親の借金は相続放棄で回避できる?3ヶ月の期限と親族に請求が行くしくみ

親が亡くなり、遺品を整理していたら消費者金融の督促状が出てきた。通帳を見ると、覚えのない引き落としが続いている。こうした場面で相続人が最初に確かめるべきは、その借金を自分が引き継ぐことになるのかどうかです。
結論から言えば、相続放棄をすれば親の借金の返済義務はなくなります。ただし判断できる期間は3ヶ月です。その間に親の財産を処分すると、相続放棄する権利そのものを失います。
この記事では、親の借金を相続放棄で手放せるのか判断する上で必要なことを解説していきます。
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親の借金は相続放棄で返済義務がなくなる
相続放棄とは、家庭裁判所に申述して相続人の立場を手放す手続きです。家庭裁判所が申述を受理した人は相続人でなくなるため、親の借金を返す義務も負いません。
債権者が相続人へ返済を求めるのは、相続人が親の借金を引き継ぐためです。相続放棄をした人は、そもそも相続人にあたりません。
返済義務は最初からなかったことになる
相続放棄をした人の立場について、民法939条は次のように定めています。
相続の放棄の効力 (民法第939条)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。
(民法|e-Gov法令検索)
相続放棄をした人は、親が亡くなった時点にさかのぼって相続人ではなかったことになります。
債権者が支払いを求める根拠も、そこで消えます。
債権者から請求を受けた場合は、相続放棄をした事実を示して支払いを断れます。
借金だけを外して預貯金を残すことはできない
相続放棄では、親が遺した財産全体が対象です。借金などのマイナス財産だけを切り離す方法はなく、預貯金や実家、自動車、株式といったプラスの財産も一緒に手放します。
相続放棄する前に確かめておきたいのは、プラス財産とマイナス財産との差し引きです。遺産の中に価値のある不動産が含まれる場合、借金より財産の方が大きければ、遺産を相続した上で借金を返済したほうが手元にお金は残ります。
一方、受取人を指定した死亡保険金は、受取人が自分の固有の権利として受け取るお金です。原則的に相続財産には含まれず、受取人が仮に相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることができます。
期限は親の死亡を知った日から3ヶ月
親が遺した財産の相続について子が承認するか相続放棄するかを決める期間は、民法915条が定めています。
相続の承認又は放棄をすべき期間 (民法第915条)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
(民法|e-Gov法令検索)
この3ヶ月が熟慮期間にあたります。
起算点は親が亡くなった日ではなく、相続人が親の死亡と自分が相続人であることを知った日です。
たとえば親が1月に亡くなり、疎遠だったために5月に親族からの連絡で知ったのであれば、熟慮期間は5月から始まります。
期限を過ぎた相続人は、原則として借金を含めた親の財産すべてを引き継ぎます。
相続放棄の申述先や必要な書類、手続きの流れは、次の記事で解説しています。
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相続放棄をしても借金は消えず親族が引き継ぐ
相続放棄で消えるのは、相続放棄をした人が親の借金を引き継ぐ立場です。借金そのものは消えずにそのまま残ります。
相続放棄した子のもとへの督促が止まっても、債権者は借金の回収をあきらめるわけではありません。相続順位に従い、相続放棄した人の次の相続人を辿っていきます。
事情を何も聞いていない兄弟や祖父母、おじ・おばのもとに、ある日突然請求書が届くことになるでしょう。
相続放棄をしても、親の借金自体がなくなるわけではない
相続放棄をした人は最初から相続人ではないため、親の借金を引き継ぎません。
ただし、消えるのはその人が引き継ぐ立場だけです。親の借金そのものは残り、相続人として残った人や、新たに相続人になった人が引き継ぎます。
誰が引き継ぐことになるのかは、亡くなった親に配偶者がいるかどうかと、子が何人相続放棄するかで決まります。
