遺言執行者(遺言執行人)とは?務める役割と必要なケース、メリット・デメリットまで解説

遺言執行者

遺言執行者(遺言執行人)とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。
遺言執行人とも呼ばれることもあります。

遺言執行者は相続人全員の代理人として、遺言書に書かれた内容の実現に必要な一切の権利と義務を持ち、手続きを進めていきます。
相続人や相続財産の調査、不動産の名義変更などを行う役割を果たし、相続人への遺言内容の通知、相続財産目録の作成と相続人への交付など、義務付けられた対応を行います。

遺言執行者は、選任されるのは以下のような場合です。

  • 遺言で指定された
  • 遺言で「遺言執行者の指定」を第三者に委託された
  • 遺言で遺言執行者の指定がないとき又はなくなったときに、家庭裁判所が相続人等の請求により指定した

遺言執行者が務める役割

遺言執行者の役割は、遺言に基づいた遺産相続・財産の分配を円滑に進めることにあります。

遺言執行者が選任されていないと、相続手続きを相続人の誰が担うのかなどの問題が生じます。

しかし、遺言執行者が選任されていれば、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を任せることが可能です。

相続人以外の人が就任すれば、公平な立場から、スムーズな遺言内容の遂行が期待できます。

遺言執行者が行う業務

ここで実際に、遺言執行者が行う業務を見ていきましょう。

遺言執行者の就任承諾・任務の開始

遺言執行者に選任されても、承諾するか否かは自由です。

承諾した場合は、ただちに任務を開始する必要があります。

遺言執行者に就任した旨の通知

遺言執行者に選任され就任した旨の通知書を、遺言書の写しを添付してすべての相続人に送付します。

遺言があることや遺言執行者がいることを知らない相続人が財産を処分してしまう可能性もありますので、迅速に行うことが大切です。

相続人の調査・確定

遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本などを収集し、相続権のある親族を調査・確定します。

相続財産の調査・目録の作成

預貯金や不動産、有価証券などのプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産もふくめすべての相続財産を調査し、相続財産目録を作成します。

作成した相続財産目録は、すべての相続人に交付します。

銀行口座の解約

銀行口座の解約手続きを行います。

手続きには、

  • 遺言書の原本
  • 家庭裁判所の検認済証明書
  • 口座名義人の戸籍謄本
  • 法定相続人の戸籍謄本 など

が必要です。

所有権移転登記(相続登記)

相続財産に土地・建物といった不動産がある場合、その不動産を相続した方の名義に変更する「所有権移転登記」(相続登記)の手続きを法務局で行います。

「所有権移転登記」(相続登記)は登記簿謄本や戸籍謄本、住民票など数多くの書類をそろえる必要があり、手続きが煩雑なため、相続登記に詳しい弁護士や登記の専門家である司法書士などに依頼するとスムーズです。

相続人への進捗報告

相続人から請求された場合に、事務処理の進捗状況を報告する義務があります。

遺言執行終了の報告

遺言の執行が終了したとき、遺言執行の終了報告書をすべての相続人に送付します。

遺言執行者の選任が必要なケース

相続が発生した際、遺言執行者は必ずしも選任しなければならないわけではありません。

しかし、選任が必要なケースもあります。

子の認知を行うケース

遺言書に、愛人との間の子など婚外子を認知するとした「遺言認知」がある場合は、遺言執行者の選任が必要です。

この際、遺言執行者は就職の日から10日以内に、市区町村に戸籍上の届出をしなければなりません。(戸籍法64条)

推定相続人の相続廃除・取消しを行うケース

遺言書に、推定相続人(現時点で遺産を相続する権利を有する人)の相続権をはく奪する「廃除」の意思表示がある場合は、遺言執行者の選任が必要です。

この際、遺言執行者は遅滞なく家庭裁判所に廃除の申し立てをしなければなりません。(民法893条)

また、遺言書に、推定相続人の相続権はく奪を取り消す「廃除の取消し」の意思表示がある場合も、遺言執行者の選任が必要です。
遺言執行者は遅滞なく家庭裁判所に廃除の取消しの申し立てをしなければなりません。(民法894条)

相続人が正確に相続手続きを行えないケース

遺言内容を実現するためには、相続人や相続財産の調査確定、所有権移転登記(相続登記)などの手続きを正確に行う必要があります。

相続人がこれらの相続手続きを正確に行えない場合には、弁護士など相続に詳しい専門家を遺言執行者に選任するとスムーズに相続手続きが進みます。

遺言執行者の選任が不要なケース

上述したケースとは逆に、遺言執行者の選任が必要ないケースもあります。

具体的には以下のとおりです。

もともと遺言がないケース

遺言執行者は遺言がなければ選任できません。

「子の認知」「推定相続人の相続排除・取消し」を行わないケース

「子の認知」「推定相続人の相続廃除・取消し」は遺言執行者のみが執行できますが、その裏返しで、これらを行わないケースでは遺言執行者の選任は不要です。

相続人が正確に相続手続きを行えるケース

相続人に十分な法律知識があり、正確に相続手続きを行える場合は、遺言執行者を選任する必要はありません。

遺言執行者になれる人

未成年者および破産者以外は誰でも遺言執行者になれます。
遺言執行者に必要な資格はなく、自然人に限らず法人でもなれますし、複数人を指定することもできます。

しかし、相続人の調査や相続財産の目録作成などには正確な手続きの知識や手間が必要です。
そのため、弁護士や司法書士、信託銀行など相続に精通した専門家に依頼するという方法もあります。

遺言執行者になれない人

反対に、

  • 未成年者
  • 破産者

は、民法1009条「遺言執行者の欠格事由」にもとづき、遺言執行者になることができません。

遺言執行者を選任する方法

遺言執行者の選任方法は以下の3つです。

遺言による遺言執行者の指定

遺言書に「この遺言の執行者として○○を指定する」という内容の記載をします。

遺言執行者は就任を承諾するか否か選べるため、実際に遺言者が死亡した際に就任を断られないよう、遺言者は生前に、遺言執行者に指定したい人から許可を得ておくことをお勧めします。

遺言による「遺言執行者を指定する人」の指定

遺言書に「この遺言の遺言執行者の指定を○○に委託する」という内容の記載をします。

これは、遺言者が「遺言執行者を指定する人」を指定し、その人に遺言執行者の指定をゆだねる方法です。

「遺言執行者を指定する人」に指定された場合は、自分以外の誰かを遺言執行者に指定します。

家庭裁判所による遺言執行者の選任

遺言執行者がないとき、または亡くなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって遺言執行者を選任することができます。

具体的には以下のケースが考えられます。

  • 遺言書で遺言執行者を指定していない、指定の委託がない
  • 遺言執行者に指定された人が就任を辞退した
  • 遺言執行者が辞任した
  • 遺言執行者を解任した
  • 遺言執行者が資格喪失した
  • 遺言執行者が亡くなった

遺言執行者を選任するメリット

遺言執行者の選任には、大きく分けて3つのメリットがあります。

相続人の手間がかからない

遺言執行者が相続人を代表し、相続人や相続財産の調査、所有権移転登記(相続登記)などを行ってくれるため、相続人の手間がかからず相続手続きがスムーズになります。

相続人が勝手に相続財産を処分できなくなる

遺言執行者には、相続財産の管理処分権限があるため、相続人が不動産の権利書を持ち出して自分の都合で売却するなど、勝手に相続財産を処分することができなくなります。

子の認知や推定相続人の廃除・取消しを行ってくれる

子の認知や推定相続人の廃除・取消しは遺言執行者にしかできません。
これらが必要な場合は、遺言執行者の選任が不可欠です。

遺言執行者を選任するデメリット

遺言執行者の選任には、メリットだけではなくデメリットもあります。

相続知識がないと相続手続きが滞る

相続手続きの知識がない一般の方が遺言執行者に選任された場合、手続きが滞ります。

相続財産が多いケースでは特にそれが顕著ですし、選任された遺言執行者本人の精神的負担も大きくなります。

相続人から選任すると相続人同士でトラブルも

相続人の中から遺言執行者が選任された場合、他の相続人から「自分に都合の良いように手続きをしているのではないか」「財産を隠しているのではないか」などと疑われ、相続人同士でトラブルに発展する可能性があります。

専門家に依頼すると費用がかかる

弁護士などの専門家が遺言執行者に選任された場合、遺産総額の1〜3%程度の報酬を支払う必要があります。

費用に見合う弁護士選びをしよう

しかし、費用に見合う働きをしてくれる弁護士に依頼すれば、相続手続きが円滑になります。

弁護士は中立の立場で公正に職務を遂行しますから、一般の方、特に相続人が遺言執行者になる場合と比較して他の相続人から不満が出にくくなります。

円滑な手続きや紛争予防を考えるなら、相続の知識や経験が豊富な弁護士から遺言執行者を選任するとよいでしょう。

まとめ

遺言書は書けばいいというものではなく、正確・迅速な遺言実現のために、相続手続きをスムーズにできる遺言執行者を選任しておくことが重要です。

弁護士を遺言執行者に選任し、スムーズな遺言の実現を

その点、相続に詳しい弁護士を遺言執行者に選任すれば、相続人の調査や相続財産目録の作成、所有権移転登記(相続登記)など、煩雑で専門知識を要する手続きもスムーズに行ってくれますし相続人間の紛争予防にもなります。

遺言執行者や相続に関する問題でお悩みの場合は、ぜひ一度弁護士に相談することをお勧めします。

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