除籍謄本とは?戸籍謄本との違いと相続での利用シーン、取得方法
除籍謄本とは
除籍謄本とは、結婚や死亡などで誰もいなくなった戸籍について記されている書面です。今は使われていない戸籍ですが、相続手続きの際に必要となる場合があります。
また、相続手続き実務上では、本来の除籍謄本のほかにも「戸籍から除籍したことがわかる書類」も除籍謄本と呼ぶことがあります。
複数人の記載がある戸籍から死亡により除籍者がでても、戸籍に残る人がいます。この場合戸籍は廃止されず除籍謄本にはなりませんので、除籍したことがわかる戸籍謄本を取得することになります。
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除籍謄本と戸籍謄本との違い
それでは、除籍謄本と戸籍謄本の違いとは何でしょうか?
戸籍の写しには2種類あり、戸籍に登録のある全員分が記載されているものが戸籍謄本、一部(本人)のみが記載されているものが戸籍抄本です。
戸籍謄本は現在進行形の戸籍に対する写しですので、子が生まれたり、戸籍に記載されている人が死亡したり結婚して戸籍を出れば内容が変化します。
これに対し(本来の)除籍謄本は過去の戸籍の写しですので、内容が変化することはありません。登録されていたすべての人が除籍していなくなった戸籍ですが、証明書類などとして必要となる場合があるため保管されていて、その写し(除籍謄本)を取得できるのです。
書類の名前 | 記載事項 | 概要 |
---|---|---|
戸籍抄本 | 戸籍の一部の写し | 現行の戸籍 |
戸籍謄本 | 戸籍の全部の写し | |
除籍抄本 | 除籍の一部の写し | 廃止した戸籍 |
除籍謄本 | 除籍の全部の写し |
改製原戸籍と除籍謄本の違い
戸籍には、「(現行の)戸籍」「除籍」のほかに「改製原戸籍」があります。改製原戸籍とは、改正前の古い戸籍のことです。
戸籍は戸籍法という法律によって様式が定められています。この法律が改正されると戸籍の様式や記載内容が変わり、新しい戸籍への書き換えが行われます。
つまり、今の法律より前の様式の戸籍はすべて改製原戸籍というわけです。
被相続人に離婚歴がある場合など、改製原戸籍が必要となるシーンは多くあります。
戸籍 | 現在の法律による進行形の戸籍 |
---|---|
除籍 | 転居や結婚・死亡などにより登録している人が誰もいなくなった戸籍 |
改製原戸籍 | 過去の法律に基づく戸籍 |
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相続における除籍謄本の使い方
相続手続きでは、銀行口座の相続手続きをする際や、保険金受取の手続き、相続した不動産の登記手続きなど、さまざまなシーンで除籍謄本を求められます。
この時に取得する謄本は、被相続人が戸籍から除籍(死亡による)したことがわかる戸籍の写しだけではありません。
相続人確認のため、被相続人の出生から死亡までの連続した「戸籍」「改製原戸籍」「除籍」の謄本を取得する必要があるのです。
除籍謄本を取れる人
除籍謄本などの戸籍の写しは、誰でも取得できるわけではありません。
「戸籍謄本(抄本)」「除籍謄本(抄本)」「改製原戸籍謄本(抄本)」は、戸籍法によって取得できる人が決まっています。
これらを取得できるのは
- 本人(同じ戸籍に載っている人)
- 直系尊属(両親・祖父母など)
- 直系卑属(子・孫など)
です。
その他の親族、例えば兄弟や叔父などは含まれていませんが、これだと相続手続きの際に困ることもありますよね。
そのため、正当な理由があり、必要な書類を用意できれば直系にあたる人以外の除籍謄本も取得できます。
除籍謄本の取得方法
除籍謄本は、本籍地の市区町村役場で取得します。本籍地が現在と異なる場合には、除籍となった本籍地の市区町村役場で取得しなければなりません。
直接、窓口で取得する
市区町村役場へ直接出向く際は、戸籍の窓口で請求し、その場で発行されます。
同じ戸籍に載っている人は本人として請求できますので、本人確認ができる書類と印鑑(認印可)、発行手数料を用意し、申請書に記入します。
発行手数料は以下の通りです。
- 戸籍謄本 450円
- 除籍謄本 750円
- 改製原戸籍謄本 750円
被相続人の直系の人が写しを申請する場合であっても、その人が取得する戸籍に記載されていなければ親族関係の確認が必要となるため、上記のほかに「被相続人と直系であることを証明する資料(戸籍謄本など)」が必要です。