存命の親は、子が相続放棄しても相続人のまま
民法890条は、被相続人の配偶者が常に相続人になると定めています。親の一方が亡くなり、もう一方が存命であれば、存命の親は配偶者として相続人です。
この立場は、子が相続放棄をしても変わりません。相続放棄をした子が1人でも全員でも、存命の親は相続人のまま親の借金を引き継ぎます。
存命の親も借金を引き継ぎたくない場合は、存命の親自身も相続放棄をする必要があります。
自分だけが相続放棄すると、他の相続人の負担が増える
同じ順位の相続人が複数いるとき、一人の相続放棄で重くなるのは残った相続人の負担です。
母と子3人が相続人で、借金が900万円あるとします。民法900条が定める法定相続分は母が2分の1、子が各6分の1なので、母の負担は450万円、子は150万円ずつです。
ここで子の1人が相続放棄すると、残る2人の相続分は各4分の1に上がり、負担は225万円ずつに増えます。
相続人どうしで相談せずに相続放棄すれば、後から関係がこじれかねません。
子が全員相続放棄すると、祖父母やおじ・おばが相続人になる
民法889条は、子とその代襲相続人がいない場合、直系尊属、次に兄弟姉妹の順で相続人になると定めています。
子が全員相続放棄すると、次に相続人になるのは亡くなった親の親、つまり子から見た祖父母です。
祖父母がすでに亡くなっていれば、亡くなった親の兄弟姉妹、つまりおじ・おばが相続人になります。
ここで注意したいのは、この兄弟姉妹が子自身の兄弟ではなく、亡くなった親の兄弟だという点です。
存命の親がいる場合、新たに相続人になった祖父母やおじ・おばは、存命の親と一緒に借金を引き継ぎます。
| 順位 | 相続人になる人 | 子から見た関係 |
|---|---|---|
| 常に相続人 | 被相続人の配偶者 | 存命の親 |
| 第1順位 | 被相続人の子 | 本人とその兄弟姉妹 |
| 第2順位 | 被相続人の直系尊属 | 祖父母 |
| 第3順位 | 被相続人の兄弟姉妹 | おじ・おば |
相続人が全員相続放棄すると家庭裁判所が清算人を選ぶ
相続人が全員相続放棄すると、債権者などの利害関係人の請求により、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します(民法952条1項)。
清算人は相続人ではなく、残った財産を清算する役割を担う人です。
清算人は親の財産を換価し、債権者への支払いにあてます。
2023年4月の改正前は、この役割を相続財産管理人と呼んでいました。
親族そろって相続放棄するなら順位の早い相続人から進める
親族に迷惑をかけたくない場合は、次順位の親族へ事前に連絡したうえで手続きに入ります。
ここで押さえておきたいのは、熟慮期間を相続人ごとに数える点です。
祖父母の3ヶ月は、子の相続放棄によって自分が相続人になったと知った時から動き出します。
そのため、次の順位の親族が手続きに入るのは、先順位の相続人の相続放棄が受理されてからです。
先に事情を伝えておけば、親族は督促状が届く前に自分の立場を把握できます。
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相続放棄ができなくなる行為
相続人が親の財産を売却する・使うなど処分すると、その相続人は相続を承認したものとみなされます。これを法定単純承認と呼び、借金を含めてすべてを相続することになり、その後の相続放棄は認められません。
法定単純承認に該当する行為を定めているのは、民法921条です。
法定単純承認 (民法第921条)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
(民法|e-Gov法令検索)
良かれと思ってした行動が該当することも多く、判断を保留している間はとくに注意が必要です。
親の財産から借金を返済する
相続人が督促に応じて親の預貯金から返済すると、921条1号の処分にあたるおそれがあります。
債権者が強い調子で請求してくると、少額なら払っておこうと考えるかもしれません。
しかし親の財産から支払うと、金額が小さくても相続放棄に影響しかねません。
返済期限がきている借金の弁済なら保存行為として処分から外れるという考え方もありますが、線引きは事案ごとの判断になるため、あてにするのは危険です。
