大阪千里法律事務所

下記の情報は2024年08月30日時点での情報です

住所 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル703
アクセス方法 御堂筋線「千里中央駅」から徒歩約1分
大阪モノレール線「千里中央駅」から徒歩5分

その他の大阪府の相続に強い弁護士

大阪千里法律事務所の強みと特徴

遺産相続に関する問題解決を数多く経験

話をじっくりと聴き、最適な解決策をご提案

大阪千里法律事務所は、御堂筋線および大阪モノレール線「千里中央」駅から徒歩約1分の場所にある弁護士2名の法律事務所です。これまで遺産相続に関する問題解決を数多く手掛けており、確かな経験に基づくノウハウを蓄積。多数のご相談を通じて、机上の法律知識だけでは得られない交渉スキル、調停や裁判実務に関するノウハウなどを有しています。(弁護士 寺尾浩は弁護士歴23年以上の経験を有します)

面談の際には、依頼者の方の想いやご要望などお気持ちの部分から丁寧にお聴きしていき、その上で、現在の状況やご事情などを勘案しながら、ご自身にとっての最適な解決策をご提案します。当事務所では初回相談は無料でお受けしており、何でも話していただける敷居の低い事務所ですのでいつでも遠慮なくご相談ください。

遺産分割の前に重要なのが相続調査

相続人調査&財産調査は弁護士にお任せを

相続が発生したあとは、相続人間で各々の相続分を決める話し合いを行う必要があります。これを遺産分割協議といい、協議に先立っては相続人と相続財産の確定が必要で、戸籍謄本の収集や相続財産の目録の作成によって進めていきます。

遺産分割協議が終わったあとに新たな相続人が見つかると、せっかく協議がまとまっても無効になってしまいますので注意が必要です。財産内容を明確にすることも含め、あらゆるリスクを回避するためにも弁護士に相続調査を頼んだほうが良いでしょう。

相続人同士ではなかなか出口は見つからない…

相続調査によって相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行うのですが、分け方について相続人間で様々な主張が出てきてすんなりまとまらないケースは少なくありません。そして遺産分割はいざ争いになると、感情的なもつれも相まって、解決するまでに長い時間がかかります。多くの場合で親族間の争いになりますから、これまでの関係性や背景事情もあり、紛争に収まりがつかなくなってしまうのです。

相続人同士で話し合ってもなかなか出口は見つからず、精神的にも疲弊しまうこともしばしばです。その点、もめる前に弁護士にご相談いただければ、迅速に解決できる可能性が高まります。こうした遺産分割時の紛争やトラブルが生じた際には、当事者同士で解決しようとせず、まずは弁護士にご相談ください。

早期の解決を目指して遺産分割協議を重視

相続人間で話し合っている段階での相談が望ましい

相続の問題は誰しも、時間をかけずにスムーズにまとまってほしいと思っておられるでしょう。当事務所としても、その想いに最大限にお応えしたいという意味で、調停でなく協議でできるだけ早期にまとまるようサポートしていきます。けれども「もっと早い段階でご相談いただければ、もっと良い方法があったのに」…ということも多くあります。ぜひ紛争の浅い段階から相談をいただき、相続人間で話し合っておられる段階、または話し合う前段階でご相談いただければ幸いです。

協議での解決が難しければ「遺産分割調停」へ

その一方で、感情的な対立などが生じると、協議での解決は見通せないケースも少なくありません。遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、当事者間の合意・解決をはかっていきます。

調停とは簡単に言うと調停委員を仲介者とした交渉であり、双方に弁護士がつく場合が多々あります。相続に関する主張は法的な裏付けが必要になることが多く、一般の方では十分な説得力を持てないこともあります。当事務所は調停での豊富な経験を活かし、依頼者のご要望に沿った主張を展開して最大利益の実現へとつなげてまいります。

不動産が財産に含まれるときは?

不動産業者や司法書士との連携でワンストップ対応

遺産分割の局面においてトラブルになりやすいのが、財産自体が多い場合や、不動産が含まれているようなケースです。特に不動産が含まれる場合には、不動産の評価額が問題になることも多くあり、専門業者や他士業との連携が必要になります。

当事務所では、不動産業者や不動産鑑定士、司法書士や税理士とも日頃から連携していますので、こうした問題にもワンストップで対応することが可能です。不動産が絡むような複雑な相続問題でも安心してお任せください。

遺留分侵害額請求&相続放棄にもご対応

相続には「期限」の伴う手続きが多いので要注意

相続には「遺留分」というものがあるのをご存知でしょうか。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が、最低限相続することができる財産のことです。遺留分を侵害された者は、財産を多く取得した者に対し遺留分侵害額請求を行うことができます。この請求は、遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に行う必要があります。

また財産内容に借金など負債の方が多い場合には、相続放棄を検討する必要があるかもしれません。また相続自体に関わりたくない、何らかの理由で相続財産を受け取りたくない…といった場合にも相続放棄の手続きを検討することになるでしょう。放棄の手続きは相続が発生してから3カ月以内が原則です。相続にはこうした「期限」が伴う手続きが少なくありませんから、早めに弁護士のサポートをお受けになることをおすすめします。

遺産分割のトラブルを防ぐには「遺言書」を

「公正証書遺言」だと紛争リスクを大きく軽減できる

相続の問題は多くの場合で根が深いことがあり、法律だけでは解決できない感情の問題が多々含まれています。一度こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまい、せっかくの親族関係が損なわれてしまうということがあり得ます。

子どもたちの仲が悪くてトラブルになりそう、事情があって特定の子どもに多くの財産を承継したい、法定相続とは違う形で財産を譲りたい…といった場合には特に、あらかじめ遺言書を作成しておくことをおすすめします。ぜひ一度、早い段階で弁護士にご相談ください。

子供たちの仲が悪くてトラブルになりそう、事情があって特定の子供に多くの財産を承継したい、法定相続とは違う形で財産を譲りたい…といった場合には特に、あらかじめ遺言書を作成しておくことをおすすめします。ぜひ一度、早い段階で弁護士にご相談ください。

大阪千里法律事務所からのアドバイス

ご自身で悩みを抱えず、早めに弁護士に相談ください

ご自身だけで悩みを抱えていても、絶対にといっていいほど良い解決策は出てこないのが相続の問題です。まずはご自身のお気持ちを弁護士にお話しいただければ、それに沿った解決を目指して全力を尽くします。1人で悩まず、いつでも遠慮なくご相談ください。

所属弁護士

寺尾 浩(てらお ひろし)

登録番号 No.27432
所属弁護士会 大阪弁護士会

アクセス

大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル703

〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル703

事務所概要

事務所名 大阪千里法律事務所
代表者 寺尾 浩
住所 〒560-0082 大阪府豊中市新千里東町1-2-4 信用保証ビル703
受付時間 平日 9:30~19:00 土曜日 16:00~18:00 日曜日 11:00~15:00
定休日 なし
備考