- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- 可能
- 土日対応
- 可能
事務所名 | 弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5242 |
受付時間 | 平日 9:00〜19:30、土曜日13:00~18:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
住所 | 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1-66 ヤマノマエビル3階 |
アクセス方法 | 春日井駅前徒歩0.5分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 土日電話受付
- 夜間電話受付可
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所の強みと特徴
春日井駅前徒歩0.5分の便利な法律事務所
平日18時以降の夜間、土曜も面談にご対応
春日井市内で交通事故に遭われた方は、身近でアクセス便利な春日井駅前徒歩0.5分の「弁護士法人中部法律事務所春日井事務所」にご連絡ください。当弁護士法人は名古屋駅前に「名古屋事務所」を設けており、両方の事務所で複数の弁護士が交通事故に関して豊富な経験を有しています。
当弁護士法人は、平日18時以降の夜間および土曜日も面談に対応(名古屋事務所)。初回相談は1時間無料でお受けしています。車でお越しの方も、提携駐車場の利用が可能ですので、いつでもお気軽にご相談ください.
交通事故の後は弁護士に相談すべき
愛知県は全国的にも交通事故の多い県
実は愛知県では多くの方が交通事故の被害に遭われており、全国的にみても交通事故の発生率が高い県(交通事故死者数は2014年まで12年連続ワースト1)として知られています。この春日井市内でも毎年多数の交通事故が発生しており、必然的に多くの被害者の方を生んでいます。
保険会社との交渉を任せ、治療に専念できる
交通事故の被害者は、事故のあと、加害者が加入している保険会社と交渉をして、治療費や慰謝料などの示談金を受け取ることになります。その際に保険会社は、被害の程度に応じた独自の支払い基準を定め、その基準をもとに賠償金を算出して示談額を提示してきます。
ところが、保険会社が使用している慰謝料・示談金の自社基準は、弁護士が用いる基準(裁判基準・弁護士基準など)よりも圧倒的に低いのが普通です。弁護士は本来の基準に照らした額で請求しますので、その結果、保険会社から提示された当初の示談額を上回る適正な賠償額を得ることができるのです。
また、事故後の保険会社の対応に関してストレスを感じる被害者の方も少なくないようです。弁護士に早期に相談いただくことで、交通事故の被害者の交通事故後の諸手続きの煩わしさや対応のわずらわしさから解放され、治療に専念いただけるメリットがあります。
治療費の打ち切りを言われたら…
保険会社によっては延長に応じてくれるケースも
3か月程度治療が進んだ段階あたりで、保険会社から治療費の打ち切りを通告されるケースがあります。そこで、仮にまだ痛みがあるのに治療を止めてしまうと、後の適正な損害賠償の請求につながりません。
その場合は、治療中の主治医と話をして、治療の継続が必要であるかどうかの確認をします。継続の必要性があれば、その旨の診断書を書いてもらって保険会社と交渉します。結果として、保険会社によっては延長に応じてくれるケースもあります。
後遺症が残ると「後遺障害」の認定が必要
障害の部位や程度に応じて1級から14級に分類
ケガを治療した後(症状固定後)にも、なお痛みやしびれなどの症状や障害が残ることは交通事故では珍しくありません。このような症状や障害は「後遺障害」と呼ばれ、自賠責保険において、障害の部位や程度に応じて第1級から第14級までの等級に分類されています。
交通事故の被害者が訴える後遺症を、後遺障害として適正に認定を得ることは非常に重要です。交通事故の示談において、慰謝料などの示談金は後遺障害の等級に応じて算出され、等級の有無や、どの等級に認定されるかで賠償額に大きな違いが生まれるからです。
後遺障害の認定手続きには2つの方法がある
被害者請求による細かな申請サポートもご提供
後遺障害等級認定は、その申請を加害者の任意保険会社が行う方法と、被害者が行う方法の2つがあります。加害者の任意保険会社が行うことを「事前認定」、被害者自ら行うことを「被害者請求」といいます。
事前認定の場合、加害者側の任意保険会社が資料や書類を揃えて申請手続きを行ってくれますが、多くの場合、保険会社は最低限の資料や書類の収集にとどまります。
被害者請求では、被害者自ら書類や資料を収集して申請手続きを行うため、自ら申請資料の充実をはかることができます。当事務所では、後遺障害の適正な認定を得るために、被害者請求における資料や書類の収集などの申請手続きをサポートしています。
