遺言書の書き方【子供や妻に全財産を相続する】などケース別に紹介

遺言書

一般の方にとって遺言書を書くのは想像以上に難しいもの。基本的な知識の紹介とケースごとに法律上の定めに則った文例を紹介し、遺言書作成をわかりやすく解説しています。
正しいルールと様々なケースにおける文例を知ることで、読み終わるころには遺言書の書き方がしっかり理解できます。難しい表現を省いているため、誰でも簡単に理解可能です。

遺言書を書くのは想像以上に難しい

遺言書はいつでも書けると考えている方が多いですが、現実には好きなタイミングで書けるわけではありません。「遺言能力」といって、遺言の内容を理解し判断できる能力が必要となっています。いわゆる認知症などになってしまうと、遺言書は作成できないのです。

早めの遺言書作成がおすすめ

また、自ら書く遺言書を「自筆証書遺言」と呼ぶのですが、自筆証書遺言は1つでも法的不備があると、なんの効力も持たないただの紙になってしまう恐れがあります。作成には法律上の定めも多く、一般の方が自筆証書遺言を書くには法的な知識が必須です。

こうした点からも、遺言書はまだ元気で法的な知識を理解できるうちに作成するに越したことはありません。以下をよく読み、自筆証書遺言の作成にチャレンジしてみましょう。

自筆遺言書の基礎知識

すべて自筆でなければならない

自筆証書遺言は、言葉のとおりすべて自筆でなければなりません。

用紙の大きさや縦書き、横書きといった制限はありませんが、ワープロなどで打ち込んだ文章である場合、自筆証書遺言の要件を欠いてしまうので注意しましょう。また、作成にあたっては簡単に消えない油性ペンなどを使用してください。

表題には「遺言書」と記載

次に表題についてですが、こちらは書かなくてはならないという規定はありません。

しかし、ただのメモと勘違いされ、捨てられてしまう恐れもあることから、少しでも発見した人にわかりやすくするため、「遺言書」といった記載をしておくと良いでしょう。

日付と署名捺印は必須

遺言書はいつ作成されたのかわからなければ無効とされてしまいます。よって、日付は必須です。必ず何年何月何日に作成したのかを記載しましょう。

また、誰が書いたものかわからなければ、当然、無効とされてしまうため、しっかりと署名捺印しておきましょう。この際、印鑑は実印である必要はありませんが、本人が残した遺言書だとわかりやすくするため、実印を用いるのも1つの手です。

ページが複数の場合は割印(契印)を

遺言書に枚数の制限はありませんが、ページが複数になる場合は割印(契印)をしておくと、一連の遺言書であることを証明できます。

また、バラバラにならないようにホチキスなどで止めておくと読み手に非常に親切です。

修正するくらいなら書き直すこと

書き間違いがあった場合、つい修正したくなってしまいますが、遺言書の修正のルールは非常に面倒なものとなっています。単に修正液や「×」などと線を引いただけで修正したことにはなりません。そこで、書き間違いがあった場合は無理に修正するのではなく、いっそ書き直してしまったほうが早いと覚えておくと良いでしょう。

自分の意思を簡潔にまとめる

遺言書の中身については、基本的には自分の意思について簡潔に書けば問題はありません。

相続というのは、いくら遺言で「全財産を妻に」と記載しても、他の相続人には「遺留分(最低限相続できる権利のこと)」があり、必ずしも遺言書通りになるとは限らないのです。とはいえ、あまり難しく考えると遺言書の作成自体がスムーズに進まなくなるため、自分の意思を簡潔に書くことを意識するようにしましょう。

なお、書き方がわからない方のために、以下にてケースごとに文例についても紹介します。

よくある5つのケースについて文例の紹介

妻に全財産を残したい

「子どもたちはすでに独立しそれぞれ家庭を持っているため、自身が亡くなった後の妻の生活が心配・・・」こういった場合、以下のような文例が簡潔で良いです。

遺言書

私の全財産は妻である「A子」に相続させる。
平成○年○月○日 署名捺印

長男にだけ多く財産を残したい

遺言書がない場合の相続では、「法定相続分」といって、誰がどれだけ財産を相続するかを民法にて定めています。よって、誰か1人に多く財産を残したい場合、遺言書は必須です。
以下の文例のように記載すると、法定相続分との違いを明確にできます。

