代襲相続とは?相続人の範囲はどこまで?相続割合についても解説

家系図のイメージ

代襲相続が発生すると相続関係が複雑になり相続人を把握しにくくなりますし、誰が先に亡くなるかなどの偶然の事情で遺産の行方が左右されてしまいます。代襲相続が起こりそうならば、遺言書や生前贈与などを活用して相続対策をしておきましょう。相続人の範囲や相続割合などについて迷ったときには、相続問題に強い弁護士に相談することをお勧めします。

代襲相続とは

死亡などで相続できない相続人に代わって相続人の子どもが相続すること

代襲相続とは、本来の相続人が被相続人より先に死亡していたり相続欠格・廃除されていたりして相続できないとき、相続人の子どもなどの直系卑属が相続人になることです。つまり本来相続するはずだった人が被相続人より先に死亡していると、相続人の子ども(被相続人の孫など)が相続するのが代襲相続です。

民法は相続の場面において、できるだけ遺産を被相続人に近しいものに相続させようとしています。そこで相続人にも順位を付けて、子ども→親→兄弟姉妹の順番に遺産を受け継がせるように定めています。

子どもが親より先に死亡していたら、次順位の親や兄弟姉妹などに遺産を相続させるよりも子どもの子どもである孫に遺産を受け継がせる方が、「後の世代に遺産を受け継がせる」という流れにも沿うものとなりますし、近しいものに遺産を受け継がせるという法の趣旨にも一致します。そこで一定の相続人が被相続人より先に死亡すると、次順位の相続人ではなく、代襲相続によってその子どもに相続権が移るのです。

代襲相続が起こる要因

代襲相続が起こる原因は、以下の3種類です。

  1. 相続人が被相続人より先に死亡した
  2. 相続人が相続欠格者
  3. 相続人が相続廃除されている

以下で、それぞれについて説明をします。

相続人が被相続人より先に死亡した

代襲相続の典型的な場面です。子どもが親より先に死亡したケースにおいて、子どもの子どもである孫が代襲相続により、相続人となります。兄弟姉妹が先に死亡している場合に兄弟姉妹の子どもである甥姪が相続するケースもあります。

相続人が相続欠格

相続欠格とは、ある一定の非行事由があるときに当然に相続人の資格を失うことです。相続欠格者となったら、その人は遺産相続できません。ただ欠格者自身には相続理由がなくなっても、その子どもには問題がないので、代襲相続が認められます。

相続欠格の要因は、以下のとおりです。

  • 故意に被相続人を殺害した、殺そうとした
  • 他の相続人を殺害自分が相続者になろうとした
  • 被相続人が殺害されたのを知って告訴しなかった
  • 被相続人に対し、詐欺や脅迫をして遺言書を作成させた、内容を変更させた、取り消させた
  • 遺言書を偽造、変造した、破棄した

親がこのようなことを行って相続権がなくなっても、子ども自身に欠格事由がなかったら、子どもは代襲相続人となって祖父母や叔父叔母の遺産を相続できます。

相続人が相続廃除されている

次に「相続人廃除」が行われた事例でも、代襲相続が起こります。相続人廃除とは、相続欠格に該当する事由がなくても、被相続人の意思によって相続人から相続人の資格を奪うことです。

相続人廃除が認められるのは、相続人に著しい非行や虐待、被相続人に対する侮辱行為があった場合です。また相続欠格は、何の手続きをしなくても該当する事由があれば当然に認められますが、相続人廃除を認めてもらうには、家庭裁判所に申し立てをして審判を受ける必要があります。

もしも父が祖父を虐待したせいで祖父が相続人廃除を申し立て、父が相続人の資格を失ったとしても、子どもは代襲相続によって祖父の遺産を相続できます。ただし相続人廃除は欠格と違って取消も可能です。もしも祖父の気が変わって相続人廃除が取り消された場合、父が再度相続人となるので代襲相続は起こらなくなります。

代襲相続人になれる人

次に、代襲相続人になれるのはどういった人なのかみてみましょう。代襲相続人となるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 相続人(子どもか兄弟姉妹)の直系卑属
  • 死亡していない
  • 相続欠格、廃除者ではない
  • 相続放棄していない
  • 兄弟姉妹の場合には一代限り
  • 再代襲相続について

それぞれの要件を確かめていきます。

相続人(子どもか兄弟姉妹)の直系卑属

まず代襲相続人は相続人の「直系卑属」である必要があります。「直系」とは、相続人の親や子どもや孫などの直接の血族のことであり、「卑属」とは自分より下の世代の人のことです。つまりもともとの相続人(被代襲者)の子どもや孫、ひ孫などが代襲相続人となります。

また代襲相続される相続人は「子ども」または「兄弟姉妹」であることが必要です。つまり子どもの子どもである「孫」や兄弟姉妹の子どもである「甥姪」が代襲相続人になれる可能性があるということです。配偶者や親については、代襲相続が発生しません。

死亡していない

次に代襲相続人が死亡していないことが必要です。代襲相続人もすでに死亡している場合には、再度代襲相続が起こるか、その代で代襲相続が終了して次の順位の法定相続人に相続権が移ります。

