下記の情報は2022年04月15日時点での情報です
住所 | 〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3-2-6 壺川ビル3階 1号棟南側 |
---|---|
アクセス方法 | 沖縄都市モノレール線壺川駅 徒歩1分 |
その他の沖縄県の相続に強い弁護士
虎ノ門法律経済事務所那覇支店の強みと特徴
実績確かな女性弁護士が那覇に支店を開設
東京支店との連携で相続問題をトータルサポート
1972年に設立した「虎ノ門法律経済事務所」は、現在70名以上の弁護士が所属する全国規模の法律事務所です。那覇支店は、確かな経験をもつ女性弁護士・坂本恵子が3年ほど前に開設。女性ならではの細やかな気配りや親しみやすさを活かして、遺産相続をはじめとしたあらゆる法律相談に対応しています。
当事務所の東京本店は、弁護士のみならず、司法書士、税理士、不動産鑑定士が在籍しており、那覇支店でも本店との緊密な協力・連携体制が確立されています。必要に応じて東京本店とも連携しながら、複雑な相続問題をトータルでサポートできる態勢を有することが当事務所の特徴ともいえます。
まずは支店のことを知っていただくため、初回法律相談は30分以内無料とさせていただきます。平日夜間や土日祝も事前に予約をいただければ柔軟にご対応しますのでいつでもお気軽にご相談ください。
円滑な相続を実現できるよう手助けしたい
依頼者の方の話をじっくりと聴いた上で問題に向き合う
遺産相続の問題については、私自身が個人的に相続の紛争を経験したことがあり、親族間が円滑に話し合うことの必要性を実感として知っています。その意味でも、相続問題に悩む依頼者の方の気持ちに配慮し、依頼する事によって精神的な負担を少しでも和らげたいという思いがあります。
依頼者の方の話をじっくりと聴いた上で、時間をかけてでも遺産の配分にこだわるのか、できるだけ早期に時間優先で解決をはかるのか、依頼者の方の要望にお応えしながら、できるだけ円滑な解決を心がけています。
沖縄ならではの慣例や風習を重視
長男が祭祀を承継するという考え方が沖縄では根強い…
沖縄には地域的な特色として、先祖を大切にする基本的な姿勢とともに、長男が祭祀を承継するという慣例が重視されています。同時に、長男が財産の多くを相続すべきという慣例や風習が根強く残っています。そのことが原因で、遺産分割において長男が自身の相続権について強く主張することが多く、相続問題が紛争化してしまうことが少なくありません。
被相続人はご自身が亡くなったあと、遺産相続が争いを生まないよう、長男以外の兄弟姉妹については、生前贈与で一定金額の財産を渡しておくことも多々あります。娘さんが結婚するときに支度金として渡すケースや、長男以外の息子に建築資金を援助するケースなどがその例ですが、こうしたバランスの取り方で遺産相続の調整をはかることが少なくないのです。
一方で沖縄では、家督を継いだ長兄などが、親族が集まる行事でのおもてなしに大きな負担を強いられるなど、祭祀承継が金銭的に重荷になっていることも事実です。だからこそ遺産相続の問題解決には、地域ならではの慣例や風習を把握し、個別の事情をよく考慮した上で、じっくりと耳を傾け話し合うことが大切です。沖縄の慣習にも詳しい当支店の弁護士が、相続人の間に入って交渉にあたっていきます。
地域に根差しつつ問題解決に臨む弁護士
地域性を重視するなかで、適切な主張を展開
遺産相続においては、当事者間の話し合いだけではこう着状態となり、感情的な対立がますます激しくなり、いわゆる「泥沼化」するケースも見受けられます。その前に、法律の専門家である弁護士のサポートやアドバイスを受けることで、打開策が見出せることがあります。
調停や裁判になった場合に、何の根拠もなく、単に自分の主張を展開するだけでは調停委員も裁判官も決して味方をしてくれません。生前贈与等の実情を見ながら適切な主張を展開することが、自分の利益を守り、幸せな生活を確保することにつながるものと考えます。当事務所は地域に根差した、相続全般についての高い問題解決力を有していますので、安心して依頼いただけると思います。
紛争防止には遺言書を残すことが大切
「公正証書遺言」の作成について積極的にサポート
遺産分割における紛争化を防ぐためにも、被相続人の方は生前に遺言書を作成しておくべきでしょう。当事務所では「公正証書遺言」をおすすめし、作成について積極的なサポートを提供しています。
公正証書のメリットは、内容についての争いが起こるリスクが少ない点です。個人による自筆証書遺言の場合は、作成当時の遺言能力について、後になって他の相続人から疑いがかけられるという懸念があります。公正証書であれば絶対にないとは言い切れませんが、公証役場で複数の証人の前で作成するのが公正証書ですから、そのリスクは大きく軽減できます。
公正証書にして遺言執行者まで定めておくと安心
また通常、公正証書にして遺言執行者まで定めておくと、被相続人が亡くなった後、遺言執行者からの払い戻し手続に応じる金融機関が増えており、他の相続人の同意を必要とせずに払い戻しが受けられるという利便性もあります。また不動産を遺贈する場合、遺言執行者がいれば名義変更も遺言執行者と相続人で行えるなど、スムーズな移転登記手続きが可能になります。遺言書の作成から遺言執行者まで、弁護士に相談しておくことには意味があるといえるでしょう。
さらに、遺言の作成・保管・執行を弁護士に依頼する場合、事務所の継続性および、事務所が弁護士法人であることは極めて重要な問題です。多くの弁護士事務所は個人事業ですが、当事務所は法人化しており、事務所の継続性維持を図っておりますので、安心して遺言に関する業務をご依頼いただけます。
虎ノ門法律経済事務所那覇支店からのメッセージ
もめない遺産相続のための方法を親身にアドバイスします
相続財産をどのように残すかは、人によって考え方がおのずと異なるものです。現地の風習にしたがって「長男に多めに残したい」など、法定相続とは異なる分割にしたい場合には、相続人を集めて早い段階から話し合っておくことや、きちんと遺言書を残すなどの事前措置が必要です。
そうした準備が為されていないと、被相続人が亡くなったあとに、兄弟姉妹の間で深刻な紛争へと発展してしまうことになりかねません。相続が発生した後、お互いの意志の疎通がうまくはかれず、誤解を生んで兄弟姉妹の関係が断ち切れてしまう不幸なケースも耳にします。
このようなトラブルを防ぐためにも、ぜひ当支店の弁護士に早めにご相談ください。もめない遺産相続のための方法を、親身にアドバイスさせていただきます。
所属弁護士
坂本 恵子(さかもと けいこ)
登録番号 | No.47652 |
---|---|
所属弁護士会 | 沖縄弁護士会 |
弁護士費用
初回法律相談無料(30分)
ご相談時に費用についてご説明いたしますので、お気兼ねなくお尋ねください
アクセス
〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3-2-6 壺川ビル3階 1号棟南側
事務所概要
事務所名 | 虎ノ門法律経済事務所那覇支店 |
---|---|
代表者 | 坂本 恵子 |
住所 | 〒900-0025 沖縄県那覇市壺川3-2-6 壺川ビル3階 1号棟南側 |
受付時間 | 月~金:9:30〜18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |