相続廃除とは?特定の相続人に相続させない方法

相続廃除
相続廃除は「虐待されていた」「重大な侮辱を受けた」などの理由で自身の推定相続人に相続させたくない場合に利用できる制度ですが、申し立てをしても審判で認められなければ廃除できません。ここでは相続廃除の対象や手続き方法、認められるケースについてみていきます。

相続廃除とは

相続廃除とは、推定相続人(相続が発生した場合に相続人となる予定の人)の中に相続をさせたくない人がいる場合に、相続人としての資格を剥奪するための手続きです。

相続人廃除の申し立てが認められると廃除したことを戸籍に反映し、その推定相続人を法的に相続人から外すことができます。

相続廃除請求は被相続人のみの権利

相続廃除の申し立ては、被相続人本人(遺言書による場合は遺言執行人)のみが手続き可能です。
相続人として明らかに相応しくないと思われる人がいたとしても、他の相続人などの関係者が相続廃除の手続きを新たに行うことはできません。

相続欠格と相続廃除の違い

相続欠格は、相続廃除と同じく相続権を失わせる制度です。

相続欠格は、欠格事由に該当すると当然に相続権を失いますので、手続きは必要ありません。

相続廃除には家庭裁判所での手続きが必要

一方相続廃除は、廃除たる理由があり、それを被相続人が証明し、家庭裁判所の審判で認められなければなりません。

相続廃除が認められるケース

「単に推定相続人と折り合いが悪い」、「他の相続人にすべてを相続させたい」、などの理由では相続廃除は認められません。
要件を満たし、廃除することが妥当だと判断されてはじめて、相続廃除が認められます。

相続廃除請求には要件がある

家庭裁判所へ相続廃除の請求ができるのは民法で下記の場合と定められています。

民法892条

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

つまり、

  • 被相続人を「虐待」した
  • 「重大な侮辱」を加えた
  • 本人に「著しい非行」がある

ときに限って申し立てできるのです。

相続廃除が認められる可能性のあるケース

推定相続人の廃除は、本来は法的に認められているはずの相続権を剥奪するものですから、その判断は慎重になされます。

暴力を加えられたり、精神的な苦痛を与えられたりした

推定相続人に虐待といえるほどの暴力を受けていたら、相続させたくないと考えるのも当然でしょう。

ただし、暴力の程度が廃除事由に当たる程度のものか、また、暴力の理由などや頻度についても考慮されます。

暴力によって大怪我を負ったケースなどでは認められる可能性が高まるでしょう。

脅迫などにより精神的な苦痛を受けた場合も廃除が認められる可能性があります。
この場合も、頻度や内容が考慮されます。

死の恐怖を感じるほどの脅迫を繰り返し受けていたケースなどでは、申請が通る可能性が高まると考えられます。

名誉を著しく傷つけられたり、繰り返し暴言を吐かれたりした

秘密を暴露されて名誉を傷つけられたり、悪口をふれまわられたり、日々罵倒されたりという重大な侮辱を受けた場合も相続廃除の要件と認められます。

暴言などの侮辱行為が一時的なものではなく、繰り返し継続的に行われたケースでは廃除請求を認められる可能性が高まります。

多額の借金の肩代わりをさせられた

多額の借金を返さず連絡が取れなくなり、被相続人が代わりに返済したなどのケースでは著しい非行があったとして廃除事由と認められる可能性があります。

「虐待」「暴力」は被相続人に対しての行為のみが要件となり得ますが、「著しい非行」に関しては、相手が被相続人以外でも廃除事由となります。

相続廃除できる対象

相続廃除ができるのは、自身の推定相続人のうち、遺留分を持っている人です。
遺留分のない相続人は、遺言で相続させないことが可能だからです。

  • 推定相続人 … 相続が発生した場合に相続人となる予定の人
  • 遺留分 … 相続人の生活保障のための最低限の取得割合

例えば自身に子がいる場合、両親は推定相続人ではありませんから、相続廃除することはできません。

また、兄弟姉妹には遺留分がありませんから、相続廃除の対象にはなりません。

相続廃除となった相続人は遺留分も失う

遺言によっても、遺留分を有する相続人から遺留分を放棄させることはできません。

しかし、相続廃除が認められると、相続の権利そのものがなくなりますから遺留分も奪うことができます。

廃除が認められても代襲相続される

相続廃除が認められて相続権を失った際、廃除された人に子や孫がいれば代わりに相続人になります。(代襲相続)

