遺言書をパソコンで作成する場合の書き方と注意点

PCで弁護士の説明を受ける夫婦

自筆証書遺言とは

まずは自筆証書遺言について、簡単に説明します。

遺言書には3種類がある

自筆証書遺言は、「全文を自筆で作成しなければならない遺言書」です。

遺言書には実は3種類があります。

  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 自筆証書遺言

公正証書遺言は公証人に作成してもらう信用性の高い遺言書、秘密証書遺言は遺言内容を誰にも知られたくないときに利用する遺言書で、公証人に「存在のみ」を認証してもらうものです。

自筆証書遺言は、上記2つと異なり自分一人で作成することが可能な遺言書です。公証役場に持っていく必要がなく費用もかかりません。家やその他の場所で遺言者が都合の良いときに書いて保存しておくと、相続開始後、相続人たちが発見して遺言内容を実現するという仕組みです。

手軽に利用できるので、これまでも多くの方が自筆証書遺言を作成して保存してきました。

自筆証書遺言の抱える問題

ただし自筆証書遺言には「全文自筆で書かなければならない」ことを始めとしてさまざまなルールが適用されるので、「無効になりやすい」デメリットがあります。

今回の法改正により、その自筆証書遺言に適用されるルールが少し変更されて、無効になるリスクが低下しています。

自筆証書遺言で変更された2つのポイント

自筆証書遺言に適用されるルールは、どのように変わったのでしょうか?

実は改正されたルールは2つあり、それぞれ「施行時期(有効になる時期)」が異なります。

1つは「財産目録の作成方法」
もう1つは「鑿井した遺言書の保管方法」についての変更です。

以下でそれぞれ詳しくみていきます。

財産目録を自筆以外の方法で作成できる

まずは「財産目録の改正方法」についての注意点について、みていきましょう。

従来の制度における問題点

財産目録とは、遺言書に添付する財産内容の明細書です。

たとえば不動産や預貯金、株式銘柄などの詳細を書きます。これまで自筆証書は財産目録を含め、すべての遺言内容を遺言者が自筆で作成する必要がありました。
しかし遺産内容がたくさんある場合や複雑な場合、財産目録をすべて自筆するのはとても大変な作業でした。不動産の全部事項証明書を引き写す際などには間違いも起こります。

間違えるとその部分が無効になるおそれがあります。また「財産目録も自筆しなければならない」というルールを知らずにパソコンなどで書いてしまい、遺言書全体が無効になってしまうケースもありました。

改正法ではパソコンなどで作成できるように

財産目録については、わざわざ自筆するよりも不動産の全部事項証明書や通帳のコピーを添付した方が正確ですし、内容が合っていればパソコンなどで作成しても問題がないはずです。

そこで法改正により、財産目録については自筆ではなく、パソコンやその他の方法で作成しても良いことになりました。
具体的には、以下のような方法を利用できるようになります。

パソコンによる作成

今後は財産目録をパソコンなどによって作成できるようになります。エクセルなどのソフトを使って作成すれば、ずいぶんと簡単にきれいな財産目録を作成できるでしょう。

代筆による作成

自分で文字を書きにくい方や細かい文字を書き写すのが大変、という方は、誰かに財産目録の代筆をお願いできるようになります。

不動産全部事項証明書や通帳のコピーなどの添付

財産目録を作成する代わりに「不動産全部事項証明書(登記簿謄本)」や「通帳のコピー」などを添付する方法も利用できるようになりました。これらを添付するだけであれば何も書かなくて良いので簡単ですし確実です。

上記のような方法で作成した財産目録には、遺言者本人が1枚1枚署名押印する必要があります。

財産目録をパソコンやコピーで作成する際の注意点

自筆証書遺言の財産目録をパソコンや通帳のコピーによって作成する際には注意点もあります。

必ず署名押印が必要

1つは「必ず遺言者による署名押印が必要」という点です。
パソコンで財産目録を作成した場合、そのままホッチキスで留めただけでは有効になりません。その目録を本人が作成した事を示すため、署名押印をしなければなりません。

このことは代筆やコピーの添付などのケースでも同様です。人が書いた文書(代筆)に自分が署名押印するのは違和感があるかもしれませんが、これをしておかないと財産目録が無効となり、ひいてはそれを引用している遺言書全体が無効になる可能性があります。

不動産の全部事項証明書や通帳のコピーにも必ず署名と押印が必要です。
日常生活でこういったものに署名押印する機会がないので、今後忘れてしまう遺言者が相次ぎそうな懸念がありますが、忘れると遺言書全体が無効になるおそれもあるので充分に注意してください。

