- 相談料
- 初回無料
- 着手金
- 0円
- 成功報酬
- 回収額から
- 夜間相談
- 可能
- 土日対応
- 可能
事務所名 | 川崎つばさ法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-5199 |
受付時間 | 毎日 10:00〜20:00 |
定休日 | ₋ |
住所 | 〒210-0007 神奈川県川崎市 川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階 |
アクセス方法 | JR川崎駅から徒歩4分、京急川崎駅から徒歩1分 |
- 着手金無料
- 無料相談可能
- 成功報酬後払い可
- 弁護士費用特約
- 土日電話受付
- 夜間電話受付可
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 損害賠償
- 示談交渉
- 過失割合
- 物損事故
- 人身事故
- 死亡事故
- 後遺障害
- 後払い可
川崎つばさ法律事務所の強みと特徴
10名以上の弁護士が所属する実績豊富な法律事務所
これまでの経験を生かした幅広い提案で依頼者の満足を追求
川崎つばさ法律事務所は、神奈川県弁護士会所属の10名以上の弁護士が所属する、川崎市内でも豊富な取扱件数を有する法律事務所です。これまで培った経験と実績を活かした多彩なノウハウで依頼者の問題解決に取り組んでいます。
たとえば事故賠償の慰謝料の額も弁護士によって捉え方は様々です。当事務所には多数の解決事例が過去の実績として蓄積されており、適正な損害賠償の金額を割り出すための客観的な指標にもなり得ます。自分だけの主観や1つのスタンダードにとらわれず、幅広い提案を行うことで満足度の高い成果を導きます。
当事務所はJR川崎駅から徒歩4分、京急川崎駅から徒歩1分というアクセス至便の場所にあります。受付時間は平日の10時~20時までですが、予約をいただければ平日夜間や土日祝日での対応も可能ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
保険会社の提示に安易に納得せずに相談を
相談者の立場に立ってまずはじっくりと話を聴く
交通事故は、誰にとっても突然身に降りかかる出来事です。事故に遭われた方は、今後どう対処したらよいのか分からず、不安になってしまうことが多いと思います。また、加害者や保険会社の対応に納得がいかない場合も少なくないでしょう。
具体的には、「保険会社から慰謝料を提示されたが、適切な金額か分からない」「休業損害が支払われたが、通常の収入に比べてかなり少ない」「事故の原因が自分にもあると言われたが、どの程度の過失か分からない」「痛みが残ったが、後遺症と認められなかった」…などの不安や疑問を多くの方が持たれます。
当事務所ではそうした悩みや疑問に対して、ご本人が納得する形になるよう話をしっかりと聴いていき、望まれる成果を導くべく最大限の努力を払います。
示談書に一度サインしてしまうと覆すことは極めて困難…
保険会社が提示する示談金の基準は「任意保険基準」と言われ、裁判所が認定する示談金の基準である「裁判基準」に比べてかなり低い額になっています。私たちはあくまでも裁判基準での示談交渉を行いますから、最終的な損害賠償が増額するケースが多々あるのです。
示談書に一度サインしてしまうと、その示談を覆すことは極めて困難です。ご自身の判断で安易に納得し、保険会社の示談書にサインしてしまう前にぜひ弁護士にご相談ください。
事故直後からアドバイスできることは多くある
まだ痛みがある場合には治療を続けて治癒を目指すべき
事故に遭われた直後から、弁護士としてできるアドバイスは多くあります。定期的に病院や診療所に通院することや、接骨院に通う場合でも月に1、2回は病院・診療所で治療を受けること。また事故直後に通った整形外科医院から、自宅近くのクリニックに替わりたいような場合には、前の医院の承諾を得なければ休業損害の認定に影響することもあります。
また治療を継続して一定期間が過ぎると、保険会社のほうから一方的に治療費打ち切りの連絡がきて、慌てて相談をいただくケースも少なくありません。治療を続けるべきかどうかは医師の判断によるものであって、まだ痛みなどがある場合には治療を続けて治癒を目指すべきです。
それでも治療費を打ち切られた場合には、その後は健康保険を使用するなどで費用を負担しておき、治療を続けることになります。その後、打ち切り後の治療が認められれば、この間の治療費や休業損害などの支払いが認められることもあります。
そして医師が、これ以上治療しても良くならない「症状固定」と判断した後でも痛みが残る場合には、後遺障害として診断書を書いてもらうことになります。こうした対応は、弁護士のサポートがあるとスムーズに進めることができます。
損害賠償額に影響を与える後遺障害の等級認定
後遺障害の等級認定には医師の作成する後遺障害診断書が重要
