- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- -
- 土日対応
- -
事務所名 | ききょう法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-4982 |
受付時間 | 平日9:30-17:30 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前に予約のある場合を除く) |
住所 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄4丁目1番13号 シュケル栄603号 |
アクセス方法 | JR「尾張一宮駅」東口から徒歩2分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
ききょう法律事務所の強みと特徴
「誠実」に依頼者に向き合う法律事務所
依頼者目線に立ち、最適な法的サービスを提供
「ききょう法律事務所」は愛知県一宮市にある地域に根差した法律事務所です。相談にいらしたお客様に、つねに真摯な対応で向き合うことを大事にしており、そのため事務所名は、一宮市の花である「桔梗(ききょう)」から名付けました。桔梗の花ことばは「誠実」であり、当事務所もつねに依頼者目線に立ち、依頼者の言葉に誠実に耳を傾けながら、最適な法的サービスを提供してまいります。
当事務所ではこれまで交通事故分野のご相談を数多くお受けしており、とくに被害者の方からのご依頼に数多く対応してきました。面談時には、事故の状況やおケガの程度などをしっかりと聴き、思いに親身に寄り添うことを大切にしています。初回の相談は無料でお受けしていますので、いつでも気軽にご相談ください。
事故の賠償額には複数の基準がある
保険会社からの提示額を鵜呑みにしてはダメ
交通事故に遭った際に、被害者が請求できる損害賠償金は、実は複数の算定基準があることをご存知でしょうか。金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、相手方の保険会社は自社の支払い金額を抑えるために「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるのが普通です。
つまり、保険会社の提示額をそのまま鵜呑みにしてしまうと、最終的に不十分な金額しか得ることができず、損をしてしまう結果となるのです。その点、弁護士は過去の判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を請求しますから、当初の提示額よりも上がる場合がほとんどです。
結果的に、知らず知らずのうちに損をしないためにも、すぐに示談書へサインせず、まずは弁護士へ相談してください。当事務所は初回相談時に、弁護士基準による損害賠償額の見込みを示すことも可能です。
事故後は早めの相談がおすすめ
交渉は弁護士に任せて治療に専念してほしい
事故に遭ってしまったら、ケガの治療中の段階から弁護士に相談いただくほうがメリットも大きいといえます。治療に関するアドバイスを事故賠償の側面から受けておくことは大切で、たとえば仕事で忙しいからといって、痛みをガマンして通院を先延ばしにするのは禁物です。ケガが治りづらくなるだけでなく、事故との因果関係を否定されかねません。適正な賠償額を得るために、治療において必要な留意点はいくつかあるのです。
また、事故後の補償に関する保険会社との交渉は、ご自身で対応するのはとかくストレスのかかるものです。早期に弁護士に依頼することで、こうした保険会社対応もすべて任せることができ、ご自身は安心して治療に専念できます。わずらわしい交渉は弁護士に任せることができるのも、事故のあと早い段階で弁護士に相談・依頼をいただくメリットのひとつでしょう。
後遺障害の有無は賠償額に大きく影響する
後遺症に見合った適正な等級が得られるようサポート
交通事故に遭ったあと、残念ながら後遺症が残ってしまうケースは少なくありません。後遺症が残った際に、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害が、認定機関が定める条件を満たす場合に、1~14級の等級で認定されるものです。
この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要です。当事務所は通院段階から専門的アドバイスを提供しつつ、適正な等級が得られるよう親身にサポートしていきます。
たとえば、後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要です。記載内容が不十分なものにならないよう、必要に応じて担当医に面談におもむくこともあります。もしも非該当など、依頼者にとって納得のいかない結果であるような場合には、「異議申立て」を行って認定を得るための努力をします。適正な等級の獲得を目指してできるかぎりのサポートをご提供しますのでご相談ください。
過失割合に納得いかなければ相談を
立証の材料をそろえ、正当な過失割合を主張
交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。それが「過失割合」です。この「過失割合」も損害賠償額に大きく関わるもので、たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額もそれだけ減ってしまうわけです。
もしも納得のいかない過失割合の提示の場合には、当事務所にご相談ください。保険会社が提示する過失割合には、速度超過や現場の見通しなど、個別の事情(修正要素)が考慮されていない可能性があります。当事務所では、必要に応じて事故現場を訪れ、当時の状況を確認。警察から実況見分調書を取り寄せ、被害者にとっての有利な証拠を探し、立証の材料をそろえるなどで、正当な過失割合を粘り強く主張します。
ききょう法律事務所からのアドバイス
示談さえしていなければ、依頼のメリットはきっとあります
もしも事故に遭ってしまったら、できるだけ早めに弁護士に相談してみることをおすすめします。もちろん、示談さえしていなければ、決して遅いことはありません。弁護士に依頼されることで、最終的な損害賠償額は増額になることがもっぱらですから、依頼しなければ損…と言っていいものです。当事務所は平日夜間や土日祝でも事前に予約をいただければご相談可能ですので、いつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士費用特約
弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約
加入している損害保険(自動車保険、火災保険、傷害保険など)に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。ご自身の保険だけではなく、同居の親族が加入している保険の特約が使えるケースもありますので、まずは損害保険の内容を確認されると良いでしょう。
所属弁護士
阪本 周(さかもと しゅう)
登録番号 | No.40364 |
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所属弁護士会 | 愛知県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
初回無料
着手金
0円
報酬金
16.5万円+回収額の11%
※弁護士特約対応してます。
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒491-0858 愛知県一宮市栄4丁目1番13号 シュケル栄603号
事務所概要
事務所名 | ききょう法律事務所 |
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代表者 | 阪本 周 |
住所 | 〒491-0858 愛知県一宮市栄4丁目1番13号 シュケル栄603号 |
電話番号 | 050-5385-4982 |
受付時間 | 平日9:30-17:30 |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前に予約のある場合を除く) |
備考 |