下記の情報は2023年04月07日時点での情報です
住所 | 〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2457番地 |
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アクセス方法 | 駐車場あり |
その他の滋賀県の相続に強い弁護士
石田法律事務所の強みと特徴
“かかりつけ医”のような地域密着型の法律事務所
迅速かつ丁寧な対応で安心を届けたい
石田法律事務所は「弁護士を身近に」を理念とした、地域密着型の法律事務所です。地域の方々の“かかりつけ医”のような身近な弁護士になりたいと思い、故郷・彦根の地で当事務所を開業しました。相談しやすい環境をつくるため、事前に予約をいただければ、平日夜間(22時頃まで)や土日祝日の相談にも対応しています。
法律事務所にお越しになる方はなんらかのストレスや不安を抱えています。そのうえに弁護士の連絡が遅かったり、対応が悪かったりすると、さらにストレスや不安が増してしまうでしょう。そこで私たちは迅速かつ丁寧な対応を心がけ、安心してもらえるように努めています。
依頼者の心情によりそい、親身に話を聞く
たとえば、相談時は依頼者の心情によりそい、親身になって話をうかがいます。決して威圧的な態度はとりません。そして、問い合わせにはできる限り早く回答します。実際、「誰にも話せなかったので肩の荷が下りた」「すぐに対応してくれて安心した」といった感想をいただくことも。これからも依頼者の不安を少しでも和らげ、ベストな解決策の提供に努めます。
また、当事務所は遺産相続に関する専門家ネットワーク(税理士・司法書士・土地家屋調査士)を構築しています。そのため、税務的視点も含めた遺言の作成サポート、不動産分割をともなう相続登記など、幅広い相続問題をワンストップで解決することができます。
【遺産分割の流れ】遺言がない場合
当事者間の話がまとまらなければ、調停・審判へ
人が亡くなって相続が発生すると、法律に定められた相続割合(法定相続分)にしたがって、相続人が遺産を共有する状態になります。遺言がない場合、この段階で具体的な遺産を誰がどの程度取得するのかは決まっていません。全相続人の話しあい(遺産分割協議)によって確定させる必要があります。
当事者間の話しあいがまとまらない場合、家庭裁判所に対して遺産分割の調停を申し立てます。調停の目的は話しあいによる解決なので、双方が合意しなければ成立しません。その後は審判へ移行。裁判所が個別具体的な事情を総合的に考慮して、それぞれの遺産の帰属について審判を下します。
【相続トラブル①】遺留分
遺言の内容次第では1円も相続できない?
遺産相続において、トラブルになりやすいのは「遺留分」の問題です。これは遺言の内容にかかわらず、一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分(法定相続分の1/2、または1/3)のこと。遺言の内容が遺留分を侵害している場合は注意してください。
遺留分を侵害された相続人は遺留分の減殺請求ができますが、1年以内に行使しないと権利が消滅してしまいます。また、正確な遺留分を請求するためには、すべての遺産を把握して複雑な計算を行わなければなりません。もしも遺留分が侵害されていたら、弁護士に相談することをおすすめします。
【相続トラブル②】寄与分
同居の親を介護しても相続分は同じ?
「寄与分」をめぐる争いもよくあるトラブルのひとつです。これは亡くなった被相続人の“財産の維持・増加に特別な寄与”をした相続人に対して、その貢献度を考慮した財産の取得を認める制度。同居していた親の面倒をみるのは一般的な扶養義務の範囲なので、特別な寄与とは認められません。たとえば被相続人の要介護度が「2」以上だった場合、寄与分が認められる可能性があります。
【相続トラブル③】特別受益
多額の生前贈与は「遺産の前渡し」にあたる?
「特別受益」とは、生前贈与などによる相続の不公平を正すための制度です。たとえば、多額の生前贈与を遺産の前渡し(特別受益)と判断して、相続財産に持ち戻して相続分を再計算します。ただし、特定の相続人だけが数百万円の学費援助を受けていたとしても、特別受益になるとは限りません。金額以外の事情によっても判断が変わるので、くわしくは弁護士に相談してください。
【相続トラブル④】不動産の分け方
遺された家に住み続けたまま、遺産を分けるには?
おもな遺産が住宅や土地などの不動産だった場合、その分け方でもめやすいでしょう。なぜなら、同居していた相続人が住み続けたくても、独占する権利はないからです。別居していた相続人にも相続権があるため、相当する現金を支払ったり、不動産を売却して利益を分割したりする必要があります。当事務所は依頼者の要望をふまえて、オーダーメイドの解決策を提案します。
【相続トラブルの予防法】有効な遺言を作成
遺留分に配慮しながら、本人の意思を反映
ここまで記してきたように相続トラブルは多岐にわたるもの。これらの芽を摘むためには、お元気なうちに遺言を作成することをおすすめします。資産の金額は関係ありません。特に地方は「親と同居していた長男・長女が遺産の大半を受け継ぐべき」という感覚が浸透していますが、法律的に「同居」や「家を継ぐ」といった要素は相続割合に考慮されません。
そこで「土地と家は同居している長男に相続させる。他の相続人には現預金の一部を相続させる」といった遺言を作成しておけば、トラブルが生じにくくなります。ただし、専門家のチェックを受けないと、形式不備で無効になったり、遺留分を侵害して紛争を招いたりするおそれも。当事務所は確実かつ遺留分に配慮した遺言の作成をサポートします。
石田法律事務所からのアドバイス
身内の関係がこじれる前に弁護士へ相談を
「相続問題なんてウチは関係ない」と考えている方は多いと思います。しかし、身内の関係は一度こじれてしまうと非常にやっかいなもの。トラブルが生じる前に専門家に相談し、遺産分割協議書を作成することをおすすめします。
そして、相続トラブルがすでに発生している場合は、早めに弁護士へ相談してください。なぜなら、調停が進んだ後で弁護士に依頼しても白紙に戻すのは難しいからです。相続トラブルには遺産の金額、特別受益、遺留分、遺言の有効性など、複雑な問題がつきまといます。多大な労力やストレスを軽減するためにも、法律の専門家を上手に活用しましょう。
所属弁護士
石田 拓也(いしだ たくや)
登録番号 | No.46605 |
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所属弁護士会 | 滋賀弁護士会 |
弁護士費用
相談料は5,500円(税込)(初回30分)です。
そのほかの弁護士費用についての詳細は、ご相談の際にお話いたしますので、安心してご相談下さい。
アクセス
〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2457番地
事務所概要
事務所名 | 石田法律事務所 |
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代表者 | 石田 拓也 |
住所 | 〒522-0201 滋賀県彦根市高宮町2457番地 |
受付時間 | 毎日10:00~20:00 |
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