あらゆる相続に確かなノウハウ 想いに寄り添い最善の解決を実現

弁護士法人アイリス 茨木みらい法律事務所

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事務所名 弁護士法人アイリス 茨木みらい法律事務所
電話番号 050-5447-8103
受付時間 平日 9:30~17:30
定休日 土日祝
住所 〒567-0034 大阪府茨木市中穂積1-1-59 茨木中穂積ビル405号
アクセス方法 JR茨木駅から徒歩5分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
取り扱い可能な事案
  • 相続全般
  • 遺産分割
  • 遺留分
  • 相続放棄
  • 生前対策
  • 遺言作成
  • 事業承継
  • 相続税

弁護士法人アイリス 茨木みらい法律事務所の強みと特徴

確かな経験を持つ2名の弁護士が在籍

茨木市、高槻市、吹田市等の北摂地域に根ざした法律サービスを提供

弁護士法人アイリス茨木みらい法律事務所はJR茨木駅から徒歩5分の場所にある弁護士事務所です。茨木市のほかに枚方市にも事務所を構え、北河内・北摂の大阪府北部を中心に地域に根ざした法律サービスを提供しています。

当事務所は男性・女性の2名の弁護士が在籍しており、遺産相続の問題解決に確かな経験を有しています。全ての案件を弁護士2名でチェックしており、依頼者にとって安心いただける体制づくりを常に心がけています。

財産を「誰が・どのように」受け継ぐか

財産調査や相続人調査の段階から弁護士がサポート

人が亡くなったときには、その方の持っていた財産をどうするかという問題が起きます。亡くなった人の財産を、「誰が」「どのように」受け継ぐのか(または受け継がないのか)を決めなければならないのです。そこには多くの法的なルールあり、法律の専門家ではない一般の方では間違った対応をしてしまうこともあります。

また、遺産の分け方を決めるために全相続人で遺産分割協議が必要になりますが、生前での親族間の様々な関係性や事情などで争いや軋轢が生まれ、協議が難航することが少なくありません。遺産分割協議が紛争化してしまったときはもちろん、相続の前提となる財産調査や相続人調査の段階から弁護士のサポートをお受けになることが得策です。

当事務所には、相続問題を数多く手掛けてきた弁護士が在籍しており、相続に関する紛争解決やトラブルへの対処に確かなノウハウを有しています。まずはお話をじっくりとうかがい、相談者の状況やご事情はもちろん、お気持ちの部分からしっかりと汲み取ってまいりますので、何でも遠慮なくご相談ください(初回相談30分無料)。

相続では様々なトラブルが懸念される

事前に財産の全容を明らかにすることが重要

遺産分割で紛争になるものは多々あり、たとえば相続人間で様々な主張がなされて合意に至らないケースのほか、財産の「使い込み」が疑われるケース、一方的に相続放棄を迫れられて納得がいかないというケース、また長男などが遺産の内容を開示してくれない上に一方的に相続分を決められてしまう…という事例など様々です。

とくに相続財産の内容が問題になるようなケースは多いですから、事前に財産内容の全容を明らかにすることは欠かせません。現預金はもちろん、不動産など財産の把握に漏れが生じないよう弁護士の手をお借りください。

協議が難しい場合は遺産分割調停へ

主張には法的根拠が必要

こうしたなかで、相続人間で遺産分割の協議がまとまらないとき、または協議をすること自体が難しいときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てて解決を図ることになります。遺産分割調停は、2名の調停委員が、当事者の話を聞きながら解決を目指してきます。調停が成立した場合は調停調書が作成されます。

遺産分割調停では、故人が亡くなるまでに発生した無数の事柄から的確な事実をピックアップして主張するだけでなく、その主張の裏付けとして法的根拠が必要になります。とくに相続問題はその種類が多く、法的解釈の難しさも増してきますので弁護士のサポートがあるほうが有益です。ご自身だけで、的確な主張内容を組み立て、書面を作成していくのは難易度の高いものですから弁護士にお任せください。

当事務所ではこれまでの調停での経験を活かし、状況を見極めながら依頼者のご要望を最大限に実現できるような着地点を見つけてまいりますのでご相談いただければ幸いです。

あらゆる遺産相続の問題にご対応

「相続放棄」は原則3カ月以内の手続きが必要

遺産相続では、借金などの「マイナスの財産」も相続の対象となってしまうため、債務のほうが多ければ相続放棄を検討することになります。また相続争いを嫌がって相続自体を放棄したいという方もおられるでしょう。手続きには期限が設けられており、相続を知った時点から3カ月以内が原則ですから早めにご相談ください。

