問題を“素早く”解決し、地元で“一番”頼られる事務所へ

鹿児島ファースト法律事務所

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事務所名 鹿児島ファースト法律事務所
電話番号 050-5267-5217
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
住所 〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町2-10-2F
アクセス方法 市電水族館口電停前
JR鹿児島駅から徒歩約5分
かごしま県民交流センターから徒歩約3分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

鹿児島ファースト法律事務所の強みと特徴

交通事故問題に強い鹿児島駅前の法律事務所

初めての相談者にわかりやすく説明

鹿児島ファースト法律事務所は、JR鹿児島駅から徒歩約5分の市街地にある法律事務所です。「問題を“素早く”解決し、地元で“一番”頼られる事務所になりたい」という想いをこめて、この名称をつけました。

私たちが大切にしているのは初めて相談にいらっしゃる方に対して、丁寧にわかりやすく説明すること。ときには専門用語をまじえる場合もありますが、改めて一般的な言葉に置き換えて説明します。

依頼者のパートナーとして同じ目線に立つ

「法律事務所」や「弁護士事務所」という言葉を耳にすると、少し近寄りがたいイメージを抱くかもしれません。でも当事務所は親身になって、あなたの悩みをお伺いします。そして依頼者のパートナーとして、同じ目線で問題解決に取り組みます。

くわえて事件の大小にかかわらず、寄せられた依頼には全力で対応。このような姿勢を貫いた結果、現在ではリピーターと紹介による依頼が全体の半数を超えています。交通事故の初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

9年間にわたり多数の交通事故問題を解決

依頼者の利益を最大限まで追求

当事務所の弁護士は過去9年間にわたり、多数の交通事故問題を解決に導いてきました。その経験で培ったノウハウを活かし、法律的観点から依頼者の利益を最大限まで追求します。

なお「依頼者の利益」とは、損害賠償の金額とは限りません。依頼者の要望にそって早期解決を重視するなど、具体的事案ごとに最良の解決をめざします。

医学的知識をベースに適切な主張を展開

さまざまな交通事故問題を解決するためには、弁護士にも一定の医学的知識が必要です。たとえば後遺障害の認定、後遺障害による逸失利益が争点になった場合、被害者のカルテを分析しなければいけません(症状によっては、さらに詳しく調べる必要も)。

当事務所の弁護士は「鹿児島医療問題研究会」という組織に所属し、医療過誤の事案経験も十分。基本的な医学的知識を備えているので、論理的な主張をスムーズに展開することができます。

過失割合に関する留意点

被害者側に有利な「修正要素」が考慮されないケースも

過失割合とは、交通事故に対する責任の割合のこと。「どのような状況で事故が起きたのか」という事故態様を損害賠償額算定基準(通称:赤い本)における事故類型の過失割合に照らし合わせて、保険会社は決めています。事故態様に争いがあれば、この過失割合は変動します。

基本的な事故態様に争いがなければ、過失の「基本割合」が決まります。そして具体的事情によって著しい過失などの、「修正要素」が加味されます。加害者側の保険会社は基本割合のみで判断し、被害者に有利な修正要素を考慮しない傾向がありますので、注意してください。

逸失利益や休業損害に関する疑問

5年分しか逸失利益が払われない?

当事務所に寄せられる相談で多いのが、逸失利益や休業損害に関するもの。たとえば事故で後遺障害が残ったのに、加害者側の保険会社から「逸失利益は5年分しか払えない」と通告される場合があります。この主張は必ずしも正しいとは限りません。

当事務所が後遺障害の症状を把握すれば、5年での制限が適切かどうかアドバイスできます。もし被害者側の主張が通りそうな見込みが立てば、カルテを取り寄せて示談交渉を実施(場合によって訴訟を提起)。交渉によって解決した事例もありますので、逸失利益に関して疑問が生じたらご相談ください。

兼業主婦の休業損害額は実収入が基準?

休業損害については、特に兼業主婦の方は注意してください。本来、裁判基準では「事故前の現実の収入額」と「女性労働者の平均賃金額」のいずれか高い方を基準として休業損害が算出されます。

にも関わらず、保険会社は事故前の現実の収入額(自社の支払い額が少ない方の基準)で算出した金額を提示してくる場合があります。裁判基準をもとに弁護士が交渉すれば、増額される可能性も十分にあります。

鹿児島ファースト法律事務所からのアドバイス

心身ともに疲弊しないために

鹿児島ファースト法律事務所

交通事故の被害者は突然面倒な交渉事に巻き込まれてしまいます。その精神的負担から、心身ともに疲弊してしまう方もいらっしゃるでしょう。早い段階で弁護士に相談すれば、その負担が軽減されます。

私たちは通院段階から、今後を見据えたアドバイスを行います。たとえば医師に症状を詳しく話し、記録としてカルテに残す。レントゲン検査だけでなく、MRI検査も受ける。マメに通院することなどが挙げられます。