相続欠格、廃除者ではない

代襲相続人自身が相続欠格者や廃除者でないことが必要です。親が相続欠格者、廃除者であれば子どもは代襲相続人になれますが、子ども自身が欠格者や廃除者であれば代襲相続できません。

相続放棄していない

代襲相続するには「相続放棄」していないことが必要です。相続放棄すると、その人は始めから相続人ではなかったことになるので、代襲相続人となる資格も失います。

代襲相続が発生する相続人の種類

以上をまとめると、代襲相続が発生するのは以下のような相続人が被相続人より先に死亡(または廃除や欠格)していたケースです。

被相続人の子ども

子どもは第1順位の法定相続人であり、もっとも優先的に遺産相続権が認められます。子どもが被相続人より先に死亡していたら、代襲相続が起こって孫が祖父母の遺産を相続します。

養子縁組の場合

問題になりやすいのが「養子縁組」のケースです。被相続人と養子縁組した人がいる場合、養子が養親より先に死亡したら養子の子どもは代襲相続できるのでしょうか?

まず、養子にも実子と同じように第1順位の法定相続権が認められ、法定相続分も実子と同じです。そして養子に子どもがいる場合、養親との「親族関係」が認められるかが問題です。

養子の子どもには、養子縁組する前からいた子ども(いわゆる「連れ子」のケース)と養子縁組してからできた子どものケースがあります。

連れ子の場合、養子と養親との親子関係ができる前からいた子どもであり、養親との親族関係は発生しません。そこで代襲相続権は認められず、養子が養親より先に死亡したとしても、連れ子は養親の遺産を相続できません。連れ子に遺産を継がせるには遺言書などを書いておく必要があります。

一方養子縁組してから生まれた子どもについては、生まれたときから養子と養親に親子関係があるので、養親との間には「祖父母、孫」の親族関係が発生します。そこで養子縁組後に生まれた子どもには代襲相続権が認められ、養子が養親より先に死亡していた場合に養親の遺産を相続できます。

被相続人の兄弟姉妹

代襲相続は、相続人が兄弟姉妹のケースでも発生します。兄弟姉妹が被相続人より先に死亡していた場合には、兄弟姉妹の子どもである「甥」や「姪」が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の場合には代襲相続は一代限りであり、再代襲相続は起こりません。この点で、子どもとは取扱いが異なります。

代襲相続にならない相続人の種類

子どもと兄弟姉妹以外の相続人については、代襲相続は発生しません。具体的には以下のような相続人のケースです。

配偶者

配偶者の場合「代襲相続」は起こりません。そこで配偶者が被相続人より先に死亡していても、配偶者の連れ子や前夫との子どもなどが遺産を相続することはありません。配偶者の連れ子の遺産を相続させたければ、連れ子と養子縁組をしておくか遺言書を書いておく必要があります。

親の場合にも「代襲相続」という考え方はありません。代襲相続は、基本的に被相続人からたどって下の世代に起こっていくものだからです。ただし直系尊属には遺産相続権があるので、親が被相続人より先に死亡し祖父母が生きている場合には、祖父母が遺産を相続します。仮に親も祖父母も亡くなっていて曾祖父母が生きている状態があれば、曾祖父母兄さん相続権が認められます。

再代襲相続について

代襲相続に関して「再代襲相続」という言葉の意味を押さえておきましょう。再代襲相続とは相続人の子どもも代襲相続人である孫も、両方とも被相続人より先に死亡していた場合の相続関係です。この場合、孫の子どもである「ひ孫」が代襲相続人となることを「再代襲相続」と言います。

被相続人の子ども、孫、ひ孫…などの「直系卑属」の場合、再代襲相続に制限はなく、延々と起こっていきます。

一方兄弟姉妹の場合には、再代襲相続はありません。代襲相続が一代限りなので、甥や姪までしか代襲相続しません。甥や姪が被相続人より先に死亡している場合、甥姪の子どもは相続できないということです。これは、甥や姪の子どもとなると、被相続人の関係も薄く遺産相続すべき理由が見当たらないことや、無関係な被相続人からの遺産が入って単純に利益だけを得る「笑う相続人」が生まれてしまうのが良くないことから、代襲相続を制限されているのです。

遺産分割協議を行う際、相続人となる人の範囲を間違えないようにしましょう。

代襲相続人の相続割合

次に代襲相続が発生したときの「相続割合」について、ご説明します。

代襲相続人の相続割合は、基本的に「被代襲者(代襲相続されるもともとの相続人)」と同じになります。つまり孫が子どもの代わりに代襲相続人となる場合には、子どもの法定相続割合を孫がそのまま引き継ぎます。代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の法定相続割合を代襲相続人が頭数で割り算します。

以下で、いくつか具体例を出してご紹介します。

子どもが被相続人より先に死亡して孫が代襲相続

被相続人に子どもA~Cがいます。
BとCはすでに死亡しており、Bには2人の子どもD、E(被相続人の孫)がいます。CにはFという子ども(被相続人の孫)がいましたが、Fも既に死亡しておりG、Hの2人の子ども(被相続人のひ孫)がいます。