交通事故における損害賠償額に大きく影響するものに、後遺障害の等級認定があります。後遺障害とは、交通事故により傷病を受け、治療後も事故前の状態にまで完全に回復することなく、不具合として残存する症状のことをいいます。
後遺障害は症状の状態や程度によって14段階の等級による格付けがされており、被害者は、この等級に従って、後遺障害についての損害賠償を請求していくことになります。
後遺障害の等級を受けるには、医師の作成した後遺障害診断書を、レントゲン写真やMRI、CTスキャンの画像などの資料とともに準備して申請を行い、その後損害保険料率算出機構が等級を決定するという流れになります。
弁護士が依頼者と一緒に医師のもとに出向いてアドバイスすることも
適正な等級認定を得るために重要な意味をもつのは、医師による後遺障害診断書の中身です。私自身も過去に依頼者と一緒に医師のもとに出向き、診断書の内容を適正なものに書き換えてもらったことがあります。その結果、相応の等級に変更することができました。
本来医師は治療のプロであって、後遺障害の等級認定に関する知識は十分ではありません。診断書の書き方も、弁護士が効果的にアドバイスすることによって、認定に対して訴求力の高い内容にできる可能性があります。症状固定後に体のどこかに後遺症があると感じたら、後遺障害の申請が必要ですから早めに弁護士にご相談ください。
川崎つばさ法律事務所からのアドバイス
事例の紹介も含めてできるだけ細かく見通しを説明
当事務所では、治療継続後の推移の見通しや休業損害、慰謝料の見込みなど、できるだけ細かく相談者に説明することを重視しています。根拠となる裁判基準や任意保険基準の事例も含め、分かりやすくアドバイスしていきますので、事故に遭われた際はご連絡ください。
弁護士費用特約
必要な弁護士費用や相談料を保険会社が補償する保険契約
弁護士費用特約とは、交通事故の相手方との交渉を弁護士に依頼する場合に必要な弁護士費用や相談料を保険会社が補償する保険契約です。同特約が付保されている場合、相手方との面倒な交渉や難しい訴訟などを、原則として費用の負担を気にすることなく弁護士に依頼することができます。
所属弁護士
酒井 保徳(さかい やすのり)
登録番号 | No.41691 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
土屋 健志(つちや たけし)
登録番号 | No.40439 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
添田 樹一(そえだ じゅいち)
登録番号 | No.40465 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
林 伸彦(はやし のぶひこ)
登録番号 | No.40462 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
川畑 さやか(かわばた さやか)
登録番号 | No.53383 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
葛山 直行(くずやま なおゆき)
登録番号 | No. 53840 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
尾上 博紀(おのうえ ひろのり)
登録番号 | No. 54650 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
松本 麻里(まつもと まり)
登録番号 | No. 43913 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
髙橋 薫(たかはし かおる)
登録番号 | No. 56329 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
加藤 貴宣 (かとう たかのり)
登録番号 | No.62780 |
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所属弁護士会 | 神奈川県弁護士会 |
弁護士費用
相談料
0円
着手金
0円
報酬金
経済的利益の11%~22%
弁護士特約なら自己負担実質0円
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒210-0007 神奈川県川崎市 川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階
事務所概要
事務所名 | 川崎つばさ法律事務所 |
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代表者 | 酒井 保徳 |
住所 | 〒210-0007 神奈川県川崎市 川崎区駅前本町10-5 クリエ川崎11階 |
電話番号 | 050-5267-5199 |
受付時間 | 毎日 10:00〜20:00 |
定休日 | ₋ |
備考 |