下記の情報は2024年10月28日時点での情報です
住所 | 〒960-8111 福島県福島市五老内町6-26 大喜ビル3階 |
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アクセス方法 | 福島市役所の1区画南側(駐車場有り) |
その他の福島県の交通事故に強い弁護士
福島いなほ法律事務所の強みと特徴
当事務所の概要・当事務所の思いについて
悩みがありながらも、前に進もうとするあなたを応援したい
交通事故の被害者の皆様が、問題を克服し、前に進もうとされる際にお役に立ちたいと考えています。当事務所は、平成10年に開所いたしました。これまでの法律相談や受任事件を通して得られた経験、知識、法的思考を活かし、事件解決に努めています。
できる限り早めのご相談が、有利な解決、早い解決、コストのかからない解決に結びつく傾向にあります。事故後早期のご相談がおすすめです。
事務所所在地
福島市役所の1区画南側にあり、駐車場もございます。
受付・相談時間
平日午前8時30分~午後5時30分。
当事務所の相談の特徴
「相談して良かった」と思っていただくために
当事務所では、初回のご相談時から、できる限りご相談者様にとって有意義なアドバイスをしたいと考えています。
- 整形外科を中心とする外傷領域(整形外科、脊椎外科、脳神経外科、放射線科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、精神科、麻酔科)の専門医が所属し交通事故等の医療調査をサポートする会社と顧問契約を結び、医学的なサポートを受けています。
- 話しやすい雰囲気づくりを心がけ、ご相談者様・ご依頼者様のお話しにじっくりと耳を傾けます。
- 当事務所独自の相談シートをもとにできる限り具体的にアドバイスをいたします。
- 専門家に依頼すべきかどうかも含め複数の解決法をご提示し、それぞれの良い点や悪い点、事件の見通しなどを説明いたします。
- できることできないこと、不利・不明な点についてもご説明いたします。
- 費用面についても予めご説明いたします。
- 事件のご依頼については、説明にご納得いただいてから後日お決めいただいて結構です。
相談者の皆様へのお願い
より充実した法律相談のために
せっかくの法律相談をより有意義なものとするために、当事務所では相談者の皆様に次のお願いをさせていただいております。
(1)相談日のご予約の際、ご相談内容のポイントの聞き取りをさせていただきます。
ご予約のお電話の際、交通事故証明書・診断書・保険証券をお手もとにご用意ください。相談内容充実のため、ご相談内容のポイントの聞き取りをさせていただきます。
(2)ご相談の際、ご持参いただきたい書類
以下の書類のうち、該当するものがある場合にはご持参下さい。法律相談が充実したものとなります。なお、すでに加害者側の保険会社に提出した書類は、保険会社にコピーを送ってほしい旨依頼すれば入手できます。
①事故状況を把握するための資料
- 交通事故証明書
- 手書きで事故状況を図示したもの、または、事故現場の写真、刑事記録(実況見分調書等)
②身体的被害状況を把握するための資料
- 診断書(自賠責の様式のもの)
- 診療報酬明細書
- 後遺障害診断書(自賠責の様式のもの)
- 後遺障害等級認定票(「理由」が記載された別紙も含む。)
③金銭的被害状況を把握するための資料
- 休業損害証明書(自賠責の様式のもの)
- 保険会社からの賠償額の提示
- 損害の証拠となる書面
- 事故前年度の源泉徴収票、または、確定申告書の控えなど
- (死亡事案の場合)年金の受給額が分かる書類
④保険の加入状況を把握するための資料
- ご自身またはご家族がご加入中の損害保険の証券
(3)「事故に遭われた際は早めにご相談ください」
真に適正な治療と補償を受けるためには、加害者、その保険会社、警察、医師などへの適切な対応が必要です。そして、その対応は、事故直後から始まっています。そして、保険会社など対応しなければならない相手方はプロであるのに対し、初めて交通事故にあった被害者は知識も経験もなく、後手に回ってしまうことが多いのが現実です。
そんなとき、勇気をふりしぼって、当事務所にお電話ください。早めのご相談が、有利な解決、早い解決、コストのかからない解決へとつながります。
(4)「ご自身にとって不利な点もすべてお話しください」
どのようなことでもお話しいただけば対策が取れることが多いのですが、お話しをいただけなかった場合、訴訟などで致命的な敗因となってしまったり、必要以上に交渉が長引くなどのデメリットがあります。
交通事故事件の解決までの一般的流れ(後遺障害が残る人身事故の場合)
- 事故発生・警察への届出
- 治療(治療費等の内払・労災等各種保険手続)
- 症状固定(治療を続けても、これ以上症状の改善が望めないと判断される時点。後遺症が残る場合、医師が後遺障害診断書を作成する前のご相談がお勧めです。)
- 後遺障害等級認定手続(通常、書類提出後1~3か月程度の期間を要します。)
- 自賠責保険金の取得・保険会社からの賠償額の提示
- 交渉・示談
- (交渉がまとまらない場合)紛争処理センターへの申立・調停申立・訴訟提起
- 解決
弁護士に依頼するメリット
主に次の3つのメリットがあります
(1)有利な解決・早い解決
自賠責基準や保険会社の提示額(任意保険基準)よりも有利な「裁判基準」による賠償額、弁護士費用を考慮しても有利な解決をめざします。また、法的問題点を意識した交渉により、より適切な治療を受けられる可能性も高まります。
