元保険会社代理人の経験を活用 物損から後遺障害まで迅速にご対応

豊橋法律事務所

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事務所名 豊橋法律事務所
電話番号 050-5448-4425
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
住所 〒440-0874 愛知県豊橋市東松山町36 UIスクエア2号室
アクセス方法 JR「豊橋駅」から徒歩15分
豊橋鉄道東田本線「新川駅」から徒歩9分
  • 着手金無料
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取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
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豊橋法律事務所の強みと特徴

交通事故の賠償に関する専門知識を蓄積

治療中から解決までのトータルサポートをご提供

「豊橋法律事務所」はJR豊橋駅から徒歩5分の場所にある地域に根差した法律事務所です。代表弁護士の鈴木誠人は保険会社側の代理人も経験しており、交通事故の賠償に関する知識に精通しています。交通事故被害に遭われた方が1日でも早く明るい未来へ進めるよう、事故直後・治療中から解決までのトータルサポートをご提供いたします。

相談に来られる方の中には、「弁護士にどういうふうに説明したらいいのか不安…」とお感じになる方も少なくないようです。当事務所では、弁護士のほうから丁寧にご質問をしていき、それにお答えいただくことで説明が進んでいくように工夫しています。

とくに交通事故は初めて遭遇する方がほとんどですから、相手方保険会社との交渉がどのように進んでいくのか不安に思う方は多くおられるでしょう。不安や心配が生じないよう、今後の手続きの流れや交渉の見通しなどを分かりやすくご説明していきます(初回電話相談は無料)。

交通事故のあと弁護士に依頼するメリットは?

保険会社からの示談提示額を鵜呑みにしてはダメ

交通事故に遭われたあと、弁護士に相談・依頼するメリットは大きく3つが挙げられます。

1)保険会社とのやり取りの窓口になることができる

相手方保険会社に弁護士サイドから受任通知を送付することで、それ以後の対応はすべて弁護士が間に立って行います。わずらわしい電話応対や交渉に時間を取られることなく、安心して普段の生活やお仕事、ケガの治療に専念することができます。

2)後遺障害の申請の際に、より有利になるようサポートできる

後遺症が残ってしまった際には、後遺障害の申請を行う必要があります。この申請には専門的なノウハウが必要で、弁護士のサポート次第で得られる等級や賠償額に差が出てきます。(後遺障害については後述します)

3)最終的な示談額(損害賠償額)を適正な額に上げることができる

保険会社の担当者は示談交渉のプロフェッショナルですから、対応は弁護士にお任せいただくのが得策です。弁護士は妥協なく保険会社の担当者と交渉し、本来の「裁判基準」による示談額に引き上げるほか、依頼者に納得いただける交渉を行っていきます。

弁護士に相談・依頼をいただくことで、こうした3つのメリットが得られます。何よりも、保険会社が提示する示談額を信じ込んで損をしてしまわないよう、一度弁護士にご相談ください。

保険会社と示談していなければいつでも相談OK

早期の相談をおすすめしています

事故のあとは、できるだけ早く弁護士に相談いただくことが望ましいといえます。車両の損害やケガの通院に関するアドバイスも含め、後の損害賠償請求を的確なものにするためにも、遠慮なく早期にご相談ください。

けれどもその一方で、保険会社と示談をされる前であれば、いつご依頼いただいても必ずメリットはあります。相談・依頼せずに示談することは非常にお勧めしません。どんな段階や状況であっても示談前に一度ご相談いただけますと幸いです。

後遺障害の認定は損害賠償額に大きく影響する

後遺症の症状にふさわしい等級を得ることが重要

事故後にケガの後遺症が残ってしまったときには、後遺障害の申請が必要です。後遺障害(1~14級)の認定は交通事故の損害賠償において重要な事柄であり、ふさわしい等級を得ることが欠かせません。等級によって後遺障害慰謝料および後遺障害逸失利益の金額が変わってきますから、適正な認定を得ることは非常に重要です。