他の部分は自筆しなければならない

自筆証書遺言の一部をパソコンで作成できるようになったことにより、あたかも「遺言書をパソコンで作成できるようになった」と思われている風潮があります。

しかしパソコンで作成できるようになったのは、遺言書のうち「財産目録」だけです。その他の部分は「タイトル」や「日付」を含めて全部自筆しなければなりません。
また遺言書本文に遺産内容を直接記載する場合(目録を作成しない場合)には、遺産内容の特定部分についても、当然自筆で書く必要があります。

勘違いをして遺言書本文を一部でもパソコンで作成すると、遺言書全体が無効になってしまう可能性があるので決して間違えないようにしましょう。

財産目録をパソコンやコピーで作成できるのはいつから?

自筆証書遺言をパソコンや通帳のコピーなどで作成できるようになるのは、改正法が「施行」されたときからです。施行とは、法律の内容が有効になることです。

自筆証書遺言の作成方法に関する改正法が施行されるのは、2019年1月13日ですので、もうすでに施行されています。これから自筆証書遺言を作成される方は、財産目録をパソコンなどで作成しても遺言書が有効になります。

遺言書を法務局に預けられる制度について

自筆証書遺言について、もう1つ改正された点があります。それは法務局における保管制度の新設です。

従来の制度の問題点

これまでは、自筆証書遺言を預かってくれる公的な場所がなかったので、作成した遺言書は遺言者本人が自分で保管する必要がありました。

ところが自分で保管すると、自分でもどこに保管したか忘れてしまった紛失するケースが数多く発生しましたし、たまたま発見した相続人が捨ててしまったり隠してしまったりする例もありました。

さらには相続人や他のものが勝手に内容を書き換えたり、偽造したりする例もあり、相続開始後に「遺言書は無効だ」と言われて相続人間で争いが発生する原因になっていました。

このような状況に鑑みて、自筆証書遺言の公的な保管制度が新設されます。

遺言書の保管制度とは

改正法の施行後は、遺言者が自分で有効な自筆証書遺言を作成した場合、それを法務局に預けて保管してもらうことが可能です。
法務局では、単純に遺言書を預かるだけではなく、次のようなサービスもしてくれます。

  • 遺言書を預かるとき、法務省令によって定める様式に適合しているか、チェックする

遺言者が自分で書いた自筆証書遺言を預けるとき、その要式が法令に定める内容に合っているか確認してくれます。
間違っていればその場で訂正できるので、間違いやすい自筆証書遺言でも要式違反によって無効になるリスクが減少します。

  • 遺言書の原本を保存する際、その画像情報を各法務局で共有する

ある法務局に遺言書を預けても、他の法務局と画像が共有されるので、全国から閲覧等できます。

  • 相続人から請求があれば遺言書を開示したり、遺言書を預かっていることについての証明書を発行したりする

相続開始後に相続人が遺言書の内容の開示を請求したら、内容を開示してもらえます。また法務局が遺言書を法務局が預かっていることの証明書も発行してもらえます。

  • 相続人のうち一部が遺言内容を確認した場合、他の相続人に通知し、遺言書の存在を知らせる

相続人のうち一部が法務局に申請して遺言内容を確認したら、他の相続人にも遺言書の内容を知らせて相続人同士が情報を共有できるようになります。

このように法務局がしっかり管理することによって、これまで自筆証書遺言において問題視されていた「偽造、変造」「破棄、隠匿」などのトラブルが大きく低下する可能性が高くなります。

検認が不要になる

法務局に自筆証書遺言を預けた場合、相続開始後の「検認」が不要になります。

検認とは、家庭裁判所にて遺言書の存在や内容を確認する手続きです。

自筆証書遺言は、相続開始後に改変されたり破棄隠匿されたりする可能性があるので、発見したらすぐに家庭裁判所で検認を受けて、そのときの状態を保存する必要があります。それをしないと遺言書が有効にならず、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどもできません。

ただ検認には数週間程度かかることも少なくありませんし、相続人が「検認をしなければならない」ことを知らないケースもあり、相続手続きが滞る原因になっていました。

法務局で自筆証書遺言を預かる場合、預かる当初に画像を撮影して法務局で共有するので後に改変されたり破棄隠匿されたりするおそれがありません。そこで法務局で遺言書を預かった場合、その遺言書について検認が不要とされます。相続人は、法務局で遺言書の内容が確認したらすぐに相続の手続きを始められます。

以上のように、自筆証書遺言を法務局に預けるといろいろなメリットがあるので、これから自筆証書遺言を作成しようと考えているなら、是非とも利用しましょう。

法務局に預ける制度を利用できるのはいつから?

