自筆証書遺言書保管制度とは?法務局で遺言書を保管するメリットとデメリット
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法務局の自筆証書遺言書保管制度とは
法務局の自筆証書遺言書保管制度とは、自分が書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局に預け、管理・保管してもらう制度です。
自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月10日から利用できるようになった比較的新しい制度です。法務局に預けた遺言書は原本の保管とあわせてデータ化も行われ、原本が遺言者の死後50年、データが150年と長期に渡り適正な状態で保存されます。
自筆証書遺言書保管制度を利用するメリット
自筆証書遺言書保管制度を利用する主なメリットとしては以下のようなものが挙げられます。
遺言書の紛失・破棄・隠匿・改ざん等を防げる
遺言書を法務局に保管してもらうことで、紛失や破棄、隠匿、改ざん等の被害を防ぐことができます。
自筆証書遺言保管制度ができる以前は、被相続人が執筆した遺言書は自己責任で保管する必要がありました。そのため、遺言書原本の意図せぬ紛失や破棄、遺言内容に納得が行かない利害関係者による隠匿・改ざん等を受けるリスクを避けることができませんでした。
自筆証書遺言書保管制度では、被相続人が作成した遺言書の原本を法務局の遺言書保管所に保管します。そのため、自宅保管でありえる紛失や破棄は起こりません。
遺言書保管所で原本+データも保存
また、提出された原本は画像化され、データでも保管されます。原本とデータの両面で遺言書が保管されることから、遺言者本人以外の方、たとえば相続人や相続の利害関係者が、遺言書の内容を変更したり、改ざんすることはできません。
遺言書を誰かが意図してどこかに隠すことも、もちろんできません。
家庭裁判所での検認が不要
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すると、通常、自筆証書遺言書で必要となる検認の手続が不要となります。
通常、家庭内で見つかった遺言書は家庭裁判所に申し立て、検認と呼ばれる様式のチェックを受ける必要があります。この家庭裁判所での検認は、チェックが完了するまでに数週間~1ヶ月間程度かかり、その間は遺産分割を進めることができません。
相続放棄や相続税申告、相続登記など期限の設定されたものも多い相続手続きの中にあって、従来、検認の手続きは相続人にとって短縮できない待ち時間となっていました。
保管申請の段階で遺言書様式の有効性は確認済み
これが、法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、遺言書の検認は不要です。
被相続人が保管申請を行う際に遺言書の様式確認が事前に行われているためです。(様式上の理由から検認で認められないような遺言書は、提出時点で遺言者に修正するよう求められます。)
保管制度の利用手続を通った遺言書であれば、相続人は検認なく遺言書を閲覧または遺言情報証明書の交付を受けることができます。結果的に、検認の手続時間が必ずかかった従来よりも手早く遺産分割を進めることが可能です。
被相続人の死亡時に通知が届く(指定者通知)
被相続人が亡くなった際、遺言書が保管されていることを知らせる通知が相続人に届きます(指定者通知)。
通知の届き先となる相続人は、遺言者(=被相続人)の希望によって決めることができ、3人まで指定することができます。
被相続人が生前に遺言書を残していたとしても、遺言書の存在を家族や相続人の誰にも伝えておらず、遺族が遺言書があることに気づかぬまま相続手続きを進めてしまうケースも多々ありました。
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、被相続人は自分の死後に遺言書があることを通知で相続人に知らせることができるため、遺言書に沿う、自分の希望に叶った財産相続をより確実に実現できます。
誰かが遺言書を閲覧・確認しても通知が届く(関係遺言書保管通知)
また、相続人等の誰かが遺言書の閲覧または遺言情報証明書の交付を受けた際、他の相続人全員に通知が発される「関係遺言書保管通知」の仕組みも用意されています。
自筆証書遺言書保管制度を利用することで、相続の関係者に対して、相続が発生したことの通知漏れを予防できる工夫が設計されています。
自筆証書遺言書保管制度のデメリット・注意点
自筆証書遺言書保管制度は、従来あった自筆証書遺言を巡る問題を解決してくれる、基本的にはメリットの多い制度ですが、法務局が運用する仕組み上、デメリットあるいは注意点と呼ぶべき事項も存在します。
法務局で相続内容の確認は行わない
被相続人が法務局で作成した自筆証書遺言書の保管申請を行う際、担当者は民法が定めた要件、ならびに保管制度を利用するにあたって必要とされるルールに準じ、遺言書の様式チェックを行います。
法務局でのチェックが期待できる主な項目としては、たとえば以下のようなものが挙げられます。
- 財産目録以外は自署・押印のなされた遺言書か
- 作成日付は正確に記載されているか
- 内容変更がある場合、修正方法は適切か
- 自署以外の方法(パソコン作成・登記や通帳のコピー等)を利用した財産目録は全ページに署名押印があるか
- 書類サイズ(A4)・余白の確保等の書式仕様
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これら項目からわかるとおり、保管申請時にチェックが行われるのはあくまで自筆証書遺言書の様式についてのみです。
法務局では、実際に遺言書に書かれる相続の内容について、チェックや相談対応を行ってくれません。
たとえば特定の相続人の遺留分を侵害しているなど、遺言書の記載内容に問題がある場合でも、外形的な要件さえ満たせば遺言書はそのままの状態で保管されます。万一、相続人からその内容について疑義を呈された場合、その内容不備が原因で遺言書の有効性が認められないケースもあり得ます。