相続人が自分のお金から支払う行為は、相続財産を動かしていないため921条1号の処分から外れます。
相続放棄を考えている段階では、相続人は親の財産から返済せず、相続放棄を検討している旨を債権者に伝えるにとどめる方が得策でしょう。
親の預貯金を引き出して使う
借金と関係のない支払いに親の預貯金を充てる行為も、同じく処分にあたります。
生活費や当面の支払いに使うケースが典型です。
遺品の中の価値ある品を売却したり、自動車の名義を変更したりする行為も、同じく処分にあたります。
金額の大小は問いません。
相続人は、相続放棄を判断するまで親の財産をそのままにしておきます。
熟慮期間の3ヶ月を過ぎる
熟慮期間内に相続放棄も限定承認もしなければ、相続人は921条2号によって原則として単純承認したものとみなされます。
その場合、相続人は借金を含めた親の財産すべてを引き継ぎます。家庭裁判所への手続きは不要で、期限の経過そのものが単純承認の要件です。
期限が迫っているなら、相続人は調査の途中でも先に家庭裁判所へ相談したほうが確実です。事情によっては、家庭裁判所が熟慮期間の伸長を認めることもあります。
借金を知らなかった事情は上申できる
借金の存在を知り得なかった事情があれば、熟慮期間の3ヶ月を過ぎていても、家庭裁判所が相続放棄を認める場合があります。
ここで動くのは、3ヶ月の数え始めです。最高裁は次の3つをすべて満たす場合に、数え直しを認めました(最高裁昭和59年4月27日判決・民集38巻6号698頁)。
- 相続財産がまったく存在しないと信じていたこと
- そう信じたことに相当な理由があること
- 財産の有無を調査することが著しく困難な事情があったこと
この場合の3ヶ月は、親の死亡を知った日からではなく、督促状などで借金を含む相続財産があると知った日から数えます。
ただし、届いた督促状を開封せずに放置していたような場合は、普通なら気づけたはずの時点が数え始めになる可能性もあります。
借金を知らなかった事情から熟慮期間について考慮を求める相続人は、この3点にあたる具体的な事実を説明した上申書を、相続放棄申述書に添えて提出します。
相続放棄を認めるか、最終的に判断をするのは家庭裁判所です。もう期限を過ぎたからと諦める前に、相続人は借金の督促状が届いた日付のわかるものを残しておきましょう。
葬儀費用の支払いや財産の保存は処分にあたらない
社会通念上相当な範囲の葬儀費用を親の財産から支払っても、処分にはあたらないというのが実務の考え方です。葬儀を済ませたことで相続放棄ができなくなるわけではありません。
財産を維持するための保存行為も、財産の処分にはあたらないと判断されます。(921条1号ただし書き)雨漏りする実家の修繕や、傷みやすい物の片付けが典型例です。衣類や写真といった経済的な価値の乏しい遺品なら、形見分けをしても単純承認になりません。
一方、貴金属や骨董品を分け合うと、処分にあたるおそれがあります。相当な範囲かどうかの判断は難しいため、相続人は支出を控えめにとどめ、支払いの記録も残しておくべきです。
親の借金の全容を確かめる方法
相続人は、相続の方針を決める前に親の財産を調査できます(民法915条2項)。
3ヶ月の熟慮期間の間で、相続人は親の財産状況を調査する必要があります。
相続放棄すべきか否かを判断するには、借金の総額と財産の総額、2つの数字が必要です。借金が財産より多いなら相続放棄、逆に財産より少ない借金なら、いったん相続した上で支払う方が得でしょう。
もっとも、親の借金の状況や借入先を、相続人がすべて把握している例は多くありません。
親の借金の全容を確かめる際に、調査でつまずきやすい代表的な場面としては、次の4つが挙げられます。
この章では、場面ごとに何を確かめてどう動くかを解説します。
借入先がわからない
相続人はまず、親の手元に残った書類と郵便物を確かめます。
督促状や取引明細、保証会社からの通知が主な手がかりです。
契約書が見当たらない場合、相続人は預金通帳の入出金履歴をたどり、毎月の引き落とし先から返済相手を突き止めます。
ただし、自宅の書類だけで全体像がつかめるとは限りません。
督促が始まる前の借入や、親が書類を処分した借入は、自宅からは見つかりません。
