遺言事項とは?遺言に書くと法的効力の出る項目
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遺言事項とは
遺言事項とは遺言に書いた項目のうち法的な効力を発揮するもののことを言います。例えば
- 遺産をどのように分けるか
- 婚外子を認知するか
- 遺言執行者を誰にするか
- お墓はどうするのか
…といったことが遺言事項になります。
遺言は被相続人の意思だけで法的拘束力を持たせることのできる単独行為です。そのため、強い効果を持つ一方で何でもかんでも遺言事項として認められないことも併せて注意してください。
遺言は具体的に定めたほうが良い
遺言は具体的に定めることがおすすめです。例えば財産についての遺言を定めた時、相続分だけを定めると相続する財産をめぐってもめることがありますが、相続する財産まで指定しておけば相続争いを防げます。
特に不動産を相続する場合は登記情報が曖昧であることを理由に遺言書が無効になってしまうことがあります。
他には、条件付きの遺贈を行う場合も条件を具体的に定めたほうが無難です。条件付きの遺贈の例としては「〇〇を全うしてくれれば遺産を引き継ぐ」というものがあります。
財産に関する遺言事項
遺言の目的と言えば相続ですね。相続とは財産を分けることですが、遺言では法定相続人でない人に遺産を継がせることも、法定相続人に財産を相続させないことも、そして法定相続人からその権利をはく奪することも可能です。
こちらで、簡単に項目を紹介します、。
- 相続分や遺産分割方法の指定
- 遺贈
- 寄付や一般財団法人の設立
- 信託の設定
相続分や遺産分割方法の指定
法定相続人の遺産相続については民法で法定相続分が決まっています。しかし、法定相続分の規定は自由な遺産分割妨げない任意規定です。
だから、相続人が納得いくように遺産を分割することも、遺言によって遺産分割を指定することも可能です。遺言は相続分だけを定めて自由に遺産を分けてもらう方法と相続人ごとに受け継ぐ財産を指定する方法のどちらも定められます。
相続分の定めを第三者に委託することができる
相続分は自分で定める以外に、第三者に定めさせることも可能です。信頼のおける人や弁護士に委託することがおすすめです。
場合によっては、一部の相続人だけ相続分を定めたいときもあるでしょう。この場合は残りの相続人は法定相続分を受け継ぐ権利が守られます。
特別受益の持ち戻しを免除することができます
遺産分割では特別受益が問題となります。特別受益とは生前に他の相続人に比べて格別に受けた恩恵のことで、遺産分割の際は受け取った財産の持ち戻しを他の相続人が要求できます。
しかし、特別受益を与えるにはそれ相応の理由があったはず。遺言書は特別受益の持ち戻しを免除する手段として有効です。
相続人間の担保責任も指定できます
相続人の誰かが相続した財産に欠陥があった場合、民法では他の共同相続人がその損失を補うとしています。遺言ではその指定を変更することができます。
遺産分割の禁止は5年まで有効
遺産分割を5年間猶予することが可能です。
遺贈
遺贈とは遺言によって法定相続人ではない誰かに財産を引き継ぐことです。遺言は法律で決まっていない人まで相続人にする効力を持っていないため、相続でなく遺贈という形になります。
遺贈はお世話になった人や、家族以外に深い関係にあった人などに行われます。
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遺留分の請求は妨げられない
ただ、相続をする権利を無視して第三者にすべての財産を遺贈することはできません。もし、そんなことを認めてしまえば相続人の地位は危ぶまれ、騙されて全財産を奪われる事さえあります。
そこで、遺言によって第三者に遺産の全額が遺贈される場合であっても相続人は民法に定められた遺留分を請求する権利が認められています。たとえ「遺留分侵害額請求を認めない」と遺言書に書いてもその権利を妨げることはできません。
相続人には“相続させる”が原則です
相続人へ特定の財産を引き継ぐときは「相続させる」というワードを使ってください。相続人に対して「遺贈させる」というワードを使うと、不動産の所有権移転登記を単独で行えなくなります。
ここも遺言書を中途半端に書いてはいけない理由ですね。
寄付や一般財団法人の設立
遺産をどこかに寄付することや、自らの意思で財団法人を立ち上げることが可能です。財団法人とは財産そのものに法人格を与え、その運用が主な業務となります。財団法人の設立は節税対策にも効果的です。
信託の設定
財産の信託について遺言で決めることができます。信託するお金や信託銀行の指定をしたいときは忘れずに遺言書に記載してください。
身分に関する遺言事項
身分に関する遺言事項は
- 子供の認知
- 未成年後見人の指定
- 推定相続人の廃除
があります。
子供の認知
子どもの認知は遺言書によって行うことができます。子どもを認知すると遺産相続において嫡出子と同じ扱いになりますから、嫡出子の法定相続分や兄弟姉妹の相続する権利に大きくかかわります。醜い相続争いが起きないよう相続する財産をはっきりと定めておくことや存命のうちに家族に非嫡出子について話しておくことが大切です。
