相続土地国庫帰属制度とは?仕組み、費用と利用するメリット・デメリット

相続土地国庫帰属制度とは~不要な土地を国に帰属させて手放す
相続土地国庫帰属制度では、要件を満たした場合、相続した不要な土地を国に帰属させて手放すことができます。
利用申請は法務局で行いますが、手続きには審査手数料がかかり、審査で承認されれば負担金の支払いが必要です。

相続に詳しい弁護士は、相続土地国庫帰属制度を利用する上でのアドバイスや申請手続きの代理ができますので、お悩みなら弁護士に相談しましょう。

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度とは、相続(または法定相続人に対する遺贈)によって土地の所有権を相続した方が、その土地を手放し、国に帰属させることができる制度です。

2023年4月より相続土地国庫帰属制度がスタートしたことで、一定の要件を満たせば、相続したものの利用しない不要な土地を手放すことが可能になりました。

相続した土地を国に帰属させて手放せる

活用予定がなく財産価値も低い土地を相続してしまった場合、かさむ管理費用に困って土地を手放したいと考える方は少なくありません。

こうした場合、新たに創設された「相続土地国庫帰属制度」を利用することで、相続した不要な土地を国に引き渡せるようになりました。

相続放棄との違い

それでは、相続土地国庫帰属制度と相続放棄では、どう違うのでしょうか?

相続放棄をした場合、不要な土地以外にも、預貯金や株式、必要な他の土地など全財産の相続ができなくなります。

一方、相続土地国庫帰属制度を利用する場合、要件を満たせば、自分が指定した不要な土地だけを国に帰属させて手放すことができ、その他の相続財産は手元に残せます。

2023年4月27日より制度スタート

相続土地国庫帰属制度は、2023年4月27日から始まった新しい制度です。
ただし、この制度の開始より以前に相続(または法定相続人に対する遺贈)で取得した土地に対しても、この制度を利用することは可能です。

相続土地国庫帰属制度の目的

相続土地国庫帰属制度は何のために創設されたのでしょうか?

管理されない土地の放置・増加を防ぐ

従来は、不要な土地を相続した場合、相続登記もせずそのまま放置するケースが多く見受けられ、その結果として、所有者が誰かわからなくなる「所有者不明土地」が多数発生しました。

相続土地国庫帰属制度は、こうした管理されない土地の放置・増加を防ぐことを目的として創設されたのです。

所有者不明土地が増加する背景

所有者不明土地の増加には、次のような背景があります。

土地の需要減少と資産価値の下落

第一に、社会経済情勢の変化による土地の需要減少・資産価値の下落が挙げられます。

過去、土地は、生活を維持するための土台として重要視されていました。
家を立てて住まう、働く場として活用する、第三者に貸して収入を得る等、土地は地域に住む人が生活する起点でした。
ところが、少子高齢化による人口減少時代に入り、人の数に対して建物の数も余り気味となり土地の需要が減少。需要が減れば資産価値は下落します。

また、都市部への人口流出により、土地の所有者が都市部に住むようになると、遠方にある土地の管理することは非常に難しくなります。
相続しても何代にも渡って名義変更しないケースも少なくありません。
その結果、所有権が複雑化したまま放置された所有者不明土地が増加したのです。

土地の所有にはコストがかかる

第二に、土地の所有には経済的な負担が必要なことが挙げられます。
固定資産税や都市計画税は最たるものですし、土地に庭木が茂っていれば定期的な伐採費用がかかります。

また、もし土地に倒壊の恐れのある建物が建っている場合には、近隣に被害が及ぶかも知れず、取り壊して更地にする費用がかかります。

相続した側も、自分で使用しない土地のコストを負担する余力がないケースが大半で、結果として適切な管理が行き届かず放置される土地が増加する傾向にあります。

土地の処分は難しい

第三に挙げられるのは、土地の処分の難しさです。
あたりまえですが、資産価値のない土地の買い取り先はありません。タダでも引き取ってくれない土地も多いでしょう。

しかしながら、土地の放棄の可否については、現行民法に規定はなく、確立した裁判例も存在しませんでした。
つまりこれまでは、法律に則って土地を放棄することはできなかったのです。

使うことも売ることもできない土地でありながら放棄もできないとなると、そうした土地を相続した人にとってはそもそも厳しい状況でした。

相続土地国庫帰属制度の申請対象者

相続土地国庫帰属制度によって、相続した土地を国に引き渡す申請ができるのは、相続(または法定相続人に対する遺贈)で土地を取得した方です。
相続土地国庫帰属制度が開始した2023年4月27日以降はもちろん、それ以前に相続した(または遺贈を受けた)土地を保有している方も制度を利用できます。