そこで相続人は、書類の確認と並行して信用情報の記録を取り寄せます。
信用情報機関に開示請求する
加盟する会社が機関ごとに違うため、相続人は全国銀行個人信用情報センター、CIC、JICCの3機関すべてへ郵送で開示請求します。
必要なのは、親の死亡と自分が相続人であることがわかる戸籍、本人確認書類、コンビニで買う開示利用券です。
手数料は1機関あたり1,600円台から2,400円ほど、結果が届くまでは7日から10日かかります。
開示報告書には加盟会社が登録した借入残高と返済状況が載りますが、加盟していない業者や個人間の貸し借り、連帯保証は記録に残りません。
熟慮期間から逆算し、相続人は葬儀を終えた時点で3機関へまとめて請求します。
親が連帯保証人になっていないかを含め、相続財産の調べ方は次の記事でまとめています。
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住宅ローンが残っている
親名義の住宅ローンが残っていても、その残高がそのまま相続人の負担になるとは限りません。
残高の大きさだけを見て相続放棄を決めると、返済の必要がなかった実家まで手放すことになります。
相続人は、借金の総額を出す前に、ローン契約へ団体信用生命保険が付いているかを確かめます。
団体信用生命保険が住宅ローンの残債を肩代わりする
団体信用生命保険は、契約者が亡くなったときに保険会社が住宅ローンの残債を完済する保険です。
相続人は、ローン契約時の書類で加入の有無を調べ、書類が見当たらない場合は借入先の金融機関へ問い合わせます。
告知義務違反などで保険金が下りない例もあるため、残債が実際に消えるかどうかまで金融機関に確認しておくと確実です。
確認が取れた住宅ローンは、借金の総額から外して構いません。
一方、団信のない住宅ローンや、親子リレーローンで子が返済を引き継ぐ契約では、残債が相続の対象に残ります。
借金と財産のどちらが多いか判断できない
調査を尽くしても、借金と財産の差し引きが読めない場合があります。
親が事業を営んでいた、保証人になっていた可能性が残る、不動産の値段に幅があるといった事情が重なると、相続人は最後まで判断の材料をそろえられません。
相続を選べば借金を負い、相続放棄を選べば残るはずの財産を失います。
そこで相続人が選べるのが、限定承認です。
限定承認を検討する
限定承認は、親から引き継いだ財産の範囲でだけ借金を返済する手続きです。
借金が財産を上回った分は相続人の負担から外れ、財産が多く残った場合はその残りを相続人が受け取ります。
実家を残したい相続人にとっても、限定承認は使いどころのある制度です。
家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を相続人が支払えば、実家は手元に残ります。
たとえば実家が1,000万円で借金が5,000万円という相続なら、相続人が返済するのは1,000万円までです。
この1,000万円を自分の貯金から用意すれば、相続人は実家を売らずに残せます。
ただし、共同相続人が複数いる場合、限定承認は相続放棄した人を除く全員で申述する必要があります。
3ヶ月以内に財産目録を作って家庭裁判所へ提出する手間もかかり、実務で選ぶ相続人はごく一部です。
3ヶ月に間に合わない
借入先が多い、親が遠方に住んでいた、相続人どうしの連絡に時間がかかるといった事情が重なると、調査は3ヶ月を超えます。
そのまま期限を迎えると、相続人は原則として借金もまとめて相続します。
間に合わないと見込んだ相続人が取れる手段は、熟慮期間の伸長の申立てです。
熟慮期間の伸長を申し立てる
相続人が家庭裁判所へ請求し、裁判所が事情を認めれば、熟慮期間は伸びます(民法915条1項ただし書き)。
申立て先は、親が亡くなった時の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続人は申立書に、借入先の調査に時間がかかっている具体的な事情を書きます。
費用は、相続人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です。
相続人が申し立てられるのは、3ヶ月の熟慮期間内だけです。
戸籍などが期限までにそろわない場合、相続人は先に申し立てて、資料を後から追加提出できます。
注目!
