相続登記の義務化は2024年4月から。これから相続する人の注意点
法改正により2024年4月から相続登記が義務化されますが、具体的に何が変わるのでしょうか。
ここでは、相続登記申請手続きの義務化の内容、注意点、罰則はあるのか、罰則の対象にならないためにはどうしたらよいのかについてみていきます。
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相続登記は令和6年4月から相続人の義務に
土地などの不動産を相続したら、所有者を明確にするために登記をしますよね。これが相続登記です。
相続登記について、詳しくは次の記事で解説しています。
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相続登記には期限も罰則もなかった
相続登記はさまざまな理由から必要な手続きです。
しかし相続登記をしなかったとしても、罰則はありませんし、いつまでに登記をしなければいけない、というような期限もありませんでした。
そのため、相続登記を放置していたり、うっかり忘れたり、先延ばしにしていたり、ということが起こりやすかったのです。
不動産登記法により義務化されることに
相続登記は令和3年4月に成立した法律により義務化されることが決まりました。
実際に施行されるのは令和6年4月1日ですが、手続きの変更点や相続登記が困難な場合の対処方法については、弁護士などの専門家へ早めに相談しておくことをおすすめします。
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遺産相続不動産登記法改正による具体的な変更点
不動産登記法改正では、「相続人が定められた期間内に相続登記申請すること」が義務化されます。
また、「登記された住所や氏名の変更手続き」についても義務化されます。
相続登記の申請義務化
不動産を所有していた方が亡くなり相続が発生したとき、相続人は相続した不動産の相続登記を申請することが義務付けられます。
相続放棄をする場合などをのぞき、基本的には相続人の誰かが登記をしなければなりません。
相続登記の期限は3年間
相続登記の期限は3年です。
義務化が始まる令和6年4月1日以降に発生した相続では、相続の開始を知った日から3年以内に相続登記を済ませなくてはなりません。
新たな仕組み「相続人申告登記(仮称)」も同時に開始
相続登記申請手続きを義務化するにあたり、速やかに相続登記をすることが困難な場合などにそなえて相続人申告登記という新たな仕組みが設けられます。
相続登記の申請義務を簡易的に行うことが可能に
相続登記が進まない背景には、遺産分割協議が長引く場合があることに加え、相続登記の手続きが複雑で手間のかかるもの、ということがあります。
そこで申請義務の負担を軽くしたものが、相続人申請登記です。
相続人申請登記とは、不動産の登記名義人の相続が開始していて、自身が相続人だと法務局に申し出ることで、相続人1人で行うことができ、相続人だということを証明する戸籍などの資料を提出すれば、申告義務を履行できます。
他の相続人の協力が必要なく添付資料も少ないため、遺産分割協議が難航しているケースや相続登記に必要な資料が多いケースで有用でしょう。
相続登記の申請義務は誰にある?
相続登記の申請は、誰がいつ行う義務を負うのでしょうか?
ケースごとにみていきます。
遺言で不動産を取得した人
遺言により相続財産である不動産を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を行う義務があります。
相続人申請登記も可能です。
遺産分割で不動産を取得した人
相続発生から3年以内に遺産分割が成立して不動産を取得した相続人は、速やかに相続登記の申請を行わなければいけません。
相続発生から3年以内に相続登記ができない場合は、3年以内に相続人申請登記をしたうえで、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記の申請を行います。
3年以内に遺産分割が成立しない場合は相続人申告登記を
3年以内に遺産分割が終わらない場合は、相続人の誰かが相続人申請登記をします。
その後、遺産分割が成立した場合、成立日から3年以内にその不動産を取得した相続人が相続登記の申請を行います。
遺産分割協議中にいったん法定相続分で相続登記をしてもよいですが、その場合は遺産分割成立後に再度相続登記をする必要があり、二度手間となってしまいます。
法改正前に相続した不動産も相続登記の義務の対象に
法改正の施工日より前に発生した相続で取得した不動産にも登記の義務は発生します。ただし、その期限は取得日からではなく、施工日から3年です。
施工日前に発生した相続の相続登記の義務化関係|施行日前に相続が発生していたケース
登記上の住所・氏名等の変更登記申請も義務化へ
相続登記申請に加え、登記上の住所や氏名が変更となった場合の変更登記申請も義務化されます。
施工日は未定ですが、令和8年4月までにスタートすることになっています。
