子連れで再婚した場合に連れ子の相続権はどうなる?~養子縁組の遺言書の注意点~
子連れで再婚した場合、再婚相手と子どもは自動的に法律上の親子になるわけではありません。このため連れ子には相続権がないのです。連れ子に財産を残すには、養子縁組で新たに親子関係を結ぶ、もしくは遺言書を作成するという2通りの方法があります。将来気が変わった時は、養子縁組の解消や遺言の取り消しが可能です。
子連れ再婚で知っておきたい相続トラブル
子連れ再婚には「子どもが再婚相手とうまくやっていけるか」など様々な悩みがつきものです。しかし再婚相手が死亡した際の相続問題は見落とされがちです。存命中に何も対策していなければ、実の親子同然に暮らしてきたのに子どもは遺産を1円も受け取れなかった、という事態が起こりうるのです。
【事例】再婚したが連れ子に相続権はないの?
新たな親族関係が生まれる結婚や離婚は、目先の生活はもちろん将来の相続問題に大きく関係します。再婚の連れ子は、再婚でできた親の遺産を受け取ることができるのでしょうか?典型的な相談事例に沿って解説します。
相談内容
相談者への回答
相続が認められる親子関係とは
民法には相続人になれる人の範囲と順位が「法定相続人」として規定されています。実社会には嫡出子や非嫡出子、連れ子などさまざまな親子関係が存在しますが、相続が認められるのはどんな親子関係なのでしょうか?
子は血族相続人の第一順位
相続人になれるのは、被相続人の配偶者と血族です。配偶者は常に相続人になれますが、該当者の範囲が広い血族相続人は優先順位が決まっています。子は血族相続人のなかでは最も優先される「第一順位」となっています。
相続が認められる親子関係
血のつながった子どもなら、様々なパターンの親子関係で相続が認められます。例えば相続開始時(被相続人が亡くなったとき)にまだ母親のお腹の中にいた胎児には相続権があります。また、婚姻の届け出をしていない事実婚の男女の子どもや、愛人との間に生まれた子といった非嫡出子は、父親が認知していれば相続人となれます。また、離婚して相手が子どもを引き取った場合も、親子関係は継続するので子どもに相続権があります。
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連れ子に財産を残す方法:その1 養子縁組
一方、再婚相手の連れ子は被相続人と血が繋がっていません。このため、たとえ実生活では本当の親子のように暮らしていても、被相続人の財産を受け取ることができないのです。そこで活用したい制度が「養子縁組」です。
養子縁組で法律上の親子になる
養子縁組とは、もともとは親子でない2者の関係を法律上の親子に変更する手続きです。相続において養子は実子と同様に扱われるため、養子も相続権が得られるのです。養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。
普通養子縁組と特別養子縁組
普通養子縁組とは、実親との親子関係を続けたまま、養親とも親子関係を結ぶ制度です。当事者で養子縁組に合意したあと、市区町村役場に養子縁組届を提出すると成立します。一方、特別養子縁組は実親との親子関係を終了させ、養親と新たに親子関係を結ぶ制度です。
こちらは実親が子どもを育てられない場合などに子の福祉・利益を図る目的があり、6歳までの子どもを対象としています。一般的に再婚の連れ後との養子縁組は「普通養子縁組」が行われています。
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実の親の相続はどうなる?
ちなみに普通養子縁組では実親との親子関係は続くので、養子は実親から相続する権利を失いません。例えば、実の父母が離婚して母に引き取られ、母が再婚してその相手の養子になった人の場合、実の父からも新しい父からも遺産を相続する権利があるのです。
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養子縁組の注意点
養子になると、相続の面では実子と全く同じ立場を得られるというメリットがあります。しかし法律上の身分が変わることで、人によっては経済的なデメリットが生じる場合もあります。また、将来考えが変わった際に、養子縁組は解消できるのでしょうか?
