下記の情報は2023年04月07日時点での情報です
住所 | 〒181-0013 東京都三鷹市3-38-4 三鷹産業プラザ410 |
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アクセス方法 | JR三鷹駅南口から徒歩5分 |
その他の東京都の相続に強い弁護士
三鷹の森法律事務所の強みと特徴
遺言・相続分野を得意とする法律事務所
相続診断士の資格を持つ弁護士が問題を解決
「三鷹の森法律事務所」はJR三鷹駅南口から徒歩5分の場所にある、遺言・相続分野を得意とする法律事務所です。代表弁護士の薦田知浩(こもだ・ともひろ)は相続診断士の資格ももち、これまで数多くの相続問題を手掛けてきました。
お客様の立場に立って話を聞き、法律用語、争点、解決の選択肢などについてわかりやすく説明することを大事に、様々な相続問題に向き合っています。
遺言書から遺産分割の紛争解決まで幅広く対応
相続の問題で重要なのは、私は法律論ではないと思っています。たとえば、「法律ではこうなっているから」とお気持ちを無視するようなことはしたくありません。そこに至る背景事情にはどのようなものがあったのか。相続問題を解決するためには、依頼者のお気持ちを含め、ゆっくりとお話をうかがう必要があります。
当事務所では、相談料は初回60分無料でお受けしており、そのなかでお話をじっくりとお聞きすることから始めます。事件の背景をしっかりとお話しいただくことがトラブルの解決につながり、そのためにもお客様との丁寧なコミュニケーションが欠かせないのです。
そして、これまで相続における遺産分割の紛争を数多く見てきたこともあり、その予防につながる「遺言」の重要性も感じています。事前の対策である遺言書の作成から、遺産分割の紛争解決に至るまで幅広く相続問題に向き合いますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
遺産分割協議がまとまらないときは…
出口が見えなくなる前に、一度弁護士に相談を
相続が生じたあと、遺言がない場合は相続人間で遺産をどう分けるかについて話し合わなければなりません。それが「遺産分割協議」ですが、そこで予想もしていなかった紛争やトラブルが生じるケースは少なくありません。
お子様が複数人いる場合、ご両親が2人ともお亡くなりになった際にいわゆる「争族」になることは多くあります。その理由や背景は様々で、それまでのお互いの関係性や人生が影響を与えることが多々あるわけです。また、あるはずの財産がなくなっている…といった使い込みの問題などトラブルの中身は千差万別です。
相続人同士で話し合おうとしても、お互いに感情的になるなどヒートアップしてしまい、争いが深まります。出口が見えなくなり、解決までに長い時間を要することになってしまうわけです。だからこそ相続が生じた際には、まずは一度弁護士に相談されることをおすすめします。
遺産分割調停では弁護士を代理人につけるべき
相続問題では相性の合う弁護士を選ぶことも大切
弁護士は遺産分割の紛争解決の依頼を受けると、戸籍の収集をするとともに財産の中身を調査します。また、法的にどのような結論になりそうなのか、どんな手段を採るのが良いのかなどの助言とともに、一緒に解決方法を考えます。
遺産分割協議でまとまらないときには、裁判所に「遺産分割調停」を申立て、調停委員が間に入る形で話し合いを行っていきます。調停の場では法的な問題も多く出てきますから、ご自身だけで対応していくのは難しい面があります。相続分野に豊富な経験をもつ弁護士を代理人につけることをぜひお考えください。
ただでさえ相続で負担を抱えているのに、弁護士との関係でも負担を抱えることになってしまってはいけません。そのため、相性が合いそうな弁護士を選ぶことも大切です。当事務所の代表弁護士は、外国籍の方の相続問題も手掛けるなど確かなノウハウを有しており、親身な対応スタンスを大事にしていますので安心してご相談ください。
「遺留分侵害額請求」「相続放棄」にもご対応
「期限内」のできるだけ早めのアクションが必要