「遺留分侵害額請求」は相続と遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内に

また相続については、「遺留分」という民法の制度があります。遺留分とは、相続財産のうち、一定の相続人が必ず相続できる一定の割合額のことです。遺言書で定められた遺産の分配で、自分が取得する遺産が遺留分に満たなかった場合や、生前贈与がされていて、その結果遺留分を侵害されている場合などが挙げられます。、遺留分が侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」をすることが可能です。遺留分侵害額請求にも1年という期限がありますから、相続発生後はできるだけ早期に相談されることをおすすめします。

「不動産の分割」は専門士業との連携で対応

遺産相続には不動産や相続税が絡んでくることが多くあります。なかでも不動産を相続人間でどう分けるかについては、トラブルの種になりがちです。当事務所では税理士、司法書士などの専門士業と連携を取っています。、不動産の売却が必要な際には不動産業者との連携も可能です。

遺産分割のトラブル予防には「遺言書」を

もめないためには「公正証書遺言」がおすすめ

遺産分割の際に争いにならないよう、生前から相続に関する対策を行っておくことは重要で、紛争やトラブルの予防策として有効なのが遺言書の作成です。

遺言書の形式には、自筆証書遺言と公正証書遺言とがあり、なかでも安心なのは公正証書遺言です。公正証書遺言とは、公証人が認証し、作成した公正証書遺言を保管してもらう遺言のことを言い、証人2人のもとで作成するため偽造などの心配がない点でも安心です。

ただ、後になってもめない遺言にするには、こうした形式ももちろん大事ですが、何よりも財産の「分け方」に留意することが肝要です。この遺言内容であればどのような紛争リスクがあるのか…それを正確に想定できるか否かは亡くなった後に無用な相続人間の紛争を生まないためにも重要で、弁護士であればそうした見立てが可能になるわけです。

当事務所で「遺言執行」までをサポートします

当事務所ではこのような財産の分け方についてのアドバイスも、依頼者のご要望に応じてご提供し、士業連携も活かしながら円滑な遺産分割の実現をサポートいたします。当事務所では遺言書の内容を実行する「遺言執行」までお受けしていますので安心感は高まるでしょう。遺言書の作成を考える段階になれば、一度ご相談いただければ幸いです。

弁護士法人アイリス茨木みらい法律事務所からのアドバイス

紛争の度合いが深まらないうちにご相談ください

相続に関する紛争で留意すべきなのは、多くの場合で感情的な対立が含まれていくことです。当事者同士の話し合いがスムーズに進まなくなるのは、ほとんどのケースで感情的なもつれやわだかまりが背景にあることが原因です。

つまり、話し合い自体が冷静に進められなくなり、紛争の度合いが深まるばかりで解決への出口はなかなか見つかりません。早い段階で弁護士のサポートをお受けになることをおすすめします。

所属弁護士

郷原 さや香(ごうはら さやか)

郷原 さや香(ごうはら さやか)

登録番号 No.36842
所属弁護士会 大阪弁護士会

岩田 和也(いわた かずや)

岩田 和也(いわた かずや)

登録番号 No.44001
所属弁護士会 大阪弁護士会

弁護士費用

相談料

初回30分無料

相続人調査、相続財産調査

各5万5000円

遺産分割

22万円~
事案、経済的利益により変動致します。

相続放棄

相続人一人の場合は、11万円
相続人が一人増える毎に5万5000円を追加

遺言書作成

22万円~
内容、経済的利益により変動致します。

※上記は税込み価格です。

アクセス

大阪府茨木市中穂積1-1-59 茨木中穂積ビル405号

〒567-0034 大阪府茨木市中穂積1-1-59 茨木中穂積ビル405号

事務所概要

事務所名 弁護士法人アイリス 茨木みらい法律事務所
代表者 岩田 和也
住所 〒567-0034 大阪府茨木市中穂積1-1-59 茨木中穂積ビル405号
電話番号 050-5447-8103
受付時間 平日 9:30~17:30
定休日 土日祝
備考

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