下記の情報は2021年12月20日時点での情報です
住所 | 〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル5B |
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アクセス方法 | 京王・小田急多摩センター駅徒歩2分 多摩モノレール多摩センター駅徒歩3分 |
その他の東京都の相続に強い弁護士
多摩桜みち法律事務所の強みと特徴
傾聴と共感の姿勢を大事に親身に対応
いつでも誰でも気軽に相談できる親しみやすさ
「多摩桜みち法律事務所」は多摩センター駅から徒歩2分の場所にある法律事務所です。弁護士の上條辰徳が、傾聴と共感の姿勢を大事に、相談者の気持ちに寄り添いながらご対応。今後の見通しや、解決までにかかるおおよその期間などを丁寧にご説明し、親身に相談に乗っていきます。
皆さんは、「弁護士は敷居が高いと感じる」「こんなことを相談したら怒られそう」「費用がいくらかかるのか分からない」…などと思っていませんか。決してそんなことはありませんし、費用の見込みも事前に明確にお示しします。
当職は、何かのアクシデントやトラブルに直面してしまった際に、いつでも誰でも気軽に相談できる、地域のお医者さんのような親しみやすい弁護士でありたいと思っています。事務所内はお客様が心地良く過ごせるよう、アロマやBGMにも配慮してリラックスして話せる空間をご用意。ご相談については「初回30分無料」でお受けしていますので、いつでも遠慮なくお越しください。
「争族」を防ぐためにはどうするか?
生前に遺言書を残しておくことも対策のひとつ
誰しもご家族の誰かが亡くなり、相続が開始することは避けては通れません。たとえば、生前は仲の良かったきょうだいが、いざ遺産を目の前にすると、それまでのことがうそのように仲違いし、まさに「争族」となってしまうケースを数多く目の当たりにしてきました。
被相続人ご自身が相続トラブルを回避し、もめない財産を渡すためには、たとえば生前に遺言書を残しておくことも対策のひとつです。ほかにも、紛争を防ぐために生前からできることはたくさんあります。
専門知識をもつプロフェッショナルの手を借りるべき
また、相続発生後に遺産分割協議が円滑に進まず、親族同士で対立当事者となることは、精神的に大きな負担となります。親族間での争いだからこそ、精神的にもマイナスの負担がかかり、問題が解決しないまま何年も放置されてしまうことも少なくありません。せっかくの家族や親族が、感情的なわだかまりを抱えたまま交流が途絶えてしまう…ということになりかねないのです。
そうした状況を回避するには、ご自身だけで問題に対峙しようとせず、やはり専門知識をもつプロフェッショナルの手を借りるべき。当事務所では遺産相続の分野に確かな経験を有しており、あらゆる問題解決を担うことができますのでご相談ください。
遺言は「公正証書遺言」がおすすめ
無効を主張されてしまうトラブルを防ぐために
前述したように、遺産分割における争いを防ぐには、生前に遺言書を作成しておくことが大事です。当職でも遺言書の作成サポートは積極的に行っており、なかでも「公正証書遺言」による作成をおすすめしています。
せっかく遺言書を残しても、要式に不備があったのでは、後になって無効を主張されてしまうなどトラブルのもとになります。自筆証書遺言に比べ、公正証書遺言であればそうした不備が生じることはありませんから安心です。
遺言は決して万能というわけではない
また、もめない遺言書を作るには、「遺留分」への配慮は欠かせません。遺留分とは、民法によって定められた「一部の相続人が最低限の遺産を受け取るための権利」のこと。たとえば遺言書に、特定の相続人に「すべての財産を譲る」としても、それ以外の相続人に遺留分の権利があると、「遺留分侵害額請求」によって相応の財産を請求されてしまうのです。
その意味では、遺言は決して万能というわけではありません。ただ遺せばいい、というものではなく、「要式」や「分け方」について弁護士のサポートを受け、紛争の火種を消しておくことが重要です。当事務所で、遺言者の方の意思を最大限に尊重しながら、紛争予防の観点から有益なアドバイスをご提供いたします。
遺留分侵害額請求の期限は「1年」
遺留分請求の権利がある方は早めの相談を
また、遺留分については逆に、それを侵害された相続人からのご相談も当然ながらお受けしています。「遺留分侵害額請求」の期限は、相続発生を知ってから1年以内とそれほど時間がありません。もしも遺留分請求の必要な状況がありましたら、早めに当事務所までご相談ください。
遺産分割でもめるのはどのような事例?
「不動産しか財産がない」場合は紛争になりやすい
遺言書のない場合に、相続発生後の遺産分割の局面で「どう分けるか」について争いやトラブルが生まれることは多々あります。相続が生じると、相続人全員による遺産分割協議で財産の分け方を話し合うわけですが、相続人間で合意に至らず紛争化してしまうケースは少なくないわけです。
なかでも、財産に不動産が含まれるケース、さらに言えば不動産しかないケースでは、遺産分割の仕方が非常に難しくなっていきます。また、相続人の誰かが、すでにその住居に住んでいるような場合にも、どう折り合いをつけていくかが困難になりがちなのです。
たとえば不動産を売却して金銭に換える「換価分割」や、これからも住み続ける人が他の相続人に代償金を支払う「代償分割」が出来ればいいのですが、なかなかスムーズにいかないことが多々あります。こうしたケースでは、協議での解決に見切りをつけ、速やかに遺産分割調停を申立てて着地点を見出していくことが必要になります。
不動産業者や司法書士とも連携して対応
また不動産の売却を検討する際には、宅地など売りやすい物件の場合も多くあり、連携する複数の不動産業者のサポートを受けて対応しています。不動産の登記については司法書士と連携しており、他の専門家とのパートナーシップも確かなものがありますから、どのような案件でも安心してご依頼ください。
多摩桜みち法律事務所からのアドバイス
いち早く弁護士に相談し、トラブルの芽を摘む
被相続人の生前、「うちは相続争いが生じるような親族じゃない」と思っておられても、実際に相続が発生するといろいろな主張が出てきて、次第に紛争の気配が生まれていくケースがあり得ます。そんなときは、いち早く弁護士に相談いただき、トラブルの芽を速やかに摘んでいただくことをおすすめします。当事務所がそのためのお力になりますので、まずは気軽な気持ちでご相談いたただければ幸いです。
所属弁護士
上條 辰徳(かみじょう たつのり)
登録番号 | No.43120 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
弁護士費用
項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回は30分無料。 その後は30分ごとに5,500円(税込) |
着手金 | 33万円(税込)~。 事案により異なります。 ご相談の際にお気軽にお問い合わせください。 |
報酬金 | 33万円(税込)~。 事案により異なります。 ご相談の際にお気軽にお問い合わせください。 |
アクセス
〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル5B
事務所概要
事務所名 | 多摩桜みち法律事務所 |
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代表者 | 上條 辰徳 |
住所 | 〒206-0033 東京都多摩市落合1-6-2 サンライズ増田ビル5B |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |