続財産が債務超過となっている場合には「相続放棄」や「限定承認」を行い、債務を相続しないということも可能です。相続人に対する債務の取り立てがある場合には、弁護士を代理人とし、債権者と交渉を行うことも可能です。弁護士に依頼した場合には、依頼者自身が債権者に対応する必要もなくなります。
知っておきたい遺言作成の基礎知識
「自筆証書遺言」よりも「公正証書遺言」をお勧めします
遺産相続争いを防ぐためには、生前に遺言を作成しておくことが大切です。「配偶者にすべての遺産を相続させる」といったシンプルな内容の場合、公証人のアドバイスを受けて「※公正証書遺言」を作成することも十分可能です。
ただし、前述した通り、一定の法定相続人には「遺留分」という一定割合の財産の承継が保障されています。この遺留分を考慮しない遺言を作成した場合には、争いが生じる可能性が高くなってしまいます。特定の相続人に特定の財産を相続させたい場合や、反対に相続させたくない場合など、遺言の内容が複雑となる場合には、弁護士のサポートを受けて作成することをお勧めします。
※公正証書遺言:遺言者が、公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成するものです。公正証書遺言では、形式面で無効となってしまう心配がなく、偽造、廃棄、隠匿などのおそれもないことから当事務所では公正証書遺言によることをお勧めしています。
からんこえ法律事務所からのアドバイス
正当な相続分を主張すべき
遺産相続に関する悩みがありましたら、すぐに弁護士にご相談ください。相続放棄や遺留分侵害額請求などには法定の期間が定められています。 自己の権利を主張するのは決して悪いことではありません。他の相続人に対して過度な遠慮をせず、自己の正当な権利を主張しましょう。
相続問題は千差万別です。インターネット上の情報は一般論として正しくても、あなたのケースにあてはまるとは限りません。具体的な事情によって法的判断は異なるため、是非弁護士にご相談ください。
所属弁護士
高橋 広希(たかはし ひろき)
登録番号 | No.48627 |
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所属弁護士会 | 仙台弁護士会 |
弁護士費用
初回相談料無料
実際にご依頼いただく場合の費用につきましては、事案の難易や経済的事情を考慮の上でお決めしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。費用面がご 心配な方のために、ご依頼を頂く前にお見積もりをご提示致します。
アクセス
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目2-8 シエロ南町通6-2号室
事務所概要
事務所名 | からんこえ法律事務所 |
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代表者 | 高橋 広希 |
住所 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町2丁目2-8 シエロ南町通6-2号室 |
電話番号 | 050-5267-5723 |
受付時間 | 平日 8:30〜17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 | ※この遺産相続弁護士相談広場経由でのお問い合わせに関しては、初回相談料無料で対応致します。 ※通常は法律相談料30分ごとに5,500円(税込) お気軽にご相談下さい。 |