元配偶者からの養育費が減額・終了する可能性
養子縁組をすると養親と養子の間には扶養義務が生まれます。このとき、もし離婚で離れて暮らすことになった実親から養育費が支払われていれば、養子縁組の成立後は養父に扶養義務があるため、実親は支払いを終了していいことになります。養父に子どもを養うほどの経済力がない場合は、養育費の減額にとなります。
養子縁組の解消
再婚で養子縁組をしたものの、その後何らかの事情で離婚してしまう可能性もゼロではありません。また、養親と養子の関係がうまくいかず、これ以上親子関係を継続するのは無理だというケースもあるでしょう。普通養子縁組の場合は、お互いが合意して養子離縁届けを市区町村役場に提出すれば、法律上の親子関係が解消できます。特別養子縁組の場合は原則として離縁できません。
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連れ子に財産を残す方法:その2 遺言
何らかの事情で養子縁組は行わないという人も、再婚の連れ子に確実に財産を残す方法があります。それは「遺言」です。相続問題はしばしば、遺族が遺産分割でもめる「争族」問題に発展します。遺言を用意しておけば、配偶者や連れ子をもめごとから守れます。
遺言とは
遺言の特徴は、相続人以外の人に財産を残せることです。もちろん血族でない連れ子も対象に含まれます。遺言で財産を与えることを「遺贈」と言い、被相続人は与えたい特定の財産を指定する(特定遺贈)、または「全財産の2分の1を与える」というように財産の割合を決める(包括遺贈)ことが可能です。
「相続させる」ではなく「遺贈する」と書く
遺言作成のポイントは、法的効力が認められるようにルールを厳密に守って書くことです。記入した年月日の明記や押印は基本ですが、連れ後に財産を残すための遺言書は文章の言い回しにも注意が必要です。相続人が相手なら「○○を相続させる」と書きますが、連れ子には「○○を遺贈する」と書きます。
自筆証書遺言と公正証書遺言
遺言の代表的な形式は「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」です。自筆証書遺言書は公証役場などを利用せず自力で作成できるのが魅力ですが、正しい形式になっていなければせっかく書いても無効となってしまうので注意が必要です。一方、公正証書遺言書は公文書作成のプロである公証人が作成するので、ミスの心配がありません。証人と一緒に公証役場に出向き、遺言内容を口述で伝えます。証書作成費用(5,000円〜)と遺言手数料(1万1000円)がかかります。
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遺言作成の注意点
再婚相手の連れ子に遺言書で財産を残す際、遺言者に実子がいる場合は遺言の内容に気をつけないと後でトラブルに発展しかねません。また、遺言書は作ったあとに取り消すことは可能なのでしょうか?
実子の遺留分を侵害しない
遺言者に再婚の連れ子のほかに実子がいる場合は、連れ子に遺贈する財産が実子の「遺留分」を侵害しないか気をつける必要があります。遺留分とは一定の範囲の相続人に保障された財産の取り分のことで、例えば配偶者と実子が相続人の場合、遺書に何と書いてあろうと財産全体の4分の1は実子のものとなります。もし遺言で実子の取り分が4分の1より少なければ、実子は不足分を連れ子に請求することが可能なのです。請求をきっかけにトラブルになる可能性がゼロとは言えないので、遺言内容は遺留分に配慮して作成したほうが安心です。
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遺言の取り消し
遺言を作成しても、再婚相手と離婚して連れ子に相続させる意思がなくなる場合もあるでしょう。その際は遺言の取り消しが可能です。自筆証書遺言は、全部を取り消したければ遺言書を破棄し、一部を変更する際はマジックで塗りつぶして判別できなくすれば当該部分は無効となります。なお、公正証書遺言の場合は新しい遺言に作り直す必要があります。
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まとめ
現代社会では結婚→離婚→再婚→離婚など婚姻関係が複雑になるケースがあります。子どもが小さいからといって相続問題を後回しにしていると、いざという時には手遅れかもしれません。子どもの将来が心配な方は、遺産相続に強い弁護士に相談してみてくださいね。
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