公正証書遺言とは?作成方法や費用について詳しく解説
公正証書遺言とは公証人が遺言の法的有効性をチェックし、公証役場に保管するものをいいます。公正証書遺言は、法律のプロである公証人のチェックを受けるため遺言そのものが無効にならないことや紛失・偽造の危険がないデメリットがあります。ただし、その一方で作成するための条件や費用などのデメリットがある点もよく知っておきましょう。
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、公正証書として公証役場で保存してもらう遺言のことを言います。この概念を詳しく知るためには「公正証書」、「公証役場」、そして「公証人」について簡単に理解する必要があります。若干難しく感じるかもしれませんが、ここを抑えればこの後の内容を行動に移しやすくなりますよ。
これだけは知っておきたい公証制度の基本
よく、弁護士ドラマや刑事ドラマで「証拠」が重要視されますが、契約や遺言の存在を示すためにもその根拠となる書類が重要になることをご存知ですか?
そこで、公正証書として証拠となる文書を作成し、その正しさを確保するのが公証制度です。
公正証書とは
公正証書とは、当事者に頼まれて第三者である公証人が作成した文書のことを言います。公文書として扱われるため、法的紛争の際に文書が真正であると強い推定が働きます。
公正証書遺言は依頼者が公証人に内容を伝え、それをもとに文書が作成されます。
公証人とは
公証人は法務大臣に任免された公正証書の作成者です。法律の実務に深くかかわった人から選ばれるため、法的有効性のある遺言書づくりをサポートします。
公証役場とは
公証人が在籍する役所のことを公証役場といいます。公証役場は全国にあり、足を運べない場合も公証人に出張してもらうことができます。
自筆証書遺言との違い
もっとも一般的な遺言書といえば自筆証書遺言です。自筆証書遺言と公正証書遺言の違いだけでなく自筆証書遺言の要件も確認しましょう。
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公正証書遺言は全文を書かなくて良い
公正証書遺言は公証人に内容を伝えて、それをもとに公証人が作成します。よって、自筆で遺言書を書く必要がありません。一方、自筆証書遺言は「全文を」自筆で書かなければいけません。書くのがめんどくさいからとパソコンで書いたり代筆を頼んだりしてはいけないのです。
遺言書は遺書と違い書式や要件も厳格ですから、法律のプロの目を通すことが大切です。訂正の仕方が違うというだけで無効になる場合もあります。
公正証書遺言は公証役場に保管される
自筆証書遺言書の場合は何らかの原因で紛失することや、好ましくない人間に破棄されることが考えられます。一方、公正証書遺言は公正証書として公証役場に保管されます。公正証書遺言を確認するときも原本でなく写しを公証役場が発行します。
家庭裁判所の検認がいらない
公正証書遺言は公証人のチェックを受けているため法的有効性が認められます。一方で、自筆証書遺言を発見した時は家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
公正証書遺言作成の手順
公正証書遺言作成は公証役場に出向いて行います。こちらでは、公正証書遺言を作成するための手順を事前準備から解説いたします。
公証役場に行くことができないという場合は、出張してもらうことも可能です。
公証人と打ち合わせする前にすべきこと
公正証書遺言作成の手続きをする前にすることは主に遺言の内容を整理すること、証人を見つけること、必要な書類をそろえることです。この3つをなくして公正証書遺言は作れません。
遺言内容の整理をする
遺言は誰が何を相続するかを定める重要な書類ですから、その場ですぐに決めることは難しいでしょう。あらかじめ遺言内容を整理しておけば公正証書遺言の手続きにかかる時間を短くできます。
遺言内容を整理するとともに、遺言者(遺言を書く人)が持っている財産を余すことなく明確にすることも忘れないでください。
証人を見つけること
公正証書遺言が認められるためには公証人だけでなく2人の証人が必要です。証人が見つからない場合は公証役場に有料で紹介してもらえます。
自身で証人を用意する場合は以下の条件に当てはまらないことを確認します。
- 未成年者
- 遺言によって財産を相続する人とその配偶者や直系血族
- 公証人の配偶者と4親等以内の親族
- 公証役場の書記官や職員など
- 遺言書に記載された内容が読めない人や理解できない人
必要な書類をそろえる
必要な書類はこちらです。
- 遺言者の印鑑登録証明書
- 遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本
- ※受遺者(遺言によって財産を受け取る人)の住民票
- 不動産がある場合は登記簿謄本、固定資産の評価証明書など
※遺贈は相続人以外に行えます。
また、証人の名前、住所、生年月日、職業もしっかりと把握しておきます。
公証人との打ち合わせから公正証書遺言作成まで
遺言内容の整理が終わり、必要書類がそろったら公証人との打ち合わせを行います。公証人との打ち合わせは公証役場での面談のほか、出張や電話打ち合わせも可能です。公証人は遺言者から内容を正確に聞き取り、法的な知識を補います。
打ち合わせの内容をもとに公正証書遺言の文案が作成されます。この内容はメール、FAX、あるいは郵送にて送付されます。内容に問題がある場合は再打合せ。問題がなければ遺言作成の手続きに進みます。
打ち合わせは口頭のほか筆談などでも可能です。
公正証書遺言の作成は公証役場で行います
公正証書遺言を作成するため、証人とともに公証役場に向かいます。出張の場合は任意の場所に証人と待機します。この時、遺言者は実印を、証人は認印を忘れないでください。
遺言書の確認は公証人による読み聞かせによって行います。改めて遺言書を確認し、遺言者・公証人・証人のそれぞれが署名押印します。
最後に費用を支払って完了です。作成された遺言書は公正証書として公証役場に保管されます。
公正証書遺言の費用
公正証書遺言の費用は手数料例という政令で定められています。公証役場はこの手数料によって運営されている点が公的機関として特殊ですね。
