下記の情報は2024年07月17日時点での情報です
住所 | 〒901-0241 沖縄県豊見城市豊見城988-1-806 |
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アクセス方法 |
その他の沖縄県の相続に強い弁護士
スマートリーガル法律事務所の強みと特徴
遺産相続の問題解決に確かな実績
依頼者のご要望をじっくり聴くことを重視
スマートリーガル法律事務所・代表弁護士の寺口飛鳥です。当事務所は沖縄・豊見城市にある法律事務所(最寄り駅はモノレールの奥武山公園)で、同市や那覇市を中心に沖縄全域から様々な法律相談をお受けしております。これまで当職は遺産相続に関する問題に確かな経験を有しており、相続に関するあらゆる相談をお受けしています。
面談の際には、相談者の方が求めておられることや、ご本人の希望をじっくりとお聴きすることから始めます。個々の悩みの中身はもちろん、重視されるのは金額なのか、他の事柄なのかを丁寧に把握していきながら、解決への道筋を考えていきます。特に相続問題は専門的な用語も少なくありませんから、分かりやすくご説明しながら親身に対応することを大事にしています。
ご相談はお仕事帰りなどの平日夕方以降でも可能ですし、土日祝日も事前に予約をいただければ柔軟にご対応いたします。いつでも遠慮なくご連絡ください。
相続でトラブルになるのが遺産分割での紛争
早期の段階から弁護士が入ることで解決も早くなる
遺産相続で問題が起こりやすいのは、遺産分割の局面において相続人間でさまざまな主張が為され、話がまとまらない…という場合です。生前の被相続人との関係性や相続人同士のあつれきなどが相まって、感情的な紛争にもなりかねません。相続は問題がこじれてしまうと数年にもわたって紛争が長引いてしまうこともあり、当事者の方は心身ともに疲れ果ててしまうことが多くあるのです。
そうならないためにも、遺産分割の早い段階で弁護士に相談をいただき、できるだけ円滑に遺産分割協議が進むようにしていくことが必要です。同時にご本人にとって納得のいく解決内容が得られるよう、弁護士がサポートしていきます。
何より肝心なのは、遺産分割の局面でこうした紛争やトラブルが生じないよう、事前に予防策を講じておくことでしょう。せっかく遺した財産が、家族や親族がもめたり仲違いの原因になってしまうのは悲しいこと。家族や親族にとって円満な相続になるよう、ぜひ生前の対策をしっかり講じておいてほしいと思います。
相続トラブルを防ぐには「遺言書」の作成を
「公正証書遺言」を用意することで紛争を予防
トラブルを防ぐための具体的な手段として代表的なものが、「遺言書の作成」です。当事務所では、どのような遺産分割の内容にするかといった相談も含め、親身なアドバイスをご提供しています。もちろん、分け方については被相続人の意志が最優先になりますが、その中でも法的に留意すべき点はいくつかあります。紛争要素を残さない遺言書になるよう専門的な見方からサポートいたします。
加えて遺言書を作成される際には、「公正証書遺言」をおすすめしています。自筆証書遺言と違って検認がいらないためにすぐに執行できることや、後になって遺言書の無効を言われるリスクを軽減できるメリットがあります。
ただ、公正証書遺言は作成に一定の日数が必要なため、緊急性のある場合は自筆証書遺言のほうが適当な場合があります。そのときは、いったん自筆証書遺言を用意しておいて、その後、時間が確保できるようなら公正証書遺言を作成していくという二段構えの方法もあります。
当事務所では、依頼者の状況に応じて柔軟に対応しながら、あとになって紛争要素を生じさせない「もめない遺言書」の作成をサポートいたしますので、まずは一度ご相談いただければ幸いです。
認知症のリスクがある場合には「成年後見」も
ご本人に認知症が懸念されるような場合には、遺言書の作成が難しいケースがあります。こうしたときは、成年後見の申立ても当事務所で行っています。また、障害のあるお子さんの将来をどうするか、親が認知症になった後にどのように財産管理をするかなど,成年後見制度では対応しづらい問題などにも対応が可能です。事案の中身にふさわしい解決方法を豊富にお示しできますのでお任せください。
遺産分割で重要な「財産調査「相続人調査」
相続が生じたら弁護士に任せて調査すれば安心
遺産相続が生じて遺産分割協議が必要になった際、大事なのが財産内容や相続人が誰であるかを正しく把握することです。遺産分割の前提として、財産調査や相続人調査は不可欠ですが、ご自身だけでは手に余ることが少なくありません。こうした調査は弁護士に任せていただくと安心で、当事務所でももちろん対応しています。その上で、遺産分割を紛争なく実行できるようサポートします。
「相続放棄」は3カ月以内に行うことが必要
そうした点でも、相続に際して不安や疑問がある場合にはできるだけ早く相談いただくことがおすすめですが、早期に行うべき手続きの一つに「相続放棄」があります。
相続放棄は、財産の中身が負債のほうが場合や、相続したくない財産内容の場合、または相続自体に関わりたくない…といったケースなど理由はさまざまです。相続放棄は相続の発生を知ってから3カ月以内という期限があり、早急に手続きに着手することが必要です。なお、場合によっては3カ月を過ぎたあとでも可能なケースもありますから、安易にあきらめずに連絡をいただけると幸いです。
「遺留分侵害額請求」にも期限がある
遺留分請求に該当する場合は早めの相談を
相続には「遺留分」といって、一定の範囲の法定相続人には最低限の遺産を取得する権利が認められています。つまり遺言であっても侵すことのできない権利で、たとえ遺言書に名前がなくても、遺留分に該当する財産については「遺留分侵害額請求」として請求することができます。なお遺留分の請求は、基本的に相続が発生してから1年程度であるため、速やかに行動を起こす必要があります。これも早急な相談が必要である理由の一つです。
不動産の絡む相続問題にも確かなノウハウ
当事務所は不動産の絡む相続問題にも確かなノウハウを有しており、たとえば不動産業者や司法書士と連携しながら対応していくことも可能です。とかくトラブルになりやすい不動産の問題を、より専門的な知識で対応していくことが可能ですからご相談ください。
スマートリーガル法律事務所からのアドバイス
被相続人のお元気なうちに遺言書作成を検討ください
相続がきっかけできょうだい間の仲が悪くなってしまうことは、現実として多くあると感じます。それは、安易に当事者間で解決しようとしたのが、感情的なもつれなど予想しない事態で問題がこじれてしまう…ということで起こり得ます。
こうした状況を回避するためにも遺言書の作成は必須と考えていただき、加えて被相続人の元気なうちに検討いただくことをおすすめします。まずは一度、いつでも気軽にご相談ください。
所属弁護士
寺口 飛鳥(てらぐち あすか)
登録番号 | No.50041 |
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所属弁護士会 | 沖縄弁護士会 |
アクセス
〒901-0241 沖縄県豊見城市豊見城988-1-806
事務所概要
事務所名 | スマートリーガル法律事務所 |
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代表者 | 寺口 飛鳥 |
住所 | 〒901-0241 沖縄県豊見城市豊見城988-1-806 |
受付時間 | 毎日8:00~22:00 |
定休日 | 不定休 |
備考 |