遺留分放棄とは?メリットと相続放棄との違い、放棄したい・させたい場合の手続き方法

遺留分放棄とは

相続人が遺留分を放棄すると遺留分に関するトラブルを防止できますが、被相続人の生前と死後で遺留分放棄の方法が異なります。生前に放棄するには厳しい要件を満たした上で家庭裁判所の許可を得る必要があります。事業承継の場合、合意によって株式などの財産を遺留分対象から外すことも可能。遺留分トラブルが心配な方は、一度遺産相続に詳しい弁護士に相談してみましょう。

遺留分の放棄とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる「最低限の遺産取得割合」です。
遺贈や贈与が行われると、たとえ法定相続人であっても遺産を全く受け取れなくなったり本来よりも大幅に減少されたりする可能性があります。
そんなときでも配偶者や子どもなどの法定相続人には「遺留分」が認められるので、遺留分に相当する金額までは取り戻しを請求できます。遺留分を取り戻すことを「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分侵害額請求はトラブルの元に

遺留分侵害額請求が行われると、良いことばかりではありません。
せっかく遺言によって長男や配偶者などの特定の相続人にたくさんの財産を残しても、他の相続人が遺留分侵害額請求を行うと多額のお金を払わねばならない可能性があります。
また事業経営者が後継者にたくさんの財産を残しても、他の相続人が後継者へ遺留分侵害額請求をすると会社経営に必要な財産を維持できずに経営が困難になってしまうリスクも発生します。

遺留分は放棄できる

遺留分侵害額請求する権利(遺留分侵害額請求権)は1種の権利なので、権利者自らの意思で放棄できます。遺留分権利者が遺留分を放棄すれば受遺者や受贈者へ遺留分請求できなくなるので、遺留分トラブルが発生する可能性はなくなります。

遺留分を放棄する方法は、被相続人の生前と死後で大きく異なるので、以下で分けてみてみましょう。

生前に遺留分を放棄する方法

生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要

遺留分を被相続人の生前に放棄するには「家庭裁判所による許可」が必要です。生前は被相続人によって遺留分権利者へ「遺留分を放棄するように」とする不当な圧力がかけられる可能性があるからです。遺留分権利者から強制的に権利を奪ってしまうことがあってはならないので、家庭裁判所で許可を得るには以下のような厳しい「要件」を課されます。

  • 遺留分権利者の自由な意思によること
  • 遺留分放棄の必要性や合理性が認められること
  • 遺留分権利者へ充分な代償が行われていること

遺留分放棄は、本来遺留分権利者による自由な意思で行われなければなりません。不当な圧力による放棄ではないかどうかを家庭裁判所が判断し、自由意思に基づくと判断されたときに許可が出ます。

生前に遺留分放棄が認められるには、遺留分放棄者が遺留分を放棄する必要性や合理性があることも必要です。たとえば次男に会社の事業を承継させる場合には、他の相続人による遺留分放棄に合理性があると認められやすいでしょう。

遺留分放棄が許可されるには、遺留分権利者へ遺留分に代わる「代償」が行われていることも求められます。たとえば子どもが2人いる事案で1人に遺留分を放棄させるには、基本的に放棄させる方の子どもに遺留分に相当する程度の贈与を行う必要があります。何の代償もなく一方的に遺留分を奪うことは認められません。

家庭裁判所が遺留分放棄の許可を出す要件

以上をまとめると、家庭裁判所が遺留分放棄の許可を出す要件は以下の3つです。

遺留分権利者の自由な意思によること

被相続人や他の相続人が無理矢理遺留分放棄をさせようとしている事情があると、遺留分放棄は許可されません。

遺留分放棄の必要性や合理性が認められること

実子が2人いる事案で、2人に平等に遺産を相続させるべきケースでは遺留分放棄は認められにくくなります。

遺留分権利者へ充分な代償が行われていること

遺留分権利者へお金や不動産などの贈与が行われたり被相続人がかつて借金を肩代わりしたりした事情があると、遺留分放棄は認められやすくなります。
上記のすべてを満たしていていないと、基本的に生前の遺留分放棄は認められません。

