東京けやき法律事務所

下記の情報は2022年10月06日時点での情報です

住所 〒204-0022 東京都清瀬市松山1-4-20 松東ビル501
アクセス方法 西武池袋線・清瀬駅南口から徒歩1分

その他の東京都の相続に強い弁護士

東京けやき法律事務所の強みと特徴

相続に詳しい東京・清瀬市で唯一の弁護士

成年後見などの高齢者問題&相続問題に精通

「東京けやき法律事務所」は清瀬市初の法律事務所であり、代表の小池良は同市内唯一の弁護士です。西武池袋線・清瀬駅南口から徒歩1分の便利な場所に立地、清瀬市のお客様はもちろん、隣接する東久留米市、東村山市、新座市、所沢市、西東京市、練馬区などの地域の方々にも利用いただいています。

当事務所は開設当初から、相続分野について非常に多くのご依頼をいただいてきました。弁護士会の高齢者・障害者委員会委員を務めている関係で、成年後見の問題を多く扱っており、近い将来必ず起こる相続に備えて、遺言や家族信託を利用した事前対策も多数手掛けています。

また当事務所は司法書士を兼ねており、同時に複数の税理士事務所と提携しているため、不動産の名義変更や相続税の申告にもスムーズに対応することができます。相続に関するあらゆる問題について、いつでも遠慮なくご相談ください。

遺産分割で争いになった際には早めの相談を

相続財産の正確な把握を行うことからスタート

お亡くなりになった方(被相続人)の財産は、相続人によって分割するまでは自由に処分することはできないのが原則です。遺言がない限り、どこかで必ず遺産分割をしなければなりません。

相続において、最近では紛争になる例が多く、財産の多寡にかかわらず、甘く考えることは危険です。そして遺産分割の前提で欠かせないのが、事前に相続財産の全容を正確に把握することです。

たとえば、相続人の誰かが財産の中身を抱え込んでしまい、他の相続人に情報が開示されないようなケースが挙げられます。そうしたときには、弁護士から財産の開示を求め、必要に応じて内容証明を送付するほか、それでも示されない場合には仮処分・仮差押えなどの強制執行を行うことも可能です。

あるはずの財産がなくなっている、いくら言っても財産の内容を教えてくれない……といった場合には、どうぞ早めに弁護士にご相談ください。

紛争になれば速やかに遺産分割調停を申立て

調停では弁護士を代理人に付けることが望ましい

相続人同士が、被相続人の生前からしっかりとコミュニケーションを取っている間柄であればいいのですが、疎遠になっている相続人がいるような場合には、速やかに遺産分割調停を申立て、裁判所で合意をはかるほうが有効なケースが多くあります。

遺産分割調停は、調停委員が間に入って双方の合意や着地点を探していく場ですが、ぜひ弁護士を代理人に付けることを強くおすすめします。

弁護士は依頼者の最大の理解者であり、唯一の味方

調停委員は決してあなたの味方というわけでなく、話し合いを早期にまとめることを最優先に考えます。そのため、弁護士を付けずに調停を進めようとすると、いつの間にか自分に不利な状況で話が進んでいる…ということにもなりかねないのです。

調停では、ご自身の主張をどう法的に立証するかなど、弁護士の知識や専門的な視点が不可欠です。そして、弁護士は依頼者にとっての最大の理解者であり、唯一の味方ですから、協議から調停に至るまで、代理人の役割をぜひお任せいただきたいと思います。

「遺留分」の侵害があればまずは弁護士に相談を

従来の遺留分減殺請求権から「遺留分侵害額請求権」へ

遺言によって特定の相続人に遺産が集中すると、何も相続できなかったり、わずかな分配しか受けられなかったりする相続人の方がおられます。民法は、このような相続人の方(亡くなった方の兄弟姉妹は除く)に、「遺留分」という最低限受け取れる相続分を認めています。

従来の遺留分減殺請求権は、令和元年7月から法改正によって、「遺留分にあたる金銭の支払いを請求できる権利」(遺留分侵害額請求権)という位置づけに変わりました。つまり、遺留分として得られる財産は、金銭請求に一本化されたということです。

遺留分の計算は一般市民の方ではなかなか難しいため、弁護士に依頼いただくことをおすすめします。経験豊富な当事務所では、依頼者の求める適切な主張を行い、有利な形で交渉をすすめてまいります。

相続対策には遺言書の作成を

遺言執行者もあらかじめ選任しておくべき

遺言書を作ることによって、相続財産をどう残すかをあらかじめ決めておくことができます。もちろん遺言者の意志を最大限に尊重することが第一ですが、一方で紛争にならない遺言内容にするためのアドバイスもご提供します。当事務所ではこれまで公正証書遺言をはじめ、様々なご相談のなかで多様な遺言書の作成に携わってきましたから、どうぞ安心してお任せください。

また遺言が残っていても、遺言執行者が指定されていないことがあります。ご高齢やご多忙な親族が執行者に指定されると、様々な手続きが滞ってしまいがちです。その点、当事務所の弁護士を遺言執行者として選任いただければ安心です。

そのときには、たとえばケアマネージャーや地域包括センターのスタッフとも連携を取り、ご自身の状況などもできるだけ細かく把握しながら、万一のときにはすぐに対応できるようサポートしています。

家族信託を活用した事前対策のプランニングも

当事務所では遺言による相続対策だけでなく、家族信託についてのノウハウも有しています。信託を相続の事前対策に活用できる弁護士はまだそれほど多くありません。当事務所は、これらの手法を駆使しながら、依頼者の方の状況に見合った相続対策を用意することが可能ですので、ぜひ早めに相談にお越しください。

遺産相続の手続きはかなり煩雑

紛争化していない相続も弁護士に相談しておくと安心

当事務所は地域に根差して活動するなかで、紛争になっていないような相続案件での調査や手続きも積極的にサポートしています。親族間でもめずに遺産分割ができそうでも、ご高齢の方やお仕事をされている方にとっては、相続の手続きはかなり煩雑なものです。

遺産整理や相続放棄なども手掛けているほか、当事務所は司法書士事務所でもあるので、相続登記を他の司法書士事務所に依頼する必要がなく、ワンストップで対応できます。

同時に、弁護士自身が相続税に関する基礎知識を有しているだけでなく、複数の税理士事務所との連携もあります。あらゆる切り口で相続問題に対応できる強みを有していますので、いつでも遠慮なく相談にお越しください。

東京けやき法律事務所からのアドバイス

「私のところは大丈夫」と思う方こそ慎重に考えてほしい

相続は一生に何度もあることではありませんから、不安な事柄がたくさんあると思います。そうしたときには、まずは弁護士にご相談ください。そして相続のトラブルは、「私のところは大丈夫」と言っていた方のところでこそ起こりやすいのも、長年携わって感じる部分です。予期せぬ争いを防ぐためにも、ぜひ経験豊富な弁護士のサポートをお受けください。

所属弁護士

小池 良(こいけ りょう)

登録番号 No.52700
所属弁護士会 第二東京弁護士会

弁護士費用

法律相談は30分につき3,000円(税込)です。
費用については、最初に頂戴する「着手金」と、得られた利益などに応じて頂戴する「成功報酬」に分かれております。事案により上下するため、ご相談いただいた際にご説明致します。

アクセス

東京都清瀬市松山1-4-20 松東ビル501

〒204-0022 東京都清瀬市松山1-4-20 松東ビル501

事務所概要

事務所名 東京けやき法律事務所
代表者 小池 良
住所 〒204-0022 東京都清瀬市松山1-4-20 松東ビル501
受付時間 平日9:00〜17:00
定休日 土日祝日
備考