未成年者の相続で注意すべきポイント|遺産分割協議にも特別代理人が必要に
未成年者がいる場合の相続は、簡単に進めてはいけません。
遺産分割協議の際は、特別代理人を選任させなければならないなどの特別なルールがあるのです。それだけでなく、未成年者の相続には注意すべきポイントがあるのです。そこで今回は、未成年者の相続人がいる場合に必ず知っておきたいことについてご説明します。
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相続人の中に未成年者がいると…?
相続というのは、いつどのタイミングで発生するかはわかりません。ゆえに、相続人の中に未成年者がいるケースも当然あります。しかし、未成年者というのは財産に関わる法律行為を自ら行うことができず、親権者である親が未成年者の法定代理人として手続きを行わなければなりません。
未成年者では携帯電話を契約する際の名義は親になりますし、本やゲームをお店に売る際も親からの許可がなければならないのはこのためです。
遺産分割協議にも代理人が必要
上記の理由から、相続人の中に未成年者がいた場合、その手続きには未成年者の代わりに手続きする者がいなければなりません。
親も相続人だと代理人にはなれない
であれば、親がすれば良いのでは?とも感じますが、その親自身も相続人になっている場合、「利益相反行為」といって法律上、代理が認められていません。利益相反行為とは、一方の利益が生じると同時に自身が代理した他者に不利益が生じる行為を指します。
たとえば、未成年者の父が亡くなり、法定相続人が未成年者と母だった場合、この相続に関して母は未成年者の代理人として手続きを行うことができないのです。なぜなら、母の相続分が増えれば、未成年者の相続分が減るという利益相反が生じてしまうからです。
未成年者がいる相続では、必ず利益相反に注意しなければなりません。
特別代理人を選任させなければならない
ということは、このままでは遺産分割協議を行うことができませんし、その他の相続手続き(相続登記や通帳の解約・名義変更など)も行うことができません。
こういった場合、未成年者が成人するまで遺産分割協議を保留する(遺産分割協議に期間の定めはないため)方法もありますが、このままでは誰一人相続財産に手をつけられない状態になってしまいます。そこで、未成年者には親以外の代理人である「特別代理人」を選任させる必要があります。これで相続手続きを進めていくことができるのです。
未成年者が相続人の場合、特別代理人の選任が必要に
特別代理人とは、家庭裁判所にて選任がなされ、代理が必要な行為を本人の代わりに行う者のことです。では、以下にて特別代理人の選任について詳しく見ていきましょう。
誰が未成年者の代わりに特別代理人になれるのか?
まず、誰が特別代理人になれるのかを知りましょう。特別代理人は相続に関係がない者であれば誰でもなることが可能です。
たとえば、今回の相続には関係がない未成年者の叔父や、従妹(いとこ)であっても特別代理人になることができます。しかし、親族を特別代理人に選任してしまうと、なんらかの形で不公平が生じる恐れがあるため、あまりおすすめできる方法ではありません。
特別代理人は専門家への依頼がおすすめ
もし、不公平が生じていたり、不正が見受けられたりした場合、未成年者が成人になってからトラブルへと発展する危険が十分あります。こうした問題を将来に残さないためにも、特別代理人には専門家に依頼するのがおすすめです。
専門家であれば、法的な目線から将来的にトラブルへと発展しないよう遺産分割協議を進めていくことができますし、慣れない相続という手続きをサポートしてもらえるというメリットもあります。未成年者が相続人というイレギュラーなケースであればあるほど、煩雑な手続きが必要になるため、専門家に依頼するメリットも高まります。
また、形式上は親族に特別代理人になってもらい、遺産分割協議の監督を専門家に依頼するという方法もあります。ケースバイケースに対応できるのも専門家の強みです。
未成年者の特別代理人を選任させる方法
では次に、特別代理人の選任させる方法についても見ていきましょう。
特別代理人は、ただ相続人同士で合意があれば良いというものではありません。家庭裁判所にて選任の手続きを行わなければならないのです。
選任申し立てを行う裁判所は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所となっていて、申立をするのは未成年者本人ではなく、その親権者か利害関係人(相続人などのこと)です。
選任に必要な費用
選任に必要な費用は収入印紙が800円に加え、裁判所が書類送付の際に使用する郵便切手代(裁判所毎に切手代は若干異なる)のみとなっています。
選任に必要な書類
選任に必要な書類は主に以下のものとなります。
- 特別代理人選任申立書
- 未成年者の戸籍謄本
- 特別代理人候補者の住民票
- 遺産分割協議案
- 相続財産がわかる資料など
もちろんその他にも、裁判所から取得をお願いされる書類もあります。上記は一般的な必要書類で、申立の経緯によって求められる書類は異なると覚えておきましょう。
未成年者控除を行い相続税対策を
特別代理人の選任にて無事に遺産分割協議が終了した後、未成年者であっても必要があれば相続税を納めなければなりません。この際、未成年者の相続人は「未成年者控除」という税額控除を受けることが可能となっています。
未成年者控除の利用条件
未成年者控除を利用するには以下の条件を満たしている必要があります。
・日本国内に住んでいなくても、日本国籍があり、相続開始前5年以内に日本国内に住んでいたことがある
・日本国籍は有していないが、相続などによる財産取得時、被相続人が日本国内に住んでいる
②相続などによる財産取得時、20歳未満であること
③相続などによる財産取得が法定相続であること
未成年者控除の控除額
上記の条件を満たしていた場合、未成年者控除によってその未成年者が満20歳になるまでの年数×10万円が控除の対象となります。たとえば、相続開始時10歳の未成年者であれば、100万円が相続税から控除されるというわけです。
相続税が発生するほど財産があるケースはそれほど多くありませんが、もし発生するようであれば、未成年者控除を利用して負担を軽減させましょう。
未成年者の相続放棄
これまでご説明してきたのは、プラスの相続財産がある場合の手続きです。
借金といったマイナスの相続財産しか残されていなかった場合、未成年者であっても相続放棄の手続きを行わなければ、マイナスの財産を相続してしまいます。しかし、相続放棄も法律行為の1つであるため、未成年者が自らの意思で行うことは認められていないのです。となれば、相続放棄する場合も特別代理人の選任が必要になってきます。上記と同様の手続きを取らなければならないと覚えておきましょう。
親子一緒に相続放棄する場合
ただ、ここで注意したいのが、親子一緒に相続放棄する場合に限り、特別代理人の選任は必要なくなるという点。そもそも親が未成年者の法定代理人としての権限を行使できない理由は、利益相反行為にあります。一緒に相続放棄するのであれば、そこに利益相反は生じないため、わざわざ特別代理人を選任させる必要がなくなるのです。
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必要に応じて専門家への相談を
もちろん事情次第では、マイナス財産しかなかったとしても一方が相続し、一方が相続放棄するといった状況もあり得ます。ここでもケースバイケースの対応が必要となってくるため、やはり専門家のサポートがあるに越したことはありません。自身が置かれている状況下での最適なアドバイスが受けられるため、相談だけでも足を運ぶ価値は十分です。
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