自分が相続人とわかったら、熟慮期間中に相続するかどうかを決める

熟考中

相続には、単純承認、限定承認、相続放棄の3種類の方法があります。どの方法を選択するかの決断は、3ヶ月以内に出さなければいけません。限定承認はすべての相続人の合意が必要です。相続放棄は単独でも可能ですが、被相続人に債務があると他の相続人がその支払いを負うため注意する必要があります。

相続は原則的に一切の財産を引き継ぐ

相続では原則的にプラスの相続財産だけなく、借金などのマイナスの遺産まで引き継がなければなりません。親が残した借金によって苦しむ人の話を小説やドラマなどで見聞きしたことがあるのではないでしょうか。しかし相続人になったからといって、借金のようなマイナスの遺産まですべてを相続する必要はないのです。

相続するかしないかは選ぶことができる

プラスの相続財産より負債などマイナスの財産の方が多く、自分が返済しなければいけない場合は、相続財産を放棄することも選択できます。相続の方法には、次のような3つのパターンがあります。

単純承認

プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぎます。マイナスの財産がない、あるいはあってもプラスの財産のほうが多いときに選択します。何も手続きをしなかったり、一部でも財産を売却したりすると単純承認したとみなされます。

限定承認

プラスの財産を引き継ぐ上でその範囲内でマイナスの財産も相続します。相続人は、自分の財産を使ってまで弁済する必要がありません。遺産の全容が把握できていないので、単純承認するのが不安ですが相続放棄もしたくない場合に選択します。

相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継がないというものです。マイナスの財産しかないときに選択します。例えば、「自分は好きなことをしてきたが、姉は苦労して親の面倒を最後まで見てくれた。」「自分は被相続人の前妻の子で、今の家族ともめたくない」など、他の相続人に財産を譲りたいという理由で相続放棄をする人もいます。

限定承認と相続放棄を選択した場合の注意点

限定承認はマイナスの財産(借金など)があった場合、自分が引き継ぐプラスの財産の中で払えるだけを支払うものです。限定承認をするか、もしくは相続放棄をする上でいくつか注意点があります。

限定承認を選択した場合

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ限定承認を選択した場合、次のような注意が必要です。

相続を知ってから3カ月以内に家裁に届け出

相続を知ってから3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、限定承認の申述をしなければなりません。家庭裁判所に「限定承認申立書」と「財産目録」を提出します。家庭裁判所が受理してくれれば成立します。

相続人全員の合意が必要

他の相続人の一人でも単純承認や相続放棄をするとできなくなってしまうことです。限定承認を検討するのであれば、早めにそのことを他の相続人に伝え、情報を共有しなければなりません。

相続放棄を選択した場合

相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。必要なものは、非相続人と届出人の戸籍謄本で、経費は収入印紙800円のみです。相続放棄は、限定承認と異なり単独でも行うことができます。

代襲相続もなくなる

代襲相続とは、相続前に被相続人が亡くなっているなどで、代わりに相続人の子供などが相続人になることです。遺産を放棄すれば、代襲相続もされなくなるため、その他の相続人の相続順位や相続の割合が変わることがあります。

相続人の親が連帯保証人になっている場合

相続人の親が他人の借金の連帯保証人となっていた場合は、自分が相続放棄して債務を免れても連帯保証人としての返済責任を子供に相続することになりますので注意が必要です。親が連帯保証人となっていたという情報を共有して相続放棄を促すようにしましょう。

熟慮期間は3カ月。延長できる場合もある

相続放棄と限定承認の決定は、自分に相続があることを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。この3ヶ月を「熟慮期間」といいます。

3カ月は相続人になったことを知った日が起点

この3ヶ月というのは、「自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内」という意味です。自分が相続人になった日とは、被相続人の死亡をすぐに知ることができるため、通常は被相続人が死亡した日になります。離婚した父が別な女性と暮らしていて音信不通になっていた場合は、死亡したときよりもかなり時間が経過してからに父の死を知るといったことがあります。あるいは突然、父が残した借金の債権者から請求を受けたりするようなこともあります。その際は、相続することを知った日から3ヶ月以内に答えを出して家庭裁判所に申立てをします。

熟慮期間に答えが出ない場合

熟慮期間内に答えが出ない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の延長」の申立てをすることができます。ただし「財産が多くて調べるのに時間がかかった」などの正当な理由があるときに限られます。

後に借金が判明した場合

後になって被相続人の借金があることがわかったという場合は、例外的に3ヶ月を経過していても「債務があったことを知った日から3ヶ月以内」に申立てをすれば相続放棄が認められることもあります。

遺言による相続も放棄できる

亡くなった人の遺言によって遺産を引きつぐ場合があります。遺贈は誰に対しても行うことができ、個人だけでなく会社の場合もあります。遺贈には包括遺贈と特定遺贈があり、どちらの場合も受遺者は遺贈があることを知った3カ月以内であれば、放棄することができます。

特定遺贈

財産を特定し遺贈のこと。財産が明確なため債務まで引きつぐ必要はありません。これを放棄する場合は、遺贈を知った3カ月以内に相続人たちに意思を示さなければなりません。

包括遺贈

遺産全体の割合で遺産を引き継ぐもので、債務があればそれも引き継ぎます。放棄する場合は、遺贈を知った3カ月以内に家庭裁判所に届け出る必要があります。

相続放棄の取り消しはできない

相続放棄の手続きをした後に、他の相続財産が判明した場合は、「やっぱり相続すればよかった」と後悔するでしょう。しかし一度相続放棄をすると撤回することはできないため、遺産の把握は重要です。

相続放棄しても生命保険の保険金は受け取れる

なお相続放棄をしても生命保険の保険金は受け取ることができます。契約者と被保険者が同じ場合には、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となるからです。亡くなった親が被保険者、配偶者や子供が保険金の受取人となっていた場合、配偶者や子供が相続放棄をしても保険金を受け取れることができます。その代わり、相続放棄をすると生命保険の非課税額の適用はなくなります。

相続する限定承認は、相続した財産に対して譲渡税が発生するため、赤字になってしまうこともあります。また、プラスの財産とマイナスの財産の把握が難しいこともあるでしょう。自分以外の相続人との協議が必要になり、家庭裁判所に届け出た後もいろいろとトラブルになることも少なくありません。限定承認などをする際には、自分だけで判断せず、相続に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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