配偶者居住権とは?要件やメリットデメリットをわかりやすく解説
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配偶者居住権とは
配偶者居住権とは、相続によって居住用不動産を相続できなかった配偶者がそのまま住み続けることのできる権利です。
配偶者居住権が認められる期間は原則として終身ですが、遺産分割協議や遺言によって期間の定めをすることも可能です。
また、遺産分割協議で建物の帰属が確定するか相続開始から6ヶ月経つまでは配偶者短期居住権が認められているので、配偶者が家を追われる心配はありません。もちろん、家賃の支払いは無用です。
配偶者居住権を利用できる条件は主にこの2つです。
- 相続開始時にその不動産で居住していたこと
- 相続人であること
相続開始時に相続人と別居していた配偶者でも、以下のような場合は配偶者居住権を利用できます。
- 被相続人が2つ以上建物を持っていて、お互い被相続人が持っている建物に別居していた。
- 被相続人は介護施設や高齢者向け賃貸住宅などに入居し、配偶者が被相続人の家で一人暮らししていた
被相続人の保有していない物件で別居している配偶者には(被相続人の財産ではないので、当然ですが)配偶者居住権は認められません。
相続人廃除または相続欠格の対象となった配偶者は配偶者居住権および配偶者短期居住権を行使できません。
ちなみに、配偶者の性別は問われません。
配偶者居住権はいつから認められるのか?
配偶者居住権が認められるのは2020年4月1日。配偶者居住権などの条文改正が施行される日です。
それまでは従来の民法で処理されます。
相続法の適用は原則として相続開始の日です。
つまり、2020年4月1日以降に亡くなった相続人は配偶者居住権が問題となり、2020年3月31日以前に亡くなった相続人から配偶者居住権を相続することはできません。
遺言の場合は遺言を作成した日が分かれ目となります。
配偶者が建物に対してできることは?
配偶者は配偶者居住権を相続することで、建物の所有者を問わず居住し続けられます。
ただ、ここで問題となるのは建物への権利でしょう。
配偶者は所有者ではないことから、取り壊しや改造、売却は認められません。
その一方で必要な修繕は認められます。賃借人と同じくらいのイメージで良いと思われます。
どうしても民法における処分行為をしたいときは、建物の所有者にご相談ください。
なお、配偶者居住権は第三者への売却によって消滅しません。
配偶者居住権がもたらすメリットは?
配偶者居住権がもたらすメリットには次のものがあります。
- 配偶者が住居を失わない
- 居住権を相続しても生活費を確保しやすい
- 配偶者自身の財産を守れる
配偶者が住居を失わない
配偶者居住権最大のメリットは、不動産を相続せずに住み続けられる点です。
新居を探すにもお金がかかるし、特に高齢の方であれば賃貸住宅に住むのも一苦労です。
だからと言って家を共有にしても、持分にかかわる問題が発生します。
配偶者が亡くなるまで安心して暮らすためには必要な制度なのです。
配偶者短期居住権についても知っておこう
配偶者短期居住権とは、配偶者居住権と異なり相続開始から6ヶ月または遺産分割協議が終わるまでのいずれか遅い期日まで居住を認める制度です。
配偶者短期居住権は、当座の生活を守るもので相続とは異なります。
ゆえに相続財産評価もされなければ遺産分割協議で不利になることもありません。
配偶者居住権の相続に乗り気でない場合も、配偶者短期居住権が認められるうちに新居探しをしてから最終判断可能です。
ちなみに配偶者居住権が遺産分割協議で認められなければ、家事審判を申し立てられます。
居住権を相続しても生活費を確保しやすい
配偶者が家を出なければいけない理由は、不動産が高額だからです。
居住している不動産が財産全体に占める財産のうち大きいため、不動産を相続するとそれ以外の財産が目減りし、逆にお金を求めると不動産を諦めるか処分せざるを得なくなります。
例えば相続財産3,000万円、住居2,000万円であった場合を考えてみましょう。
被相続人の家族が配偶者と子一人だとすればお互いの法定相続分が2,500万円となります。
従来の相続法では、配偶者が住居を相続すると残り500万円分の財産しか得られません。
これでは老後が不安です。特に収入を被相続人に依存していた場合は、老後破綻のリスクが高まります。
しかし他の財産を相続するとなれば必然的に住居を失ってしまいます。
そこで配偶者居住権を認め配偶者の生活を守るわけです。
配偶者居住権の評価額は住居の評価額の一部です。
配偶者居住権はいつまで続く?
配偶者居住権が続くのは原則、相続した方が亡くなるまでです。その間に建物の所有者が変わっても配偶者居住権は存続します。
もちろん、配偶者居住権がある限り勝手に家を壊されることはありません。
配偶者自身の財産を守れる
住居を相続したことによって他の財産を得られなくなる場合だけとは限りません。
時には住居の価値が相対的に高すぎて配偶者の貯金を他の相続人に支払う必要性さえ出てきます。
そんな時も配偶者居住権のみの相続で配偶者の損失を大きく減らせます。
配偶者居住権がもたらすデメリットは?