遺言書

私の全財産のうち、3分の2を長男である「A男」に、残りを妻である「B子」と長女である「C子」に3分の1ずつ相続させる。
平成○年○月○日 署名捺印

孫に財産を残したい

相続では、「代襲相続」といって本来の相続人がすでに亡くなっていた場合、その子に相続権が移ります。つまり、孫に財産を残したい場合、自身の子がすでに亡くなっていれば、遺言を残さずとも代襲相続によって孫に相続されます。以下はそうでない場合の文例です。

遺言書

私は以下のとおり遺言する。

  1. 私の全財産から3分の1を妻「A子」に相続させる。
  2. 私の全財産から3分の1を長男「B男」に相続させる。
  3. 私の全財産から3分の1を孫「C子」に相続させる。

平成○年○月○日 署名捺印

お世話になった友人に財産を残したい

「生前、私の面倒をずっと見てくれていた友人に財産を残したい・・・」こういった場合、友人は法定相続人ではないため、遺言を作成しなければ友人に財産を譲ることはできません(これを遺贈といいます)。以下のような文例にて遺言書を作成しましょう。

遺言書

私は以下のとおり遺言する。

  1. 生前、私がお世話になった友人「A男」に、私の全財産のうち2分の1を相続させる。
  2. 残った財産を私の妻「B子」、長女「C子」に2分の1ずつ相続させる。

平成○年○月○日 署名捺印

財産を個別に指定して相続させたい

財産といっても、預金などの現金の他に不動産や株式など、様々なものがあります。

すでに自宅を持っている長男には現金、同居してくれている長女には自宅といったように、財産を個別に指定して相続させたい場合、以下のような文例にて遺言書を作成しましょう。なお、個別に指定する場合、対象財産が特定できるように記載する必要があります。

遺言書

私は以下のとおり遺言する。

1.長男である「A男」に、以下の銀行の預金残高を相続させる。

○○銀行○○支店
遺言者名義の普通預金口座
口座番号○○

2.長女である「B子」に、以下の不動産を相続させる。

土地
所在 東京都千代田区○○
地番 ○○ 
地目 宅地
地積 ○○㎡

建物
所在 東京都千代田区○○
家屋番号 ○○
種類 居宅
構造 鉄筋コンクリート2階建て
床面積 1階○○㎡ 2階○○㎡

法的不備のないように専門家を頼るもの選択のひとつ

不安な方は公正証書遺言という選択も

上記のように、遺言書には作成のルールが定められているばかりか、ケースごとに書き方にも気を配っていかなければなりません。知識さえあれば遺言書の作成にそれほど苦戦はしませんが、それでも不安な方は「公正証書遺言」という選択もあります。

公正証書遺言とは、公証役場にいる公証人が作成に携わってくれる遺言書のことで、法的不備がないようチェックしてもらえるため、無効になる恐れがほとんどありません。より確実にしたい場合は公正証書遺言も視野にいれると良いでしょう。

遺言書作成は専門家に相談を

自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても、作成する際は一度専門家に相談することをおすすめします。というのも、自筆証書遺言であれば専門家に法的な不備がないかチェックしてもらえますし、公正証書遺言であれば事前に公証人とのやり取りを任せられるだけでなく、公証役場に同席してもらい作成にあたっての証人(公正証書遺言の場合は2人必要)になってもらうことも可能です。不安なく遺言書作成に臨めるというわけです。

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一生に一度の遺言書作成を成功させよう

遺言書の作成は不安があって当然です。こうした不安を解消するために弁護士をはじめとする専門家がいます。少しでも不安に感じることがあれば必ず相談してください。
特に、遺言書作成は一生に一度しかありません。

自身の意思を後世に反映させるためにも、法的不備のない遺言書を作成しましょう。

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