豊前総合法律事務所

下記の情報は2021年10月29日時点での情報です

住所 〒828-0028 福岡県豊前市 青豊19-14 スペースI
アクセス方法 【車をご利用の場合】
東九州自動車道の開通により、遠方からお越しいただく場合も、便利になりました。大分県中津市との県境であり、大分方面からもアクセスできます。県道103号線沿いの事務所、弁護士くぼてんくんの看板をめがけてお越しください。駐車場もございます。

【バスをご利用の場合】
宇島駅前から豊前市バスに乗って、市役所で降ります。市役所前、「スーパー細川青豊店」の少し先にある、弁護士くぼてんくんの看板を探して歩いてください。

【電車をご利用の場合】
豊前市役所付近、弁護士くぼてんくんの看板が目印です。最寄り駅は、宇島駅です。徒歩の場合、駅から1.5kmの距離があり、20分ほどかかります。

その他の福岡県の交通事故に強い弁護士

豊前総合法律事務所の強みと特徴

交通事故案件を積極的に手がける事務所

事故状況を具体的にイメージしながらアドバイス

豊前総合法律事務所の所長弁護士、西村幸太郎です。「いつでも、どこでも、だれでも法的サービスを受けられる社会」を実現したい。これが私の弁護士としてのテーマであり原点です。長く法律事務所がなかった豊前市で、皆様を助ける存在になりたいと考え、当事務所を開設しました。

福岡県は全国でも交通事故数がワースト3のひとつと言われています。なかでも豊前市は車社会で交通事故の多いまちといえます。そのなかで当事務所は、同市のなかで交通事故案件を積極的に手がける事務所として信頼をいただいてきました。

当事務所では、相談者の方の話をまずはじっくりとお聞きし、面談の際にはミニカーを使って事故の状況を再現するなど、分かりやすい話ができるよう心がけています。またパソコンを相談室にも入れており、事故現場をストリートビューで出しながらご説明。事故の状況をイメージしながら具体的なアドバイスをご提供していきます。

交通事故を弁護士に相談するメリットは

保険会社対応は弁護士に任せて治療に専念を

交通事故の損害賠償は、弁護士が交渉すると、最も高い裁判基準で交渉できることなどから、多くの場合で保険会社からの提示額よりも解決金額が上がります。特に、慰謝料が、不当に安く見積もられていないかは、要注意です。もしも事故のあと、「適切な賠償をしてもらっていない」と感じることがあれば、遠慮なく弁護士にご相談ください。

また保険会社の担当者は、高圧的な物言いなど、誠意のない対応をすることがあるとお聞きすることもあります。被害者の方がストレスを感じるケースが少なくありません。交渉を弁護士に依頼することで、そうしたわずらわしさから解放され、治療に専念できることもメリットといえます。

事故に遭ったら「早めに」相談すべき

証拠の散逸を防ぐためにも早期の対応が大切

その意味でも、事故に遭ってしまったら、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。事故後にさまざまな書面をそろえなければならなかったり、保険会社とのやり取りを強いられたりなど、煩雑な処理に忙殺されることも少なくないのです。

時間が経ってしまうと、物的証拠がなくなってしまうこともあります。弁護士に早期にお任せいただければ、その後裁判などに発展する可能性なども考えて、適切な賠償を受けるための証拠をそろえるアドバイスを提供することもできます。

適切な治療や必要な検査のアドバイスも提供

また当事務所では、事故後の治療の早い段階で、レントゲンとMRIの撮影をおすすめするようにしています。さらにレントゲンは、軽い事故であれば2方向からしか撮影しない医師もいるようですが、厳密には少なくとも6方向から撮影しないと正確な診断ができません。このように、後遺症が残ったときの賠償のためにも、必要な検査や適切な治療の受け方について有意義な助言をいたします。

当事務所では、あくまでもお客様のご要望に沿った解決をめざしていきます。あくまでも賠償額にこだわるのか、それとも金額は歩み寄りを検討してでも早期の解決を求めているのか。可能なかぎりの賠償額の増加をめざしながら、ご本人の優先順位を考慮しつつ丁寧に対応します。