民間のメディカルサービスに意見書の作成を依頼も

当事務所の代表弁護士は、これまで後遺障害に関する手続きを数多く経験しています。たとえば後遺障害に関するすべての案件は、保険会社任せにしない「被害者請求」による申請で行っています。弁護士サイドで資料をそろえ、後遺障害診断書に添付して提出することで認定の確度を上げることができ、依頼者にとっての納得の度合いも高まります。

資料として、診療カルテを主治医から取り寄せるほか、車の損傷状況や修理費の見積りを提出することで事故状況を正確に伝えることができます。また当事務所の強みとして、提携している民間のメディカルサービスに意見書の作成を依頼し、立証のための資料として添付することも可能です。

認定獲得のために重要な「後遺障害診断書」の中身

加えて、当事務所では、認定獲得のために最も重要な書面である「後遺障害診断書」の作成段階からサポートをしています。

具体的には、当事務所から主治医に対して、どのような点に留意して診断書を作成してもらうべきかを事前に案内しています。後遺障害の認定を得るための診断書の書き方について依頼した文書などです。

医師は、医学の専門家ですが、自賠責がどのような点を重視して後遺障害認定をするのかなどの点については正確にご存知ないこともあります。

ただ、医師は、長期間にわたって患者様の身体機能の回復に向けて治療をしてきたのですから、患者様にとってメリットになることは協力したい、というご意向をお持ちの方が多いです。

そのため、当事務所では、医師宛に、どのような点を記載してもらいたいか、行っていただきたい検査項目、後遺障害認定の基準などを具体的に記載した書面を作成しています。

たとえば、関節可動域制限では、認定基準に1度角度が不足するだけで、適切な等級が認定されないこともあります。

当事務所では、
「●度以下だと●級が認定されます」
といった形で具体的に角度を示すようにしています。

当事務所では、過去には第1級の高次脳機能障害や下肢切断の併合第4級認定など重度の後遺障害も手掛けています。
もちろん、むち打ちに代表される神経症状など14級9号や12級13号認定に該当するものも積極的にお受けしていますのでご相談ください。

人身損害だけでなく、車の物損にも丁寧にご対応

事件処理の迅速さを重視し、スピーディーにサポート

当事務所では人身損害はもちろん、車の物損についても丁寧にご対応しています。とかくケガのほうに気を取られてしまい、車の損害賠償がないがしろになってしまう方も少なくないようです。物損の賠償について、弁護士の交渉によって数十万円の増額が得られたというケースもありますから、その点でも当事務所に相談いただけますと幸いです。

当事務所では事件処理の迅速さを重視しており、弁護士の手元で案件を滞留させることなく、スピード感をもって前に進めていくことを心がけています。お客様に満足いただける迅速な解決を目指してサポートしてまいります。

豊橋法律事務所からのアドバイス

状況の改善に向けて、弁護士にしかできない役割は多くある

交通事故に遭われたあと、それまでの生活が変わってしまい、苦しい状況に置かれてしまう方は多くおられます。

弁護士には、事故前に戻すことも、身体の治療もできません。ただ、弁護士にしかできない役割は多々あります。依頼者の想いに寄り添い、最後まで親身にサポートしてまいりますのでいつでも遠慮なくご相談ください。

弁護士費用特約

自己負担なしで弁護士に依頼することが可能

加入している損害保険(自動車保険、火災保険、傷害保険など)に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額(一般的に300万円)の範囲に収まるため、自己負担なしで弁護士に依頼することが可能です。

所属弁護士

鈴木 誠人 (すずき まさひと)

登録番号 No.57323
所属弁護士会 愛知県弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料

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成功報酬

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アクセス

愛知県豊橋市東松山町36 UIスクエア2号室

〒440-0874 愛知県豊橋市東松山町36 UIスクエア2号室

事務所概要

事務所名 豊橋法律事務所
代表者 鈴木 誠人
住所 〒440-0874 愛知県豊橋市東松山町36 UIスクエア2号室
電話番号 050-5448-4425
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
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