親の借金を相続放棄すべきか迷ったら弁護士に相談を
当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。
初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。
相続放棄をした後に請求を受けた場合の対処
相続放棄が受理された後も、債権者からの請求が続く場合があります。
債権者から請求が続く理由には通常2つを挙げられます。
- 相続放棄した事実を債権者がまだ知らない場合
- 相続人自身が親の借金の連帯保証人になっていた場合
いずれの理由による請求かにより、その後に取るべき対応は大きく変わります。
相続放棄を知らない債権者から請求がくる
家庭裁判所は、相続放棄の受理を申述した相続人にだけ通知します。
この相続放棄について家庭裁判所が債権者へ連絡することはありません。
相続放棄を知らないため、弁護士に委任して債権者への通知等を行っていなければ、相続放棄受理後でも債権者からの請求は続くのが通常です。
債権者へ相続放棄申述受理通知書の写しを送る
相続放棄をした人が相続放棄申述受理通知書の写しを債権者へ送れば、請求は止まります。
この通知書は、家庭裁判所が申述を受理したときに申述人へ郵送する書面です。
相続放棄申述受理通知書が発行してもらえるのはこの手続き時の1回だけで、再発行はしてもらえません。
そのため相続放棄をした人は原本は保管し、債権者には写し(コピー)を送れば大丈夫です。
なお、債権者によっては家庭裁判所が発行する相続放棄申述受理証明書の提出を求めてくる場合があります。
この証明書は、家庭裁判所で1通150円分の収入印紙で発行してもらえます。
通知書と異なり何通でも取得できるので、債権者が複数なら必要分をまとめて請求しておくと後々の手続きでスムーズでしょう。
自分が親の借金の連帯保証人になっている
相続人自身が親の借金の保証人として署名している場合、相続放棄をしても債権者からの請求は続きます。
親の事業資金や住宅ローンで子が連帯保証人になっているケースが典型で、債権者は保証契約に基づいて子に返済を求めてきます。
保証債務は相続放棄では消えない
保証債務は、保証人になった本人が自分の意思で負った債務です。
親から相続した債務とは別であるため、相続放棄をしても保証債務が消えることはなく返済義務が残ります。
保証人として請求を受けた本人は、債権者と分割弁済を交渉するか、あるいは任意整理や自己破産といった債務整理に進むかを模索することになります。
親の借金が高額で保証人の収入では返しきれない場合、弁護士に依頼して債務整理を検討したほうが得策でしょう。その際、保証債務以外の借金を引き継ぐ事態は避ける上では、相続放棄が有効なケースもあり得ます。
親が他人の保証人だった場合は相続放棄で免れる
親が他人の借金の連帯保証人になっていた場合、その保証債務も相続の対象です。
相続人が相続放棄をすれば、この保証債務も引き継ぎません。
なお、就職時の身元保証のように本人との信頼関係にもとづく保証は、保証人の地位そのものが相続の対象から外れます。
親が生前から抱えていた借金や、時効による解決については、次の記事で解説しています。
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まとめ
親の借金は、相続放棄をすれば返済義務がなくなります。
家庭裁判所が申述を受理すると、その相続人ははじめから相続人ではなかったものとして扱われ、相続された借金への支払い義務もなくなります。
相続放棄する期限は、親の死亡を知った日から3ヶ月です。
この3ヶ月のうちに、相続人は借金を含めた厳密な親の財産調査と合わせて、他の相続人への影響も考慮しながら準備を進める必要があります。
親の借金の相続放棄は弁護士に相談を
たとえば次のような状況なら、相続人だけで抱えるより弁護士に相談するのが効果的です。
- 借入先が多く、3ヶ月では調査が終わりそうにない
- 相続放棄と限定承認のどちらを選ぶべきか判断できない
- すでに3ヶ月を過ぎていて、相続放棄できるか不安がある
- 債権者からの督促が続いていて、対応を急いでいる
弁護士であれば、親が遺した借金状況の調査から相続放棄を行うかの判断、実際に相続放棄する場合の家庭裁判所への申述まで、相続放棄に必要な手続きを全面的にサポート・対応してくれます。
すでに熟慮期間の3ヶ月を過ぎている場合でも、借金を知らなかった事情を上申して相続放棄を目指せる可能性もゼロではありません。
親の借金の相続で不安を感じる方は、まずお近くの遺産相続に強い弁護士にご相談ください。
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