攻めの交渉力に自信あり! 「むち打ち」など後遺障害に高い実績

仙台榴岡法律事務所

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事務所名 仙台榴岡法律事務所
電話番号 050-5268-7423
受付時間 平日9:30〜19:00 土曜13:00〜17:00
定休日 日祝
住所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル4階
アクセス方法 JR「仙台駅」から徒歩3分
  • 着手金無料
  • 無料相談可能
  • 成功報酬後払い可
  • 弁護士費用特約
  • 土日電話受付
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 損害賠償
  • 示談交渉
  • 過失割合
  • 物損事故
  • 人身事故
  • 死亡事故
  • 後遺障害
  • 後払い可

仙台榴岡法律事務所の強みと特徴

東北中から相談が集まる大手事務所での高い実績

被害者からの依頼に特化して専門ノウハウをご提供

「仙台榴岡法律事務所」はJR仙台駅から徒歩3分の場所にある法律事務所です。代表弁護士の小澤宏大は、東北中から交通事故の相談が集まる大手法律事務所に在籍し、数多くの交通事故案件に携わってきました。私自身も交通事故に遭ったことがあり思い入れも強く、交通事故案件を得意としております。

ご相談時には、できるかぎり分かりやすいご説明を心がけ、被害者の方が直面されている不安感をやわらげることができるよう努めます。そのためにも今後の見通しをできる限り明確にお示しし、金銭的な賠償の話以外にも、気持ちの部分からしっかりとフォローするなど、お困りの方々の頼れるパートナーでありたいと考えています。

当事務所は被害者の方からのご依頼に特化しており、相談料は初回無料でお受けしています。平日夜間や土日祝などのご相談も、予約をいただければ臨機応変にご対応していますので、いつでも気軽にご相談ください。

交通事故を弁護士に相談したほうがいいのはナゼ?

賠償額が当初の提示よりも大きく上がる場合がほとんど

交通事故に遭ったあと、相手方の保険会社から提示される損害賠償額(示談額)は、実は自社の基準によって決められたもので、本来の額である「裁判基準」にははるかに及ばないものです。弁護士に依頼をいただくと、本来額に最大限に近づけた賠償額で請求し、しかもそれぞれの賠償項目を綿密な計算のもとに算出しますから、最終的な示談の額が当初よりも大きく上がる場合がほとんどです。

事故後のご相談は、できるだけ早くが望ましいですが、示談する前でしたらどのタイミングでも構いません。当事務所がこれまで培った豊富な経験をもとに、被害者の方の最大利益をめざして力を尽くしますので、いつでもご相談ください。

保険会社への対応をすべて弁護士が代行してくれる

また事故後の保険会社への対応は、被害者の方にとってかなり煩わしく、面倒なものです。その点弁護士に依頼をいただくと、全ての対応を代行しますから、安心して治療に専念いただけます。

ただ保険会社の中には、弁護士が代理人についたと知ると、態度を硬化させて治療費の支給を渋るような対応をしてくるところがあります。当事務所はそうした保険会社のスタンスをよく知っていますので、たとえば後方サポートにとどめるなど、臨機応変にご対応。依頼者の方の最大メリットを高められるよう効果的に活動します。

後遺症が残ったときは…

「後遺障害」の認定を受けることが非常に重要

交通事故に遭われケガを負われた際は、完治がなによりではありますが、残念ながらどうしても完治しないことがあります。そのときは、「症状固定」との診断を受けた上で、「後遺障害」の認定を受けることが重要となります。

後遺障害が認められると後遺症を負うこととなったことに対する慰謝料(後遺障害慰謝料)や仕事に支障をきたした部分(逸失利益)に大きく影響しますので、後遺障害等級に該当するか、何級に該当するかが重要となるわけです。