遺言書の保管と相続発生時の通知という役割を果たす一方、遺言内容の正しさまで担保する制度ではありません。遺言書はあくまで遺言者が適正な内容に作成する必要があります。
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保管申請手続きをできるのは遺言者本人だけ
自筆証書遺言書保管制度の保管申請手続きを行えるのは、遺言書を作成した遺言者本人だけです。
手続の性質上、自分の家族や弁護士等の専門家に委任しての代行は認められていません。
適切な遺言書の作成から法務局への提出・保管申請の認可を受けるまで、基本的には被相続人自身が対応する手間は必ずかかります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する流れ
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用するための流れを7つのステップに分けて解説します。
遺言書の作成
自筆証書遺言書を自分で作成します。
書式はA4サイズで片面のみで作成し、版面には最低でも上部5mm・下部10mm・左20mm・右5mmの余白を必ず設けます。余白が正しく設けられていない、1文字でも余白部分をはみ出ている場合、書類を受理してもらえません。
また、各ページにはページ番号の記載が必要です。1/2・2/2 の要領でページ番号と総ページ数が分かる形で、余白内に記載していきます。
また、作成した遺言書は全ページばらばらのままで提出、ホチキスなどで綴るのはNGです。データ化の際に遺言書をスキャンするので綴じた状態は不都合なためです。
その他、自筆証書遺言書への記載内容など作成方法については以下の記事で解説しています。
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保管申請を行う遺言書保管所(法務局)の決定
遺言書の保管申請を行う遺言書保管所を決定します。
遺言書保管所とは法務局のことで、
- 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
いずれかを選んで申請を行います。
なお、一度保管申請を行った後、遺言状の追加や変更などのために保管申請を行う際は、初回に保管申請を行った遺言書保管所に行う必要があります。
保管申請書の準備
法務局の遺言書保管の申請に必要な「自筆証書遺言書保管申請書」を準備します。
申請書は法務省が開設している自筆証書遺言書保管制度のホームページからダウンロードした書式を元に作成、または、法務局の窓口で用紙をもらって作成します。
参考:06 申請書/届出書/請求書等 | 自筆証書遺言書保管制度
保管申請書以外の提出書類・必要物
また、保管申請書とあわせて以下の書類を用意します。
- 遺言書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの)
- 住民票の写し等(本籍・筆頭者の記載入り/マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)
- 外国語の遺言書の場合:遺言書の日本語翻訳文
- 手数料(遺言書1通ごと3,900円を収入印紙で納付)
保管申請の予約
自筆証書遺言書の保管申請をはじめ、遺言書保管書を介する手続きには必ず事前の予約が必要です。
先に決定した遺言書保管所(法務局)に対して保管申請の予約を入れます。
予約はインターネットの「法務局手続案内予約サービス」あるいは予約する遺言書保管所への電話で行えます。
参考:08 予約 〜予約をお取りください!〜 | 自筆証書遺言書保管制度
遺言書保管所にて保管申請を行う
予約を取れた指定の日時に遺言書保管所(法務局)を訪問します。
自筆証書遺言書保管所の手続きには、必ず本人が法務局に行く必要があります。
先のステップで紹介した遺言書・保管申請書および提出書類・必要物を提出すると法務局の職員が申請書・遺言書・必要物のチェックを行います。
保管証の受け取り
法務局職員のチェックが完了し遺言書の保管が認められた場合、手数料を納付し、法務局から「保管証」が交付されます。
保管証は遺言書が法務局に保管されていることを証明する重要書類で、
- 遺言者氏名
- 生年月日
- 遺言書を保管した遺言書保管所名
- 保管番号(保管した遺言書の手続に必要)
などが記載されています。
保管証は再発行ができないため、紛失しないよう大切に管理してください。
また、保管証は、相続発生後に相続人が使用できる書類でもあります。
相続発生への備えとして、遺言所の扱いについて家族に伝える際、保管証の写しを渡しておくと確実に引き継げます。
(相続人の手続)遺言書の閲覧・遺言書情報証明書の交付請求
遺言者がなくなった後、保管された遺言書は、相続人または指定された受遺者が法務局に請求することで原本の閲覧や遺言書の全内容が画像で印刷されている証明書の交付を受けることができます。
この際、相続人は交付請求書とあわせて戸籍謄本や法定相続情報一覧図の写し・顔写真付き身分証明書などの書類を提出・提示する必要があります。
必要な書類の種類は、請求者の立場・関係等によって異なるため、必ず公式ホームページを確認の上ご準備ください。
まとめ
遺言は安全に保管できるように
自筆証書遺言書保管制度の開始により、法律の知識に明るくない方でも遺言書をより安全に保管できるようになり、相続に向け遺言書を用意するハードルは大きく下がりました。しかし、様式不備による問題が大幅に減っても遺言内容の間違いや、遺言を原因とする相続争いなど考えるべき論点はたくさんあります。
内容や法的問題が気になるときは弁護士に相談を
相続後のことまでしっかり見据えた遺言書を作成したいなら、やはり弁護士に協力してもらうのがおすすめです。
遺言書を有効なものにするための様式チェックはもちろん、遺言者自身での執筆が求められる自筆証書遺言の正本についても執筆する上でのアドバイスをもらうことができます。
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