複数人で相続した共同所有の土地でも申請は可能ですが、共同所有の土地を申請する場合には、共有者全員で申請する必要があります。

なお、複数人で共同所有している土地の場合、共有者のなかに相続(または法定相続人に対する遺贈)以外によって持分を取得している人がいるケースがあります。
このケースでは、相続(または法定相続人に対する遺贈)で持分を取得した人と共同することで申請が可能となります。

売買や贈与で受け取った土地については対象外

注意すべきなのは、売買や贈与で土地を所有することになった方は、制度の対象外だという点です。
売買や贈与は、相続(または法定相続人に対する遺贈)ではないので、制度の要件に当てはまらないからです。

相続土地国庫帰属制度で国に帰属できる土地の要件

相続土地国庫帰属制度が利用できる土地とは、「法令で定める国に帰属できない土地の要件にあてはまらない土地」を指します。
わかりやすく言えば、そこに建物がなく、抵当権等の設定や訴訟のおそれなどがない土地のことです。

この制度を正しく把握するには「国に帰属できない土地の要件」を把握する必要があります。
次の章でひとつずつ見ていきましょう。

相続土地国庫帰属制度で国に帰属できない土地の要件

相続土地国庫帰属制度を利用できない土地について、「法令で定める国に帰属できない土地の要件」には、

  • そもそも最初から利用申請ができないケース(却下事由)
  • 承認されないケース(不承認事由)

の2種類があります。それぞれどんなケースがあてはまるのか説明していきます。

申請できないケース(却下事由)

以下に該当する土地は、「却下事由」に当たるため、相続土地国庫帰属制度の利用を申請できません。

A.建物がある土地

建物が建っている土地は、管理コストが高いため、申請できません。
相続土地国庫帰属制度を利用するには、建物を取り壊して更地にする必要があります。

B.担保権や使用収益権が設定されている土地

抵当権などの担保権や、地上権、地役権、賃借権などの使用収益権が設定されている土地は、申請できません。
これらの権利者に配慮しなければならず、場合によっては、担保権が実行され、国が土地の所有権を失うことも考えられるためです。
たとえば、不動産ローンを利用して親が購入した土地を遠方に住む子がローン返済ごと相続したケースで、自分は使わないからと手放したいと考えても、相続土地国庫帰属制度を利用することはできません。

C.他人の利用が予定されている土地

実際に土地所有者以外の者により使用されており、今後もその使用が予定されている土地は、申請できません。
これらの土地を国庫に帰属させた場合、その管理に当たって、国と使用者等との間で調整が必要となるためです。

「他人の利用が予定されている土地」の具体的な類型は、政令で以下のとおり定められています。

  1. 現に道路として利用されている土地
  2. 墓地内の土地
  3. 境内地
  4. 現在、水道用地、用悪水路、ため池として利用されている土地

D.特定の有害物質によって土壌汚染されている土地

特定有害物質により土壌が汚染されている土地は、申請できません。
これらの土地は、その管理または処分に制約が生じ、汚染の除去のために多大な費用がかかる上に、場合によっては周囲に害悪を発生させるおそれがあるためです。

具体的な要件としては、「法務省令で定める基準を超える特定有害物質により汚染されている土地 (注)土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項・第2項の基準を超える特定有害物質により汚染されている土地」と定められており、有害物質の一覧は別表第四・第五にまとめられています。

土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項・第2項

(区域の指定に係る基準)
第三十一条 法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。
2 法第六条第一項第一号の環境省令で定める基準のうち土壌に含まれる特定有害物質の量に関するものは、特定有害物質の量を第六条第四項第二号の環境大臣が定める方法により測定した結果が、別表第五の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該当することとする。

特定有害物質の一例 ※別表第四(第三十一条第一項関係)より一部抜粋

特定有害物質の種類 要件
カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。
水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇・〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと。

参考)土壌汚染対策法施行規則

E.境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

隣接する土地の所有者との間で所有権の境界が争われている土地や、承認申請者以外にその土地の所有権を主張する者がいる土地など、土地の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地については、申請できません。
こうした紛争を抱える土地の所有権を国庫に帰属させると、国を巻き込んだトラブルに発展する恐れがあり、適正な土地管理が難しくなるおそれがあるためです。
相続土地国庫帰属制度を利用できるのは、こうした所有権トラブルを抱えていない、土地の境界(所有権の範囲)が明らかな土地に限ります。