「むち打ち」をはじめとした等級認定に高い実績

後遺障害認定を得る難易度は、実はけっこう低くない

様々な後遺障害の認定基準があるなかで、いわゆる「むち打ち」になる方は非常に多く見られます。むち打ちは、頸椎捻挫・頸椎挫傷・頸椎打撲・腰椎捻挫等と診断され、事故後半年以上経過しても、痛み・しびれなどの症状が改善されない場合は「局部に神経症状を残すもの」として、後遺障害14級9号に該当する可能性があります。

ただ、むち打ちは痛みやしびれなど外見的には分かりにくい症状であるために、後遺障害の認定において「医学的所見に乏しい」などとして認定されないことが特徴ともいえます。等級としては一番下の14級であるにもかかわらず、認定を得る難易度としてはかなり上位であるところにむち打ちの困難さがあるのです。

当職はこれまで、数多くのむち打ち事例で後遺障害の等級認定を得た実績を有しています。後遺障害診断書の記載の中身など、どのような立証の仕方をすれば認定機関に認められるかを経験上も熟知しており、必要に応じて医師面談も実施。症状に見合った診断書の記載を行ってもらうことで、適正な等級認定につなげることができます。

後遺障害の認定手続は「被害者請求」で

弁護士としての意見書を添付することも多くある

後遺障害の認定申請は、保険会社任せにする事前認定ではなく、被害者(弁護士)サイドで必要書類をそろえて申請する「被害者請求」を実施し、弁護士としての意見書を添付することを積極的に行っています。

自由記載の意見書のなかに、めざす等級に該当する根拠について、弁護士独自の視点でとらえた内容を詳細に明記するわけです。こうしたノウハウも、これまで培ってきた交通事故分野での豊富な経験が活きている部分といえます。

当初の認定結果に納得がいかなければ「異議申立」を

他事務所で「非該当」となった案件で14級認定を得た例も

当職はでは、他の法律事務所で非該当となり、被害者方が「納得いかない」と当事務所に相談に来られ、「異議申立」の結果、14級認定を得た事例も有しています。その他、8級などの高い等級認定の事案を手掛けた経験など、後遺障害についての豊富な実績がありますのでご相談ください。

後遺障害の適正な等級認定のためには、治療中の早い段階から受けておいたほうが良い検査や、通院の空白期間を作らないといった留意点があります。こうしたアドバイスも当事務所で提供しますので、治療中から相談をいただいておくと、より安心といえるでしょう。

仙台榴岡法律事務所からのアドバイス

着手金なしの完全成功報酬プランもご用意しています

交通事故は、1人で交渉に臨まず、ぜひ弁護士にお任せください。特に保険会社との交渉など、弁護士が代理人として交渉に入ることで、被害者側が得られる損害賠償金の金額が大きく変動することは多々あります。

当事務所は経験に裏打ちされた高い交渉力で、最後まで妥協なく相手側と向き合っていきます。費用の面でも、着手金なしの完全成功報酬プランもご用意するなど、お客様本位の料金体系を採用していますので、どうぞ遠慮なくご相談ください。

弁護士費用特約

弁護士に依頼した際の費用を保険会社が負担

弁護士費用特約とは、相手方との交渉等を弁護士に依頼した場合に必要となる費用を保険会社が補償する特約です。ご家族の保険などでも、弁護士費用特約が利用できる場合があります。当事務所は弁護士費用特約に対応していますのでご相談ください。

所属弁護士

小澤 宏大(おざわ ひろお)

小澤 宏大

登録番号 No.52125
所属弁護士会 仙台弁護士会

弁護士費用

相談料

初回相談無料

着手金

原則0円

報酬金

経済的利益の11%+11万円~22万円

※弁護士特約ご利用の場合は別基準となり、実質0円です。

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル4階

〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル4階

事務所概要

事務所名 仙台榴岡法律事務所
代表者 小澤 宏大
住所 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-6-37 TM仙台ビル4階
電話番号 050-5268-7423
受付時間 平日9:30〜19:00 土曜13:00〜17:00
定休日 日祝
備考

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