家庭裁判所に遺留分放棄の許可を求める方法

生前に家庭裁判所に遺留分放棄の許可を求める場合、以下のような方法で手続きを進めましょう。

申立てができる人

遺留分放棄の許可申立ができるのは「遺留分権利者」のみです。被相続人や他の法定相続人が代わりに申し立てることはできません。遺留分を放棄させたい場合、本人を説得して自分の意思で遺留分放棄の申立てをさせる必要があります。

申立先の家庭裁判所

遺留分放棄の許可申立先の家庭裁判所は「被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所」です。遺留分放棄者の住所地の家庭裁判所ではないので注意が必要です。遺留分放棄者が被相続人の住所地から遠方に居住していて家庭裁判所に行くのが負担になる場合、郵送で申立てを行うことも可能です。ただし申立後の調査などのために家庭裁判所に行かねばならない可能性はあります。

必要書類

遺留分放棄の許可申立に必要な書類は、以下の通りです。

  • 家事審判申立書
  • 土地財産目録
  • 建物財産目録
  • 現金・預貯金・株式等財産目録
  • 被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書
  • 申立人の戸籍謄本または全部事項証明書

家事審判申立書

遺留分放棄の許可を求める審判の申立書です。遺留分放棄者が作成する必要があります。

土地財産目録

被相続人の所有する土地の目録です。

建物財産目録

被相続人の所有する建物の目録です。

現金・預貯金・株式等財産目録

被相続人の所有する現金や預貯金、株式などの財産目録です。
財産目録類については、遺留分放棄者と被相続人が協力して作成すると良いでしょう。

また家事審判申立書や財産目録についてはこちらに記載例があるので、参考にしながら作成してみてください。

参考リンク:裁判所|遺留分放棄の許可

被相続人の戸籍謄本または全部事項証明書

被相続人の本籍地のある役所で取得します。

申立人の戸籍謄本または全部事項証明書

遺留分を放棄する人の本籍地の役所で取得します。

遺留分放棄にかかる費用

遺留分放棄の許可申立にかかる費用は以下の通りです。

  • 収入印紙800円
  • 連絡用の郵便切手

手続きそのものにはさほどの費用はかかりません。

遺留分放棄の許可審判の流れ

申立を行う

まずは遺留分放棄者が書類を揃えて被相続人の住所地の家庭裁判所宛てに提出し、遺留分放棄の許可を求める審判を申し立てる必要があります。

家庭裁判所で審理が行われる

申立が行われると、家庭裁判所で遺留分の放棄を認めるかどうか審理が行われます。その際、遺留分放棄が遺留分権利者本人の自由意思によって行われているか確認され、遺留分放棄者へ充分な代償が支払われているか、遺留分放棄を認めるべき合理的な事情があるかチェックされます。

許可、不許可の決定がある

遺留分放棄を認めるかどうかが決定されます。放棄が認められたら審判によって遺留分放棄の許可が下り、遺留分放棄者は後に遺留分侵害額請求できなくなります。放棄が認められなかった場合、遺留分権利者は遺留分を請求する権利を失わないので、被相続人の死後に遺留分侵害額請求できます。

生前の遺留分放棄の注意点

家庭裁判所へ申請して遺留分放棄するとき、以下の点に注意が必要です。

基本的に撤回は不可能

いったん家庭裁判所で遺留分放棄の許可が出たら、基本的に撤回は不可能です。遺留分放棄をするときには「本当に遺留分を失ってもかまわないといえるか」充分検討してからにすべきです。

