治療打ち切りや後遺障害の認定…難しい対応もお任せください

いろは法律事務所

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初回無料 ※例外あり
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事務所名 いろは法律事務所
電話番号 050-5267-5280
受付時間 平日・土日 9:30~20:00
定休日 祝日
住所 〒760-0005 香川県高松市番町1丁目6-1 両備高松ビル5階
アクセス方法 ビル西側のコインパーキングをご利用の場合は、チケットをお渡しします。(詳細はいろは法律事務所のHPをご覧ください。)
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

いろは法律事務所の強みと特徴

交通事故問題の経験豊富な2人の弁護士

依頼者の希望に沿ってスピーディーな解決を実現

高松市の「いろは法律事務所」は、吉田明央、前原雅也の2人の弁護士からなる事務所です。地元である高松、ひいては香川の方々のお役に立つことができればという思いで事務所を開設しました。2人とも、相談者の皆さまのお話を親身になってうかがいます。

交通事故は、当事務所の取扱い事案の中で最も多くの件数を手掛けている分野であり、豊富な経験をもとに依頼者の希望に沿った素早い解決を実現していきます。

事務所の営業時間は9時半~17時半ですが、事前にご予約をいただければ平日夜間や土日祝日も臨機応変にご対応。いつでも遠慮なくご相談ください。

交通事故の賠償金には複数の基準がある

保険会社による提示よりも高額での示談決着が可能に

交通事故の損害賠償金は、「保険会社が提示する基準」と「弁護士が請求する基準」には大きな差があります。

保険会社が適用するのは「自賠責基準」や「任意保険基準」と呼ばれる低い金額の基準。私たちの知る限り、保険会社の担当者は、強硬派や懐柔派を問わず、どのようなタイプであっても、示談金額を計算する基準に違いはありません。保険会社が提示する示談金額は、総じて低めに抑えられているのです。

いっぽう弁護士は「赤い本」や「青本」などを参考に、過去の判例を踏まえた「裁判基準」で保険会社に請求します。その結果、保険会社による当初の提示額よりも高額での示談交渉・示談額の決着が可能になるわけです。

つまり、保険会社が提示する金額で安易に示談に応じてしまうと、被害者として受け取ることができるはずの賠償額を得られない可能性が高いのです。保険会社から示談金額の提示があった場合は、いちど当事務所の弁護士にご相談されることを強くおすすめします。

保険会社から治療費打ち切りの打診があったら

健康保険を使って通院を続けることを検討すべき

治療中にも関わらず、3ヶ月や半年などの一定期間が過ぎると、保険会社の担当者から治療費の打切りを打診されることがあります。しかし事故による痛みがまだ残っていて、「改善する余地がありそうだから通院を継続したい」というのは、交通事故の被害者としてもっともな希望です。

当事務所は医師の意見を確認のうえ、依頼者の治療継続を保険会社と交渉。その結果、1~2ヵ月ほど治療期間が延長されたケースが多数あります。主治医が「治療を継続すべき」と考えているならば、健康保険を使って通院を続けたほうがよく、治療が終わった後に相手方の保険会社から治療費が支払われる可能性もあります。

保険会社の利益と被害者の利益とは基本的に相反していますので、保険会社の主張に納得がいかない場合は、それを鵜呑みにしてはいけません。通院を続ける意味があり、通院継続を希望するのであれば、その希望を通すべき。ただ、交渉が苦手な方や、担当者に気兼ねしてご自身の希望を通すことができない被害者の方もおられるでしょう。こうした状況に直面された方は早めに当事務所にご相談ください。

後遺障害の認定手続きの実績も豊富

等級に対して納得がいかない場合は「異議申し立て」を実施

治療が終わって「症状固定」となった後に後遺症が残った場合には、「後遺障害」の認定の手続きを行う必要があります。後遺障害の等級認定を申請する手続きには、相手方の保険会社が一括して行う「事前認定」と、被害者側が行う「被害者請求」の2つの方法があり、認定の有無や等級の内容が、損害賠償の額にも大きな影響を与えることになります。

認定の結果が「非該当」になったり、得られた等級に対して納得がいかない場合には、被害者請求によって「異議申し立て」を行うことができます。一般的に異議申し立てによって新たな等級を得るのはハードルの高い仕事なのですが、それでも当事務所の弁護士には過去にそうした「成果」を得た実績があります。

異議申し立ての結果、併合10級の後遺障害等級が認定に

事前認定で神経症状による12級の等級認定だった方から、「右腕が動きにくくなっている」と他の部位での症状の訴えを受けた事例でした。依頼を受任し、病院で右肩の関節可動域のテストを行うと、明らかに制限があるとの結果。そこで担当医師に後遺障害診断書を作成し直してもらい、意見書を付けて異議申し立てを行った結果、併合10級の後遺障害等級を得ることができました。

後遺障害の適正な等級認定を受けるためには、「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要です。当事務所では依頼者と一緒に医師のもとに面談に出向き、適正な後遺障害等級を得るために必要な検査を依頼したり、診断書の記載についての進言を行うことも。依頼者の正当な主張や訴えがあれば、それに応えるべく最大限の努力をしてきます。

過失割合の修正につながった事例

実況見分調書や事故現場などを実際に確認して立証

過失割合は多くの場合、事故時の様々な状況を考慮する必要があり、修正要素を見つけていくことは普通容易ではありません。ただ、そのなかで要望に応えられるケースもあります。相手方の主張の食い違いを立証できる要素について、実況見分調書や事故現場や事故車両を実際に確認し、精査することで明らかにできる場合があるのです。

先日も交差点での車同士の衝突事故で、交差点への侵入時に「一時停止をした」という相手側の主張に対して、車の損傷の箇所やその大きさ、カーブミラーの位置などから推論して、一時停止義務違反があることを主張。当方の立証が裁判によって認められ、当初の5対5から、相手方の8対2の過失割合に修正することができました。

いろは法律事務所からのアドバイス

通院治療中の早い段階からの相談もOK

交通事故に対する疑問や不安があれば、できるだけ早く相談にいらしてください。治療中での早い段階であれば、まずは相談だけでも構いません。事故後の交渉を有利に運ぶための的確なアドバイスをいたしますので、お気軽に当事務所にご連絡ください。

弁護士費用特約

コストを心配せずに弁護士に問題解決を依頼できる

加入する損害保険に弁護士費用特約が付いている場合には、自動車事故などの被害に関する損害賠償請求のために必要な弁護士費用が保険会社から支払われます。原則として300万円までの費用については自身で負担する必要がなく、コストを心配せずに弁護士に問題解決を依頼することができます。

所属弁護士

前原 雅也(まえはら まさや)

前原先生

登録番号 No.46412
所属弁護士会 香川県弁護士会

吉田 明央(よしだ あきお)

吉田先生

登録番号 No.44596
所属弁護士会 香川県弁護士会

弁護士費用

相談料

無料
弁護士費用特約付きに加入している場合は別の基準による。

着手金

0円
弁護士費用特約付きに加入している場合は別の基準による。

報酬金

22万円+回収額の11%
弁護士費用特約付きに加入している場合は別の基準による。

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

香川県高松市番町1丁目6-1 両備高松ビル5階

〒760-0005 香川県高松市番町1丁目6-1 両備高松ビル5階

事務所概要

事務所名 いろは法律事務所
代表者 前原 雅也、吉田 明央
住所 〒760-0005 香川県高松市番町1丁目6-1 両備高松ビル5階
電話番号 050-5267-5280
受付時間 平日・土日 9:30~20:00
定休日 祝日
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