保険に強い経験豊富な弁護士が 依頼者の利益のために尽力します

アリオン法律事務所

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事務所名 アリオン法律事務所
電話番号 050-5267-5260
受付時間 平日 9:00〜17:30
定休日 土日祝日
住所 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町6-2水道町センタービル7階
アクセス方法 市電水道町駅,水道町バス停
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

アリオン法律事務所の強みと特徴

依頼者に寄り添うパートナーでありたい

損保会社の代理人を務めるなど豊富な経験

当事務所の名称のアリオン(Arion)とは、ギリシャ神話の中で活躍した馬の名前に由来しています。馬は元来非常に優しい動物ですが、人の窮地を救う強さも持っています。当事務所でも、依頼者につねに寄り添うパートナーとして、直面する危機から救うためのお手伝いができるよう日々の業務に取り組んでいます。

当事務所の代表の弁護士・宮崎耕平は、2003年に弁護士登録後、現在まで継続して損害保険会社の代理人を務めるなど交通事故分野に豊富な経験を有しています。交通事故の案件については初回相談料無料でご対応していますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

事故後はできるだけ早く弁護士に相談を

早期のアドバイスが損害賠償の増額につながる

交通事故に遭うと、ケガの状況によっては仕事の休業を余儀なくされるなど、それまでの生活が一変してしまいます。不安や心配を解消するためにも、事故後はできるだけ早く弁護士にご相談ください。保険会社の対応を弁護士が行い、解決までの見通しを示し、最終的に保険会社からの損害賠償額の増額をはかることができます。

同時に交通事故の損害賠償請求を不足なく行うには、事故後のケガの治療を適切に行うことが欠かせません。通院慰謝料や休業補償など、痛みを我慢して通院を怠ると十分な補償を受けられませんから注意が必要。当事務所では、適正な損害賠償請求を行うために必要な治療の受け方についても早い段階からアドバイスします。

治療費の打ち切りを通告されてしまったら…

医師に治療継続の必要性を確認した上で延長を交渉

怪我の症状が神経症状中心の場合、一定の治療期間が経過すると、治療費についての保険対応の終了(いわゆる打ち切り)を通告されることがあります。医療照会による主治医の意見を根拠とする場合は厳しいですが、具体的症状から離れて単に期間を優先している場合は、通告を鵜呑みにすべきではありません。医師の意見を踏まえて打ち切りの撤回の交渉も行います。

交渉の結果、保険対応が継続されるケースもありますが、一定期間を超えていると医師の意見があっても打ち切りをされてしまうことが多いです。その時には自由診療で治療していた場合には健康保険診療で治療を継続し、示談交渉の際に治療費を併せて請求することをおすすめします。

後遺障害の等級認定申請には2つの方法がある

「被害者請求」による手続きを丁寧にサポート

怪我の後遺症が残ったときに「後遺障害」の等級認定を申請する手続きには、相手方の保険会社が窓口となる「事前認定」と、被害者側による「被害者請求」の2つの方法があります。事前認定は相手方の保険会社が病院の資料等の取り寄せをしてくれるメリットはありますが、どのような資料を取り寄せされたのか分からないケースもあります。

被害者請求であればご本人が確認した情報をもとに請求できますから、結果に対する納得度も高まりますし、補充資料の追加検討も柔軟にできます。

後遺障害の等級認定の際には、2つの手続き方法の違いを依頼者の方にご説明し、ご希望に応じて選択することが基本となりますが、被害者請求を行うケースの方が多いといえます。

当事務所では被害者請求のサポートを丁寧に行いますのでご相談ください。

症状を具体的に示すための各種検査は不可欠

ふさわしい後遺障害等級を得られるよう親身に対応

後遺障害の適正な等級認定を受けるためには「後遺障害診断書」への詳細な記載が欠かせず、必要な神経学的テストやMRIなどの画像検査を受けておくことも重要です。後遺障害診断書の記載が本人の症状を後遺障害の状況を正確に示しておらず、後遺障害等級認定に不利に働くようであれば、必要に応じて病院に同行して、医師と面談し、後遺障害診断書の記載の補充・訂正をしてもらうこともあります。

