ルピナス法律事務所

下記の情報は2022年07月04日時点での情報です

住所 〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203
アクセス方法 練馬駅西口から徒歩1分

その他の東京都の相続に強い弁護士

ルピナス法律事務所の強みと特徴

練馬駅から1分の地域に根ざした事務所

依頼者の方の利益を最大化して法律問題を解決

練馬駅から徒歩1分の便利な場所にある「ルピナス法律事務所」の代表弁護士・斎藤純一です。弁護士登録のあと都内の法律事務所に勤務し、数多くの離婚問題を扱ってきました。相続に関する問題は、背景にさまざまな事情が絡んでいるものです。依頼者の方お一人おひとりの事情や想いに丁寧に向き合う弁護活動を心がけています。

弁護士の役目は、依頼者の方の利益を最大化して法律問題を解決することですが、法律論を機械的に当てはめただけでは本当の解決を得られない問題も多々あります。そうした様々な問題を無事解決でき、依頼者の方から「頼んでよかった」との言葉をいただいたときが、弁護士としてのやりがいを感じる一番うれしい瞬間です。

当事務所では、まずはお電話をいただき、ご相談の内容をそこである程度お聴きしています。その際の相談料は初回無料でお受けしていますので遠慮なくご連絡ください。面談は予約をいただければ、土日祝でも柔軟にご対応しています。いつでも気軽な気持ちでいらしていただければ幸いです。

「今後」の不安を解消するためにも相談を

現状を踏まえた適切な方策を弁護士がアドバイス

相続の問題は突然起きることが多く、事前の準備がむずかしい場合も多々あります。そのため、相続についての深い知識を有している方は少なく、「今後どうすればいいのか分からない」と不安にかられる方は少なくありません。

その点、弁護士に依頼すれば、現状を踏まえた適切な解決策を検討することができます。また、専門家である弁護士が介入することで、感情的になっていた他の相続人が冷静になり、話し合いがスムーズになる可能性があります。相続による紛争が深まらないよう、早めに弁護士にご相談ください。

遺産分割協議でトラブルや争いが生じたら…

相続人同士で無理に解決しようとするのは禁物

相続が発生したあと、遺言書がなければ相続人間で遺産分割協議を行い、遺産をどう分けるかの話し合い(遺産分割協議)を行う必要があります。その際、個々の相続人からさまざまな主張がなされ、親族間で意見の対立が生じることは多くあるのです。

弁護士に依頼をすれば、弁護士を窓口にして話合いをすることができ、直接相手方と顔を合わせる必要はなくなります。家族や親族同士での争いでは、対面はもちろん電話や書面のやりとりもご自身で行うのは難しいもの。そんなとき弁護士を間に立てていただくことで、精神的な負担が大きく軽減できます。

調停では弁護士を代理人につけるのが得策

協議による遺産分割が困難となった場合には、裁判所に「遺産分割調停」を申し立てる必要があります。さらに調停でも解決しない場合には、訴訟を提起することになります。調停や訴訟では多くの必要書類を入手し、書面を作成して裁判所に提出する必要がありますから、専門的な知識がなければ困難です。弁護士に依頼いただくと、書面の作成を代行するとともに、ご自身で取得する必要のある書類についてもアドバイスを受けることができます。

相続をめぐる親族間の争いは、感情的になりやすく、長期化することが多くあります。弁護士にお任せいただくことで、今後の見通しを依頼者の方と共有しながら迅速に問題解決に向かうことができますので、紛争が深刻化しないうちにどうぞご相談ください。

相続に「遺留分」があることをご存知ですか?

遺留分侵害額請求によって相応の遺産を相続できる

相続が生じたあと、「遺留分侵害額請求」の通知がきて、戸惑われる方がおられるかもしれません。「遺留分」とは、民法で定められている「一定の相続人が最低限相続できる財産」のことで、兄弟姉妹を除いた相続人には遺留分を得る権利があり、それを侵害されたときには、遺留分侵害額請求によって相応の遺産を相続することができるものです。

遺留分を侵害されたので請求したい場合、また侵害額を請求されて困っておられる方の双方とも、弁護士のサポートが必要なケースは多くあります。遺留分侵害額請求は、相続の発生を知ってから1年以内に行わなければ権利を失ってしまいますので早めにご相談ください。

あらゆる相続の相談・依頼に応じます

相続放棄が必要な際には早めの相談が大事

相続する財産が負債などマイナスのほうが多いときには、相続放棄を検討する必要が生じます。相続放棄をするためには、相続の開始があったことを相続人が知った日から3か月以内に、戸籍謄本などの必要書類を揃えて、裁判所に書面を提出する必要があります。弁護士に依頼すれば、書類の準備を含めて手続きを一任することができるので安心です。相続放棄の手続きも当事務所で承っています。

不動産が絡む相続には「士業連携」でご対応

また、相続財産に不動産が含まれる場合には、売却して分ける換価分割や、相続人の誰かが取得する代わりに代償金を支払う代償分割などの方法があります。不動産の売却や登記の変更など、当事務所では地元の不動産業者や司法書士と連携して対応することが可能ですので遠慮なくご相談ください。

遺産分割の紛争予防には遺言書の作成を

公正証書遺言は最も安全・安心な遺言書の方式

こうした遺産分割時の紛争やトラブルを防ぐには、遺言書の作成が有効な手段です。遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、公正証書遺言は公証人が関与して作成するため最も確実な遺言書です。ただ自筆証書遺言と異なり、様々な書類が必要で手続も煩雑です。その点、弁護士に依頼すると手続きをすべて任せることができ、負担を軽減できます。

また公正証書遺言の作成には、相続人以外の2名の証人を確保する必要がありますが、知人に遺産や遺言の中身を知られたくないという方は多いです。弁護士自身が証人になることができ、遺言の秘密を守りつつ、証人選びの手間も軽減されますから有効な方法といえます。遺言書の作成をお考えの場合は、遠慮なく一度当事務所までご連絡ください。

ルピナス法律事務所からのアドバイス

早期にできるだけ円満に解決していくことが大切

遺産相続に伴う紛争解決や手続きはとかく複雑なものになりがちで、一般の方では手に負えない状況になることが少なくありません。また、もう少し早く相談をいただければ、もっとスムーズに解決できていたのに…と感じるトラブルも多くあります。

なるべく早めに相談いただきたいですし、早期にできるだけ円満に解決していくことが、亡くなった方へのご供養にもなると思います。まずは一度、気軽な気持ちでご相談いただければ幸いです。

所属弁護士

斎藤 純一(さいとう じゅんいち)

斎藤 純一(さいとう じゅんいち)

登録番号 No.49438
所属弁護士会 第二東京弁護士会

弁護士費用

遺産分割協議・遺留分侵害額請求

着手金 報酬金
交渉 27万5000円 27万5000円
+経済的利益の11%
調停 33万円 33万円
+経済的利益の11%
審判 44万円 44万円
+経済的利益の11%

*手続が次の段階に移行した場合は,各段階の差額分だけ追加のご負担となります。

その他

相続放棄 11万円
遺言書作成 16万5000円
遺産分割協議書作成 16万5000円
相続人調査・相続関係図作成 11万円

※料金はすべて税込です。

アクセス

東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203

〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203

事務所概要

事務所名 ルピナス法律事務所
代表者 斎藤 純一
住所 〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-15 ヴィオスネリマ203
受付時間 毎日 6:00~24:00(土日祝対応可能)
定休日 なし
備考