秘密証書遺言とは|書き方からメリット・デメリットまで

遺言書

秘密証明遺言は、公正役場に支払う費用を節約したい、パソコンで遺言書を作りたい、誰かに代筆してもらいたいなどのときに利用するものです。誰にも知られずに作成できる点にメリットがありますが、内容に不備があった場合、遺言自体は無効になるデメリットもあります。遺言書や秘密証明遺言の内容や作成、その手続きについて詳しく解説します。

遺言書でできること・できないこと

遺言とは、遺言者の最後の意思であり、どのような内容を書いても基本的に自由です。しかし、たとえば「家族全員で一緒に仲良く暮らしてほしい」という遺言者の希望を書いても、それを実行するかは家族の意思に委ねられます。

遺言書で実行できること

遺言書は曖昧さを残さず、第三者から見ても瞬時にわかるように記入することが大切です。たとえば、「長男に多めに財産を相続させる」などの漠然とした書き方は無効となります。また、遺言書に記載して法的効力を発生させることができる内容は限られていますが、その主な事項は以下のとおりです。

相続に関すること

  1. 相続人の権利を失わせる又は復活させる(相続人の廃除と取り消し)
  2. 相続分の指定、またはその委託
  3. 遺産分割方法の指定またはその委託
  4. 遺産分割の禁止(5年以内に限る)
  5. 相続人の担保責任の指定
  6. 財産の処分
  7. 財産の遺贈
  8. 財団法人を設立するための寄付行為、信託の設定

身分に関すること

  1. 認知(婚外子の認知など)
  2. 未成年後見人・未成年後見監督人の指定

遺言執行者の指定

遺言の内容を確実に実現できるように、その手続を任せる遺言執行者を指定することができます。

その他

  1. 遺留分侵害額請求方法の指定
  2. 遺言の撤回
  3. 祭祀承継者の指定(年忌法要等の主催やお墓の管理など)

遺言書でも「遺留分」を侵害することはできない

相続の制度には、相続人の生活を保障することを目的とした「遺留分」があります。たとえば、法定相続人でない特定の人物Aに遺産を遺すため、「A子に全財産を相続させる」という遺言を作成したとしても、配偶者などの法定相続人には遺留分を請求する権利が認められています。

遺留分について

法律では財産に対する遺留分の割合が定められています。

  • 相続人が配偶者のみ:2分の1
  • 相続人が子どものみ:2分の1
  • 相続人が配偶者と子ども:2分の1
  • (うち割合は配偶者2分の1、残りを子どもの数で均等分割)

  • 相続人が兄弟姉妹のみ:なし

遺留分侵害額請求により主張する

遺言書により相続人が自分の遺留分をもらえないと判明した場合、内容証明郵便などで「遺留分侵害額請求」の意思表示をします。上記の例では、配偶者と子どもは遺留分として合わせて財産の2分の1を主張できます。

遺留分の放棄もできる

遺留分は放棄することができます。被相続人は特定の人物に遺留分以上の相続をさせたい場合、他の相続人に遺留分の放棄をお願いするという方法もあります。ただし、生前の遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要です。

秘密証書遺言と他の遺言書の書き方の違いとは

遺言書を書いたことを知られたくない、遺言書を書いたことを知られたとしてもその内容は知られたくない場合もあるでしょう。それを叶えられるのが、秘密証書遺言です。

遺言書の種類とは

遺言書の種類は以下の3種類があります。種類による法的効果の違いはありません。基本的には法律に則った形式で書かれていれば、どのタイプの遺言書でも有効とされています。

自筆証書遺言とは

全文を自分一人で書く遺言書で、パソコンは使用せず自筆で書きます。誰にも知られずに遺言書を書くことができますが、死後それが見つからない可能性や、その内容が無効であるリスクはあります。

公正証書遺言とは

証人2人以上の立ち会いのもと、遺言書に書きたい内容を公証人に口述し、公証人がそれを書面に起こして作成するものです。公証人が関与するので無効になることは少なく、保管も公証役場で行ってくれるので盗難や紛失の心配もありません。

秘密証書遺言

公証人及び証人2人以上に、遺言の内容を明らかにしないまま遺言者本人が書いたものであることを証明してもらう遺言です。内容は秘密にできますが、内容に不備があり無効になる可能性があります。