例えば、骨折の場合であれば、診断書の中での可動域制限についての測定結果が不正確だと本来の認定が下りないことがあります。腕や脚の可動域制限は、健康な側と事故にあった側での実際の可動域の比較が原則となり、正確な測定がなされていないと非該当となる場合があるのです。

つまり健康な側も含めた左右の腕の可動域をきちんと測る必要があり、むしろ比較対象となる健康な側の測定が不十分なために認定に至らないケースがでてきます。過去に扱って事例では、当初は「非該当」の認定後に依頼を受けたところ、測定結果が不正確だったため、病院に測定結果の再確認を求めたところ、後遺障害診断書の測定結果を訂正してもらい、「異議申し立て」を行い、12級の認定が得られたこともあります。

骨折による可動域制限の事例は非該当または14級から12級以上に等級が変わることがあり将来の保障に大きく影響がでます。

また高次脳機能障害等の重度の事故例も豊富に経験しています。不運にも後遺症が残ってしまった事故において、ふさわしい後遺障害等級を得られるよう親身に対応しますのでご相談ください。

過失割合も損害賠償額に大きく影響する

相手方主張の過失割合を鵜呑みにしない

保険実務において過失割合の数値は、「判例タイムズ」に記載された事故類型にあてはめて画一的に判断されることが少なくありません。個別の事故状況を考慮すべきところ、類型化された基本パターンだけで判断している場合があるのです。

過去にご依頼を受けた事案では、当方が駐車場から道路に出ていくところで、相手方が道路を直進してきて衝突した事例がありました。相手方は「判例タイムズ」を前提に9(当方):1(相手方)の主張をしていましたが、裁判を経て、3(当方):7(相手方)に逆転することができました。

相手が直前に無理な車線変更をしてきたことから、「判例タイムズ」の類型にはあてはまらないとの主張した上で、具体的な事故の状況をもとに相手方の過失を主張し、「判例タイムズ」に寄らずに過失割合の判断がされた事例でした。

アリオン法律事務所からのアドバイス

保険を最大限に生かすためのアドバイスもご提供

私は長く損保会社の代理人としても交通事故を扱ってきており、保険に対する知識も豊富な点が強みの一つです。

たとえば、ご自身の加入する人身傷害保険の活用など、あらゆる保険を最大限に生かすための詳しいアドバイスをご提供します。事故後の不安を解消していただくための総合的なサポートを行いますので、ぜひ早めにご相談いただければ幸いです。

弁護士費用特約

弁護士費用を保険会社が補償してくれる特約

弁護士費用特約とは、交通事故などで被害に遭ったとき、依頼した弁護士の相談費用、示談交渉費用、訴訟費用などが保険で補償される特約です。本来は依頼者の負担となる弁護士費用の全部または一部を保険会社が補償してくれますので、一度保険の内容を確認してみると良いでしょう。

所属弁護士

宮崎 耕平(みやざき こうへい)

宮崎 耕平

登録番号 No.30773
所属弁護士会 熊本県弁護士会

弁護士費用

相談料

初回無料

着手金

無料

報酬

22万円+経済的利益の11%又は事前提示ある場合は増加額の22%

弁護士費用特約の御利用で多くのケースで実質負担ゼロとなります。

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

熊本県熊本市中央区水道町6-2水道町センタービル7階

〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町6-2水道町センタービル7階

事務所概要

事務所名 アリオン法律事務所
代表者 宮崎 耕平
住所 〒860-0844 熊本県熊本市中央区水道町6-2水道町センタービル7階
電話番号 050-5267-5260
受付時間 平日 9:00〜17:30
定休日 土日祝日
備考

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