相続欠格も同様に代襲相続されますが、相続放棄した場合は代襲相続されません。

相続廃除・欠格・放棄の代襲相続への影響
相続廃除 相続欠格 相続放棄
代襲相続される 代襲相続される 代襲相続されない

廃除が認められても遺贈できる

相続廃除した推定相続人に財産を遺贈することは、遺言によれば可能と考えられます。

法定相続人でなくなっても、第三者として遺贈を受ける権利はあるからです。相続放棄した場合も同様です。

ただし、相続欠格は遺贈も受けられなくなります。

相続廃除・欠格・放棄の遺贈への影響
相続廃除 相続欠格 相続放棄
遺贈できる 遺贈できない 遺贈できる

相続廃除の手続き方法

相続廃除の手続き方法は、「生前廃除」と「遺言廃除」の2通りあります。

どちらも被相続人が生前に廃除の手続きまたは準備をしておかなければなりません。

生前廃除

生前に相続廃除の申請をするのが、生前廃除です。被相続人自身が家庭裁判所へ申し立てを行います。

相続廃除の申立ては家庭裁判所の審判で判断される

相続廃除の手続きは審判手続です。遺産分割などと違い調停は行いません。

生前廃除の流れをみていきます。

  1. 必要書類の準備

    ・申立書(廃除の理由に要件を満たす事実を記載)

    ・申立人(被相続人)の戸籍謄本

    ・廃除を請求する推定相続人の戸籍謄本
  2. 家庭裁判所へ申請

    上記書類に加え下記を申立人の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。

    ・収入印紙(推定相続人1人につき800円)

    ・所定の郵便切手
  3. 廃除の審判
  4. 廃除の届け出提出

    廃除の審判で廃除が確定したら、市町村役場へ廃除の届け出をします。

    添付書類は、下記の3つです。

    ・推定相続人廃除届

    ・審判の確定証明書(審判確定時に交付を受ける)

    ・審判書の謄本(審判確定時に交付を受ける)

廃除の届け出をすると、戸籍に廃除された旨が記載されます。

遺言廃除

生前廃除をすると戸籍に廃除された旨が記載されますが、「生前には廃除した事実を知られたくない」というようなケースもあるでしょう。
そのような場合は遺言廃除という方法があります。遺言書に記載するだけなので、生前に廃除手続きをする余裕がないケースでも有用です。

ただし、被相続人の死後に手続きをしますので、遺言執行者の指名が必要です。

遺言廃除の注意点

  • 遺言執行者の指名をする
  • 廃除の要件を明確にし、証拠を準備する
  • 廃除が認められない可能性がある

相続廃除は取り消しできる

相続廃除は、廃除の届け出をしたあとでも取り消しできます。

生前に取り消すことも可能ですし、遺言に取り消す旨を記載して遺言執行者が申し立てることもできます。

相続廃除が認められる可能性は低い

相続廃除の要件を満たしているように思えるケースでも、実際に認められるケースは多くありません。
相続廃除されると、生活保障のための最低限の取り分である遺留分も失うなど、大きな効果があるからです。

要件を証明する証拠が十分でないとして認められないケースも多いでしょう。

相続廃除の申請数と認められた件数

実際の申請件数と許容(認められた)件数を確認すると、認められる率が非常に低いことがわかります。

令和2年度:推定相続人の廃除及びその取消し

全国の家庭裁判所が受理した令和2年度の推定相続人の廃除及びその取消し件数は310件、そのうち既済(審判の結果が出ている)のものは185件です。

令和2年度の相続廃除及びその取消し
既済の結果内訳は、許容(廃除が認められた)43、取り下げ60、却下80、その他2となっています。

許容は既済全体の23%程度にとどまっています。申請して結果がでたもののうち、5分の1~4分の1程度しか認められていないという結果です。

まとめ

相続廃除は、要件を満たす場合に被相続人が請求できるもので、認められれば推定相続人を相続人から廃除でき、遺留分も渡さずに済みます。

ただし、実際に相続廃除が認められるハードルは高く、証拠集めや裁判所への申請手続きなど、普段馴染みのない手続きも多くあります。

相続廃除を検討している方は、弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

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