例外的に撤回が認められる場合

ただし合理的な必要性があれば、例外的に撤回や取消が可能です。遺留分放棄を行った際の前提条件に重大な変更があった場合などです。

たとえば以下のようなケースは撤回が認められる可能性があります。

  • 長男に事業承継をさせる前提のもとで他の相続人に遺留分を放棄させたけれど、事業を廃業することになったので長男が事業承継しなくなった場合
  • 子どものうち1人が他人の養子になることが決まったため遺留分放棄したが、養子縁組の話がなくなった場合

遺留分放棄の取消をするには、再度家庭裁判所への申立てをして許可を得る必要があります。「事情が変わったから遺留分放棄は無効」として親族間で合意しても意味がないので注意してください。

死後に遺留分放棄する方法

遺留分は、被相続人の死後にも放棄できます。その場合、どのような手続をとれば良いのでしょうか?

遺留分権利者が遺留分放棄の意思表示をする

死後に放棄する方法は非常に簡単です。遺留分権利者が他の相続人や受遺者などへ「遺留分を放棄します」と伝えればそれだけで遺留分放棄が成立します。
ただし口頭では証拠が残らず、遺留分権利者が後で「そのようなことは言っていない」と主張する可能性があるので、書面で遺留分放棄の意思表示をさせるようお勧めします。

遺留分侵害額請求権の時効が成立すると自然に権利がなくなる

また遺留分侵害額請求権には「時効」があります。
具体的には「相続開始と遺留分を侵害する遺贈や贈与を知ってから1年以内」に請求しないと遺留分侵害額請求はできなくなります。
そこで、相続が発生して遺留分権利者が遺言や贈与を知ってから1年が経過したら、遺留分権利者が何もしなくても遺留分を放棄したのと同じ状態になります。

さらに遺留分権利者が相続開始や遺言、贈与の事実を知らない状態でも「相続開始後10年」が経過したら遺留分請求権は消滅します。
この場合にも遺留分を放棄したのと同じになり、遺留分侵害額請求はできなくなります。

遺留分を放棄させるメリット(被相続人にとってのメリット)

被相続人にとって、遺留分権利者に遺留分を放棄させたらどのようなメリットがあるのでしょうか?

希望通りに遺産を相続させることが可能

被相続人は、遺言や贈与によって特定の相続人や第三者に多くの財産を残したいと考えているケースがあるものです。
しかし死後に遺留分権利者から遺留分侵害額請求が行われると、その希望を実現できなくなります。遺留分を放棄させると、望み通りに特定の人に遺産を集中させることが可能となります。

相続トラブルの懸念がなくなる

人は誰しも、自分の死後の遺産相続トラブルを望まないものです。親であれば、死後に子ども達が骨肉の争いをすることは何としても避けたいでしょう。
しかし遺留分侵害額請求が起こったら子ども達がいがみ合って親族付き合いもなくなるケースが多々あります。
遺留分を放棄させておけばそのようなトラブルが発生する心配はありません。

遺留分を放棄するメリット(放棄者にとってのメリット)

遺留分を放棄する人にも一定のメリットがあります。

生前に放棄すると代償を受け取れる

遺留分の生前放棄が許可されるためには、被相続人から遺留分放棄者へ遺留分に相当する代償を支払う必要があります。
つまり遺留分権利者が生前に放棄するなら早々にお金やその他の財産をもらうことができるので、一定のメリットがあるといえます。

トラブルに巻き込まれず親族関係を円満に保てる

遺言や贈与によって遺留分を侵害された事実を知ると、遺留分権利者が「遺留分侵害額請求をした方が良いのか?」と思い悩むケースものです。「請求すると親族間でトラブルになり面倒だけれども、このまま黙っているのは納得できない」と感じて悶々とした時間を過ごす方もたくさんいます。
遺留分を放棄してしまえば、死後に遺留分侵害額請求をするかどうか悩まずに済みます。
また遺留分侵害額請求を行うと相手との間で対立関係が発生して親族付き合いもなくなるケースが多々ありますが、放棄していたら親族関係を円満に維持しやすいでしょう。

