事故直後からの丁寧なサポートで 納得のいく賠償額を目指します

弁護士法人プロテクトスタンス 仙台事務所

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事務所名 弁護士法人プロテクトスタンス 仙台事務所
電話番号 050-5385-9055
受付時間 平日9:00〜21:00 土日祝日9:00〜19:00
定休日 なし
住所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-10-1 ヒューモスファイヴ 8F
アクセス方法 仙台駅から徒歩1分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
  • 夜間電話受付可
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可
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弁護士法人プロテクトスタンス 仙台事務所の強みと特徴

交通事故の問題解決に確かな経験

縁の深い仙台の地で地域に根差して活動

弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所は、JR仙台駅西口から徒歩1分というアクセス抜群の好立地にある法律事務所です。

当事務所では、平日は9時から21時まで、土日祝日も9時から19時まで対応し、メールやチャットでのご相談も24時間受け付けています。交通事故の被害に関する弁護士へのご相談は何度でも無料ですので、お気軽にご相談ください。

交通事故の賠償額には複数の算定基準がある

保険会社の提示額に対して安易に妥協してはダメ

もしも交通事故に遭ったら、弁護士に相談されることをおすすめします。事故の被害者になると、加害者側の保険会社から補償についての連絡が入り、賠償に関する対応や交渉がスタートします。そのとき、事故後の賠償に専門知識のない一般の方は、おのずと不利な状況に置かれてしまいがちなのです。

実は交通事故の損害賠償金には、複数の算定基準があることをご存知でしょうか。具体的には、金額が低いものから順に「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、相手方の保険会社は金額を抑えるために「自賠責保険基準」や「任意保険基準」で算出した賠償額(示談金額)を提示してくるのが普通です。

つまり、保険会社の提示額のまま鵜呑みにしてしまうと、本来の金額を受け取れないまま、知らず知らずのうちに損をしてしまうことになりかねないわけです。

その点、私たち弁護士は過去の裁判例にもとづいた「弁護士基準」で損害賠償額を請求しますから、結果的に保険会社の提示額よりも増額になり、本来の額を受け取れる可能性が高まります。安易に妥協してすぐに示談書へサインせず、まずは弁護士へ相談してください。交通事故の問題に確かな経験をもつ当事務所の弁護士が、依頼者にとって納得のいく解決を目指して最後までサポートいたします。

事故の後はできるだけ早期の相談がおすすめ

事故直後から弁護士の適切なアドバイスを受けてほしい

当事務所では、事故に遭われたあとの早くからの相談をおすすめしています。事故直後から弁護士の適切なアドバイスを受けていただくことで、後の示談交渉で最大限の補償を得ることができるからです。

たとえば、仕事が忙しいからと、痛みを我慢して通院しない期間ができてしまうと、ケガが治りづらくなるだけでなく、事故との因果関係を否定されかねません。入通院慰謝料の金額に影響することも多々あります。また病院に全く通わず、接骨院や整骨院ばかりに通っていると、治療行為とは認められず、賠償額に反映されないリスクも生じます。

一つひとつの丁寧な対応が、正しい賠償額の獲得につながる

通院の段階から、痛みやしびれなどの症状を的確に医師に申告することや、それを裏付けるための検査を早めに受けておくことも、たとえば後遺症が残ったときのためにも重要です。こうした一つひとつの対応を丁寧に行っておくことで、後の正しい損害賠償金の獲得につながるのです。

当事務所は、こうした事故直後の早い段階でのアドバイスから、治療費の打ち切りに関する対応、後遺症が残ったときの「後遺障害」の認定手続き、保険会社との示談交渉に至るまで、親身に対応していくトータルサポートが可能です。

症状固定後に「後遺症」が残ってしまったら…

「後遺障害」認定を得るための専門サポートを提供

事故後の治療が終わり、もうこれ以上良くならない…という状態になることを「症状固定」といいます。症状固定後に、「後遺症」が残ってしまうことは多々あり、その場合には「後遺障害」の等級認定を得るための手続きが必要になります。

「後遺障害」の認定は、重い順から1~14級の等級があり、認定が得られると「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」などの賠償額を請求することができます。つまり、後遺障害の有無や等級は損害賠償額に大きな影響を与えるため、適切な認定を受けることが非常に重要といえるのです。

後遺障害診断書を詳細に記載してもらうことが重要

この後遺障害の等級認定を申請する手続きには、相手方の保険会社による「事前認定」と、被害者側自らが行う「被害者請求」の2つの方法があり、当事務所では被害者請求による手続きに注力しています。そして、後遺障害の適正な等級認定を受けるためには「後遺障害診断書」を詳細に記載してもらうことが重要で、当事務所では申請手続きの際に、画像所見や医師による後遺障害診断書の取り付けのサポートも行なっています。

後遺障害診断書の作成にあたっては、医師は後遺障害の等級認定を獲得するという視点では診断書を書いていない場合が多く、残存症状を詳細には記さない傾向にあります。そのため、必要に応じて当事務所の弁護士が医療照会などを行い、より詳細な診断書を作成してもらうことによって適正な後遺障害の等級を取得するためのサポートを行なっています。

医療に明るい専門チームが申請手続きをサポート

当事務所では、多くの医療機関・クリニックと顧問契約を締結し、交通事故だけでなく、医療に関する知識にも精通しております。たとえば、依頼者の方の主治医が後遺障害診断書の作成など後遺障害の手続きに詳しくないような場合でも、当事務所の専門チームが申請手続きをサポートいたします。

弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所からのアドバイス

交通事故に関するあらゆる問題で親身に相談に乗ります

そのほか当事務所では、休業損害や過失割合の精査など、被害者の方の状況や事故態様に細かく対応していくことによって適正な数字を算出し、ふさわしい賠償額につなげていきます。交通事故に関するあらゆる問題で親身に相談に乗りますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

弁護士費用特約

保険会社に弁護士費用を負担してもらえる特約

加入している自動車保険などに「弁護士費用特約」がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。弁護士費用特約は自動車保険だけでなく、火災保険などの損害保険に付帯されていることもあり、家族が加入している自動車保険の特約が使えるケースもあります。

この特約を使っても、翌年の保険料が上がったり、保険等級が下がったりすることはありません。弁護士費用特約が使えるかどうかの相談も、ぜひ当事務所までお寄せください。

所属弁護士

菊入 誠一(きくいり せいいち)

登録番号 No.57844
所属弁護士会 仙台弁護士会

鎌田 祐介(かまだ ゆうすけ)

登録番号 No.62827
所属弁護士会 仙台弁護士会

弁護士費用

相談料

無料
※何度でも無料です。 

着手金

無料
※安心の成功報酬制です。

報酬金

回収額の17.6%+110,000円

・弁護士費用特約を利用される場合、弊事務所の定める報酬規定(LAC基準に準拠)により弁護士費用を別途算定のうえ、保険会社へ請求いたします。
・すでに保険会社から賠償金額の提示がなされている場合、報酬金は示談金額の増加額を限度としていただきます。
・クレジットカードでのお支払いも可能です。
・上記の表示価格には消費税額が含まれております。

アクセス

宮城県仙台市青葉区中央1-10-1 ヒューモスファイヴ 8F

〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-10-1 ヒューモスファイヴ 8F

事務所概要

事務所名 弁護士法人プロテクトスタンス 仙台事務所
代表者 菊入 誠一
住所 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-10-1 ヒューモスファイヴ 8F
電話番号 050-5385-9055
受付時間 平日9:00〜21:00 土日祝日9:00〜19:00
定休日 なし
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