「戸籍に記載のある人」「直系尊属」「直系卑属」以外の人が除籍謄本を請求する際には、正当な理由を記載することが求められ、証明する書類の提出が必要な場合もあります。
除籍謄本の窓口取得で必要なもの
- 窓口へ行く人の本人確認書類
- 申請書(請求書)
- 印鑑(自治体によっては不要)
- 発行手数料
- 親族関係が確認できる書類(請求者が戸籍に記載のない直系親族の場合)
- 請求権限を確認できる書類(請求者が第三者の場合)
- 委任状(代理人が請求する場合)
申請書は様式があり、各自治体のホームページなどからダウンロードすることができます。印鑑は自治体によっては不要です。
必要書類は市区町村によって若干異なることがありますので、詳細は各自治体に確認してください。
郵送で取り寄せる
除籍謄本を郵送で取り寄せる場合、必要書類を本籍地の市区町村役場に郵送します。
郵送の場合、謄本発行までに時間を要することがあります。郵便事情などにより申請から除籍謄本が手元に届くまで、10日以上かかることもありますから注意しましょう。
除籍謄本の郵送申請では、返信先住所を記入した返信用封筒(切手貼付)が必要です。発行手数料は定額小為替または現金書留にて送付し、本人確認書類は写しを送付します。また、定額小為替はお釣りのないように、手数料と同額にしなければなりません。
除籍謄本の郵送取得で必要なもの
- 請求者本人確認書類の写し
- 申請書(請求書)
- 発行手数料(定額小為替または現金書留)
- 親族関係が確認できる書類(請求者が戸籍に記載のない直系親族の場合)
- 請求権限を確認できる書類(請求者が第三者の場合)
- 委任状(代理人が請求する場合)
- 返信用封筒(返信先住所を記入して切手を貼り付けたもの)
除籍謄本はコンビニでは取得できない
現在、マイナンバーカードを利用することでコンビニで戸籍謄本(戸籍証明書:内容は同じ)を取得することができます。そのため、除籍謄本も同様にコンビニで取得できるのでは?と考える方も少なくありません。
残念ながら、除籍謄本はコンビニで取得することはできません。
コンビニで取得できるのは、本人の戸籍謄本に限り、すでに亡くなって戸籍から除籍に移された故人の除籍謄本は取得できません。
専門家に依頼せず、自分で除籍謄本を取得したい場合は、市区町村役場などの窓口か郵送での取り寄せをご検討ください。
専門家に依頼する
相続手続きの必要書類として除籍謄本を取得するのは、手間のかかるものです。被相続人の死亡時から出生時までさかのぼって戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取得していかなければならず、平日役所へ何度も出向く必要がでてくるケースも多々あります。
本籍地が遠い場合などは、郵送による手続きになり時間もかかります。
除籍謄本の申請等の相続手続きは専門家へ依頼できますから、ご不安な場合は検討してください。取得手数料のほかに専門家へ支払う費用が発生しますが、取得の手間を考えた場合、依頼してしたほうがよいケースが多いでしょう。
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除籍謄本の保管期間は150年
過去の戸籍を記録している除籍謄本ですが、保管期限は150年となっています。ただし平成22年の改正前は80年でしたから、保管期限内でも破棄されているものがあります。
この場合、除籍謄本が交付できないことについて、市区町村長に証明書(告知書)を発行してもらいます。ただしこの証明書では除籍謄本の記載内容について確認できないため、追加で他の書類が必要となるシーンもあります。
災害等で戸籍が焼失してしまった場合も同じです。
まとめ
除籍謄本とは「除籍(廃止)になった戸籍」の写しのことですが、実務上は「死亡したため元の戸籍から抜けたこと(除籍)が記載されている戸籍」の写しを除籍謄本と呼ぶことがあります。
後者の場合は除籍謄本ではなく現行の戸籍謄本を取得しなければならない点に注意しましょう。
除籍謄本などの、相続手続きに必要な書類の申請は専門家へ依頼するとスムーズです。必要書類を確認して申請が難しいようなら、一度専門家へ相談することをおすすめします。
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