変更登記申請の期限は変更日から2年以内です。
相続登記を行わなかった場合の罰則
義務化に伴い、相続登記申請を怠ると過料が適用されます。
ただし、個々の事情により3年という期間内に申請できないケースも考えられるため、正当な理由がなく登録義務に違反した場合に限って、過料の適用対象になります。
10万円以下の過料に処される
相続登記を怠った場合のペナルティは10万円以下の過料です。
過料は罰金などの刑事罰ではないので前科はつきません。
罰則の対象にならないための正当な理由とは
具体的にどのような理由なら過料の適用対象にならないのかについては、まだ明確化されていませんが、相続人が多すぎて把握しきれない場合や、戸籍謄本などの資料を集めるのに長期間を要するケースなどが想定されます。
正当な理由があると考えられる例:法務省サイトより
- 数次相続が発生して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
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催告に応じればペナルティなし
万が一過料の対象となった場合でも、事前に行われる義務の履行催告に応じて相続登記申請をすれば、過料に処されません。
具体的な手続きについては、今後明確にされる予定です。
相続人申告登記をすれば過料の対象にならない
相続人登記申請が間に合わない場合でも、前述の相続人申告登記を行えば、申告義務を履行したことになるため、過料の対象になりません。
相続人申告登記と相続登記は別の手続き
ただし、相続人申告登記は暫定的な手続きですので、相続登記とは全く異なる手続きです。遺産分割協議が成立したら、あらためて相続登記申請が必要です。
相続登記が義務化される理由
相続登記申請の義務化は、所有者不明土地の解消に向けた対策の一つです。
所有者不明土地とは、所有者が判明しない、判明しても所在がわからず連絡がつかない土地のことです。
所有者不明土地の原因は相続登記未了が多数
所有者不明土地が発生してしまう原因の多くが相続登記されていないことや、所有者の住所変更登記がされていないことにあります。
所有者不明土地の割合と原因:H29国交省調査
所有者不明のまま放置すると土地の共有者が増えすぎる
相続登記が義務でない場合、活用する予定のない土地などは登記する必要性を感じられないこともあります。
しかし、相続登記をせずに複数の相続人で共有したまま次の相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増えてしまうケースも多いでしょう。
共有者が多くなるとすべてを把握するのが困難になりますし、相続登記申請手続きで必要な書類を収集するのも膨大な手間がかかってしまいます。
所有者不明土地による問題とは
所有者不明土地は、管理されずに近隣へ迷惑になる可能性があります。
災害対策が必要でも所有者がわからずに進まないことや、高齢化により土地所有者の相続が増加し、さらに深刻な事態になることが懸念されています。
相続登記義務化による不動産相続時の注意点
不動産相続時には、相続登記が義務化されることに注意して手続きを進めることが必要です。注意点をまとめてみます。
3年以内に相続登記申請する
不動産を相続したら、3年以内に相続登記を申請しましょう。
売却・活用・抵当として利用する際にも、相続登記が必要ですから、できるだけ速やかに申請することをおすすめします。
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期限内に申請できない場合は相続人申請登記を
3年以内の申請が困難なら、相続人申請登記をしましょう。
相続人申請登記は手続きが容易にできますから、大きな負担にはならないでしょう。
遺産分割が終わったら3年以内に相続登記申請を
遺産分割協議が整い不動産を取得したら、その内容に沿って相続登記申請をしましょう。
遺産分割協議成立から3年以内に行います。
相続登記の義務化以外の改正にも注意
今回の改正では不動産登記制度の見直しだけでなく、相続した土地を国へ引き渡し承認申請(相続土地国庫帰属法)できるようになり、不明共有者がいる場合に共有関係を解消する仕組み(土地利用に関連する民法の規律の見直し)が整備されます。
新しい制度利用も検討し、よりよい相続を目指しましょう。
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まとめ
義務化というと、必要な手続きやペナルティが増えて大変だというイメージを持たれる方も多いでしょう。
しかし、そもそも相続登記申請は速やかに行うことが推奨されています。また、新たな制度により簡便な方法で申請手続きができるようになります。
不動産の相続は弁護士などの専門家へ相談し、速やかに手続きすることをおすすめします。
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