秘密証書遺言の書き方

秘密証書遺言は他の2つの遺言と違いあまり一般的な方法ではありませんが、以下に書き方を説明します。

遺言の内容をまとめ、封をする

遺言者のほうで遺言内容を記載します。本人が署名・捺印をすればパソコンや代筆でもかまいません。しかし自筆で書いておけば、遺言が何らかの理由で秘密証書遺言として認められなかった場合でも(証人の資格がない人が証人になった場合など)、内容に不備がなければ自筆証書遺言として成立させることができます。遺言書を作成し終えたら封筒に入れ、捺印と同じ印鑑で封印します。

公証役場で証明してもらう

遺言者は証人2人以上を連れて公証役場に行き、遺言書を公証人に提出します。その際、自分が遺言者である旨と氏名、住所を口頭で伝え、代筆してもらった場合は代筆者の氏名と住所も伝えます。公証人は遺言書が本人のものであることを確認し、遺言者の住所、氏名、日付を封書に記入し、遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名、捺印します。

遺言書を保管する

公証人は秘密証書遺言書を作成した日付、遺言者と公証人の氏名を公証役場の記録に残します。遺言書は遺言者に返却され、自身で保管します。

秘密証書遺言と他の遺言書とで注意点に違いはある?

遺言書は法的に有効なものでない限り、その効力は発揮されず無効になってしまいます。また年齢を重ね痴呆が進み、判断能力がなくなってしまうと遺言はできませんので、心身ともに健康なうちに作成しておくことが必要です。

一般的な遺言書作成の注意事項

遺言書を作成し、遺言者が亡くなったあと滞りなく実行されるには、その内容や効力の発生、執行方法について様々な注意点があります。

遺言書の書き換えは何度でも

遺言書は生きている間に何度でも書き換えが可能であり、書き換えた場合は一番新しく書かれた遺言書が効力を生じます。

効力の発生は遺言者が死亡した時

遺言は遺言者が死亡した時に効力が生じます。ただし遺言に条件が付けられている場合はそのときまで効力の発生が留保されることになります。たとえば「長男が結婚すれば家を譲渡する」という場合は、長男が結婚した時点で効力が発生します。

家庭裁判所に検認を受ける

公正証書以外の遺言は、遺言書を発見した相続人が遅延なく家庭裁判所に提出し検認を請求しなければなりません。勝手に開封し遺言書の内容を執行した場合、遺言書そのものの内容は有効ですが、5万円の過料に処されるので注意が必要です。

遺言内容と事実に矛盾があるときは効力を発生しない

遺言者が遺言書に記載したことと矛盾する行為をした場合は、効力を生じません。たとえば「自宅を長男に相続する」と記載しても、生前に自宅を売却し移転登記も完了していた場合や、長男が遺言者より先に死亡した場合などです。

秘密証書遺言の注意点

秘密証書遺言は、遺言書の内容を自分以外の人に知られないまま存在だけを証明でき、遺言書の偽造や変造の心配がほぼないというメリットがあります。しかしデメリットや注意点もあります。

内容に不備があると無効

秘密証書遺言はその内容を誰にも見られることがないため、記載内容に不備があっても気付かず、無効になる可能性が高いと言えます。

保管に注意が必要

秘密証書遺言は公証役場で記録されますが、公正証書遺言のように保管してくれません。自分で保管していて紛失、また遺言者の死後その保管場所を誰も知らない事態が起こる可能性もあります。秘密証書遺言をきちんと保管するためには、利害関係のない弁護士や遺言執行人、銀行の貸金庫に預ける等の方法が安心です。

証人は利害関係者以外で

秘密証書遺言の証人2人については、遺言者の配偶者や子供など利害関係のある人や未成年者はなることができません。

開封時には家庭裁判所の検認を受ける

秘密証書遺言書は遺言書の検認手続きが義務付けられています。遺言者が死亡した後、遺言書の保管者または発見者は家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人や利害関係者の立会いのもとで開封します。

秘密証書遺言書は、手続きが煩雑なわりに公正証書のように確実性が少ないため、自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて作成される数は圧倒的に少ないのが現状です。もしどうしても遺言内容を誰にも知られたくないため秘密証書遺言で遺したいという場合は、遺産相続に強くて信頼できる弁護士に相談するとよいでしょう。

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