配偶者居住権がもたらすデメリットにはこのようなものがあります。
- 必ずしも相続で有利になるわけではない
- すぐに売却できない
- 家族間で禍根が残る恐れあり
必ずしも相続で有利になるわけではない
住居の価値=配偶者居住権+所有権と決められています。
そのため、配偶者居住権の評価額が高くなると、思った以上のメリットを得られません。
ただ、メリットを得られない場合は築古物件に後期高齢者が住んでいる場合が基本です。
遺産分割協議は原則自由
遺産分割協議は原則として自由です。したがって、家族が配偶者居住権どころか不動産の所有権を認めてくれることも考えられます。
相続争いを避ける方法は、やはり被相続人の生前から財産の所在を決めておくことです。
すぐに売却できない
配偶者居住権を決めると、所有者は居住権者との合意なしに物件を売却できなくなります。
しかも配偶者居住権は売却した後も残るため、「知らない誰かが住んでいるなら買いたくない」という反応も予想されます。
つまり、「家を何かの費用に充てたい」と考えている相続人から配偶者居住権に対する反発が予想されます。
それでも別居している場合はまだ良いでしょう。
家族間で禍根が残る恐れあり
配偶者居住権は、「他人の居住を妨げる権利ではない」ことを知っておきましょう。この点は特に注意が必要です。
要するに、配偶者居住権で争った家族とその家で同居し続ける可能性が出てきます。
そのことについて不満がたまるし、所有者は不動産に関する税金を払わなくてはいけません。そのためギスギスした家庭環境になる危険性も視野に入れましょう。
実の親子ならなんとかやっていけるかもしれませんが、後妻の居住権をめぐる争いはもっと大変です。
配偶者居住権がない今でさえ、同居する親子の問題は珍しくありません。その点はお気をつけください。
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配偶者居住権を遺産分割する流れ
配偶者居住権を遺産分割する流れを紹介します。
基本的には他の相続財産と同じように扱われますが、相続する人が確定している点と、登記が求められる点が注目されます。
配偶者居住権を評価する
どんな相続財産にも値段がつきます。配偶者居住権が建物価格の一部を占めることから耐用年数と平均余命を用いた評価を行います。
耐用年数を過ぎれば住居は価値を失うし、平均余命より長く配偶者居住権を認めることは徒らに評価額を高めることになるからです。
ちなみに、配偶者居住権の基準となる建物の評価額は時価を用います。
配偶者居住権を含めた遺産分割をする
配偶者居住権を含めた遺産分割を行いますが、この時配偶者が配偶者居住権を相続することは確定しています。
したがって、配偶者居住権以外の財産を公平に分割することになります。
遺産分割が終わったら遺産分割協議書を作ります。遺言か遺産分割協議書は相続の有効性を示します。また、登記を認める条件になります。
登記する
被相続人の居住していた場所の法務局に登記申請を行います。
市町村合併している場合は旧町役場や旧村役場からの書類を取り寄せる必要があるかもしれません。
いずれにせよ登記する場合は、従来の相続登記に配偶者居住権の登記が加わります。
配偶者居住権を登記する場合、登録免許税が建物の固定資産額の0.2%かかります。
配偶者居住権に関するよくあるQ&A
最後に配偶者居住権に関するよくあるQ&Aを紹介します。まだ、始まっていない制度であるため今後も新しい論点が生まれると予想されます。
配偶者居住権を得た場合、敷地の出入りはどうなる?
そのため、土地の出入りは自由で地代もかかりません。
配偶者居住権は土地の評価額に影響する?
土地の評価額は配偶者の平均余命に応じて変わります。建物と異なり土地に耐用年数はありません。
土地を売った場合、配偶者居住権はなくなる?
土地の売却に待ったをかけることもできます。
配偶者居住権は譲渡できる?
配偶者居住権の詳しい判例が知りたい
当サイトでも可能な限り判例の流れを追いながら、法律の知識を消化していきます。
高齢者が家を出にくいって本当?
今更家を買うことは難しいし、高齢者住宅も高い、かといって要介護認定を受けるわけでもない、という場合は賃貸住宅を探すことになるでしょう。
高齢者が大変なのは賃貸住宅に住むことです。
不動産業者は高齢者が新たに収入を得づらいことから不動産を進んで貸したいとは思えず、しかも孤独死によって心理的瑕疵物件となることも高齢者の借りづらさに拍車をかけます。
このような事情から、高齢者の引越しを認めづらいことも配偶者居住権が決められた背景にあるのではと推測されます。
配偶者居住権の相続をお考えなら弁護士に相談を
配偶者居住権の相続は2020年4月1日から行われます。そのため、どの弁護士も経験ゼロからスタートです。
だからこそ、依頼するなら柔軟に社会情勢に対応できる弁護士を選びたいものです。
相続は法知識だけでなく親族間の合意を得るための交渉力も問われます。
望ましい相続を実現するためにぜひ、法律のプロへ相談しましょう。
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