未成年後見人の指定
未成年後見人や未成年後見監督人の指定も遺言で行えます。自分がなくなった後に小さな子供が安全に過ごすためには大切なことです。他の親族にも未成年後見人について話しておく方が良い場合もあります。
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相続人の廃除とその取り消し
遺言書は相続人を増やすことができない一方で相続人を減らすことができます。これを推定相続人の廃除と言います。例えば被相続人を虐待した場合やひどい扱いをした場合、財産を勝手に浪費した場合や黒い関係がある場合などはそれを理由に相続人の廃除ができます。
相続人の廃除はよほどの事情がないと行えず、自分の思い通りの人生選択をしなかったくらいでは認められません。できれば遺言で指定するくらいなら生前に相続人廃除の申し立てをすることが望ましいです。
また、すでに廃除した推定相続人をもう一度相続できるようにする推定相続人廃除の取り消しも遺言によって可能です。
廃除できる相続人が、配偶者、子、直系尊属に限られるのは兄弟が遺留分を認められていないからです。つまり、相続人の排除をしなくても兄弟に遺産を継がせないことはできます。
相続欠格と推定相続人の廃除はどう違うのか
相続人の権利を失わせる制度には相続欠格もあります。
推定相続人の廃除は被相続人の手によって行う手続きで、相続欠格は相続人の申し立てによって認めてもらう手続きという理解で問題ありません。
遺言執行に関する遺言事項
遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための人です。特に子の認知や他人への特定遺贈、推定相続人の廃除などは遺言執行者が必要なので、スムーズに相続を行いたいなら事前に選んでおくことが望ましいです。
遺言執行者は信頼のおける第三者が望ましく、実務に慣れている弁護士がうってつけです。遺言書そのものを破棄されたくなければ遺言執行者に預けておくことや公正証書遺言として公証役場に保管してもらうことがおすすめです。特に公正証書遺言は検認の必要がないため手続きが楽になります。
もし、遺言執行者を定めない場合は家庭裁判所が選任を行います。つまり遺言執行者を定めないだけで手続きが面倒になってしまいます。遺言執行者が拒否した場合や死亡した場合も家庭裁判所が選任することとなります。
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その他の遺言事項
遺言事項としては祭祀継承者の指定や生命保険金の受取人の変更もできます。
- 祭祀継承者の指定
- 生命保険受取人の指定
祭祀継承者の指定
仏壇やお墓、過去帳などを相続する人を遺言によって決めることができます。遺言によって定めない場合は地域の慣習で決め、慣習が認められない場合は家庭裁判所によって定めます。
家庭裁判所の手続きは面倒なので、こちらも遺言書で定めるくらいなら生前に指定しておいた方が良いです。祭祀継承者の指定は書面がなくても認められます。
お墓を守ってくれる人、死後の弔いをしっかり行ってくれる人を指定しましょう。
生命保険受取人の指定
生命保険受取人の指定や変更が可能です。生命保険は被相続人の死亡によって受け取る財産なので、厳密には相続財産ではありません。このような財産のことをみなし相続財産と言います。遺言によって生命保険受取人を指定できるのは被相続人自らが保険料負担者となっている場合です。
同じくみなし相続財産である死亡退職金については遺言書の内容で受取人や分け方を決められず、労働基準法施行規則に従います。
法定外事項(付言事項)をあわせて書く意味
遺言に書いたもののうち法的効力を持たないが心情的な記述を付言事項と言います。
前提として遺言で定めることを法的に認められていないものは何を書いても意味がありません。例えば「次男は〇〇さんと結婚しなさい」、「▲▲社で働きなさい」といった内容で人を縛ることは禁止されています。
しかし、遺言書を書くにあたって何かしら相続人や受贈者に伝えたいメッセージがあるなら一緒に書いてもOKです。つまり遺言書と遺書を両方書く必要はありません。
付言事項として書くものと言えば「家族で仲良く遺産分割して欲しい」「非嫡出子のことをよろしく頼む」「愛人に遺留分侵害額請求して欲しい」など。打算的な話をすれば相手を心理的な影響を与える手段なので、心を打つ文章力が問われます。
法的効力のある遺言書を作成するなら弁護士に相談を
遺言は法的効力にその意義があるので、しっかりと法的効力のある遺言事項を記すことが大切です。法定事項である項目は根拠となる条文や判例があるため、相続に詳しい弁護士が遺言書に書くべきものをしっかりと判別してくれます。また、遺言書は有効と認められるための条件が厳しく、少しのミスですべてが無効になってしまいます。法的効力のある遺言書を作成するなら必ず弁護士にチェックしてもらいましょう。
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