小西総合法律事務所

下記の情報は2023年11月16日時点での情報です

住所 〒310-0063 茨城県水戸市五軒町1ー3ー34会計ビル203号
アクセス方法 JR水戸駅より車で6分

その他の茨城県の交通事故に強い弁護士

小西総合法律事務所の強みと特徴

モットーは「誰でも気軽に相談できる法律事務所」

弁護士に依頼する費用対効果を事前に説明

小西総合法律事務所は交通事故の問題解決に力を入れている水戸市の法律事務所です。「誰でも気楽に相談できる法律事務所」をモットーに、親身かつ柔軟な対応を心がけています。「こんなことを相談していいのかな?」と遠慮せず、お気軽にご相談ください。平日夜間や土日祝日の相談も可能です(要予約)。

弁護士費用を心配される方も多いと思いますが、「相談=依頼」ではありません。当事務所は事前に費用対効果について丁寧に説明し、納得してもらったうえでご依頼いただくように努めています。一般的に物損事故は費用倒れになる(損害賠償金の増額分よりも弁護士費用が高くつく)可能性が高く、人身事故はその可能性が低いでしょう。

保険会社の考え方や決済の仕組みをふまえて戦略的に交渉

当事務所の弁護士・小西俊一は約10年間のキャリアのなかで数百件もの交通事故事案に取り組んできました。その豊富な経験から保険会社の考え方や決裁の仕組みなどを理解し、戦略的な交渉や訴訟を行っています。

くわえて「弁護士はサービス業」という意識をもち、親身な姿勢で相談者の話を聞くように努めています。そのうえで法律の専門家として客観的な見解を提示。相談者の感情に配慮しながら、忌憚のない意見を伝えています。

後遺障害の適正な認定を受けるためのポイント

すべての後遺症が「後遺障害」に認定されるわけではない

交通事故の損害賠償には「後遺障害」という概念があります。これはケガが治った後でも身体に残っている障害のなかで、認定機関が定める条件を満たすもの。つまり、一般的な意味での「後遺症」が必ず後遺障害に該当するとは限りません。

この後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが重要です。当事務所は通院段階から専門的アドバイスを提供していますので、お早目にご相談ください。

一貫した自覚症状を医師に伝えて診断書に反映してもらう

むちうち症の場合、CTやMRIなどの画像検査では症状の有無が判断できないことがあります。そこで重視されるのが、患者が訴える症状の一貫性。痛みやしびれを毎回の診察時に詳しく医師に伝え、診断書に反映してもらいましょう。

また、医師によっては後遺障害の認定に関わる検査を実施してくれないときがあります。当事務所は依頼者の症状に応じて、関節可動域や筋力などの専門的な検査を医師に依頼。後遺障害診断書についても(依頼者を通じて)十分な記載を求めています。

相手方の保険会社ともめていたら「被害者請求」で申請

後遺障害の等級認定を申請する手続きには「事前認定」と「被害者請求」という2種類の方法が存在します。前者は相手方の保険会社が手続きを行うもの。保険会社との関係が悪化していれば、当事務所が「被害者請求」による申請手続きを代行します。

そして後遺障害の認定結果に不服があれば、異議申し立て(再請求)を検討。医師に意見書をもらうなどして、こちら側の主張が認められた事例もあります。

過失割合を修正するために必要なこと

刑事記録や事故現場を確認し、事故当時の正確な状況を立証する

事故の「過失割合」は相手方の保険会社から提示されるものであり、必ずしも適正とは限りません。過失割合に不満を感じていたら、当事務所へご相談ください。事故当時の状況をくわしくヒアリングした後、適正な過失割合の目安をお伝えします。

ただし、事実認識そのものが相手方と食い違っていると、適正な過失割合を明示できません。その際は実況見分調書などの刑事記録をとりつけて事故当時の状況を検証。事故現場を訪れて、争点になっている部分を確認します。たとえば、相手方の主張の前提となっていた「信号の表示サイクル」の間違いを発見し、過失割合の修正につながった事例がありました。

損害賠償額を決める基準はひとつではない

慰謝料は交渉開始から1~2週間でアップする

相手方の保険会社から提示される損害賠償金は「自賠責基準」の金額に少し上乗せされた程度。過去の判例にもとづいた「裁判基準」での賠償額よりも低く抑えられています。重度後遺障害事故や死亡事故では、数百万円から数千万円もの開きがあるでしょう。

私たち弁護士が交渉すれば、基本的には裁判基準に近い賠償額へとアップします。当事務所の場合、慰謝料の部分は交渉開始から1~2週間で裁判基準の9割ほどの金額まで上がるケースがほとんど。そして裁判に必要な期間などを勘案し、依頼者の望む解決を追求します。たとえば、死亡事故のケースは感情的に納得いくまで裁判で争うべきかもしれません。

当事務所が損害賠償請求において大切にしているのは、依頼者との共通認識です。どんなに弁護士が粘り強く交渉しても、賠償額が無制限に上がり続けるわけではありません。私たちは依頼者との事前の打ち合わせで着地点を示し、その理由を丁寧に説明します。

小西総合法律事務所からのアドバイス

最終的な解決法まで責任をもてるのは弁護士だけ

保険会社から損害賠償額が提示される前に、弁護士へ相談することをおすすめします。多くの人は加入している自動車保険を契約した代理店に相談するかもしれませんが、あくまで代理店は保険のプロ。損害賠償に関する専門知識に乏しいため、適切なアドバイスは期待できないでしょう。

そもそも、示談交渉や裁判といった最終的な解決法まで責任をもてるのは弁護士だけ。訴訟を起こした際の見こみがわからなければ、適切な選択すらできません。弁護士に依頼すれば保険会社とのやりとりからも解放され、精神的負担も軽減されると思います。

弁護士費用特約

弁護士費用が補償される保険特約。家族の保険が使える場合も

任意加入の自動車保険には弁護士費用特約(自動車弁護士費用等補償特約、弁護士費用補償特約など)がついているタイプがあります。これは加入している保険会社から弁護士費用が支払われる仕組み。ほとんどのケースは補償上限額(一般的に300万円)の範囲におさまるので、自己負担なしで弁護士を活用できます。

この特約を利用しても保険の等級は下がらないため、翌年の保険料は高くなりません。家族が加入している保険の弁護士費用特約が利用できる場合もあるので、ご自身以外の保険も確認してみましょう。

※当事務所は一部の保険会社からの依頼を受けているため、該当する保険会社の事案は受任できません。お問い合わせの際に相手方の保険会社名をお知らせください。

所属弁護士

小西 俊一 (こにし としかず)

小西 俊一

登録番号 No.32672
所属弁護士会 茨城県弁護士会

アクセス

茨城県水戸市五軒町1ー3ー34

〒310-0063 茨城県水戸市五軒町1ー3ー34会計ビル203号

事務所概要

事務所名 小西総合法律事務所
代表者 小西俊一
住所 〒310-0063 茨城県水戸市五軒町1ー3ー34会計ビル203号
受付時間 平日9:30~17:30
定休日 土曜・日曜・祝日
備考