「境界(所有権の範囲)が明らかな土地」の条件

なお、境界(所有権の範囲)が明らかな土地とは、以下①②の条件満たしている土地を指します。

  1. 申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること
  2. 申請者が認識している申請土地の境界について、隣接土地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと

承認されないケース(不承認事由)

以下に該当すると判断された土地は、「不承認事由」に該当するため、相続土地国庫帰属制度の利用申請が承認されません。

A.一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地

政令で定める崖の基準(勾配30度以上+高さ5メートル以上)に該当する崖がある土地であって、通常の管理に当たり過分な費用又は労力を要する場合には、承認されません。

具体的に、どういう土地が「過分な費用又は労力を要する」とされるかについて、総務省は

住民の生命等に被害を及ぼしたり、隣地に土砂が流れ込むことによって被害を及ぼす可能性があり、擁壁工事等を実施する必要があると客観的に認められるような場合などが考えられます。

と定義しています。

簡単にいえば「相続した土地が崩落のリスクもはらむ、客観的に見て明らかに危険な崖地の場合は、管理コストが高いので国は引き取らないよ」という話です。

B.土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地

以下のア・イの2要件全てに該当する土地の場合は、承認されません。

  • ア.工作物、車両又は樹木その他の有体物が存する
  • イ.その有体物が土地の通常の管理又は処分を阻害する

管理・処分の阻害になる有体物は、具体的には以下が挙げられます。

  • 果樹園の樹木
  • 民家、公道、線路等の付近に存在し、放置すると倒木のおそれがある枯れた樹木や枝の落下等による災害を防止するために定期的な伐採を行う必要がある樹木
  • 放置すると周辺の土地に侵入するおそれや森林の公益的機能の発揮に支障を生じるおそれがあるために定期的な伐採を行う必要がある竹
  • 過去に治山事業等で施工した工作物のうち、補修等が必要なもの
  • 建物には該当しない廃屋
  • 放置車両 など

相続土地国庫帰属制度において、国庫への帰属を認める対象はあくまで土地であり、私有地にある樹木や工作物、ハイオク、車両などの障害物は対象に含まれないことが明示されています。
本来、所有者が自分で処分すべき障害物を含め全部捨てるつもりで国に引き取ってもらおうとしても、認めてもらえません。

C.土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地

除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地の場合は、承認されません。

なお、想定される有体物は具体的には以下があげられます。

  • 産業廃棄物
  • 屋根瓦などの建築資材(いわゆるガラ)
  • 地下にある既存建物の基礎部分やコンクリート片
  • 古い水道管
  • 浄化槽
  • 井戸
  • 大きな石 など

前の項目Bとやや似ていますが、こちらはより明確に対象が設定されており、民家や事業所を整理・解体・整地など行わずそのままの状態で手放すような形での制度利用は認めてもらえません。

D.隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

以下に該当する土地は、承認されません。

  • (1)民法上の通行権利が妨げられている土地
  • (2)所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地

なお、想定される具体例には以下があげられます。

  • 申請地に不法占拠者がいる場合
  • 隣地から生活排水等が定期的に流入し続けており土地の使用に支障が生じている場合 
  • 別荘地管理組合から国庫帰属後に管理費用を請求されるなどのトラブルが発生する可能性が高い場合
  • 立木を第三者に販売する契約を締結している場合 など

土地を管理するにあたり、国に帰属した場合にもトラブルになり得る手の追えない隣人や不法占拠者がいる場合は、制度利用の承認が降りません。
ただし、問題の程度が軽微で、国による通常の管理・処分を阻害されない程度であれば、利用が認めてもらえるケースもあるようです。

E.その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

以下に該当する場合は、承認されません。

  1. 災害の危険により、土地周辺の人や財産に被害を生じさせるおそれを防止するため、措置が必要な土地
  2. 土地に生息する動物により、土地や土地周辺の人、農産物、樹木に被害を生じさせる土地
  3. 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が必要な森林
  4. 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
  5. 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

土砂崩れが起きた山地や、ヒグマ・スズメバチ・病害虫などが周辺に生息しているなど周辺住民や環境に対して危険を及ぼすリスクのある土地、病放置された森林などは国庫帰属が承認されません。

