弁護士法人ニューポート法律事務所 三鷹オフィス

下記の情報は2021年09月15日時点での情報です

住所 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-1 三協ビル3階
アクセス方法 JR三鷹駅から約2分

その他の東京都の相続に強い弁護士

弁護士法人ニューポート法律事務所 三鷹オフィスの強みと特徴

JR三鷹駅から徒歩2分の便利なアクセス

経験豊富な複数の弁護士が相続問題に親身に対応

「弁護士法人ニューポート法律事務所・三鷹オフィス」はJR三鷹駅から約2分のアクセス至便な場所にある弁護士事務所です。エレベーターのあるお越しいただきやすいオフィスになっており、経験豊富な複数の弁護士が遺産相続の問題に親身にご対応。土日祝や平日夜間でも予約をいただければご相談可能ですので、いつでも気軽にご連絡ください。

遺産相続に関するあらゆる相談にお応え

緊密な士業ネットワークでワンストップ対応が可能

遺産相続のご相談については、相続発生後の遺産分割の局面はもとより、相続前の遺言書の作成の相談もお受けしています。また成年後見に関するご相談なども含め、相続に関する対策について幅広い相談をお受けしています。

相続分野は相続税や不動産の登記など、さまざまな問題が絡んでくるのが特徴といえます。当事務所では税理士との連携もスムーズで、同時に司法書士の資格をもつ事務員が当法人に在籍していますので、不動産登記などの手続きも迅速な対応が可能です。

また土地の売却を希望される場合にも、不動産業者との緊密な連携を活かして依頼者の方のメリットにつながるサポートをご提供。あらゆる相続のご相談にワンストップでお応えできる態勢がありますのでどうぞお任せください。

相続手続きは早めに弁護士に相談すべき

財産調査・相続人調査から丁寧に行うことが重要

遺産分割が発生したら、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。相続財産の内容を明確にする財産調査や相続人調査を丁寧に行うことは、遺産分割の前提として欠かせません。財産調査を行ってみると負債の方が多いことが分かり、相続放棄を検討しなければならないようなケースもあり得ます。早めに相談をいただき、弁護士の手で確実な調査を行うことがまずは先決と言えるでしょう。

「遺産分割協議」を行う中で、相続人の意見の差が埋まらず、着地点が見えないケースも多々あります。当事者だけで話し合いを続けた結果、感情的なわだかまりが生じて、親族間の人間関係が壊れてしまうことも少なくありません。

弁護士に相談をいただければ、法的根拠にもとづいた具体的な分割内容をアドバイスしますので、無用な争いになることを防げます。依頼者の要望に沿ったなかで、相続人間での話し合いの「落としどころ」を見つけ、遺産分割協議をまとめる可能性が高まるといえます。

遺産分割調停でのポイントは?

弁護士が代理人になれば調停委員を味方につけやすい

相続人同士に感情的なもつれが生まれるなど、紛争の度合いが激しい場合には、「遺産分割調停」を利用して合意をはかっていくことになります。遺産分割調停とは、裁判所の調停手続きを利用する解決方法で、当事者だけの話し合いではなく、裁判所の調停委員を交えることで解決を目指す手続きです。

調停の場で、弁護士が持つ法的な専門知識が加わると、話し合いを有利に進めていけるようになります。ご自身だけだと、調停委員の意見に押し切られてしまうことも多く、言いたいことも言えずに不利な条件のまま妥協してしまうケースが少なくありません。弁護士がサポートすることで、法的知識を前面に出した主張が展開でき、調停委員を味方につけていくことが可能になりやすいのです。

審判になる前に調停で合意をはかるべき

依頼者の納得&満足を目指して力を尽くします

もしも遺産分割調停においても話し合いがまとまらなかった場合には、次は「遺産分割審判」という手続きに移行し、裁判官が相続人それぞれの相続分について強制的に決定することになります。

審判になると相続人の意志や要望に関係なく、裁判所の決定に結論を委ねられてしまうことになりますから、調停までのプロセスで相続人間の合意を得ることが大切。そのためにも遺産分割調停では、弁護士を代理人に付けることは欠かせないと言えるでしょう。

遺産分割協議から調停に至る一連のプロセスにおいて、依頼者の方の最大利益を導くために、当事務所の弁護士が大きな役割を果たすことができます。相続発生後の早い段階から、ぜひ一度ご相談ください。

相続後の争いを防ぐには遺言書が必須

トラブルにならない遺言書の作成をサポート

遺産相続では、原則として遺言書の内容が法定相続よりも優先されることになっています。したがって、相続後の紛争を防ぐために、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことはとても大切。遺言書に記された内容通りに遺産分割を粛々と行うことができるわけです。

ただ、遺産分割に際して大きな意味をもつ遺言書だからこそ、作成時には慎重にならなければいけません。要式に不備があったり、偽造されたり、またせっかく遺言書を残したと思っても、後になって遺言効力を疑われてしまったのでは元も子もないでしょう。遺言書が原因になって疑義や争いが生じることのないよう、ぜひ弁護士のアドバイスをお受けください。

当事務所では、被相続人の意志を最大限に尊重しながら、ふさわしい遺言の残し方をアドバイスし、同時に「公正証書遺言」による作成をおすすめしています。公正証書遺言は公証役場で公証人が証人を伴って作成しますから、要式の不備や偽造・紛失の心配がなく、後になって遺言効力を疑われるリスクも大きく軽減できます。遺産相続のことがご心配になった時点で、ぜひ一度気軽に当事務所までご相談いただければ幸いです。

ニューポート法律事務所三鷹オフィスからのアドバイス

弁護士が話し合いに入れば心配や懸念は大きく軽減できる

相続前、相続後のいずれの局面でも、早めに相談をいただくことをおすすめします。遺産分割協議の際には、当事者同士で話をしてもなかなかまとまらないことも多く、感情的なもつれにつながって、せっかくの親族関係にヒビが入ってしまうケースも考えられます。第三者的な視点から弁護士が入ってサポートすることで、心配や懸念は大きく軽減できますから、どうぞ早めにご相談ください。

当事務所の岩井弁護士執筆参加の本

「事例でわかる相続法改正」

当事務所の所属弁護士の岩井弁護士が、執筆に参加しております。

担当弁護士

岩井 翼 (いわい つばさ)

登録番号 No.45065
所属弁護士会 東京弁護士会

弁護士費用

費用については、相談時に丁寧にご説明した上で、お見積もり致します。また、お支払い方法についても柔軟に対応させていただきます。
初回相談料(30分)無料なので、まずはご相談ください。

アクセス

東京都三鷹市下連雀3-27-1 三協ビル3階

〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-1 三協ビル3階

事務所概要

事務所名 弁護士法人ニューポート法律事務所 三鷹オフィス
代表者 戸田裕典 伊藤弘好
住所 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-27-1 三協ビル3階
受付時間 毎日 8:00〜21:00
定休日
備考 土日祝や平日夜間でも予約をいただければ面談可能です。