財産の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円まで | 5,000円 |
200万円まで | 7,000円 |
500万円まで | 11,000円 |
1,000万円まで | 17,000円 |
3,000万円まで | 23,000円 |
5,000万円まで | 29,000円 |
1億円まで | 43,000円 |
1億円超~3億円まで | 5,000万円ごとに13,000円を加算 |
3億円超~10億円まで | 5,000万円ごとに11,000円を加算 |
10億円超 | 5,000万円ごとに8,000円を加算 |
ここで気を付けるべきは手数料を「受遺者ごとに分けて」支払う点です。例えば300万円の財産を一人に遺贈するのであれば11000円の手数料となりますが、3人の受遺者にそれぞれ100万円ずつ支払うと5000円×3=15000円となります。
公正証書遺言書交付の手数料
その他、正本と謄本の交付については250円×枚数の手数料がかかります。
出張によって公正証書遺言を作成した場合は手数料×1.5+交通+日当
公証人に出張してもらった場合は手数料が通常の1.5倍かかります。さらに交通費と公証人の日当もかかります。日当は4時間以内であれば1万円、それ以上であれば2万円かかります。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言のメリットは何といっても安全性と確立性にあります。公正証書であること、法的な強さを持っていることはこのような点につながります。
- 遺言が無効にならない
- 遺言を紛失しない
- 偽造を防止できる
- 自分で書かなくて良い
- すぐに遺産相続を開始できる
遺言が無効にならない
遺言は書式が整っていないと無効になります。署名押印がないものは当然に無効ですし、日付を定めていないものも無効です。そのため「〇月吉日」といった表記も認められません。また、訂正の仕方も面倒です。遺言内容が不明確であることを理由に遺言書が無効になったケースもあります。
公証人が遺言書作成にかかわることで、このような細かいミスを防ぎ法的に有効な遺書を作ることができます。死後への配慮が無駄にならないのです。
遺言を紛失しない
遺言書の怖い点は紛失です。いくら法的に有効でも見つからなければ意味がありません。破棄しようとする人も珍しくないため、公証役場で原本を保管してもらえるのは大きなメリットとなります。
偽造を防止できる
そもそも、公正証書遺言は公証人が作成します。したがって偽造の心配がありません。もし、自筆証書遺言で偽造が疑われる場合は筆跡などから判断しなくてはいけなくなります。
自分で書かなくて良い
自筆証書遺言は、一言一句すべて自筆でなくてはいけません。一部でも他人が書いた形跡があると無効になります。公正証書遺言は自分で書く手間を省くことができますし、文字を書ける状態でない人が遺言書を作成する有効な手段でもあります。
すぐに遺産相続を開始できる
公正証書遺言は作成した時点でそれが真正であるのが前提です。法的な有効性も確認されていることから、家庭裁判所の検認を受けることなく遺産相続を開始できます。財産の処分や、財産における法的地位の確定を速やかに行える点は遺族の精神面においてもメリットとなります。
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公正証書遺言書のデメリット
一方で、安全で確実な公正証書遺言だからこそのデメリットもあります。この点は有効な遺言書を作るために避けられないポイントであることも併せて理解しましょう。
- 手続きに時間がかかる
- 手続きに費用がかかる
- 公証人や証人に内容を話さなくてはいけない
手続きに時間がかかる
公正証書遺言は、証人を探し、公証人と打ち合わせをし、作成の手続きを行うため手間と時間がかかります。しかし、この手間を省こうとするから遺言書が無効になる悲劇は後を絶ちません。
有効性の疑われる遺言書は、訴訟のもととなり遺産分割を大幅に遅らせます。
手続きに費用がかかる
公正証書遺言の作成に費用が掛かる点もデメリットといえるかもしれません。ですが、遺言の有効性を確保する費用と考えれば安いものです。
公証人や証人に内容を話さなくてはならない
公正証書遺言を作成するためには、公証人と2人の証人が内容を知る必要があります。人によってはプライバシーの観点から公正証書遺言をあきらめるかもしれません。少なくとも、遺言書の内容を知ることは正しい遺言書を作るうえで必須だと心得てください。
秘密証書遺言もリスクが高い
内容を一切明かさずかつ自筆でなくてもよい遺言書として秘密証書遺言というものがあります。これは、遺言書を封筒などに入れた状態で公証人及び二人の証人に「存在のみ」を認めてもらう方法です。
ただ、この方法は内容の有効性については一切の補償がされない点や、家庭裁判所の検認が必要な点、自らで保管しなくてはいけない点がデメリットです。わが国ではほとんど利用されていません。
公正証書遺言の作成は弁護士に相談を
以上、公正証書遺言の手続きとそのメリット デメリットについて紹介いたしました。公正証書遺言は手続きが複雑である一方、遺言者が最も避けたい「遺言が無効になる」という事態を防げます。気になったら公証役場に電話をしてみると良いでしょう。
ただし、公証人の役割があくまで「書式の法的有効性と遺言書の安全を確保する」ものであるということに注意が必要です。
公証人とは、遺言者、受遺者、相続人のどの立場にも立たない中立な存在です。つまり、「遺言者にとってベストな遺言書」を考えてくれるわけではありません。
法的有効性は公証人にお任せするとしても、遺言者の希望を法的に実現するような遺言書や、死後のトラブルまで先読みするような遺言書を作るためには実務と深くかかわった弁護士の存在が欠かせません。
満足のいく公正証書遺言の作成を希望するなら依頼人の満足に寄り添う弁護士に相談しましょう。
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