下記の情報は2022年07月11日時点での情報です
住所 | 〒670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町43 サンザデヤシキD-1 |
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アクセス方法 | ・山陽本線「手柄」駅から徒歩12分・車5分 ・JR「姫路」駅から徒歩15分・車5分 |
その他の兵庫県の交通事故に強い弁護士
宮本和幸法律事務所の強みと特徴
地域に根差した法律事務所が親身に解決
分かりやすく丁寧な説明で依頼者に寄り添う
宮本和幸法律事務所は兵庫県姫路市にある地域に根差した法律事務所です。代表弁護士の宮本和幸が、地元の方に愛される弁護士をモットーに、これまで様々な法律分野の問題解決に取り組んできました。弁護士1名体制ですから、お困りごとを何でも気がねなくご相談いただける環境となっています。
そのなかで交通事故の問題も積極的に手がけており、つねに分かりやすく丁寧な説明を心がけています。初回相談料は30分無料でお受けしており、完全個室をご用意。ご希望があれば当日や休日・夜間の相談にも柔軟にご対応しています(要予約制)。
保険会社の提示額は本来の基準より低い
裁判基準による正当な損害賠償額の獲得をめざす
交通事故に遭ったあと、弁護士に依頼する最も大きなメリットは、正当な賠償額が得られる点です。交通事故の損害賠償金には複数の算定基準があり、金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「裁判基準」の3つが挙げられます。
実は相手方の保険会社は、自社の支払金額を抑えるために、自賠責保険基準や任意保険基準で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるのが普通なのです。
その点、弁護士に依頼をいただくと、過去の判例にもとづいた裁判基準に近い額で損害賠償額を請求します。そのため、保険会社からの当初の提示額よりも、増額となる場合がほとんどなのです。
保険会社の示談額は、本来認められるべき裁判基準での賠償額よりも、半額以下に抑えられているケースも珍しくありません。特に死亡事故や重い後遺障害が残った場合、数百万円から数千万円もの差が生じるでしょう。当事務所は示談交渉や訴訟を通じて、裁判基準による正当な損害賠償額の獲得をめざします。
わずらわしい保険会社対応もお任せ
交渉はすべて代行、安心して治療に専念できる
また相手側の保険会社との交渉は、一般の方にとっては結構骨の折れるものです。保険会社によっては、ストレスを感じさせる物言いをしてくる担当者がいて、事故の被害者であるのに理不尽な思いをさせられてしまうことも少なくありません。弁護士に依頼をいただくと、こうした交渉や対応はすべて代行いたしますので、安心して治療などに専念いただけます。
このように、保険会社が言うことだから…などと、様々な提示を安易に鵜呑みにしてしまうのは禁物です。知らず知らずのうちに損をしないためにも、すぐに示談書へサインするようなことをせず、まずは弁護士へご相談ください。
治療費の打ち切りを通告されたら…
医師の意見を確認し、継続を保険会社と交渉
事故から数カ月経つと、保険会社が治療費の打ち切りを求めてくる場合がありますが、必ずしも適切な時期とは限りません。治療継続が必要かどうかは、保険会社が決めるものではなく、あくまでも主治医が決めるもの。保険会社の言いなりになるのではなく、当事務所は医師の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉します。
主治医が「治療を継続すべき」と考えているにも関わらず、保険会社が治療費継続を延長しない場合は、健康保険を使って通院を続けたほうがいいでしょう。治療が終わった後に費用を請求すると、相手方の保険会社から治療費が支払われる可能性が高いからです。当事務所でこうしたアドバイスも行っていますのでお気軽にご相談ください。
ケガの後遺症が残ったら「後遺障害」認定を
適正な等級が得られるよう専門的サポートをご提供
交通事故のケガが、後遺症となって残ってしまうケースは少なくありません。その際に、交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があり、認定(1~14級)を受けることで別途の慰謝料や逸失利益などの補償を得ることができます。
この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるために、適切な認定を受けることが非常に重要です。そして後遺障害の等級認定を申請する手続きには、相手方の保険会社による「事前認定」と、保険会社任せにせず、被害者側が自ら資料をそろえて請求する「被害者請求」とがあります。
当事務所では、必要に応じて依頼者の担当医と連絡を取り、提出する「後遺障害診断書」が十分な記載となっているかのチェックを行ったり、弁護士としての意見書を添付するなど「被害者請求」による手続きも実施。出された等級に納得がいかない場合の「異議申立て」を含め、適正な等級が得られるよう専門的サポートを提供していますのでご相談ください。
「過失割合」も賠償額に大きく関わる
事故現場の精査によって、有利な立証要素を探す
交通事故では加害者に100%の責任が認められるケースは少なく、被害者にもなんらかの不注意や過失があったと判断されます。それを数字で表したものが「過失割合」で、損害賠償額に大きく関わるものとなります。
たとえば被害者に3割の過失があると、賠償額も3割減るわけです。そして保険会社が提示する過失割合は、必ずしも適正であるとは言えません。個別の事故状況を考慮すべきなのに、類型化された基本パターンだけで判断している場合があるわけです。
当事務所は警察の実況見分調書を取り寄せ、必要に応じて事故現場を訪れ、事故の状況を詳細に確認。個別的な事情(修正要素)を精査して、依頼者側が有利になる証拠を探し、立証要素をそろえて粘り強く主張していきます。
宮本和幸法律事務所からのアドバイス
事故に遭ってしまったら、早めの相談がおすすめ
事故後はなるべく早い段階での相談が望ましいといえます。面談では、事故の詳細を丁寧にお聴きし、状況を細かく把握しながら今後の道筋について明確にしていきます。ケガなどの治療中であれば、後の賠償額の算定に不利にならないよう、事故とケガとの因果関係がきちんと立証できるような検査や治療の中身についてアドバイスします。
加えて、事故後の証拠保全も大事な要素です。加害者との過失割合の争いなどで不利になることのないよう、早期の対応で証拠の散逸を防ぐべくサポートいたします。もしも事故に遭ってしまったら、ぜひ早めに当事務所に相談をいただければ幸いです。
弁護士費用特約
保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約
加入している損害保険に弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ほとんどの場合は補償上限額の範囲に収まるため、実質的な自己負担なしで弁護士に依頼できます。
また、この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、保険料は高くなりません。家族が加入している保険の特約が使えるケースもありますので、まずは加入する損害保険の契約内容を確認されると良いでしょう。
所属弁護士
宮本 和幸(みやもと かずゆき)
登録番号 | No.56750 |
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所属弁護士会 | 兵庫県弁護士会 |
アクセス
〒670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町43 サンザデヤシキD-1
事務所概要
事務所名 | 宮本和幸法律事務所 |
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代表者 | 宮本 和幸 |
住所 | 〒670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町43 サンザデヤシキD-1 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 |
定休日 | 土日祝 |
備考 |