当事務所では、問題なく等級認定が得られるような案件の場合には、迅速性を優先して事前認定で手続きを進め、一方で難しい事案の場合には、被害者請求によって認定の確度を上げるための細かなサポートを行うなど、臨機応変な対応を心がけています。
適正な認定には診断書の記載内容が重要
十分な記載になるよう医師に依頼することも
後遺障害の適正な認定を得るには、自賠責損害調査事務所に提出する「後遺障害診断書」の記載内容が重要です。この診断書は主治医が記入するものですが、中には後遺障害申請に関する知識があまりない医師も多く、認定のための十分な記載が為されないことがあります。
その際には診断書の内容をチェックし、十分な記載になるよう当事務所から医師に依頼を行うこともあるなど、依頼者の立場になって親身な対応でサポートしています。
顧問医と契約、医学的なサポートも充実
また当事務所では、整形外科の医師と顧問医の契約をしており、医学的なサポートについて十分な体制を築いています。後遺障害の認定申請についての意見書や、医学的知見が必要な面では臨機応変に効果的な対応が可能になります。
むち打ち事故にも高い実績
ギリギリの交渉で適正な賠償の獲得に努める
過去のむち打ち事例では、後遺障害等級14級の認定によって、示談金・賠償金が約210万円増額した例や、同180万円の増額例、また頸部挫傷等で後遺障害等級12級13号を獲得して290万円の増額を得た例など多数の実績を挙げています。
後遺障害に関する手続きをはじめ、休業損害や過失割合の算定でも、事故調査会社などの専門業者を使った細かなサポートによって、依頼者の納得度の高い解決例を数多く有してきました。依頼者のご要望に応じて、訴訟も辞さないギリギリのところで保険会社と交渉し、適正な賠償の獲得にこだわっていきますのでお任せください。
中部法律事務所春日井事務所からのメッセージ
弁護士に相談することで、まったく違った賠償額になる
当事務所に依頼をいただいたお客様からは、解決後にたくさんの喜びの声をいただき、「大変親切にして下さり、本当にありがとうございました」といったコメントが多数寄せられています。当事務所のHPでご紹介していますので、ぜひ一度参考にしていただければうれしく思います。
交通事故に遭った際には、保険会社からの示談金額に安易に納得するのではなく、弁護士に相談することで、まったく違った賠償額になることをぜひ知ってください。まずは一度、当事務所にお気軽にご相談いただければ幸いです。
弁護士費用特約
費用を自己負担なしで弁護士に依頼できる特約
加入している損害保険に弁護士費用特約が付帯されていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの弁護士費用は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼できることになります。
所属弁護士
小林 輝征(こばやし てるゆき)
登録番号 | No.36316 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
所属事務所 | 名古屋事務所 |
尾中 翔(おなか しょう)
登録番号 | No.50425 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
所属事務所 | 春日井事務所 |
若井 加弥子(わかい かやこ)
登録番号 | No.38689 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
所属事務所 | 春日井事務所 |
本田 昭夫(ほんだ あきお)
登録番号 | No.55741 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
所属事務所 | 名古屋事務所 |
浅田 温哉(あさだ あつや)
登録番号 | No.56703 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
所属事務所 | 名古屋事務所 |
弁護士費用
相談料
無料
着手金
無料
報酬
11%+11万円(税込)
※完全後払い
※保険会社からの事前提示がある場合、増額分を上限とする
※弁護士費用特約利用可
アクセス
〒486-0825 愛知県春日井市中央通1-66 ヤマノマエビル3階
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人中部法律事務所 春日井事務所 |
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代表者 | 小林 輝征 |
住所 | 〒486-0825 愛知県春日井市中央通1-66 ヤマノマエビル3階 |
電話番号 | 050-5267-5242 |
受付時間 | 平日 9:00〜19:30、土曜日13:00~18:00 |
定休日 | 日曜・祝日 |
備考 | ■名古屋事務所 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅3-23-6 第二千福ビル5 階 名古屋駅徒歩4 分、ユニモール地下街10 番出口 |