保険会社の内部基準と裁判基準は異なる

逸失利益や休業損害をはじめ、加害者側の保険会社は賠償金額を抑えて提示する傾向があります。そもそも保険会社の内部基準は、裁判基準よりも基準額が低くその結果、賠償金額も低く算出されます。しかし私たち弁護士が交渉すれば、裁判基準に近い金額で合意することも可能です。

実際、過失割合や後遺障害の等級に争いがない場合でも、示談交渉や裁判を通じて数百万円ほど増額されたケースもあります。保険会社の対応に不満や疑問を感じたら、まずはご相談ください。

弁護士費用特約

300万円までの弁護士費用が補償される特約

弁護士費用特約とは、損害賠償の請求に関する弁護士費用を被害者側が加入している保険会社が負担する制度です。一般的に300万円までの弁護士費用が補償されますので、自己負担を心配せずに賠償額の増加が見込めます。

なお、一般にこの特約を使っても保険料は上がりません。また、保険会社が弁護士を選ぶわけではなく、自分で選べます。特に希望がない場合は、保険会社から日弁連を通じて担当弁護士が指名されます。

同居の親族が加入している保険も確認を

ご自身の保険に弁護士費用特約がついていなくても、同居の親族が加入している保険に特約がついていると使えるケースがあります。多くの自動車保険には最初から組み込まれていますので、保険会社に確認してください。

※弁護士を示談交渉の代理人に立てれば、弁護士費用以上に賠償額が増加するケースが大半です。もし弁護士費用特約が利用できなくても、弁護士への相談をおすすめします。

所属弁護士

牛ノ濵 健作 (うしのはま けんさく)

牛ノ濵 健作 (うしのはま けんさく)

所属弁護士会 鹿児島県弁護士会
弁護士の登録番号 No.33747

解決実績

賠償金約3,400万円(+遅延損害金約680万円)

80歳・男性
事故状況 自転車対車
詳細 被害者が自転車で道路を渡っている途中,直進してきた加害車両と衝突。高次脳機能障害の後遺症が残存し,寝たきり状態になった後,約2年後に死亡。
裁判期間 約2年
主な争点

①過失割合
事故状況を「横断」中の事故と評価して過失相殺は20%との原告側の主張に対し,被告側は「右折」中の事故と評価すべきとして40%の過失相殺を主張。原告側は実況見分調書をもとに走行車線上の被害者の滞留時間を算定する等して,主張・立証したが,裁判所はいずれであったかを明示することなく,30%の過失相殺を認定した。
②死亡慰謝料 2,800万円
被害者の看護にあたった妻の陳述書や事故後の支出増(家庭菜園の手入れをするものがいなくなり,自給自足の生活ができなくなった等)の証拠資料を提出することにより,高齢者事案としては,比較的高額な2,800万円の慰謝料を認定してもらうことができた。

賠償金約2,100万円(+遅延損害金約400万円)

31歳・男性
事故状況 車対車
詳細 被害者が道路を直進中,前車を追い越そうと対向車線上に侵入してきた加害車両と正面衝突。股関節の機能障害等の後遺症(併合10級)が残存した。
裁判期間 約5ヶ月
主な争点

後遺症逸失利益
加害者側の保険会社は、逸失利益について、被害者が若年であることから、一定の年数ごとに段階的に労働能力喪失率を逓減させ,金額を減額するいわゆる逓減方式を採用すべきとして譲らず、示談交渉は決裂し裁判となった。

しかし、この逓減方式は,根拠に乏しく,あまりに技巧的であるなどとして批判が根強い。
裁判では,逓減方式自体についての反論のほか,本件の後遺障害の内容からして労働能力喪失率が年月の経過により逓減すると解すべき根拠はない旨主張・立証し,逓減方式を採用しない算定金額で認定してもらうことができた。

保険会社提示額120万円が約4倍の増額

45歳・女性
事故状況 歩行者対車
後遺障害 被害者が道路横断中、方向転換のため後進してきた加害車両と衝突。肩に運動時疼痛の後遺症(14級)が残存した
交渉期間 約2ヶ月
ご依頼前

120万円

ご依頼後

490万円

主な争点

①休業損害(基礎収入)
被害者は兼業主婦であったため、保険会社側は、事故前の実収入で算定すべきと主張したが、専業主婦として賃金センサスを基準に算定すべき旨主張し、最終的に賃金センサスを基本とした金額で合意することができた。
②後遺症逸失利益(労働能力喪失期間)
後遺障害等級14級で痛みが主症状の場合であったため、保険会社側は3~5年に制限すべき旨主張したが、交渉の結果、段階的に減額するものの就労可能年数(67歳)まで労働能力喪失期間を認める内容で、合意することができた。

弁護士費用

相談料

0円

着手金

0円

報酬金

11万円~+得られた賠償金の11%~17.6%
※弁護士特約利用なら実質無料(上限300万円)

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

鹿児島県鹿児島市易居町2-10-2F

〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町2-10-2F

事務所概要

事務所名 鹿児島ファースト法律事務所
代表者 牛ノ濵 健作
住所 〒892-0815 鹿児島県鹿児島市易居町2-10-2F
電話番号 050-5267-5217
受付時間 平日9:00~18:00
定休日 土日祝
備考

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