賦課金が発生する農地や隣接地は認定対象外

項目④⑤は、ともに土地改良法(昭和24年法律第195号)第36条第1項に関連した条項です。
土地改良法は、農用地の改良・開発・保全などを通じて農業の生産性向上などを図る取り組みについて定めた法律です。
農地整備や農地の利水などを行うため、土地改良区という法人が土地の所有者(組合員)に賦課金を徴収することが同法で認められています。
項目④⑤において「金銭債務」とされているのは、この賦課金のような制度を想定しています。

これらをふまえ、項目④⑤についてごくおおまかに説明すると、農作地や農作地周辺の開墾予定地、農業用の取水路および取水路の予定地など賦課金の徴収対象となる土地は、相続した本人が不要でも、相続土地国庫帰属制度を利用して国庫帰属の承認を受けることはできない、というルールです。

相続土地国庫帰属制度の申請手続きの流れ

相続土地国庫帰属制度の申請手順は以下のとおりです。

  1. 法務局に申請する
  2. 法務局での書類審査
  3. 法務局職員による実地調査
  4. 承認の合否通知
  5. 負担金の納付
  6. 国庫帰属

法務局に申請する

まずは、土地の所在地を管轄する法務局の本局に、申請書と以下の添付書類、審査手数料分の収入印紙を提出して申請します。

添付書類

  • 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  • 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  • 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
  • 申請者の印鑑証明書
  • 承認申請土地を相続・遺贈で取得したことがわかる書類(相続登記が行われていれば不要)
  • 固定資産税評価額証明書(任意)
  • 承認申請土地の境界等に関する資料(あれば)
  • 申請土地に辿り着くことが難しい場合は現地案内図(任意)
  • その他相談時に提出を求められた資料(事前に法務局に相談した場合)

なお提出には、窓口への持参と郵送の2つの方法があります。

法務局での書類審査

法務局が申請書類を審査します。
書類が要件を満たしていない場合、次のステップに進まず申請が却下されます。

法務局職員による実地調査

法務局が申請された土地に法務局の職員が直接出向いて実地調査をします。

申請した土地がわかりづらい場所にありたどり着くのに案内が必要など事情がある場合は、申請者又は申請者が指定した人に同行を求められることがあります。

承認の合否通知

審査を踏まえ、承認・不承認の判断結果が通知されます。
申請からこの合否通知が届くまでには、半年から1年程度の期間が必要です。

負担金の納付

申請が承認された場合、申請者は通知に記載の負担金額を、通知が到達した翌日から30日以内に日本銀行に納付します。

日本銀行は東京都中央区の本店と全国に支店がある他、負担金の納付には日本銀行の代理店となっている多くの民間銀行・信用金庫などでも受け付けています。
日本銀行ホームページに掲載されているリストも参考に、お近くの金融機関にご相談することをおすすめします。
日本銀行ホームページ:国庫金・国債の窓口

国庫帰属

申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。
所有権移転登記は国が実施し、国庫に帰属した土地は、国が管理・処分します。

相続土地国庫帰属制度の費用

相続土地国庫帰属制度を利用するにあたっては、以下の費用がかかります。

審査手数料

審査手数料は、土地一筆あたり14,000円です。
土地は、登記上の地番ごとに一筆、二筆と数えますので、地番1つあたり14,000円になります。

納付は、申請時に審査手数料分の収入印紙を申請書に貼って行います。

なお、手数料納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果、却下や不承認となった場合でも手数料は返還されません。
問題の出ないよう慎重に準備・確認を行った上で収入印紙を用意するようにしましょう。

負担金

負担金は、土地の性質に応じて算出された10年分の土地管理費相当額です。
具体的な金額は土地の区分ごとに次の通り定められています。

宅地

宅地の場合は、面積に関わらず原則20万円です。

ただし、宅地のうち、都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域
内の土地は、6つの面積区分に応じて負担金が変わります。

田、畑

田、畑の場合は、面積に関わらず原則20万円です。

ただし、主に農用地として利用されている土地のうち、以下に当てはまる場合は、6つの面積区分に応じて算定された金額となります。

  • ア.都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域内の農地
  • イ.農業振興地域の整備に関する法律の農用地区域内の農地
  • ウ.土地改良事業等の施行区域内の農地

森林

森林の場合は、6つの面積区分に応じて算定された金額です。

たとえば、最も面積の小さい区分、「750㎡以下」の土地の場合、算定式は「国庫帰属地の面積に59(円/㎡)を乗じ、210,000円を加えた額」となります。
「750㎡」の土地の場合には「254,000円」です(※1,000円未満の端数金額については切り捨て)。