後遺障害認定を確実に得るために

被害者側で申請書類を準備する「被害者請求」をサポート

交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があり、後遺症が残ったときに、その内容や状態が審査機関の定める条件を満たす場合に認定されます。この後遺障害の有無や等級(1~14級)は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要です。

後遺障害の等級認定を申請する手続きには2つの方法があります。ひとつは相手方の保険会社による「事前認定」、もうひとつは被害者側による「被害者請求」です。

当事務所では後遺症が問題になる際において、基本的に全件を被害者請求で行っています。保険会社に手続きを委ねてしまう事前認定では、どのような資料を出されたのかが依頼者サイドでは分かりません。認定に際しての納得度を高めるためにも、被害者側で申請書類を準備していく「被害者請求」を当事務所でサポートします。

ただ依頼者の中には、解決へのスピード感のほうを重視する方もおられますから、事前認定のほうが迅速に進められるときには、ご希望に沿った方法で行うこともあります。

医師は交通事故対応の専門家ではない

後遺障害診断書の記載内容を弁護士がチェック

後遺障害の認定は基本的に書面審査ですから、医師が作成する後遺障害診断書の記載内容が重要な意味をもちます。そのため当事務所では、依頼者の方にどのような記載事項が必要かをアドバイスし、主治医に伝えてもらうようにしています。

自覚症状についてすべて細かく記載することや、他覚所見を示すための画像診断や運動テストの結果などを提出すること。また醜状障害などの記載を落としてしまうケースもありますから、不備がないよう弁護士がチェックする視点が必要といえます。

医師は治療の専門家であって、交通事故対応の専門家ではありませんから、後遺障害診断書が適正な内容になるよう弁護士がサポートすることが欠かせないのです。

話しやすく親しみやすい弁護士が親身に対応

経過報告書のカタチで、進捗状況を定期的に報告

当事務所では、お客様がストレスを感じることのないよう、常にスピード感のある手続きや処理を心がけます。また依頼者の方が不安にならないよう、進捗について口頭で説明するだけでなく、経過報告書という形で書面にして進捗状況を定期的にお示しします。

依頼者の優先順位を考慮しつつ、そこにプロとしての判断をご提供しながら、一緒に考えていくスタンスを重視。当事務所は、親しみやすい弁護士による、話しやすく敷居の高さを感じさせない事務所という評価をいただいていますので、いつでも気軽にご相談いただければ幸いです。

豊前総合法律事務所からのメッセージ

ぜひ信頼できる弁護士に相談・依頼をしてほしい

弁護士にも好き嫌いはあるでしょうし、相性もきっとあると思います。交通事故という重大な事柄だからこそ、信頼できる弁護士に相談・依頼をしてほしいと思います。

まずは当事務所に相談をいただき、弁護士の人柄などを知ってください。その上で、非日常なアクシデントである交通事故に一緒に向き合っていくパートナーとして、ぜひ当事務所を活用いただければ幸いです。

弁護士費用特約

保険会社が弁護士費用を負担。家族の特約が使えるケースも

加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。

また、家族が加入している保険の特約が使えるケースもあります。まずは損害保険会社に契約内容を確認してみると良いでしょう。

所属弁護士

西村 幸太郎(にしむら こうたろう)

西村 幸太郎

登録番号 No.48839
所属弁護士会 福岡県弁護士会

アクセス

福岡県豊前市 青豊19-14 スペースI

〒828-0028 福岡県豊前市 青豊19-14 スペースI

事務所概要

事務所名 豊前総合法律事務所
代表者 西村 幸太郎
住所 〒828-0028 福岡県豊前市 青豊19-14 スペースI
受付時間 平日 9:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考 当サイト経由の交通事故のお問い合わせのみ初回相談無料で対応いたします。 また、事前にご予約いただければ、土日や夜間の対応も可能です。お問い合わせください。