この場合、本来なら相続人になるのはA、B、Cの3人であり、法定相続分はそれぞれ3分の1ずつです。ただしB、Cは既に死亡しているので、代襲相続が起こってBの子どもであるD、Eが相続人となります。Bの法定相続分である3分の1をDとEで分け合うので、D、Eはそれぞれ6分の1ずつの相続割合となります。

Cについては子どもであるFがすでに死亡しているので、再代襲相続が起こってFの子どもであるG、Hが相続人となります。この場合、Cの相続割合である3分の1をG、Hが引き継いで分け合うので、GとHはそれぞれ6分の1ずつとなります。

以上をまとめると、相続割合は、Aが3分の1、D、E、G、Hがそれぞれ6分の1ずつとなります。

兄弟姉妹の子どもが代襲相続

被相続人には子どもも孫も親もおらず、兄弟姉妹しか親族がいません。兄弟姉妹として、A~Dの4人がいます。ただしA、B、Cは既に死亡しています。

Aのひとり息子であるEも死亡しており、Eには子どもJがいます。Bには子どもFがいて、Cには2人の子どもG、Hがいます。

この場合、本来であればA~Dが4分の1ずつ遺産を相続できるはずですが、D以外の相続人は死亡しているので代襲相続を考える必要があります。Aの子どもであるEに代襲相続権が認められますが、Eは既に死亡しているので代襲相続できません。兄弟姉妹には再代襲相続権がないので、Jにも遺産相続権が認められません。そこでAの筋は相続権を失い、B~Dの3人とその代襲相続人が相続をすることとなります。つまりB、C、Dにそれぞれ3分の1ずつの相続権が認められます。

Bは死亡していますが、兄弟姉妹の代襲相続権が認められるので、子どもであるFには3分の1の相続割合が認められます。Cについては2人の子どもG、Hがいるので、2人がCの法定相続割合を分け合い、それぞれの相続割合は6分の1ずつとなります。
Dは本人が生きているので、そのまま3分の1の相続割合が認められます。

以上をまとめると、Fが3分の1、Gが6分の1、Hが6分の1、Dが3分の1の相続割合によって遺産を相続することになります。

代襲相続と相続放棄

代襲相続と相続放棄の関係についても、理解しておきましょう。

相続放棄しても代襲相続は起こらない

相続欠格者となった場合や廃除された場合、遺産相続権を失って代襲相続が発生します。一方、相続人が相続放棄した場合には、代襲相続は起こりません。相続放棄すると、始めから相続人ではなかったことになるからです。始めから相続人ではない人の子どもが相続人になる可能性はないので、代襲相続も発生しません。その場合、相続権は次順位の相続人に移ります。

親の借金などを相続したくないので相続放棄をしても、子どもに借金の負担が及ぶことはないので安心しましょう。

代襲相続によって借金を相続する可能性について

一方代襲相続によって借金を相続してしまう可能性があるので注意が必要です。たとえば祖父母が借金を残して死亡したとき、親が祖父母より先になくなっていたら子どもが代襲相続で借金してしまいます。親の相続放棄によって借金を相続したのではなく、祖父母からの代襲相続によって借金を相続してしまうのです。

この場合、代襲相続人である子ども自身が家庭裁判所で相続放棄をしないと、祖父母の借金を返済しなければならないので、早めに対処しましょう。

親の遺産を相続放棄しても祖父母の代襲相続できるか

もう1つ「親の遺産を相続放棄した場合、祖父母の遺産を代襲相続できるのか」という問題があります。たとえば親が多額の借金をしており、方や祖父母には債務がなく多額の遺産があるとします。

この場合、親が祖父母より先に亡くなっていたら、子どもは祖父母の遺産を代襲相続によって取得できます。しかし親を相続すると、親の負債も引き継いでしまうので、できれば避けたいと考える方が多いでしょう。親を相続放棄していても、その後祖父母の遺産のみ相続できるのかが問題となります。

祖父母の代襲相続と親の相続とは異なる手続きなので、それぞれ異なる対応をとることは可能です。つまり親については相続放棄していても、後に祖父母の遺産を相続してかまいません。祖父母から引き継いだ遺産で親の負債を返済する必要もありません。

ただし順序が逆となり、祖父母が先に死亡して親がその遺産を相続し、その後親が亡くなった場合には「もともと祖父母の遺産だった資産」だけをもらうことは不可能で、親の借金も一緒に引き継ぐしかなくなるので、注意が必要です。

複雑な相続関係でトラブルを防止するには

以上のように遺産相続の場面では「誰が先に死亡するか」という順番により、大きく結論が変わってくるケースが多々あります。
祖父母が先に亡くなるのか、父が先に亡くなるのか、また養子縁組が先か後かなどの偶然の事情に左右されます。そのようなことは不都合なので、なるべくコントロールしたいと考える方もおられるでしょう。そのような場合には、遺言書や生前贈与、生命保険などの活用によって対策することが可能です。

遺産相続に強い弁護士に相談をして、効果的な遺産相続対策を進めましょう。

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