また、最も面積の大きい区分、「12,000㎡超」の土地の場合、算定式は「国庫帰属地の面積に6(円/㎡)を乗じ、311,000円を加えた額」となります。
「50,000㎡」の土地の場合には、「611,000円」です(※1,000円未満の端数金額については切り捨て)。

その他

雑種地、原野等のその他の土地は、面積に関わらず20万円です。

隣接する土地の負担金額算定の特例

なお、負担金の算定方法には特例があります。

具体的には、隣接する二筆以上の土地のいずれもが同一の土地区分の場合、申出をすれば、これらを一筆の土地とみなして算定することが可能です。

ですから、宅地と宅地が隣接している、農地と農地(農用地区域の田、畑)が隣接しているなどのケースでは、この特例を用いて負担金額を軽減できる場合があります。

相続土地国庫帰属制度のメリット

それでは、相続土地国庫帰属制度にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

買い手のつかない不要な土地を手放せる

立地が悪い、管理コストが高いなどの土地は、売却したくても買い手がなかなか現れません。
ですが、相続土地国庫帰属制度の利用が承認されれば、こうした財産価値の低い不要な土地を間違いなく手放せます。

農地や山林も申請の対象

農地は、農地法により売却先が農家に限定され、自由に売買することができず、農業人口が減少する中でそもそも需要が低いのが実情です。

また、山林には高い災害リスクがある一方で、樹木の伐採など管理コストが発生するなどの理由から、農地と同様にその需要は低いです。

こうした、売ろうとしても売却しにくい農地や山林も、要件を満たせば制度の利用申請を行い、国庫帰属とすることで土地を手放すことができます。

固定資産税や管理の負担から解放される

不要な土地でも、所有していれば固定資産税や都市計画税を支払う必要があります。
さらに、土地の治安や衛生を守るための管理コストもかかります。

その点、相続土地国庫帰属制度を利用すれば、固定資産税等の支払いや管理コストの負担から解放されます。

相続土地国庫帰属制度のデメリット

とは言え、相続土地国庫帰属制度にはデメリットも存在します。

申請できるのは要件を満たす土地のみ

まず、制度の利用を申請するには、一定の要件を満たす必要があります。
所有している土地なら何でも引き取ってもらえるというわけではありません。

その一定の要件も、保有する土地に対して障害物の除去や整地・更地化などそれなりの整備が必要です。
「そこまで整備するなら売却や活用した方が良い」というケースも少なからずあるものと考えられます。

相続した土地以外は対象外

制度を利用したい土地は、相続(または法定相続人に対する遺贈)により所有したものであることが必要です。

売買や贈与により所有した土地は、制度の対象外です。

負担金・手数料がかかる

また、制度の利用には負担金や審査手数料の費用が必要です。

負担金は、土地の性質に応じて算出された10年分の土地管理費相当額を支払わねばならず、審査手数料も土地一筆あたり14,000円を納付せねばなりません。

なお、審査手数料の納付後は、申請を取り下げた場合や、審査の結果、却下や不承認となった場合でも返還されないため、承認されなかった場合は単なる無駄払いになります。

国に引き継ぐまでに手間や時間がかかる

相続土地国庫帰属制度の申請手続きには、多くの書類の作成・提出の手間がかかります。

また、申請から審査結果が届くまでには、半年から1年程度の期間が必要です。

しかも、積雪等の理由により現地調査の実施が遅れた場合などは、これにプラスした時間がかかることがあります。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、相続(または法定相続人に対する遺贈)により取得した不要な土地を、国に引き取ってもらえる新しい制度です。
ただしそのためには、一定の要件を満たす必要があり、申請手続きにも手間や時間が必要です。

土地の管理に問題を抱えている場合、国庫に引き渡しが行える状態まで整えていくにはそれなりの時間・労力・コストは避けられず、自分で手続きを進めるには負担も小さくありません。

相続した土地を手放したいなら弁護士に相談を

相続問題に精通した弁護士は、処分に悩んでいる不要な土地について、制度の利用が可能かアドバイスでき、また利用の申請手続きも代理で行えます。
さらには、手放したい土地についてだけではなく、相続問題全体について包括的なサポートをしてくれます。

相続土地国庫帰属制度の利用を含め、手放したい土地がある、相続の問題を円滑に解決したい場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

遺産相続に強く評判の良い弁護士事務所を探す

遺産相続

相続問題で悩みを抱えていませんか

  • 相手がすでに弁護士に依頼している
  • 遺産分割の話し合いがまとまらない
  • 遺産を使い込まれているがどうすれば?