「遺留分」とは、特定の相続人が有する、財産を最低限相続することができる権利のことです。たとえば被相続人が、すべての財産を誰か1人に相続させるという遺言を残していたとしても、遺留分の権利を有する相続人は、該当する財産を他の相続人に請求する(遺留分侵害額請求)ことができます。
遺留分侵害額請求の期限は1年と定められていますので、できるだけ早くアクションを起こすことが大事です。また、相続発生後の期限のあるものでは、「相続放棄」の手続きも3カ月以内が原則です。できるだけ早く相談されることをおすすめします。
紛争やトラブルを回避するには「遺言」が大事
豊富な経験を活かし「もめにくい遺言書」を作成
よく「うちの息子や娘たちは相続の争いなど生じない」と言われる親御さんがおられます。ご両親から見れば、子どもの間で特段問題がなさそうに見えても、子どもたちがお互いのことをどう思っているかは必ずしもわからないものです。いざ相続が生じた際に、思ってもみなかったような争いになる例は少なくありません。
また、たとえ紛争要素はなくても、残されたきょうだい間で、「財産をどう分けるか」というのはなかなか話しにくいものです。紛争予防や、遺産分割の話し合いの負担をなくすためにも「遺言書」の作成はとても大事なのです。
遺言書は公正証書遺言での作成をおすすめしており、依頼者のご意向を踏まえた上で、リスクについてもアドバイスいたします。弁護士は紛争解決を数多く経験していることから、どうすれば争いを回避できるかのポイントを熟知しているのが強みです。これまでの豊富な経験を活かし、当事務所が「もめにくい遺言書」の作成をサポートいたします。
遺言執行者を決めていますか?
遺言を作成してお亡くなりになった後、手続き(遺言執行)は誰が行うのでしょうか。遺言の内容を執行するには、様々な確認や金融機関での手続きなどが必要になることがあります。
それらは遺言執行者が行うことになりますが、一般の方だと煩雑に感じたり、公平性が保たれないことも少なくありません。お子様方はお仕事をしていて時間がとれなかったり、遠方にいたり、配偶者の方は外出が困難な状況になっていたりなど、様々な不便が予想されます。遺言執行者は弁護士に依頼されることをおすすめします。その点でも当事務所にご相談ください。
三鷹の森法律事務所からのアドバイス
相続に関して不安や疑問があればまずは相談ください
遺産相続はご家族や親族間の問題であり、円満・円滑に話し合いが進むことを誰もが願っています。弁護士に依頼しなくてもスムーズに解決できるケースはもちろんあり、むしろそうなることが望ましいとも言えます。
当事務所では、弁護士を入れなくても解決できそうな事案はそのようにお話ししますし、アドバイスが功を奏してご自身で早期に解決できた例もあります。弁護士に相談したからといって、必ず依頼しなければならないことはありませんから、相続に際して不安や疑問がありましたらいつでも遠慮なく相談いただければ幸いです。
所属弁護士
薦田 知浩(こもだ ともひろ)
登録番号 | No.50757 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回60分無料
(60分以上,2回目以降は1時間あたり1万1,000円)
遺産分割協議
着手金
33万円~
報酬
経済的利益の4.4%~17.6%
遺言無効確認訴訟
着手金
55万円~
報酬
経済的利益の4.4%~17.6%
遺言作成
22万円~
遺言執行
33万円~
相続放棄
5万5,000円~
※上記は税込み価格です。
※予算感としてご参照ください。
アクセス
〒181-0013 東京都三鷹市3-38-4 三鷹産業プラザ410
事務所概要
事務所名 | 三鷹の森法律事務所 |
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代表者 | 薦田 知浩 |
住所 | 〒181-0013 東京都三鷹市3-38-4 三鷹産業プラザ410 |
受付時間 | 火~土 9:30~17:30 |
定休日 | 日曜・月曜・祝日 |
備考 |