(2)有利な証拠の収集
法的問題点を意識した証拠の収集のアドバイスにより、より適切な治療・補償を受けられる可能性が高まります。なお、証拠収集にも、早めの相談が有利です。
(3)交渉の精神的負担からの解放
加害者や保険会社などとのわずらわしい交渉の精神的負担から解放されます。
当事務所で事件を受任した場合に心がけている4つのこと
一つひとつの事件に、丁寧かつ迅速にご対応いたします
事件を受任した場合、以下の5つのことを心がけています。
- 事故態様に争いがある事案では、弁護士が自ら事故発生現場での調査を行います。ケースによっては事故の再現写真を作成するなど、現場主義を重視します。
- 必要に応じ、医師などとの面談も行います。
- 最新の法律や判例、文献の調査を怠りません。
- できる限り迅速に対応いたします。
- 地元の弁護士ならではの、こまめなご連絡やご報告をいたします。
交通事故にあったときのアドバイス
事故に遭ったときの注意事項 適正な治療や補償を受けていただくために
(1)警察・保険会社への事故の届出
届出をしないと保険が適用にならないおそれがあります。交通事故では、数日後に症状が現れることがあります。少しでも体に気になることがあれば、すぐに医師の診断書を取得して警察に提出し、人身事故扱いに切り替えてもらいましょう。人身事故扱いの際に作成される実況見分調書の記載が、事故状況が争われるようなケースで役に立つことがあります。
(2)証拠の確保
双方の車の破損状況・事故現場の状況の写真、ドライブレコーダーの記録、事故直後の会話録音が後々重要な証拠になることがあります。警察の実況見分も必ず立ち会って下さい。
(3)通院・治療
適切な治療・適切な後遺症の認定のため、通院・治療を怠らず、事故前と比べて少しでも体調におかしいところがあれば、遠慮なく医師に伝え、積極的にMRI(むち打ちなどの場合、レントゲンだけではわからないことがたくさんあります。)等の検査を受けて下さい。また、保険会社から一方的な治療の打ち切りを迫られるケースもありますが、ご本人や担当医が治療の継続が必要と感じられている場合は、保険会社の言い分を鵜呑みにしてはいけません。
適正な慰謝料や治療費などを得るためには、健康保険の診療に切り替えるなどして、整形外科に適切な頻度で通い、怪我の症状によっては画像診断以外の神経学的なテストなど、適切な検査や治療をしてもらうことが重要です。
(4)領収書等書類を整理しておく
損害の証拠となる領収書・診断書は不可欠です。これらを日付順に整理しておいて下さい。また、鍼灸、マッサージ等の場合には医師にその必要性を診断書など書面に書いていただきましょう。
(5)一人で悩まず早め早めのご相談
早めのご相談が、有利な解決、早い解決、コストのかからない解決へとつながります。
また、事前に(特に、後遺障害が残る場合は、医師が後遺障害診断書を作成する前がお勧めです。)弁護士の助言(証拠確保、通院、治療、検査、医師への診断書の作成依頼、相手方や保険会社との交渉の際の注意点など)を受けておくことにより、適切な治療と適切な補償をスムーズに受けられる可能性が高まります。
さまざまな特約が使えないかもう一度ご確認ください
弁護士費用特約や個人賠償責任特約をご確認ください
交通事故に遭われた場合、まずご確認いただきたいのが自動車保険に付帯されている弁護士費用特約です。この特約があれば、一般的に上限300万円までの弁護士費用が保険会社から補償されますので、多くのケースで依頼者様のご負担なく事件を弁護士に依頼することができます。
また、ご本人が加入されている保険でなくても、あきらめないでください。」事故当時に、ご家族が加入されている自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、使用できる場合が多くありますので、保険会社にご確認ください。
また、自転車事故で加害者になってしまった場合などは、クレジットカードの契約や火災保険などに付帯されている個人賠償責任特約が使えることがあります。被害に遭った場合も、加害者側(保険契約者本人以外でも、その配偶者・同居の親族・別居の未婚の子・契約車両に搭乗中の人に適用されることが多いです。)にそうした特約があれば賠償を受けられるケースがあるので、必ず確認してもらうようにしてください。
終わりに
交通事故に遭われた場合、治療中の段階など早めに専門家のアドバイスを受けていただくことが、有利な解決へとつながります。弁護士に依頼すべきかどうかを含め、当事務所ではさまざまな解決方法を提示させていただきます。交通事故でお困りの際はぜひ早めにご相談ください。
所属弁護士
佐藤 初美(さとう はつみ)
登録番号 | No.25902 |
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所属弁護士会 | 福島県弁護士会 |
アクセス
〒960-8111 福島県福島市五老内町6-26 大喜ビル3階
事務所概要
事務所名 | 福島いなほ法律事務所 |
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代表者 | 佐藤 初美 |
住所 | 〒960-8111 福島県福島市五老内町6-26 大喜ビル3階 |
受付時間 | 平日 8:30〜17:30 |
定休日 | 土日祝(休日無料相談会を実施中) |
備考 |