実は、自筆証書遺言の財産目録をパソコンで作成できるようになる時期と、自筆証書遺言を法務局に預けられるようになる時期は、異なります。

法務局に預ける制度が有効になる(その部分の改正法が施行される)のは、2020年7月10日であり、自筆証書遺言の財産目録作成方法による変更についての施行日とずれています。

2019年1月13日から2020年7月9日までの間は、財産目録をパソコンで作成しても有効ですが、法務局では預かってもらえないので注意が必要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがお勧めか?

以上説明してきたように、自筆証書遺言に関する法改正によって、自筆証書遺言が無効になるリスクは大きく低下しますし、作成方法も簡単になります。このことにより、公正証書遺言よりも自筆証書遺言のメリットの方が大きくなるのでしょうか?

従来は「確実に遺言内容を実現したいなら公正証書遺言を作成しよう」と言われていたので、その前提が崩れるのか考えてみましょう。

自筆証書遺言が無効になりやすい理由は他にもたくさんある

確かに法改正によって自筆証書遺言でも確実に遺言内容を実現しやすくなりますが、自筆証書遺言には今回の改正点以外にもいろいろと無効になりやすいポイントがあります。

改正法施行後も「基本的に全文自筆で書かないといけない」点に変更はないので、財産目録以外の部分を誰かに書いてもらったら無効です。
また遺言内容の加除訂正には法律によって定められる方法がありますが、自筆証書遺言の場合には自己判断で訂正して間違えると、遺言全体が無効になります。日付を入れ忘れても無効ですし押印を忘れても無効です。

相続人による作為が入りやすい点も変わらない

今後も本人が認知症で遺言内容を理解できなくなっているのに、相続人が無理に遺言を書かせる可能性などはあります。相続人が遺言者を脅して遺言を書かせたり変更させたりする危険も考えられます。

このようなリスクを考えると、やはり自筆証書遺言によらず公正証書遺言を作成する価値は残ると考えられます。

遺言書を作成するときに弁護士に依頼するメリット

あなたがもし、「無効にならない、相続トラブルの原因になりにくい遺言書」を作成したいなら、弁護士に相談・依頼してみましょう。
弁護士に遺言書作成を相談すると以下のようなメリットがあります。

遺言書が無効にならないか確認してくれる

まず、弁護士は遺言書が無効にならないよう確認してくれます。
自筆証書遺言であっても弁護士によるチェックを受けておけば、無効になるリスクが大きく低下します。
法務局に預ける制度を利用しなくても弁護士が見てくれたら要式違反で無効になるおそれはほとんどなくなるでしょう。

遺言書を預かってくれる

法務局に遺言書を預けられるようになるのは2020年7月10日からですが、弁護士には、今すぐにでも遺言書を預けられます。

弁護士に預けていれば、同居人によって遺言書が書き換えられるおそれはありませんし、相続人から開示請求があれば弁護士が遺言書の存在や内容を開示します。

ただし弁護士に預けた場合でも「検認」は必要となります。

遺留分への配慮など内容面についても相談に乗ってもらえる

遺言書作成を相談する方は、単に遺言書を作成したいというだけではなく、現実には「どのような内容の遺言をしたらよいのかわからない」という方が多くなっています。

特に相続人が複数いて各自の遺留分に配慮しなければならない場合、遺留分を侵害しないためにはどうしたら良いかわからないケースが多数です。

しかし法務局や公正証書に行っても「遺言内容」についての相談は受け付けてくれません。遺言内容を決めてから来るように言われてしまいます。

弁護士であれば、遺言内容についても相談できるので、心強い味方となります。
遺留分問題に配慮するだけではなく、複数の相続人がいる場合になるべくもめないような公平感のある遺言内容についての相談なども可能ですので、遺言内容を一人で決められないなら是非とも相談してみましょう。

遺言執行者への就任を依頼できる

遺言内容を確実に実現したいなら、遺言執行者を選任しておくことをオススメします。

遺言執行者とは、不動産の名義書換などの具体的な手続きをする人です。選任しておけば、相続開始後遺言執行者が遺言内容を実現するので、相続人たちが手続きをする手間が省けます。

弁護士を遺言執行者に指定しておけば、相続開始後弁護士が速やかに検認や名義書換、預金の払い戻しや相続人への分配などをするので、スムーズに遺言内容を実現できます。

自筆証書遺言を作成するなら弁護士に相談を!

自筆証書遺言を作成する場合でも、弁護士に相談しておくといろいろなメリットを受けられて安心です。
もちろん一歩進んで公正証書遺言の作成について相談・依頼することも可能です。

これから遺言書を作成したい場合、是非とも一度弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?

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