遺贈や贈与を受けた人にとってのメリット

遺留分放棄が行われると、遺贈や贈与を受けた人にとって大きなメリットがあります。

代償金返還の負担が発生しない

遺贈や贈与が行われても、遺留分侵害額請求が起こったらお金を返さないといけないので負担が大きくなります。
遺留分を放棄させておけば、お金を一切払わなくて良く遺贈や贈与を受け取ったままにできるので、メリットが大きくなるでしょう。

遺留分トラブルを避けられる

被相続人の死後に遺留分侵害額請求をされると、請求者と侵害者との間で大きなトラブルになるケースが多々あります。
話し合いで解決できなければ遺留分権利者から家庭裁判所で遺留分侵害額調停を申し立てられ、それでも解決できなければ遺留分侵害額請求訴訟を起こされるでしょう。トラブル解決までに何年もかかり、親族関係が破壊されるケースも少なくありません。
遺留分を放棄させておけばこうした遺留分トラブルに巻き込まれずに済みます。

遺留分放棄と相続放棄の違い

遺留分放棄と相続放棄は似ていて混同される方も多いので、違いを簡単に示します。

遺留分放棄の場合、遺産相続は可能

相続放棄すると、その人は始めから相続人ではなかったことになるので一切の遺産を相続できません。
これに対し、遺留分放棄の場合には遺留分侵害額請求権を失うだけなので遺産相続自体は可能です。

遺留分放棄の場合、負債を相続する

相続放棄すると、負債も一切相続せずに済みます。遺留分放棄の場合、遺留分を請求できなくなるだけなので負債は法定相続分通りに相続してしまいます。

相続前の放棄について

相続開始前に相続放棄することはできませんが、遺留分放棄なら家庭裁判所の許可を得て相続前に放棄できます。

相続放棄と遺留分放棄の違い一覧表
  遺留分の放棄 相続放棄
相続権を失うかどうか 失わない(相続は可能) 失う(一切相続できない)
負債を相続するかどうか する しない
相続前の放棄の可否 家庭裁判所の許可があれば可能 不可能
他の相続人への影響 ない ある(他の相続人の遺産取得分が増える、あるいは次順位の相続人に権利が移る)

事業承継のケースで利用できる遺留分の除外合意、固定合意

事業承継をするときには、後継者に財産を集中させるために他の相続人に遺留分を放棄させたいと考える経営者の方が多いでしょう。

同族会社の事業承継の事案では、上記でご紹介した「生前の家庭裁判所における許可」以外にも生前に遺留分権利者の遺留分侵害額請求を封じる方法があるので、以下でご紹介します。

除外合意

除外合意とは、後継者へ同族会社の株式を受け継がせたときに遺留分侵害額請求の対象から外す合意です。
生前に推定相続人が全員「株式について遺留分請求をしない」と合意しておくことにより、死後の遺留分請求が封じられます。

固定合意

固定合意とは後継者に株式を贈与したとき、遺留分侵害額請求の基礎とする「株式の評価額」を固定する合意です。
その後に株式の価値がいくら上がっても遺留分侵害額の金額が上がらないので、支払いが容易になります。

附随合意

除外合意や固定合意をするときに、株式以外の他の財産についても遺留分侵害額請求の対象から外す定める合意です。
たとえば事業に使っている株式以外の財産を除外しておくと、後継者がスムーズに事業用資産を取得できて事業承継が円滑に進みます。

上記の遺留分に関する特例を利用するには、合意から1か月以内に経済産業省本省(中小企業庁財務課)または地方経済産業局へ申請書と添付書類を提出して合法性の確認を受ける必要があります。
関心のある方は、事業承継に熱心に取り組んでいる弁護士に相談してみてください。

まとめ

遺留分侵害額請求が発生すると、大きなトラブルに発展するケースも少なくありません。
心配な方は、元気なうちに遺留分放棄について弁護士に相談されてはいかがでしょうか?

遺産相続や事業承継に熱心に取り組んでいる弁護士のサポートを受けて遺産相続トラブルを防止しましょう。

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