下記の情報は2022年07月15日時点での情報です
住所 | 〒207-0023 東京都東大和市上北台3-429-24 サンライズビル305 |
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アクセス方法 | 多摩モノレール「桜街道駅」から徒歩1分 |
その他の東京都の相続に強い弁護士
オンライン法律事務所タマの強みと特徴
いつでも都合の良い場所で弁護士に相談できる
メールやLINE、chatworkなどでいつでも相談OK
「オンライン法律事務所タマ」はその名の通り、オンライン相談がメインの法律事務所です。さまざまなお困り事が生じた際、1人になれる場所とスマートフォンなどがあれば、「いつでも都合の良い場所で弁護士に相談できる」という体制を当事務所は目指しています。
事務所にお越しいただく必要がないという利便性や手軽さを重視して、気軽な気持ちで弁護士を活用いただければと考え、オンライン中心の方法でご相談に応じています。代表弁護士の増田周治が、メールやLINE、chatworkなどでいつでも相談をお受けしています。まずは、当ページの電話もしくはメールフォームよりご遠慮なくご連絡下さい。
親族の関係性がこわれないよう留意
心情を汲み取りながら、最善の解決を目指します
相続問題が他の法律問題と異なるのが、多くの場合で当事者となる方々が血のつながった親族であるという点です。そのため、直面するトラブルや紛争を解決することはもちろん、できるかぎりその関係性がこじれないように対応していくことが大事と考えています。
たとえば当事者同士で強引に話し合いを進めようとすると、感情的なもつれに発展しがちで、取り返しのつかない禍根を残してしまうことも少なくありません。その点、第三者である弁護士にお任せいただくことで、感情的なもつれを最小限にとどめる中で解決に向かわせることができます。
面談ではじっくりとお話を聴き、依頼者の方が置かれている状況を汲み取り、心情的・感情的な満足にも重きを置きながら最後まで親身に寄り添うことを大事にしていきます。
主張の対立で協議がまとまらないときは…
深刻な紛争の場合は速やかに「遺産分割調停」へ
被相続人が亡くなったあと、遺言書が無い場合には基本的に法定相続通りに分けるか、遺産分割協議によって、相続人間で分割内容の合意をはかることになりますが、相続人間でさまざまな主張が出てきて話がまとまらないケースが少なくありません。紛争になる中身はまさに千差万別で、きょうだい間の争いや、親子関係の悪さが相続にも大きく関わってくるケースなど多岐にわたります。
当事務所では、裁判所の調停や審判手続によるのは最後の手段ととらえ、遺産分割協議をサポートしながら、交渉による解決にもできるだけ力を入れたいとも考えています。遺産分割後に感情的なわだかまりが残らないよう、丁寧に話をしながら紛争解決に努めていきます。
ただ、相続の場合は紛争やトラブルが深刻なものも多く、遺産分割協議では話し合いがまとまらないことが多々あります。そうしたときには、やみくもに協議で時間をかけるのではなく、速やかに裁判所での「遺産分割調停」による話し合いに移行するほうが賢明といえます。
最適な着地点へと導いていくことが可能になる
遺産分割調停は、調停委員が当事者間の話し合いを仲介しながら、着地点を探していく場です。ただ、ご自身だけで調停にのぞもうとすると、十分な主張ができず、いつの間にか不利な内容へと話が進んでいく…といった状況になることが少なくありません。
その点、調停に弁護士が代理人となって同席することで、あらゆる選択肢を想定しながら、最適な合意点や着地点へと導いていくことができます。弁護士が付くことで、法的な根拠のある言い分や、相手側に伝えるべき事柄も漏らすことなく主張することができますから、遺産分割調停では弁護士のサポートを受けることを強くおすすめします。
不動産の分割には様々な方法がある
信頼できる不動産業者や司法書士と連携
財産に不動産が含まれる場合、現預金と違ってすんなりと分割できないケースが多くあり得ます。不動産を売却して分ける換価分割のほか、そのままそこに暮らす相続人が代償金を支払って相続するケースなどさまざまです。
当事務所では、信頼できる不動産業者や司法書士とも連携していますので、不動産が絡むような相続の問題でも臨機応変に対応できます。お客様の要望を踏まえながら、状況に応じた最適な対処法をご提案しますのでご相談ください。
「遺留分」の問題解決にもご対応
「遺留分侵害額請求」の手続きは1年以内に
当事務所では、「遺留分」についてのご相談にも積極的に対応しています。遺留分とは、民法によって規定された、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された、相続財産の割合のことです。たとえば遺言書で相続人から除外されたとしても、遺留分を受け取れる法定相続人は、法定された保障分の相当額を請求することができるのです。
この「遺留分侵害額請求」を行える期間は法律で定められており、短い場合は相続の発生を知ってから1年です。相続人が生前に特定の親族などに財産を分与していたことを知っている方は、できるだけ早めのご相談が必要です。逆に、遺留分侵害額を請求されて戸惑っている方についても、当事務所の弁護士が適切にサポートしますのでご相談いただければ幸いです。
遺産分割の紛争を防ぐには遺言書の作成を
「もめない遺言書」の作成サポートをご提供
相続のトラブルを防止するためには、生前に遺言書を書いておくことが必要です。ただし、安易に要式を無視して自己流で書いたりすると、あとで遺言無効を言われるなどかえってトラブルの種になりかねません。専門家である弁護士のアドバイスを受けて正しい遺言書を作成し、相続人がもめることのないように事前の準備をすることが大切です。
当事務所では遺産分割の面からアドバイスしながら、公正証書遺言も含めた「もめない遺言書」を作成するためのサポートをご提供いたします。
オンライン法律事務所タマからのアドバイス
わだかまりを残さないためにも、弁護士を入れたほうが良い
相続の争いに弁護士を入れることには、まだまだ抵抗感のある方が少なくないのかもしれません。けれども、相続は親族間の大事な問題であり、後にわだかまりを残さないためにも、弁護士を間に入れて解決を図った方が良いケースは多くあるのです。
まずは一度ご相談をいただき、弁護士のアドバイスを受けていただくだけでも意味があると思いますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
所属弁護士
増田 周治(ますだ しゅうじ)
登録番号 | No.56374 |
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所属弁護士会 | 第一東京弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
55万円(税込)
アクセス
〒207-0023 東京都東大和市上北台3-429-24 サンライズビル305
事務所概要
事務所名 | オンライン法律事務所タマ |
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代表者 | 増田 周治 |
住所 | 〒207-0023 東京都東大和市上北台3-429-24 サンライズビル305 |
受付時間 | 平日10:00〜17:00 |
定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
備考 |